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障害がある人に対する減免

ページID:0061883 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

心身に障害のある人が一定の要件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。

減免を受けることができる人

身体障害者(身体障害者手帳または戦傷病者手帳の所有者)

障害の区分 身体障害者手帳に記載された障害の程度 戦傷病者手帳に記載された障害の程度
視覚障害 1~4級 特別~第6項症
聴覚障害 2~4級 特別~第4項症
平衡機能障害 3・5級
音声機能障害(喉頭摘出によるものに限る) 3級 特別~第2項症
上肢不自由 1~3級 特別~第6項症
下肢不自由 1~6級 特別~第6項症
第1~第3款症
体幹不自由 1~3・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1~3級  
移動機能 1~6級  
心臓機能障害 1・3・4級 特別~第3項症
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級  
肝臓機能障害 1~4級 特別~第3項症

戦傷病者手帳の恩給法改正前の第1款症は、現行の第4款症となるので減免を受けることができません。

知的障害者

療育手帳に記載された障害の程度が「A」の人療育手帳がない場合は、権限ある機関が発行する「重度の知的障害者」であることの証明書が必要です。

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の人、または、国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害者の状態と同程度の状態の人で通院医療費の公費負担番号が記載されている人に限ります。

減免の対象となる自動車

自動車の使用状況は、次のとおりです。

  1. 障害者本人が運転する軽自動車
  2. 障害者と生計を一にする者が、もっぱら障害者のために運転する軽自動車
    • 障害者と生計を一にする者とは、一般的に生活をともにする者をいう。
    • 「もっぱら」とは、7割以上障害者のために使用されていることをいう。
  3. 障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する者がもっぱら障害者のために運転する軽自動車

自動車検査証等に自家用と記載されているものであり、障害者1人につき1台(普通自動車を含む。)に限ります。

自動車の所有(取得)者と運転者との関係は、次の表のとおりです。

障害者の状況・障害の程度など 自動車の所有(取得)者 自動車の運転者
障害者が18歳以上の場合

(1)障害者が生徒または学生
(2)重度の障害者(身体障害者手帳の1級または2級、戦傷病者手帳の特別項症~第3項症、療育手帳のA)
(3)精神障害の程度が1級または1級と同程度
(4)上記(1)~(3)以外の人

障害者本人または障害者と生計を一にするもの
障害者が18歳未満の場合 障害者と生計を一にする者
音声機能の障害者の場合 障害者本人
障害者のみで構成される世帯の障害者の場合 障害者本人 常時介護する者

その他にも軽自動車の構造による減免制度があります。詳しくはお問い合わせください。

福知山市役所税務課市民税係電話:0773-24-7024(直通)

申請受付期間

毎年、納税通知日から納期限5月31日(土曜日、日曜日のときは翌月曜日)まで。
事務処理上、5月1日を過ぎると納付書を発送します。納税された場合は、減免の対象となりません。
受付期間を過ぎたものは、受け付けできませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 車検証
  2. 運転者の運転免許証
  3. 障害者手帳・戦傷病者手帳
  4. 軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル]
  5. 納税義務者の個人番号のわかるものと本人確認書書類[PDFファイル]
  • 市役所Tel.0773-22-6111(代表)
  • 三和支所Tel.0773-58-3001(代表)
  • 夜久野支所Tel.0773-37-1101(代表)
  • 大江支所Tel.0773-56-1101(代表)

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