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障害がある人に対する減免

ページID:0061883 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

心身に障害のある人が一定の要件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。

減免を受けることができる人

身体障害者(身体障害者手帳または戦傷病者手帳の所有者)

障害の区分 身体障害者手帳に記載された障害の程度 戦傷病者手帳に記載された障害の程度
視覚障害 1~4級 特別~第6項症
聴覚障害 2~4級 特別~第4項症
平衡機能障害 3・5級
音声機能障害(喉頭摘出によるものに限る) 3級 特別~第2項症
上肢不自由 1~3級 特別~第6項症
下肢不自由 1~6級 特別~第6項症
第1~第3款症
体幹不自由 1~3・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1~3級  
移動機能 1~6級  
心臓機能障害 1・3・4級 特別~第3項症
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級  
肝臓機能障害 1~4級 特別~第3項症

戦傷病者手帳の恩給法改正前の第1款症は、現行の第4款症となるので減免を受けることができません。

知的障害者

療育手帳に記載された障害の程度が「A」の人で、療育手帳がない場合は、権限ある機関が発行する「重度の知的障害者」であることの証明書が必要です。

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の人、または、国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害者の状態と同程度の状態の人で通院医療費の公費負担番号が記載されている人に限ります。

減免の対象となる自動車

減免対象となる軽自動車は以下の条件に当てはまる車両です。

  1. 障害者本人が所有し、運転する軽自動車
  2. 障害者と生計を一にする人が所有し、障害者本人がもっぱら自身のために運転する軽自動車
  3. 障害者と生計を一にする人が所有し、もっぱら障害者のために運転する軽自動車
  4. 障害者のみで構成される世帯の障害者が所有し、当該世帯を常時介護する人がもっぱら障害者のために運転する軽自動車

(注)1 障害者と生計を一にする人とは、以下の人のことをいいます。

  • 障害者と住民票上の住所を同じくする親族。
  • 障害者と住民票上の住所は異なるが、健康保険証、源泉徴収票、確定申告書、仕送りが確認できる通帳等により扶養関係が確認できる親族。

(注)2 「もっぱら」とは、7割以上障害者のために使用されていることをいいます。

(注)3 所有権留保自動車は、自動車検査証等に使用者と記載された人を所有者とみなします。


その他にも軽自動車の構造による減免制度があります。詳しくはお問い合わせください。

福知山市役所税務課市民税係電話:0773-24-7024(直通)

申請受付期間

毎年、納税通知日から納期限5月31日(土曜日、日曜日のときは翌月曜日)までです。
事務処理上、5月1日を過ぎると納付書を発送します。納税された場合は、減免の対象となりません。
受付期間を過ぎたものは、受け付けできませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 車検証
  2. 運転者の運転免許証
  3. 障害者手帳・戦傷病者手帳
  4. 軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル]
  5. 納税義務者の個人番号のわかるものと本人確認書書類[PDFファイル]

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