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軽自動車税(種別割)の税率・納める税額

ページID:0019629 更新日:2020年1月24日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

平成28年度から地方税法改正に伴い、軽自動車税(種別割)の税率が変わります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

  登録されている車両全てに平成28年度から新税率が適用されます。

車両区分 総排気量 定格出力 税率(年額)
変更前 変更後
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車 50cc以下 0.6kw以下 1,000円 2,000円

50cc超

90cc以下

0.6kw超

0.8kw以下

1,200円 2,000円

90cc超

125cc以下

0.8kw超

1.0kw以下

1,600円 2,400円
ミニカー(50cc以下) 2,500円 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕用 1,600円 2,000円
その他 4,700円 5,900円

軽三輪車、軽四輪車以上の車両

平成27年4月1日以後に新規取得される新車より新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに初度登録された軽自動車は現行税率での課税となります。

車両区分 税率(年額)

平成27年3月31日以前に

最初の新規検査をした車両

平成27年4月1日以後に

最初の新規検査をした車両

※(平成28年度~)

最初の新規検査から

13年を経過した車両
※1

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 ※最初の新規検査(車検証の初度検査年月)から13年を経過した翌年度以降の軽四輪車等にかかる     
 税率は重課課税がされます。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・
 混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

※1. 平成30年度~令和3年度重課税の対象車両について     
平成30年度→平成17年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
平成31年度→平成18年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
令和2年度→平成19年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
令和3年度→平成20年3月31日以前に最初の新規検査をした車両

  • 市役所Tel.0773-22-6111(代表)
  • 三和支所Tel.0773-58-3001(代表)
  • 夜久野支所Tel.0773-37-1101(代表)
  • 大江支所Tel.0773-56-1101(代表)

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