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商品軽自動車等にかかる課税免除の取扱基準
目的
福知山市税条例第46条に規定する、課税免除となる軽自動車等の対象範囲及び申請手続を定めることにより、円滑な事務処理が行われることを目的とする。
福知山市税条例第46条:(軽自動車税(種別割)の課税免除)商品であって使用しない軽自動車等に対しては軽自動車税を課さない。
課税免除対象者
古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に定める古物商の古物自動車販売業者であって、申請時において市税の滞納がないもの。
課税免除対象車両
販売を目的として取得した軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車)であって使用しないもののうち、次の要件をすべて満たすものとする。
- 課税免除を受けようとする課税年度の前年度の4月2日以降に取得した車両であること。
- 賦課期日現在の登録上の所有者及び使用者が、申請者と同一であること。
- 賦課期日現在において、商品として本市内に展示していること。
課税免除の対象外となる車両
- 貸付を目的とするもの(リース車)
- 試乗車
- 代用車(代車)
- 社用車
「軽自動車税(種別割)申告書」で確認する内容
申告書中の「使用者住所」又は「主たる定置場」が本市内であり、かつ、「所有形態」が「商品車」であること。
申請書
- 「商品軽自動車等の軽自動車税(種別割)課税免除申請書」は、本市の様式による。
- 申請書に、展示状態の写真を添付すること。
毎年度の受付期間
課税免除を受けようとする課税年度の4月1日から4月15日まで(土曜日または日曜日のときは、その翌月曜日まで)に財務部税務課市民税係へ提出すること。
適用期日
- この基準は、平成21年9月10日から施行し、平成22年度分から適用する。
- この基準は、平成24年6月21日から施行し、平成25年度分から適用する。
- この基準は、平成26年10月27日から施行し、平成27年度分から適用する。
- 市役所Tel.0773-22-6111(代表)
- 三和支所Tel.0773-58-3001(代表)
- 夜久野支所Tel.0773-37-1101(代表)
- 大江支所Tel.0773-56-1101(代表)