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省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

ページID:0001501 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

一定の要件を満たす省エネ改修を行った既存住宅を対象に、その住宅にかかる翌年度分の固定資産税を減額します。

対象となる住宅の要件

次の要件をすべて満たす住宅

  • 平成20年1月1日以前に建てられた住宅であること。(賃貸住宅を除く)
  • 次の(1)を含む、(1)から(4)の工事を行うこと。
  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  • 工事に要する費用が50万円超であること。(補助金等を除いた自己負担額)
  • 平成20月4月1日から平成32年3月31日までに工事を行うこと。
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額内容

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、一戸当たり120平方メートル分までの3分の1の額を減額します。

申告に必要なもの

  • 申告書(押印のあるもの)
  • 建築士、指定確認検査機関や登録住宅性能評価機関などによる熱損失防止改修工事である証明書
  • 契約書、領収書など工事費用がわかるもの
  • 工事明細書や写真等の工事内容を確認することができる書類
    申告は、改修後原則として3か月以内に行ってください。
    申告書類などについては、お問い合わせください。
    築後年数の相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が、建築士、指定確認検査機関や登録住宅
    評価機関による証明手数料を下回る場合がありますので、ご注意ください。

詳しい内容の問い合わせ先

税務課資産税係電話0773-24-7025

  • 市役所Tel.0773-22-6111(代表)
  • 三和支所Tel.0773-58-3001(代表)
  • 夜久野支所Tel.0773-37-1101(代表)
  • 大江支所Tel.0773-56-1101(代表)