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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度

ページID:0001500 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

現行の耐震基準となる前に建築された住宅の改修工事をした場合、その住宅にかかる翌年度分の固定資産税を減額します。

対象となる住宅の要件

次の要件をすべて満たす住宅

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
  • 平成18年1月1日から平成32年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるための改修工事を行った住宅。
  • 一戸当たりの工事費が50万円超のもの。(工事前の検査費用などを除く)

減額内容

耐震改修工事が完了した翌年度分の固定資産税について、一戸当たり120平方メートル分までの2分の1の額を減額します。ただし、要安全確認沿道建築物については、2年間の減額となります。
要安全確認沿道建築物・・・地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画または市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物

申告に必要なもの

  • 申告書(押印のあるもの)
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関や住宅瑕疵担保責任保険法人などによる発行する耐震基準適合証明書
  • 契約書や領収書など工事費用がわかるもの
  • 工事明細書や写真等の工事内容を確認することができる書類

申告は、改修後原則として3か月以内に行ってください。
申告書類などについては、お問い合わせください。

詳しい内容の問い合わせ先

税務課資産税係電話0773-24-7025

  • 市役所Tel.0773-22-6111(代表)
  • 三和支所Tel.0773-58-3001(代表)
  • 夜久野支所Tel.0773-37-1101(代表)
  • 大江支所Tel.0773-56-1101(代表)