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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額制度

ページID:0001499 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った既存住宅を対象に、その住宅にかかる翌年度分の固定資産税を減額します。

対象となる住宅の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅除く)
  • 平成19年4月1日から平成32年3月31日までに工事を行うこと。
  • 工事に要する費用が50万円超であること。(補助金等を除いた自己負担額)
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
  • 次のいずれかの工事であること。
  1. 廊下などの拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面滑り止め化

次のいずれかの人が居住していること。

  • 65歳以上の人
  • 介護保険法において、要介護認定か要支援認定を受けている人
  • 障がいのある人

減額内容

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、一戸当たり100平方メートル分までの3分の1の額を減額します。

申告に必要なもの

  • 申告書(押印のあるもの)
  • 工事明細書や写真等の工事内容を確認することができる書類
  • 契約書、領収書など工事費用がわかるもの

    申告は、改修後原則として3カ月以内に行ってください。
    申告書類などについては、お問い合わせください。

詳しい内容の問い合わせ先

税務課資産税係電話0773-24-7025

  • 市役所Tel.0773-22-6111(代表)
  • 三和支所Tel.0773-58-3001(代表)
  • 夜久野支所Tel.0773-37-1101(代表)
  • 大江支所Tel.0773-56-1101(代表)