○福知山市下水道条例

平成24年3月29日

条例第33号

福知山市下水道条例(昭和41年福知山市条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 構造の基準(第3条の2―第3条の6)

第1章の3 終末処理場の維持管理(第3条の7)

第2章 排水設備の設置等(第4条・第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条)

第4章 公共下水道の使用(第7条―第16条)

第5章 雑則(第17条―第29条)

第6章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道の設置、管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(設置)

第3条 本市は、市街地の健全な発達及び公衆衛生の向上に資するため、公共下水道を設置する。

2 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 福知山終末処理場 福知山市字荒河123番地

(2) 三和浄化センター 福知山市三和町寺尾764番地の1

(3) 大江中部浄化センター 福知山市大江町波美876番地

第1章の2 構造の基準

(構造の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の必要な措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょ(排水管又は排水きょをいう。)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるふた)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第3条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第1章の3 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう必要な措置を講じること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における当該排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水にあっては汚水を排除すべき公共ます等に、雨水にあっては雨水を排除すべき側溝その他雨水を排除する施設に固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、管理者が定めるところにより、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に固着させること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

2 土地又は建物の利用状況により前項第4号本文又は同項第5号本文の規定によることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、排水設備の排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が別に定める。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行う者は、排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、管理者に申請して、その確認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める軽易な修繕工事については、この限りでない。

2 排水設備の新設等を行った者は、しゅん工後5日以内に管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

3 排水設備に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備等の工事の施工)

第6条 排水設備等の新設等の工事(前条第1項ただし書に定める軽易な修繕工事を除く。)の施工は、排水設備の工事に関し技能を有する者として管理者が指定した業者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行うことができない。

2 指定工事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第7条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)による当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、管理者が別に定める基準に適合する下水については、適用しない。

3 第1項の規定により除害施設を設けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめその旨を届け出て、承認を受けなければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、しゅん工後5日以内に管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等の届出)

第9条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第10条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(土砂等の投入の禁止)

第11条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを、故意に公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道(し尿投入施設を除く。)に排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第13条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、公共下水道の使用期間1月について、口座振替又は納入通知書により徴収する。

3 使用料は、管理者が指定する納期限内に納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、使用期間1月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1の排水処理区域において、別表第2に定めるところにより算出した合計額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。以下同じ。)を加えた額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、福知山市水道事業給水条例(平成10年福知山市条例第31号。以下「水道給水条例」という。)第32条の規定によって算定した水量をもってその排水量とする。

(2) 水道水を製品に使用し、又は管理者が認定した特殊の業務に使用するものの使用水量で、使用水量と汚水排水量とに著しい差があると認められるときは、その汚水排水量については管理者が別に認定する。

(3) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の給水施設の使用状態その他の事実により、管理者が認定する。ただし、使用水量と汚水排水量とに著しい差があると認められるときは、その汚水排水量については、管理者が別に認定する。

(4) 前号の汚水に係る使用水量を認定するため、管理者は計測のための装置を設置することができる。この場合、使用者は設置された計測の装置に対し、善良な管理者の注意をもってその物を保管しなければならない。

3 水道汚水以外の使用料の額は、別表2使用料の項第1号アに規定する水道を20立方メートル使用した場合の使用料の額を20で除した額(1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)に、前項第3号で認定する排水量を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、別表第1の三和浄化センター排水処理区域及び大江中部浄化センター排水処理区域は、別表第2使用料の項第2号の規定による水道を25立方メートル使用した場合の使用料の額を25で除した額(1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)に、前項第3号で認定する排水量を乗じた額に消費税等相当額を加えた額とする。

4 水道給水条例第36条の2の規定を適用して同条例の水道料金を算定する場合における第1項の使用料の額は、同条例の規定による給水量を各戸それぞれ均等とみなし、別表第1の排水処理区域において、別表第2の規定に基づき算定する。

5 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定については、水道給水条例第36条第1項の規定を準用する。

(資料の提出及び立入調査)

第15条 管理者は、使用水量を算出するために、使用者に対し必要な資料の提出を求めるとともに、必要により、排水状況の立入調査をすることができる。

(使用開始日等の認定)

第16条 管理者は、第12条による届出をしないで、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した者について、それぞれ公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した日を認定することができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第17条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ管理者に申請書を提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第20条 公共下水道の敷地(次条において「下水道敷」という。)を占用しようとする者は、別に定めるところにより、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、占用物件の設置について、第18条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

3 管理者は、前2項の規定により占用の許可をした者から、占用料を徴収する。

(無断占用に対する措置)

第21条 管理者は、第18条の許可を受けないで下水道敷に物件を設けた者に対し、直ちにその占用を停止させ、当該物件を撤去させて、原状に回復することを命ずることができる。

(占用許可の取消し等)

第22条 管理者は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用者に対して、その占用を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 偽りその他不正な手段によって占用の許可を受けたとき。

(2) 占用許可の際に付した条件に違反したとき。

(3) 占用料を滞納したとき。

(4) 下水道の管理上やむを得ない必要を生じたとき。

(占用期間)

第23条 第20条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第24条 第20条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第20条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第25条 指定工事業者の指定(更新を含む。)を受けようとする者は、申請手数料として、1件につき1万円を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第26条 この条例及び法の規定により徴収する使用料等(以下「使用料等」という。)の督促手数料及び延滞金の徴収については、福知山市滞納金督促条例(昭和24年福知山市条例第28号)に定めるところによる。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(使用料等の減免)

第27条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。

(特別使用)

第28条 管理者は、排水区域外の者であっても公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、特別使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。

(委任)

第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第30条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反して、排水設備の新設等を行った者又は同条第2項の規定に違反して届け出なかった者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第7条の規定に違反した使用者

(4) 第9条の規定による届出を怠った者

(5) 第11条の規定に違反した者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第17条に規定する命令に違反した者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項及び第18条の規定による申請書、第5条第2項第9条及び第12条の規定による届出書並びに第15条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(この項において「新条例」という。)の施行の際、改正前の福知山市下水道条例の規定によってなされた承認、検査、申込み、届出その他の行為は、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成26年4月1日における消費税法等の施行に伴う経過措置)

3 平成26年4月1日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料であって、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る率については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 令和元年10月1日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料であって、令和元年10月1日から令和元年11月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る率については、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に存する施設のうち、改正後の福知山市下水道条例第3条の2から第3条の5までの規定に適合しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月24日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中福知山市水道事業給水条例第36条第2項を削り、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする改正規定及び同条例別表第3の改正規定、第5条、第7条並びに附則第3条第2項及び第4項、附則第4条、附則第7条第3項及び第4項並びに附則第8条の規定 平成29年7月1日

(2) 第6条中福知山市農業集落排水施設条例別表第1の改正規定 規則で定める日

(福知山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第4条の規定による改正後の福知山市下水道条例第14条の規定は、平成29年4月分として徴収する下水道使用料から適用し、同年3月分までとして徴収すべき下水道使用料については、なお従前の例による。

2 施行日前から継続して当該公共下水道を使用している者に係る下水道使用料について前項の規定を適用する場合においては、同項中「平成29年4月分」とあるのは「平成29年6月分」と、「同年3月分」とあるのは「同年5月分」と読み替えるものとする。

3 第5条の規定による改正後の福知山市下水道条例第14条及び別表第2の規定は、平成29年7月分として徴収する下水道使用料から適用し、同年6月分までとして徴収すべき下水道使用料については、なお従前の例による。

4 附則第1条第1号に規定する施行の日前から継続して当該公共下水道を使用している者に係る下水道使用料について前項の規定を適用する場合においては、同項中「平成29年7月分」とあるのは「平成29年9月分」と、「同年6月分」とあるのは「同年8月分」と読み替えるものとする。

(令和元年7月5日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年12月23日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第14条関係)

排水処理区域

(1) 福知山終末処理場排水処理区域

字京、字呉服、字上柳、字東長、字西長、字上新、字下新、字鍛冶、字上紺屋、字中ノ、字裏ノ、駅前町、字内記、字岡ノ、末広町、南岡町、緑ケ丘町、駅南町、広峯町、旭が丘、夕陽が丘、字下柳、字菱屋、字下紺屋、字西、字寺、字鋳物師、字和久市、字厚、和久市町、昭和町、昭和新町、厚中町、問屋町、厚東町、篠尾新町、東羽合町、土師新町、土師宮町、前田新町、大池坂町、中坂町、長山町、東平野町、西平野町、南平野町、北平野町、桔梗が丘、石原、長田野町、駒場新町、砂子町、荒河新町、荒河東町、岩井東町、かしの木台、岩井新町、鴨野町及び萩原新町の全域並びに字天田、字篠尾、字堀、字土師、字前田、字川北、字土、字石原、字観音寺、字興、字戸田、字猪崎、字中、字池部、字安井、字筈巻、字荒河、字岩井、字奥野部、字和久寺、字大門、字拝師、字今安、字半田、字新庄、字正明寺、字市寺、字室、字下天津、字一尾、字瘤木、字上天津、字牧、字漆端、字萩原、字上野、字生野、字堀越、字正後寺、字坂室、字三俣、字池田、字岩崎、字多保市、字長田、字岩間、字野花、字立原、字十二、字上小田、字下小田、字夷、字上大内、字下大内、字猪野々、字梅谷、字宮垣、字田和、字行積及び字長尾の一部

(2) 三和浄化センター排水処理区域

三和町千束、三和町寺尾、三和町芦渕及び三和町みわの一部

(3) 大江中部浄化センター排水処理区域

大江町上野、大江町波美、大江町金屋、大江町関、大江町河守、大江町内宮、大江町二俣、大江町天田内、大江町蓼原及び大江町公庄の一部

別表第2(第14条関係)

使用料

(1) 福知山終末処理場排水処理区域

ア 上水道の用途(水道給水条例第20条に規定する用途。以下「用途」という。)が一般用水の場合

基本水量

基本使用料

超過使用料(1立方メートルにつき)

5立方メートルまで

1,040円

5立方メートルを超え8立方メートルまで

40円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

105円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

140円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

175円

50立方メートルを超えるもの

195円

イ 上水道の用途が湯屋営業用水の場合

基本水量

基本使用料

超過使用料

100立方メートルまで

5,620円

超過1立方メートルにつき 45円

ウ 上水道の用途が工事その他臨時用水の場合

基本水量

基本使用料

超過使用料

10立方メートルまで

4,000円

超過1立方メートルにつき 400円

(2) 三和浄化センター及び大江中部浄化センター排水処理区域

基本水量

基本使用料

超過使用料(1立方メートルにつき)

8立方メートルまで

2,000円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

115円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

170円

30立方メートルを超えるもの

240円

福知山市下水道条例

平成24年3月29日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成24年3月29日 条例第33号
平成24年12月21日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第39号
平成28年12月26日 条例第26号
令和元年7月5日 条例第16号
令和3年12月21日 条例第23号
令和4年12月23日 条例第21号