○福知山市道路占用料条例
昭和28年4月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 本市における道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法は、この条例の定めるところによる。
(占用料の額)
第2条 占用料は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用許可の際又は会計年度の始めにおいて、その年度に属する分を徴収する。
2 市長は、特に必要ありと認めたものに対しては、分割して納付させることができる。
(納付期限の厳守)
第4条 占用料は、市長の指定する期限までに納付しなければならない。
(占用料の減免)
第5条 公益その他特別の理由があるときは、市長は占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の不還付)
第6条 既納の占用料は、道路占用者の責めに帰すべき事由により占用を廃止し、又はその許可を取り消された場合にあっては、これを還付しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)
2 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町道路占用料徴収条例(昭和60年三和町条例第11号)、夜久野町道路占用料徴収条例(昭和38年夜久野町条例第17号)又は大江町道路占用料徴収条例(昭和38年大江町条例第11号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。
附則(昭和39年6月条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月条例第6号)
1 この条例は、昭和43年6月1日から施行する。
2 昭和43年5月31日以前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和50年4月条例第18号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る占用料から適用する。
附則(昭和52年4月条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る占用料から適用する。
附則(昭和56年3月31日条例第52号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る占用料から適用する。
附則(昭和60年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第60号)
この条例は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る占用料から適用する。
附則(平成3年3月25日条例第33号)
この条例は、平成3年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る占用料から適用する。
附則(平成9年3月28日条例第43号)
この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市道路占用料条例の規定は、同日以後の使用に係る占用料から適用する。
附則(平成17年12月27日条例第151号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福知山市道路占用料条例別表の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日条例第55号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料
占用物件 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱その他の柱類 | 1本 年額 | 円 1,200 | 支線、支柱とも各1本当たりとする。 |
電話柱 | 1本 年額 | 800 | ||
送電塔 | 占用面積 1平方メートル 年額 | 800 | ||
線類 | 1メートル 年額 | 100 | 占用物件に附属するものは除く。 | |
公衆電話所 | 1個 年額 | 1,300 | ||
公衆電話所 (テレホンカード・自動販売機付) | 1個 年額 | 2,600 | ||
郵便差出箱 | 1個 年額 | 400 | ||
その他のもの | 占用面積 1平方メートル 年額 | 1,300 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下電らん 水道管 ガス管 その他これに類するもの | 外径又は幅0.2メートル未満のもの 長さ1メートル 年額 | 200 | |
外径又は幅0.2メートル以上0.4メートル未満のもの 長さ1メートル 年額 | 400 | |||
外径又は幅0.4メートル以上1メートル未満のもの 長さ1メートル 年額 | 800 | |||
外径又は幅1メートル以上のもの 長さ1メートル 年額 | 1,000 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 軽便軌道 | 占用面積 1平方メートル 年額 | 800 | |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊・雨よけ・日よけ・雪よけその他これに類する施設 | 占用面積 1平方メートル 年額 | 400 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 通路その他これに類するもの | 占用面積 1平方メートル 年額 | 800 | のり敷に設ける通路橋を含む。 |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店・商品置場その他これに類するもの | 占用面積 1平方メートル 月額 | 330 | |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積 1平方メートル 月額 | 330 | |
標識 | 1本 年額 | 330 | ||
幕 | 占用物件 1平方メートル 月額 | 200 | ||
アーチ類 | 車道を横断するもの 1基 月額 | 330 | ||
その他のもの 1基 月額 | 200 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 工事用板囲・足場・詰所・土石・竹木・瓦 | 占用面積 1平方メートル 月額 | 330 | |
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 仮建造物 | 占用面積 1平方メートル 月額 | 100 |
備考
1 占用物件が類別の単位に満たないものは1単位に切り上げる。
2 年額をもって定める占用期間が1年に満たないものは、月数に年額の12分の1を乗じて得た額とする。
3 1月に満たないものは1月とする。
4 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。