○福知山市準用河川占用料条例

平成12年3月29日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料、(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から、別表第1から第3までに定める額の流水占用料等を徴収する。

(流水占用料等の徴収方法)

第3条 流水占用料等は、占用許可をした際に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用許可の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに当該年度分を徴収する。

(流水占用料等の返還)

第4条 既に徴収した流水占用料等は、返還しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することができない理由により当該許可が取り消されたときは、この限りでない。

(流水占用料等の減免)

第5条 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、流水占用料等を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

流水占用料

(年額)

種別

単位

料金

鉱工業用

許可使用水量 毎秒時1リツトル

5,000円

その他

許可使用水量 毎秒時1リツトル

1,200円

備考

1 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、年額の10分の1の額に当該月数を乗じて算定する。

2 占用の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合で、その期間又はその端数が10月以上であるときは、それぞれ1年として算定する。

3 占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、それぞれ1月として算定する。

4 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。以下同じ。)を加算した額を占用料とする。

別表第2(第2条関係)

土地の占用料

区分

種別

単位

金額

摘要

1

電柱その他の柱類

1本

年額

1,200

支線、支柱とも各1本当たりとする。

2

電話柱

1本

年額

800


3

鉄塔

占用面積1平方メートル

年額

800


4

地下電らん

水道管

ガス管

その他これに類するもの

外径又は幅0.2メートル未満のもの

200


長さ1メートル

年額

外径又は幅0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

400


長さ1メートル

年額

外径又は幅0.4メートル以上1メートル未満のもの

800


長さ1メートル

年額

外径又は幅1メートル以上のもの

1,000


長さ1メートル

年額

5

軽便軌道

占用面積1平方メートル

年額

800


6

通路、橋梁、昇降路

占用面積1平方メートル

年額

800


7

仮建造物

占用面積1平方メートル

月額

100


8

工事用板囲、足場材料置場、詰所

占用面積1平方メートル

月額

330


9

看板

表示面積1平方メートル

月額

330


10

その他の工作物、物件及び施設

別に市長が定める。

備考

1 別表第1備考の例により算定する。

2 占用の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数があるときは、それぞれ1単位として算定する。

3 当該年度の料金が1件につき150円未満のときは、150円とする。

4 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額を加算した額とする。

別表第3(第2条関係)

土石その他の河川産出物採取料

種別

単位

料金

摘要

土石、砂利、砂栗石

1立方メートル

300円


転石

1キログラム

10円

1個50キログラム以上のもの

備考

1 採取の数量が1単位未満のもの又は1単位未満の端数を生じたときは、それぞれ1単位として計算する。

2 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額を加算した額を採取料とする。

福知山市準用河川占用料条例

平成12年3月29日 条例第45号

(平成12年4月1日施行)