○福知山市水道事業給水条例

平成10年3月30日

条例第31号

福知山市上水道使用条例(昭和26年福知山市条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)

第3章 給水(第17条―第29条)

第4章 料金及び手数料(第30条―第39条の2)

第5章 管理(第40条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第48条―第50条)

第8章 補則(第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 本市水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

2 福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、公益上必要と認めたときは、給水区域外に分水することができる。

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(工事申込みの不承認)

第5条の2 配水管の布設のない場所及び配水管が布設されているがその能力が限界に達している場所においては、給水装置の新設の申込みを承認しないことがある。ただし、申込者において第8条第1項に規定する費用を負担するときは、この限りでない。

2 前項に規定する場所における配水管の布設に係る工事の施行は、管理者が行う。ただし、管理者の許可を得たときは、申込者において施行することができる。

3 前項ただし書の規定により布設した配水管は、本市の所有とする。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(加入金)

第7条 給水装置の新設又は水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増径しようとする者は、当該新設又は増径後のメーターの口径に応じ、次に掲げる区分による加入金に消費税等相当額を加えた額を工事検査前に納付しなければならない。

(1) 新設の場合

別表第2による。

(2) 増径の場合

増径の場合の加入金については、新口径に係る加入金に消費税等相当額を加えた額と旧口径に係る加入金に消費税等相当額を加えた額の差額とする。ただし、旧口径が30ミリメートルであるときの差額の算出においては、旧口径を40ミリメートルとみなす。

2 口径75ミリメートルを超えるものに係る加入金については、管理者が別に定める。

(配水管工事負担金)

第8条 配水管の布設のない場所において新たに給水を受けようとする者は、配水管の布設工事に要する費用について管理者が別に定める負担金(消費税等相当額を加えた額をいう。)を工事着手前に納付しなければならない。また、配水管が布設されているがその能力が限界に達している場所において、新たに給水を受けようとする者の申込みによる配水管の増径工事等に要する費用についても同じとする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の2第2項ただし書の規定により申込者が工事を行う場合にあっては、前項の費用は、申込者の負担とする。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。以下同じ。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に消費税等相当額を加えた額を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置所有者)

第13条 給水装置のうち道路敷地内に布設された部分及びメーターは、本市の所有とする。

2 前項以外の給水装置は、給水を受ける土地若しくは家屋の所有者又はその同意を得た居住者でなければ所有者となることはできない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(修繕費の負担区分)

第14条 給水装置の修繕に要する費用は、本市の所有するものについては、本市が負担し、その他のものの修繕に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、当該修繕の申込者の負担とする。ただし、本市の所有するものであっても当該修繕の申込者の故意又は過失によって修繕を要するときは、その修繕に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を徴収する。

(復旧工事の責任)

第15条 給水装置工事施行により土地又は建造物その他で復旧を要するものがあるときは、当該給水装置工事の申込者において、これを行うものとする。

(給水装置の変更等の工事)

第16条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、原因者の負担とする。ただし、特に管理者が認めたものは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止しない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(給水使用の制約)

第18条 給水は、濫用し、又は許可なく他に分与し、若しくは販売してはならない。

(給水契約の申込み)

第19条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水の用途)

第20条 給水の用途は、次の4種とする。

(1) 一般用水 次号から第4号までの用途以外の用途に使用するもの

(2) 湯屋営業用水 湯屋営業用に使用するもの

(3) 工事その他臨時用水 工事その他臨時に使用するもの

(4) 消火用水 消火栓を利用して、消防又は消防演習用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第21条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第23条 給水量は、管理者が設置するメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第24条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者(第19条の承認を受けた者をいう。以下同じ。)又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、メーターを適正に管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第25条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(権利義務の承継)

第26条 給水装置の所有者に変更があったときは、その変更後の所有者は、変更前の所有者の権利義務を承継したものとみなす。

(私設消火栓の使用)

第27条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防用の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

3 私設消火栓は、火災の場合、消防係員その他関係職員に対しこれを解放しなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第28条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を適正に管理し、異状があるときは、直ちに、管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第29条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第30条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第31条 料金は、1か月につき別表第3に基づき算定した額に消費税等相当額を加えた額を徴収する。

2 水道の使用者が給水を受けなかった場合(第42条の規定により給水の停止をされている場合を含む。)においても基本料金(消費税等相当額を加えた額をいう。)を徴収する。

3 給水区域外に分水するときの料金については、管理者が別に定める。

(料金の算定)

第32条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分とその翌月分として算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなし、それぞれの月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じる場合は、翌月分の端数を定例日の属する月分に加えるものとする。

2 やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日にメーターの点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

第34条及び第35条 削除

(特別な場合における料金の算定)

第36条 月の中途において水道の利用を開始し、又はやめた場合で、その使用日数が36日に満たないときは、料金を1か月分として算定し、36日以上の場合は2か月分として算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料金とする。

3 月の中途においてそのメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多いメーターの口径の料金とする。

(料金の特例)

第36条の2 管理者は、別に定める基準に適合していると認めた集合住宅の料金については、当該水道の使用者からの申請により、各戸それぞれのメーターの口径を20ミリメートルとみなし、かつ、使用水量を各戸それぞれ均等とみなし、別表第3の規定に基づき算定することができる。

(料金の徴収方法)

第37条 料金は、毎月1か月分を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が災害その他の理由により特に必要と認めた場合は、別に定める方法により徴収することができる。

3 消防演習に要した私設消火栓の料金は、その都度これを徴収する。

(手数料)

第38条 手数料は、次の規定により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をする場合、第9条第2項の設計審査をする場合及び第9条第2項の工事検査をする場合

別表第5による。

(2) 第9条第1項の指定をする場合

1件につき 10,000円

(3) 第27条第2項の消防演習の立会いをする場合

1回につき 1,100円

(4) 第41条第2項の確認をする場合

1回につき 5万円

2 前項第1号及び第4号において、特別の費用を要するものについては、その実費(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を徴収する。

(料金、手数料等の軽減又は免除等)

第39条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減、免除、分納又は延納することができる。

(料金、手数料等の督促)

第39条の2 この条例の規定により納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を管理者が指定する納期限までに納付しない者があるときは、管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の規定により、期限を指定してこれを督促しなければならない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第40条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

2 前項の検査をする職員は、職員証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第11条の工事費、第28条第2項の修繕費、第31条の料金又は第38条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第32条のメーターの点検又は第40条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく、第23条第2項のメーターの設置、第32条のメーターの点検、第40条の検査又は第42条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第28条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第31条の料金又は第38条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第31条の料金又は第38条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第46条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第48条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第49条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(水道技術管理者の資格)

第50条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、土木工学科以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、改正前の福知山市上水道使用条例の規定によってなされた承認、検査、申込み、届出その他の行為は、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成26年4月1日における消費税法等の施行に伴う経過措置)

3 平成26年4月1日前から継続して上水道を使用している者に係る料金であって、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するものに係る率については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 令和元年10月1日前から継続して上水道を使用している者に係る料金であって、令和元年10月1日から令和元年11月30日までの間に料金の額が確定するものに係る率については、なお従前の例による。

(福知山市簡易水道供給条例の一部改正)

5 福知山市簡易水道供給条例(平成9年福知山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年6月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市水道事業給水条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第10号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月28日条例第21号)

この条例は、平成13年6月1日から施行し、改正後の福知山市水道事業給水条例の規定は、同日以後の検針に係る水道料金から適用する。

(平成14年3月27日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、福知山市簡易水道供給条例(平成9年福知山市条例第5号。以下「簡易水道供給条例」という。)により給水を受けていた者が、引き続き改正後の福知山市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)により給水を受ける場合の施行日以後最初の検針に係る水道料金は、簡易水道供給条例の規定にかかわらず、新条例の規定を適用する。

3 簡易水道供給条例の規定によりなされた申込み、承認その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた申込み、承認その他の行為とみなす。

(平成17年3月29日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(平成17年8月規則第5号で、同17年9月28日から施行)

2 この条例による改正後の福知山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の検針に係る料金及び同日以後の申込みに係る手数料、その他の費用について適用する。

(平成17年12月27日条例第124号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第38条第1項第4号を同項第5号とし、同項中第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第42号)

この条例は、平成19年6月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市水道事業給水条例別表第3の規定は、同日以後の検針に係る料金から適用する。

(平成20年3月27日条例第33号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市水道事業給水条例第36条の2の規定は、同日以後の検針に係る料金から適用する。

(平成21年3月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市水道事業給水条例第5条の2及び第8条第2項の規定は、施行日以後に承認する工事について適用する。

(平成21年11月25日条例第13号)

この条例は、平成21年12月5日から施行する。

(平成22年3月29日条例第30号)

この条例は、平成22年6月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市水道事業給水条例別表第3の規定は、同日以後の検針に係る料金から適用する。

(平成24年12月21日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第32条及び第36条の改正規定は、平成26年5月1日(次項において「隔月点検の施行日」という。)から施行する。

(隔月点検に係る経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市水道事業給水条例第32条及び第36条の規定は、隔月点検の施行日以後のメーターの点検から適用する。

(平成28年12月26日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中福知山市水道事業給水条例第36条第2項を削り、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする改正規定及び同条例別表第3の改正規定、第5条、第7条並びに附則第3条第2項及び第4項、附則第4条、附則第7条第3項及び第4項並びに附則第8条の規定 平成29年7月1日

(2) 第6条中福知山市農業集落排水施設条例別表第1の改正規定 規則で定める日

(簡易水道事業及び飲料水供給施設の水道事業への統合に伴う経過措置)

第2条 第3条の規定による廃止前の福知山市簡易水道供給条例又は福知山市飲料水供給施設給水条例の規定により施行日前になされた処分、手続その他の行為については、第2条の規定(同条中福知山市水道事業給水条例第36条第2項を削り、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする改正規定及び同条例別表第3の改正規定を除く。)による改正後の福知山市水道事業給水条例(次条において「新水道事業給水条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(旧簡易水道等給水区域における水道料金の算定に関する経過措置)

第3条 新水道事業給水条例第31条第1項の規定にかかわらず、平成29年4月分から同年6月分までの水道料金において旧簡易水道等給水区域(第3条の規定による廃止前の福知山市簡易水道設置条例別表及び福知山市飲料水供給施設設置条例第2条の表に規定する給水区域をいう。この条において同じ。)であって、給水の用途が次の各号に掲げるものであるときは、1か月につき当該各号に定める額に消費税等相当額を加えた額を徴収する。

(1) 一般用水 次に掲げる料金の合計額

 基本料金 次の表に基づき算定した額

メーターの口径

基本水量

基本料金

13ミリメートル

5立方メートルまで

1,300円

20ミリメートル

1,300円

25ミリメートル

2,100円

40ミリメートル

5,600円

50ミリメートル

8,700円

75ミリメートル以上

19,500円

 超過料金 次の表に基づき算定した額

区分

超過料金

超過1立方メートルにつき

5立方メートルを超え20立方メートルまで

115円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

140円

50立方メートルを超え500立方メートルまで

160円

500立方メートルを超えるもの

165円

(2) 工事その他臨時用水 次の表に基づき算定した額

基本水量

基本料金

超過料金

10立方メートルまで

5,900円

超過1立方メートルにつき 420円

2 附則第1条第1号に規定する施行の日前から継続して旧簡易水道等給水区域において、給水の用途を一般用水又は工事その他臨時用水として当該水道を使用している者に係る平成29年7月分及び同年8月分の水道料金については、前項の規定を準用する。この場合において、前項中「新水道事業給水条例」とあるのは「第2条の規定による改正後の福知山市水道事業給水条例」と、「平成29年4月分から同年6月分まで」とあるのは「平成29年7月分及び同年8月分」と読み替えるものとする。

3 新水道事業給水条例第36条の2の規定にかかわらず、平成29年4月分から同年6月分までの水道料金において管理者が別で定める基準に適合していると認めた旧簡易水道等給水区域の集合住宅であるときは、当該水道を使用している者からの申請により、各戸それぞれのメーターの口径を20ミリメートルとみなし、かつ、使用水量を各戸それぞれ均等とみなし、第1項第1号の規定に基づき算定することができる。

4 附則第1条第1号に規定する施行の日前から申請の上、継続して前項に規定する集合住宅の水道を使用している者に係る平成29年7月分及び同年8月分の水道料金については、前項の規定を準用する。この場合において、前項中「新水道事業給水条例」とあるのは「第2条の規定による改正後の福知山市水道事業給水条例」と、「平成29年4月分から同年6月分まで」とあるのは「平成29年7月分及び同年8月分」と読み替えるものとする。

(福知山市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の福知山市水道事業給水条例第36条及び別表第3の規定は、平成29年7月分として徴収する水道料金から適用し、同年6月分までとして徴収すべき水道料金については、なお従前の例による。

2 附則第1条第1号に規定する施行の日前から継続して当該水道を使用している者に係る水道料金について前項の規定を適用する場合においては、同項中「平成29年7月分」とあるのは「平成29年9月分」と、「同年6月分」とあるのは「同年8月分」と読み替えるものとする。

(平成31年3月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(以下「合格者」という。)であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第49条第8号の適用については、合格者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年7月5日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市水道事業給水条例第38条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった指定給水装置工事事業者の指定に係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

給水区域

字京、字呉服、字上柳、字上新、字下新、字鍛冶、字上紺屋、字中ノ、南岡町、緑ヶ丘町、字東長、字西長、字裏ノ、駅前町、字内記、字岡ノ、末広町、駅南町、旭が丘、夕陽が丘、広峯町、字下柳、字菱屋、字下紺屋、字西、字寺、字鋳物師、字和久市、篠尾新町、厚中町、問屋町、昭和町、昭和新町、和久市町、東羽合町、厚東町、土師新町、土師宮町、前田新町、石原、大池坂町、中坂町、長山町、東平野町、西平野町、南平野町、北平野町、桔梗が丘、字厚、かしの木台、荒河新町、荒河東町、岩井東町、岩井新町、萩原新町、砂子町、長田野町、駒場新町及び鴨野町の全域並びに字天田、字篠尾、字堀、字土師、字前田、字川北、字石原、字土、字観音寺、字興、字戸田、大字私市、大字報恩寺、大字印内、大字山野口、字猪崎、字中、字池部、字安井、字筈巻、字荒河、字岩井、字奥野部、字和久寺、字大門、字拝師、字今安、字半田、字新庄、字正明寺、字市寺、字室、字牧、字漆端、字上天津、字石場、字畑中、字北山、字小牧、字談、字樽水、字榎原、字萩原、字上野、字生野、字堀越、字三俣、字池田、字岩崎、字正後寺、字坂室、字宮、字大内、字田野、字多保市、字岩間、字長田、字野花、字立原、字十二、字下小田、字夷、字上小田、字上大内、字下大内、字猪野々、字梅谷、字宮垣、字田和、字下天津、字一尾、字瘤木、字大呂、字一ノ宮、字日尾、字常願寺、字下佐々木、字中佐々木、字上佐々木、字喜多、字下野条、字上野条、字行積、字長尾、字天座、字雲原、三和町菟原下、三和町西松、三和町田ノ谷、三和町中出、三和町辻、三和町千束、三和町寺尾、三和町草山、三和町芦渕、三和町梅原、三和町みわ、三和町菟原中、三和町高杉、三和町友渕、三和町大身、三和町大原、三和町台頭、三和町上川合、三和町岼、三和町下川合、三和町加用、夜久野町畑、夜久野町今西中、夜久野町井田、夜久野町額田、夜久野町千原、夜久野町日置、夜久野町末、夜久野町高内、夜久野町大油子、夜久野町小倉、夜久野町直見、夜久野町板生、夜久野町平野、大江町上野、大江町波美、大江町金屋、大江町関、大江町河守、大江町佛性寺、大江町毛原、大江町内宮、大江町二俣、大江町天田内、大江町蓼原、大江町小原田、大江町公庄、大江町日藤、大江町北有路、大江町三河、大江町高津江、大江町千原、大江町尾藤、大江町南山、大江町常津、大江町在田、大江町夏間、大江町南有路、大江町二箇、大江町市原谷及び大江町橋谷の一部

別表第2(第7条関係)

加入金

メーターの口径

加入金

13ミリメートル

78,000円

20 〃

156,000円

25 〃

312,000円

40 〃

1,014,000円

50 〃

1,560,000円

75 〃

3,900,000円

別表第3(第31条関係)

料金

1 一般用水の場合 第1号及び第2号の規定による料金の額の合計額とする。

(1) 基本料金

メーターの口径

基本料金

13ミリメートル

940円

20ミリメートル

1,200円

25ミリメートル

2,100円

40ミリメートル

5,600円

50ミリメートル

8,700円

75ミリメートル以上

21,000円

(2) 従量料金

区分

従量料金

1立方メートルにつき

5立方メートルまで

80円

5立方メートルを超え20立方メートルまで

115円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

140円

50立方メートルを超え500立方メートルまで

160円

500立方メートルを超えるもの

165円

2 湯屋営業用水の場合

基本水量

基本料金

超過料金

100立方メートルまで

5,900円

超過1立方メートルにつき 45円

3 工事その他臨時用水の場合

基本水量

基本料金

超過料金

10立方メートルまで

4,200円

超過1立方メートルにつき 420円

4 消火用水の場合

区分

料金

私設消火栓を利用して、消防演習用に使用するもの

1栓につき使用時間10分までごとに 200円

別表第4 削除

別表第5(第38条関係)

設計手数料、設計審査手数料及び工事検査手数料

給水管の最大口径

管理者が給水装置工事の設計をする場合

給水装置工事の設計審査をする場合

工事検査をする場合

25ミリメートル未満

1件につき

350円

1回につき

350円

1回につき

950円

25ミリメートル以上30ミリメートル未満

950円

950円

1,450円

30ミリメートル以上50ミリメートル未満

2,400円

2,400円

1,800円

備考

1 給水管の最大口径50ミリメートル以上のものの設計手数料、設計審査手数料及び工事検査手数料は、管理者が別に定める。

2 設計後工事の方法を変更する場合は、この表の規定に準じて更に手数料を徴収する。

福知山市水道事業給水条例

平成10年3月30日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 条例第31号
平成10年6月26日 条例第8号
平成10年12月21日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第25号
平成12年12月22日 条例第10号
平成13年3月28日 条例第21号
平成14年3月27日 条例第22号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年6月27日 条例第5号
平成15年12月22日 条例第18号
平成17年3月29日 条例第25号
平成17年12月27日 条例第124号
平成18年6月26日 条例第7号
平成18年12月26日 条例第25号
平成19年3月29日 条例第42号
平成20年3月27日 条例第33号
平成21年3月27日 条例第39号
平成21年11月25日 条例第13号
平成22年3月29日 条例第30号
平成24年12月21日 条例第24号
平成25年12月24日 条例第40号
平成28年12月26日 条例第26号
平成31年3月28日 条例第34号
令和元年7月5日 条例第15号
令和元年9月26日 条例第26号