○福知山市滞納金督促条例
昭和24年3月25日
条例第28号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づく分担金、使用料、手数料及び過料その他本市の収入金(以下「徴収金」という。)の徴収に関しては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 市長は、徴収金を所定の納期内に完納しない者があるときは、遅くとも納期後20日以内に督促状を発するものとする。
3 前項の規定により発する督促状に記載すべき指定期限は、その発送の日より、10日とする。
(督促状及び督促手数料)
第2条 督促状は、納額告知書又は賦課令書1通ごとにこれを発するものとし、その督促手数料は督促状1通につき金100円とする。
(延滞金)
第3条 第1条第2項の規定により督促状を発した場合においては、その徴収金に対し、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月(福知山市国民健康保険条例(昭和36年福知山市条例第1号)、福知山市介護保険条例(平成12年福知山市条例第34号)及び福知山市後期高齢者医療に関する条例(平成20年福知山市条例第27号)に規定する保険料については、3月)を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を納めなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるとき、若しくは納期限の延長をした場合における延長した期間に対応する部分の金額については、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(督促手数料及び延滞金の徴収方法)
第4条 督促手数料及び延滞金は、督促状に記載して滞納金と同時にこれを徴収する。
(延滞金の減免)
第5条 市長は、徴収金の滞納について、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、第3条の規定による延滞金額を減額又は免除することができる。
2 前項の延滞金額の減額又は免除の手続については、市長が規則で定める。
(滞納処分の着手)
第6条 督促状の指定期限までに分担金、加入金、過料又は法律で滞納処分を定めた使用料その他本市の収入金並びに督促手数料及び延滞金を完納しないときは、その指定期限後60日までにこれを滞納処分に着手するものとする。ただし、地方自治法第231条の3第3項及び同法附則第6条に規定するものに限る。
(書類の送達)
第7条 徴収金の督促及び滞納処分に関する書類の送達等については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条及び第20条の2の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日よりこれを施行する。
(延滞金の割合等の特例)
2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和25年9月条例第25号)
1 この改正条例は、昭和25年8月1日から施行し、昭和25年度分の徴収金に係る滞納金からこれを適用する。
2 昭和24年度分以前の徴収金に係る滞納金については、なお従前の例による。
附則(昭和30年9月条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和30年8月1日以後に徴収する延滞金額について適用する。但し、当該延滞金額でこの条例施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(昭和35年3月条例第6号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和38年10月条例第27号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年3月条例第26号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月条例第51号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和45年5月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和46年度分の徴収金に係る滞納金から適用する。
附則(昭和51年4月条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の徴収金に係る滞納金から適用する。
附則(昭和56年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年度分の徴収金に係る督促手数料から適用する。
附則(昭和63年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金について適用する。
附則(平成8年3月28日条例第28号)
この条例は、平成8年4月1日から施行し、平成8年度分の徴収金に係る督促手数料から適用する。
附則(平成11年12月22日条例第17号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第1項の次に1項を加える改正規定については、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市滞納金督促条例(次項において「新条例」という。)第3条の規定は、施行日以後に納期が到来する徴収金について適用し、同日前に納期の到来する徴収金については、なお従前の例による。
3 新条例附則第2項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。