○福知山市営住宅の地域対応活用による目的外使用に関する要綱

令和8年7月14日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅の本来の設置目的である、住宅に困窮する低所得者等への住宅供給を阻害しない範囲において、地域住民等による様々な需要に応じて、積極的に地域活動その他の公益的活動を行う者を市営住宅へ入居させることで地域活性化を図ることを目的として、地域対応活用計画における福知山市営住宅の目的外使用における取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 地域活動 自治会活動、地域住民との交流、地域環境の維持整備、福祉、子育て支援、高齢者支援、障害者支援、防災及び防犯活動その他の地域の活性化や地域コミュニティの維持形成に資する非営利の活動をいう。

(目的外使用の対象住宅)

第3条 目的外使用の対象となる市営住宅は、公営住宅地域対応活用計画(公営住宅の地域対応活用について(平成21年2月27日付け国住備第117号国土交通省住宅局長通知)による公営住宅地域対応活用計画をいう。以下同じ。)について、国土交通省近畿地方整備局長の承認を受けた市営住宅(以下「地域対応活用住宅」という。)とする。

(申請者の要件)

第4条 地域対応活用住宅を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市内に事業所を有し、かつ現に事業を営む法人又は個人であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団等及び暴力団員(以下「暴力団等」という。)又はその関係者でないこと。

(3) 目的外使用の様態に応じた必要な資格を有し、又は許可を受けていること。

(4) 地域対応活用住宅の使用に際して問題が生じた場合に、速やかに連絡を取ることができ、かつ、当該問題の解決のために対応ができること。

(5) 市税を滞納していないこと。

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が特に適当と認めた者は、申請者となることができるものとする。

(目的外使用の許可申請)

第5条 申請者は、地域対応活用住宅使用申請書(別記様式第1号)及び次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 地域対応活用住宅使用申請に関する誓約書兼同意書(別記様式第2号)

(2) 申請者が法人の場合は、法人登記事項全部証明書の写し

(3) 申請者が個人の場合は、個人番号カード又は運転免許証その他の本人確認書類の写し

(4) 地域対応活用住宅入居者報告書(別記様式第3号)

(5) 緊急連絡先及び緊急連絡体制表

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請において、申請者が地域対応活用住宅に入居させる者が決定していない場合は、同項第4号の書類は、入居させる者が決定し次第速やかに市長に提出するものとする。

(審査及び使用許可)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、同条第1項に規定する申請書類を審査し、当該申請の許可又は不許可を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請の許可又は不許可を決定したときは、申請者に対し、地域対応活用住宅使用許可(不許可)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請の許可を通知したときは、当該許可を受けた者(以下「許可事業者等」という。)へ当該地域対応活用住宅を、市による改修又は修繕を行わない現在のそのままの状態(以下「現状有姿」という。)で引き渡すものとする。この場合において、許可事業者等は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、維持管理の責を負う。

(地域対応活用住宅への入居)

第7条 許可事業者等は、次の各号の要件をいずれも満たす者を地域対応活用住宅に入居させることができる(以下、この要綱に基づき地域対応活用住宅に入居する者を「入居者」という。)。

(1) 許可事業者等が、地域対応活用住宅の使用を申請するに当たって提出した第5条第1項に規定する地域対応活用住宅使用申請書(別記様式第1号)に記載した地域活動を行う者であって、許可事業者等が入居を認めた者又は許可事業者等自身であること。

(2) 地域対応活用住宅、住宅敷地及び共同施設の維持管理を適切に行うことができること。

(3) 暴力団等でないこと。

(4) 第14条及び第15条の規定を遵守し、及び規律ある生活を送ることができること。

2 許可事業者等は、前項の規定により地域対応活用住宅に未成年者又は高等学校に在学中の者(以下「未成年者等」という。)を入居させようとするときは、あらかじめ当該未成年者等の保護者の同意及び在籍する学校長の承諾を得なければならない。

3 許可事業者等は、入居者との間の地域対応活用住宅の利用契約等において、当該入居者が入居中であっても許可事業者等の都合により当該利用契約等の解除が可能である旨を明記しなければならない。

(許可事業者等の責務)

第8条 許可事業者等は、地域対応活用住宅の使用において、近隣住民や自治会との円滑な関係の構築と連絡調整に努めなければならない。

2 許可事業者等は、入居者による地域活動の実施及び誓約事項の遵守の状況について監督するものとする。

3 許可事業者等は、地域対応活用住宅の使用において入居者に事件、事故又は諸規則の違反その他問題が発生した場合は、率先して当該問題の解決を図るものとする。

4 許可事業者等は、第7条の規定により地域対応活用住宅に未成年者等を入居させる場合は、地域対応活用住宅における当該未成年者等である入居者の生活や地域活動の実施状況を常時監督し、及び諸規則を遵守するよう指導する者(以下「監督者」という。)を置かなければならない。

5 監督者は、未成年者等である入居者において生活又は健康上の問題、事件、事故、諸規則の違反その他緊急を要することがあった場合に、常時率先して速やかに対応し、及び解決を図り、並びに当該入居者の保護者又は在籍する学校長等に連絡しなければならない。

6 許可事業者等は、地域対応活用住宅を明け渡すときは、第19条第4項又は第20条第1項に規定する検査を受ける前に、入居者が当該地域対応活用住宅を退去できる措置を講じ、及び当該入居者が完全に退去していることを確認しなければならない。

(使用期間)

第9条 地域対応活用住宅の使用期間は、1年以内とする。

2 市長は、許可事業者等が使用期間以後も継続して当該地域対応活用住宅の使用を希望する場合は、当該使用期間をさらに1年以内の期間延長することができるものとし、以降も同様とする。

(駐車場の使用)

第10条 許可事業者等又は入居者が駐車場の使用を希望するときは、許可事業者等が市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、当該市営住宅に未使用の駐車場区画があり、かつ、他の市営住宅の居住者の使用に支障がないと認められる場合に限り駐車場の使用を許可することができるものとする。

3 市長は、前項により許可した駐車場について、条例第52条の9の規定の例により使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求できるものとする。

(使用料等)

第11条 地域対応活用住宅の使用料の額は、福知山市行政財産使用料条例(平成17年福知山市条例第24号)に準じて決定するものとする。

2 前項の規定により算出した使用料の額は、条例第18条第3項に規定する当該住宅の近傍同種の住宅の家賃以下の額とする。

3 市長は、許可事業者等に対して第1項により決定した使用料の納付を請求するものとする。

4 許可事業者等は、使用日の属する月の翌月末日までに、前月分の使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、許可事業者等に特別な事情があると認める場合には、納期限を別に定めることができるものとする。

5 使用料の算定期間は、地域対応活用住宅使用許可(不許可)通知書(別記様式第4号)に記載の使用期間の初日から起算し、第20条第1項に規定する明渡しに係る検査に合格した日をもって満了するものとする。

6 市長が第6条第2項による許可の通知をし、又は許可事業者等が地域対応活用住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の使用料は日割りにより計算するものとする。

7 地域対応活用住宅の使用に係る敷金は、不要とする。

8 許可事業者等は、第10条に規定する駐車場の使用許可を受けている場合は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

(入居者の報告)

第12条 許可事業者等は、入居者に変更があった場合は、速やかに地域対応活用住宅入居者報告書(別記様式第3号)により市長へ報告しなければならない。

(火災保険)

第13条 許可事業者等又は入居者は、地域対応活用住宅の使用期間中、許可事業者等又は入居者の負担により当該住宅に対する火災保険(借家人賠償責任保険を含む。)に加入するものとする。

(遵守事項)

第14条 許可事業者等及び入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって利用すること。

(2) 火気の取扱いに十分注意すること。

(3) 市営住宅、共同施設、設備その他の物品及び敷地を正常な状態で使用し、かつ、清潔に保つこと。

(4) 市営住宅及び自治会における秩序、風紀、衛生及び安全を保持すること。

(5) 他の市営住宅の居住者、入居者及び近隣住民の人格、生活及びプライバシーを尊重すること。

(6) 地域対応活用住宅の鍵の厳重な保管及び施設管理上必要な事項について十分に注意すること。

(7) 地域活動において近隣住民及び関係団体との連携及び協働に努めること。

(8) その他関係法令を遵守すること。

(禁止行為)

第15条 許可事業者等及び入居者は、地域対応活用住宅及び市営住宅敷地内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅、共同施設及び設備その他の物品等を毀損又は汚損する行為

(2) 市営住宅敷地の土地の形状等を改変する行為

(3) 動物及びペットの持込み又は飼育

(4) 危険物の持込み、使用又は保管

(5) 人身等に危険を及ぼすおそれがある、又は他人の迷惑になる行為

(6) 政治活動又は宗教活動

(7) 許可事業者等又は入居者以外の不特定多数の者が訪れる営利事業等

(8) その他公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

2 許可事業者等は、地域対応活用住宅を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(模様替え等)

第16条 許可事業者等及び入居者は、地域対応活用住宅の改築、増築又はその他の建築構造を変更する工事をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である模様替え又は改装工事等である場合において、許可事業者等が市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項のただし書の規定による模様替え又は改装工事等をしようとする許可事業者等は、地域対応活用住宅模様替え等承認申請書(別記様式第5号)により市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、地域対応活用住宅模様替え等承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により許可事業者等に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第17条 許可事業者等は、第5条に規定する申請の内容に変更が生じるときは、速やかに当該変更の内容を地域対応活用住宅使用変更(終了)届出書(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。ただし、入居者の変更のみの場合は、第12条に規定する報告のみを行うものとする。

(費用負担義務)

第18条 地域対応活用住宅において、次の各号に掲げる費用は、許可事業者等が負担するものとする。

(1) 許可事業者等が行う住宅及び住宅設備に係る改修又は修繕若しくは物品の調達又は取替えに要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみその他の廃棄物の処理に要する費用

(4) 共益費(共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持並びにこれらの運営に要する費用等)及び自治会費等

(5) 地域対応活用住宅内外の清掃、襖及び畳の張替え並びに許可事業者等又は入居者が設置した器具等の修繕、調達又は取替えに要する費用

(6) 軽易な附属器具の修繕、調達又は取替えに要する費用

(7) 第21条に規定する原状回復に係る修繕費用

(8) その他許可事業者等又は入居者の責めに帰すべき修繕又は物品の調達若しくは取替えに要する費用

2 許可事業者等が地域対応活用住宅の使用許可及び現状有姿での引渡しを受けた後において、未だ当該住宅をその使用目的の用に供していない場合であっても、前項各号に掲げる費用は許可事業者等が負担するものとする。

(使用許可の取消し)

第19条 市長は、許可事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、地域対応活用住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。

(2) 第4条第1項に規定する要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 第11条に規定する使用料等を1か月以上滞納したとき。

(4) 地域対応活用住宅を故意に毀損したとき。

(5) その他地域対応活用住宅の管理について、市長の指示に違反したと認められるとき。

2 市長は、地域対応活用住宅を市営住宅の本来の用途に供する必要が生じたとき又は公営住宅地域対応活用計画について、国土交通省近畿地方整備局長による承認期間の更新が認められなかったときは、あらかじめ10日以上前に許可事業者等に通知した上で、当該地域対応活用住宅の使用許可を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により使用許可を取り消したときは、地域対応活用住宅使用許可取消通知書(別記様式第8号)により許可事業者等に通知するものとする。

4 第1項又は第2項の規定により使用許可を取り消された許可事業者等は、前項の規定による通知の日から30日以内に、地域対応活用住宅の明渡しに係る市長による検査を受けた上で当該地域対応活用住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長が30日以内に明け渡すことが困難であると認める場合は、この限りでない。

5 前項に規定する検査は、許可事業者等が地域対応活用住宅を第21条に規定する原状回復を行った後に市長が実施するものとする。

(使用の終了)

第20条 許可事業者等は、地域対応活用住宅の使用を終了するときは、終了する日の10日前までに地域対応活用住宅使用変更(終了)届出書(別記様式第7号)を市長に届け出た上で、明渡しに係る検査を受けなければならない。

2 前項に規定する検査は、許可事業者等が地域対応活用住宅を次条に規定する原状回復を行った後に市長が実施するものとする。

(原状回復等義務)

第21条 許可事業者等が地域対応活用住宅の使用を終了し、又は使用許可の取り消しを受けたことにより明け渡す場合は、許可事業者等は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き地域対応活用住宅を原状回復させなければならない。

2 許可事業者等は、第16条第1項のただし書の規定による模様替え又は改装工事等を行った場合は、当該模様替え又は改装工事等に係る資材その他改変部分の撤去及び原状回復を行わなければならない。

(損害賠償等)

第22条 許可事業者等及び入居者は、故意又は過失によって住宅、共同施設及び住宅設備を滅失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、地域対応活用住宅の使用において、許可事業者等又は入居者が自身の責めに起因して被った損害又は不利益に対して、一切の責任を負わない。

(使用状況の報告)

第23条 市長は、地域対応活用住宅を適正かつ合理的に管理するために必要があると認めるときは、許可事業者等又は入居者に対し、地域対応活用住宅の使用状況に関する報告を求めることができるものとする。

(立入り)

第24条 市長は、地域対応活用住宅の防火、防災又は構造の保全その他管理上必要があると認めるときは、あらかじめ許可事業者等又は入居者の承諾を得て、地域対応活用住宅内に立ち入ることができる。

2 許可事業者等又は入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する立入りを拒否することはできないものとする。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか、地域対応活用住宅の使用に関して必要な事項は、条例及び福知山市営住宅条例施行規則(平成9年規則第15号)その他関係法令の規定の例による。

附則

この要綱は、令和8年7月14日から施行する。

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福知山市営住宅の地域対応活用による目的外使用に関する要綱

令和8年7月14日 告示第150号

(令和8年7月14日施行)

体系情報
第9編 建設/第2章 建築・住宅
沿革情報
◆ 令和8年7月14日 告示第150号