○福知山市営住宅条例

平成9年10月2日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第45条の2)

第3章 社会福祉事業等への活用(第46条―第52条)

第3章の2 駐車場の管理(第52条の2―第52条の10)

第4章 補則(第53条―第56条)

第5章 罰則(第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 第53条の規定により任命された者をいう。

(市営住宅の設置)

第3条 本市は、市営住宅を別表のとおり設置する。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市広報

(2) ラジオ

(3) テレビジョン

(4) 新聞

(5) 市庁舎その他市内の適当な場所における掲示

(6) 市ホームページ

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格等)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条若しくは第40条の規定の適用を受ける者にあっては第2号及び第6号)を具備するものでなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 法第23条第1号イに基づき特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則に定める者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(エ) 同居者に18歳未満の者が3人以上ある場合

(オ) 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

 法第23条第1号イに基づきに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 現に市町村税を滞納していない者であること。

(4) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) 現に同居し、又は同居しようとする者が入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下同じ。)であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 現に同居し、又は同居しようとする親族がない者が入居することができる市営住宅の規格は、居室(台所を除く。)の数が2以下又は床面積が60平方メートル以下のものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第1号ア(オ)に掲げる市営住宅の入居者は、同条第1項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 市営住宅に入居しようとする者又はその者の同居親族のいずれかに東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者がある場合において、第9条第5項の規定によりその者が含まれる世帯を対象として市長が割当てをした市営住宅に入居の申込みをした者は、前条第1項第4号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるように配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者その他市長が特に必要と認める者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で、速やかに、市営住宅に入居することを必要としている者については、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、第8条第2項に規定する入居者として決定した者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、第8条第2項に規定する入居者として決定した者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(補充入居予定者の募集)

第11条 市長は、市営住宅が空き家になった場合における入居者を募集するため、市営住宅の補充入居予定者の公募を行うことができる。

2 第4条の規定は、前項の公募について準用する。

(補充入居予定者の選考等)

第12条 市長は、前条の公募に応じて入居の申込みをした者について補充入居予定者の選考を行う。

2 第9条の規定は、前項の選考について準用する。

3 第1項の選考に当たっては、入居順位を定めるものとする。

第13条 補充入居予定者が空き家になった市営住宅に入居することができる期間は、募集の都度、12か月を超えない範囲内で規則で定める期間とする。

第14条 市長は、市営住宅に空き家が生じたときは、補充入居予定者のうちから入居者を決定し、その旨を当該市営住宅の入居者として決定した者に対し、通知するものとする。

(住宅入居の手続)

第15条 第8条第2項若しくは第10条第2項又は前条に規定する市営住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)は、市長の指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第22条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第16条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における収入が第6条第1項第1号ア又はに規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第45条第1号から第6号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該入居者が同居させようとする者が第45条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当したため市営住宅を明け渡したものである場合

(4) 当該入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別な事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認める場合(前項第3号又は第4号に該当する場合及び当該入居者が第45条第6号に該当する場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず第1項の規定による承認をすることができる。

(入居の承継)

第17条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申出をした者又は現に同居している者が暴力団員である場合は、同項の承認をしないものとする。

(家賃の決定)

第18条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第32条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第39条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないとき又はその他次条第3項の規定による収入の額を認定できないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第19条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第20条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第21条 市長は、第15条第1項又は第2項の入居手続が完了した日から市営住宅を明け渡した日(第35条第1項又は第40条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第45条第1項による明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月にあっては28日、月の途中で明け渡した場合にあっては明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日、同月30日、同月31日、1月2日若しくは同月3日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日等でない日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第44条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第22条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 市長は、第20条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用)

第23条 市長は、敷金を国債又は地方債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

(修繕費用の負担)

第24条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第25条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、市が費用の全部又は一部を負担する。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第26条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第27条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第28条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を市長に届け出なければならない。

第29条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第30条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第31条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第32条 市長は、毎年度、第19条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第1号ア又はに規定する金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第19条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第33条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第34条 第32条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第18条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第20条及び第21条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第35条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第36条 第32条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第18条第1項及び第4項並びに第34条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第20条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第21条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第37条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適切な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第38条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第41条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第39条 市長は、第18条第1項若しくは第4項第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第20条(第34条第3項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第22条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡しの請求、第37条の規定によるあっせん等又は第41条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第40条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第36条第2項の規定を準用する。この場合において、第36条第2項中「前条第1項」とあるのは「第40条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第41条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第42条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項若しくは第4項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第43条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い、当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項若しくは第4項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第44条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第31条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の明渡請求)

第45条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで、15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第16条第17条及び第26条から第31条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であるとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(住宅の管理に関する意見聴取)

第45条の2 市長は、第6条(第6号に関する部分に限る。)第16条第2項第17条第2項及び第45条第1項(第6号に関する部分に限る。)の規定を適用するため必要と認める場合においては、福知山警察署長の意見を聴くことができる。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第46条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第47条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第48条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第49条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第21条から第31条まで、第40条及び第44条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第50条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第51条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第47条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに、市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第52条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第3章の2 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第52条の2 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、別に定めるものを除くほか、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第52条の3 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第52条の4 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(使用の申込み)

第52条の5 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第52条の6 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第52条の7 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第52条の8 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第52条の9 市長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第52条の4に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第45条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条の9第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第52条の10 駐車場の使用については、第52条の2から前条までに定めるもののほか、第21条第28条第29条第30条本文第31条第1項本文及び第44条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第53条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅監理員を置き、市長が市の職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 前項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第54条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第55条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

第57条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第7号第6条第7条第16条から第23条まで、第26条から第43条まで及び第45条の規定は適用せず、この条例による改正前の福知山市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第4条第4号、第5号及び第7号、第5条、第11条から第16条まで、第18条から第26条まで並びに第28条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第6号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより、当該市営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例第18条第1項、第34条第1項又は第36条第1項の規定による家賃の決定に関し、必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において、現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第18条又は第20条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第18条又は第20条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第34条又は第36条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第34条又は第36条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に、同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってなされた請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

7 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年三和町条例第15号)、夜久野町営住宅条例(平成9年夜久野町条例第21号)又は大江町営住宅設置及び管理条例(平成9年大江町条例第29号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

8 旧町の区域内における市営住宅の家賃については、平成18年3月31日までの間は、第20条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより減額することができる。

9 編入日において旧町の区域内に設置された市営住宅に既に入居している者(以下「継続入居者」という。)の平成17年度及び平成18年度における第18条の規定による家賃の額は、その算定に当たって市町村立地係数(令第2条第1項第1号及び平成8年建設省告示第1783号別表)については旧町が適用された係数を適用し、算出した額(以下「附則第10項の額」という。)とする。

10 継続入居者の平成17年度及び平成18年度における第34条の規定による家賃の額は、その算定に当たって令第8条第2項中「法第16条第1項本文の規定による家賃の額」を「附則第10項の額」と読み替えて算出した額とする。

11 継続入居者の平成19年度から平成21年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第18条又は第20条の規定による家賃の額が平成19年3月31日における家賃の額を超える場合にあっては、第18条又は第20条の規定による家賃の額から平成19年3月31日における家賃の額を控除して得た額に次の表に掲げる年度の区分に応じて同表に定める負担調整率を乗じて得た額に、平成19年3月31日における家賃の額を加えて得た額とする。

年度

負担調整率

平成19年度

0.25

平成20年度

0.5

平成21年度

0.75

12 継続入居者の平成19年度から平成21年度までの第34条の規定による各年度の家賃の額は、その者に係る第34条の規定による家賃の額が平成19年3月31日における家賃の額を超える場合にあっては、第34条の規定による家賃の額から平成19年3月31日における家賃の額を控除して得た額に前項の表に掲げる年度の区分に応じて同表に定める負担調整率を乗じて得た額に、平成19年3月31日における家賃の額を加えた額とする。

13 継続入居者の平成19年度から平成21年度までの第36条第1項の規定による各年度の家賃の額は、その者に係る第36条第1項の規定による家賃の額が平成19年3月31日における家賃の額を超える場合にあっては、第34条第1項の規定による家賃の額から平成19年3月31日における家賃の額を控除して得た額に第12項の表に掲げる年度の区分に応じて同表に定める負担調整率を乗じて得た額に、平成19年3月31日における家賃の額を加えた額とする。

14 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。

(平成12年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第50号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第45号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第153号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市営住宅条例第6条(第6号に関する部分に限る。)、第16条第2項及び第17条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可及び承認について適用する。

(平成24年3月29日条例第41号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第56号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成28年3月31日までの間、この条例による改正後の福知山市営住宅条例第52条の2から第52条の10の規定は、南天田団地、南佳屋野団地及び西佳屋野団地を除く団地(駐車場設備が整備されているものに限る。)には、適用しない。

(平成27年9月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第50号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第52号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

猪崎団地

福知山市猪崎

秋津が丘 〃

〃 秋津が丘

向野 〃

〃 向野

つつじが丘 〃

〃 つつじが丘

南天田 〃

〃 南天田町

旭が丘 〃

〃 旭が丘

夕陽が丘 〃

〃 夕陽が丘

矢見所 〃

〃 南羽合

岡ノ三 〃

〃 岡ノ三町

宮ノ下 〃

〃 野家

堀口 〃

〃 堀口

日吉ケ丘 〃

〃 日吉ケ丘

東堀 〃

〃 東堀

南佳屋野 〃

〃 南佳屋野町

南岡 〃

〃 南岡町

西佳屋野 〃

〃 西佳屋野町

広峯 〃

〃 広峯町

三和菟原下 〃

〃 三和町菟原下

菟原中 〃

〃 三和町菟原中

高内 〃

〃 夜久野町高内

向 〃

〃 夜久野町額田

仲町 〃

〃 大江町河守

日吉東 〃

〃 大江町河守

福知山市営住宅条例

平成9年10月2日 条例第12号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年10月2日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第25号
平成13年3月28日 条例第27号
平成14年3月27日 条例第50号
平成15年3月26日 条例第45号
平成17年12月27日 条例第153号
平成18年9月27日 条例第16号
平成21年3月27日 条例第40号
平成24年3月29日 条例第41号
平成25年3月26日 条例第56号
平成25年9月25日 条例第12号
平成27年3月26日 条例第64号
平成27年9月28日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第50号
平成29年12月25日 条例第16号
平成31年3月28日 条例第41号
令和2年3月27日 条例第52号
令和3年6月25日 条例第9号