○福知山市行政財産使用料条例
平成17年12月27日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用について、同法第225条の規定による使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供する使用であって、特に必要があると認めるとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(火災保険料の控除)
第4条 使用を許可した建物で、使用者に当該建物について市を受取人とする火災保険契約を締結させる場合は、当該保険料相当額を第2条に規定する使用料から控除する。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市において公用又は公共用その他公益上必要が生じたため、行政財産の使用を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の申請により使用の中止を認めたとき。
(3) 使用者の責めに帰すことができない事由により、行政財産を使用することができなくなったとき。
(使用の取消し等)
第6条 市長は、公用又は公共用その他公益上必要が生じたときは、使用者に対し、使用の取消し、一時停止、使用方法又は使用箇所の変更を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(読替規定)
第9条 教育委員会の所管に係る行政財産については、この条例中「市長」とあるのを「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、三和町使用料徴収条例(昭和40年三和町条例第15号)又は夜久野町行政財産の使用料徴収条例(昭和39年夜久野町条例第9号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。
4 旧三和町及び旧夜久野町の区域における使用料の取扱いについては、施行日から平成18年3月31日までの間に限り、旧町の条例の例による。
5 施行日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。
附則(平成19年6月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福知山市行政財産使用料条例別表の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成23年12月22日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
土地使用料 | 電柱その他の柱類、郵便差出箱、地下電らん、水道管及びガス管 | 福知山市道路占用料条例(昭和28年福知山市条例第22号)の規定を準用する。 | |
その他の土地使用の場合 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じて得た額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 | |
建物使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地使用料を加算した額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 |
備考
1 使用の期間に1年未満の端数が生じるときは月割で計算し、1月未満の端数が生ずるときは日割で計算する。この場合において、使用料の額は、月割に当たっては年額を12で除した額と、日割に当たっては年額を365で除した額とする。
2 使用の期間が1日未満のときは、1日として計算する。
3 使用料の額に円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てる。
4 使用面積に1件1平方メートル未満又は1平方メートル未満の端数が生ずるときの端数は、それぞれ1平方メートルとして計算する。
5 電柱及び電話柱の支柱、支線及び支線柱は、1本として計算する。
6 営利を目的とする使用に係る使用料の額は、この表の規定により算定した額にその額の5割を加算した額とする。
7 建物使用料及び使用の期間が1月に満たない場合の土地使用料の額は、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。