○福知山市移住支援金交付要綱
令和8年4月1日
告示第9号
福知山市移住支援金交付要綱(令和元年福知山市告示第89号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、福知山市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、京都府と府内市町村とが共同で作成した地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に規定する地域再生計画をいう。)に基づき、本市が国及び京都府と連携して実施する移住支援事業について、予算の範囲内において、福知山市移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)の地域をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
カ 平成22年から令和2年までの人口減少率が10パーセント以上の市町村の地域
(3) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(本市の区域内に住所を定めるものに限る。以下「転入」という。)をした者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの
イ 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、東京都区部内に所在する事業所において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として業務に従事していた者であって、転入をした日前10年間において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、東京都区部内に所在する事業所において、同項に規定する被保険者として業務に従事していた期間(東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京都区部内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校をいう。)へ入学し、東京都区部内の事業所へ就職した者については、その在学期間を含む。)の合計が5年以上であるもの。ただし、東京都区部内に所在する事業所において、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として業務に従事していた者については、転入をした日前3か月までを当該1年の起算点とすることができる。
(4) 指定事業者 京都府移住支援事業補助金交付要綱(平成31年京都府告示第165号)第2条第4号アに規定する京都府知事が指定する事業者をいう。
(1) 申請資格に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 平成31年4月1日以後に転入したこと。
イ 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
ウ 支援金の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
エ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
オ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
カ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として支援金を受給していないこと。ただし、支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。
キ 福知山市移住促進事業補助金交付要綱(平成27年福知山市告示第158号)又は福知山市農山村地域空き家改修費補助金交付要綱(平成25年福知山市告示第45号)に規定する移住に伴う改修に要する経費を補助対象経費とする補助金を受給していない又は受給する予定がないこと。
ク 福知山市お試し住宅条例(平成28年福知山市条例第8号)に基づく使用許可を受けていない又は使用許可を受ける予定がないこと。
ケ 支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業(一般)に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 指定事業者に新たに雇い入れられること。
イ 指定事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。
ウ 京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」又は他の都道府県のマッチングサイトに掲載された求人(移住支援金対象求人として掲載しているものに限る。)に応募したことで開始された就業であること。
エ 転入後の就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。ただし、本市が担い手確保が困難かつ必要性や緊急性が高いと認める業種の事業所への就業は除く。
オ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
カ 指定事業者が京都府知事の指示を受けた日以降に指定事業者の求人に応募したことで開始された就業であること。
キ 支援金の申請日から継続して5年以上就業する意思を有していること。
(3) 就業(プロフェッショナル人材)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 「京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業」を利用した移住及び就業であること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 離職することが前提でないこと。
エ 支援金の申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。
(4) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない。)こととし、週20時間以上テレワークを実施すること。
イ 移住者が雇用保険法第4条第1項で規定する被保険者であること。
ウ 自らの所属する事業者等からの命令ではなく、自己の意思による転入であること。
エ 移住者が所属する事業者が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想推進交付金デジタル実装タイプ(地方創生テレワークタイプ)を財源に充当していないこと。
オ 支援金の申請日から継続して5年以上就業する意思を有していること。
(5) 起業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 法人の設立又は個人による事業の開始であること。
イ 法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地が、個人にあっては所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の届出書を提出した税務署長の管轄区域が東京圏外又は条件不利地域内であること。
ウ 京都府が実施する起業支援金の交付決定を受けていること。
エ 支援金の申請をした日が京都府の起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。
オ 京都府内の区域内で事業を実施していると認められること。
カ 支援金の申請日から継続して5年以上起業する意思を有していること。
(6) 関係人口に関する要件 転入者が次の要件の全てを満たすこと。
ア いがいと!福知山ファンクラブ登録実績を有する者
イ 福知山市ふるさと納税の寄附実績を有する者
ウ 市内において農林水産業又は漆、和紙等の伝統産業に従事すること。
エ 支援金の申請日から継続して5年以上就業する意思を有していること。
(7) 世帯に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和6年9月27日以後に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、対象者が属する世帯の世帯員が2人以上の世帯からの申請の場合においては100万円、単身者からの申請の場合においては60万円とする。ただし、未成年世帯員(申請日の属する年度の前年度の3月31日において18歳に満たない者)(対象移住者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である者を除く。)を帯同して移住する場合は、未成年世帯員1人につき100万円を加算する。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市移住支援金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱及び関係法令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正行為があったとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付を取り消し、それぞれの区分に応じた当該支援金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請をした場合
イ 支援金の申請をした日から3年未満に転出した場合
ウ 支援金の申請をした日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先を退職した場合
エ 前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合
(2) 半額の返還 支援金の申請をした日から3年以上5年以内に転出した場合
(報告及び立入調査)
第10条 本事業が適切に実施されたことを確認するため、必要があると認めるときは、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(移住者の定着の確認)
第11条 移住者の定着の確認として、就業の継続と転出の確認を年に1回以上実施する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市移住支援金交付要綱の規定は、令和6年9月27日以後に転入をした者について適用し、同日前に転入をした者については、なお従前の例による。









