○福知山市お試し住宅条例
平成28年9月29日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、市外から福知山市への移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に、一定期間本市の気候、風土及び生活を体験できる施設として、福知山市お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)を整備し、移住定住の推進及び人口の流入を促すことを目的とする。
(お試し住宅の設置)
第2条 本市は、お試し住宅を別表第1のとおり設置する。
(使用の許可)
第3条 お試し住宅を使用しようとする移住希望者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。
2 お試し住宅を使用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 使用許可申請日から起算して過去5年以内に本市の住民基本台帳に登録されたことがない者(転勤者(人事異動により転居を伴う者をいう。)、公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員(同法第60条に規定する臨時的任用職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員(同法第22条第5項に規定する臨時的任用職員を除く。)をいう。)又は学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び同法第97条に規定する大学院に在学する者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)
(2) 使用許可申請日において、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下この項において同じ。)で使用しようとする者。ただし、本市への移住定住を前提とした就職活動、住宅探しその他これに類する場合であって、単身で使用しようとするときは、この限りでない。
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(4) 本市が行う移住定住に関する施策に協力する者
(1) 本市に本社、支社、支店又は営業所等を有する法人及び本市で事業を営む個人事業者への就業体験その他これに類する理由により使用しようとする者
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、お試し住宅の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属施設(福知山市鬼の里Uターンプラザ1に付随するサテライトオフィス、家庭菜園、駐車場等、みわ上川合住宅に付随する駐車場等の施設をいう。以下同じ。)、器具その他工作物を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員の使用又は利益になると認めるとき。
(4) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用期間)
第5条 お試し住宅の使用期間は1年以内とし、更新は、行わないものとする。
(使用料)
第6条 お試し住宅の使用料は、別表第2に定めるところによる。
2 附属施設の使用料については、福知山市鬼の里Uターンプラザ条例(平成17年福知山市条例第20号)第7条第1項の使用料に準じるものとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納付)
第7条 お試し住宅及び附属施設(以下「お試し住宅等」という。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対し、使用開始日から使用期間満了日までの間、使用料を納付しなければならない。
2 お試し住宅の使用料について、前項に規定する使用期間満了日が月の途中である場合は、その月の使用料は、1月を30日として日割計算した額(その額に100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 使用者は、使用開始日にその月分の使用料を前納し、以降毎月末日までに翌月分を前納しなければならない。ただし、その期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から12月31日まで、1月2日若しくは同月3日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日等でない日をもってその期限とみなす。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(修繕費用の負担)
第9条 お試し住宅等の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を使用者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
2 使用者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、使用者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(使用者の費用負担義務)
第10条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 附属施設の使用に要する費用(第1号に掲げるものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用
3 共益費の納付については、第7条の規定を準用する。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 不正の行為によって使用したとき。
(3) 使用料及び共益費を指定の日までに納めなかったとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則、条件若しくは指示に違反したとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定に基づく取消し又は変更により損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は、お試し住宅等の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しておかなければならない。
2 使用者は、建物、附属施設、器具その他工作物を毀損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(目的以外の使用の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外にお試し住宅等を使用し、又は使用の権利を譲渡若しくは転貸することができない。
(退去)
第14条 使用者は、やむを得ない事由によりお試し住宅等を使用しなくなった場合は、あらかじめ市長に対し申し出るとともに、期間を定めた上、退去するものとする。
2 第11条の規定に基づき使用許可の取消しを受けた者は、市長の指定する日までに退去しなければならない。
3 前2項の場合において、退去する者は負担すべき費用の精算を行うものとする。
(立入検査)
第15条 市長は、お試し住宅等の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に当該お試し住宅等の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用しているお試し住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該お試し住宅等の使用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日前における使用許可手続)
2 この条例によるお試し住宅等の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。
(福知山市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正)
3 福知山市営特定公共賃貸住宅条例(平成17年福知山市条例第130号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月27日条例第59号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
福知山市鬼の里Uターンプラザ1 | 福知山市大江町公庄425番地 |
みわ上川合住宅 | 福知山市三和町上川合593番地1 |
別表第2(第6条関係)
名称 | 室数 | 1戸当たり | 使用料 |
福知山市鬼の里Uターンプラザ1 | 5 | 床面積61.2m2~64.8m2 2LDK | (1) 使用開始日以後3か月以内 無料 (2) 使用開始日以後3か月を超え6か月以内 1か月につき2,900円 (3) 使用開始日以後6か月を超え9か月以内 1か月につき8,700円 (4) 使用開始日以後9か月を超え12か月以内 1か月につき17,400円 |
みわ上川合住宅 | 2 | 床面積85.17m2 3LDK | (1) 使用開始日以後3か月以内 無料 (2) 使用開始日以後3か月を超え6か月以内 1か月につき2,500円 (3) 使用開始日以後6か月を超え9か月以内 1か月につき7,500円 (4) 使用開始日以後9か月を超え12か月以内 1か月につき15,000円 |
備考 この表に定める福知山市鬼の里Uターンプラザ1の使用料に関しては、201号室から205号室について適用する。
別表第3(第10条関係)
名称 | 共益費 |
福知山市鬼の里Uターンプラザ1 | 1か月につき1,000円 |