○福知山市農山村地域空き家改修費補助金交付要綱
平成25年5月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農山村地域の空き家を活用した活性化を図るため、予算の範囲内において、福知山市農山村地域空き家改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農山村地域 本市の全域から都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく福知山都市計画区域における市街化区域を除いた地域をいう。
(2) 空き家 福知山市農山村地域空き家情報バンク制度要綱(平成20年福知山市告示第129号。以下「空き家バンク」という。)第2条第1号に規定する空き家情報バンク制度に登録のある物件をいう。
(3) 所有者等 空き家に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 利用者 空き家を購入又は賃借する空き家バンクに利用者登録のある者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市外在住の者
イ 市内在住の者(京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号)に基づき指定された移住促進特別区域(以下「特区」という。)外に在住する者に限る。)
ウ 本市に転入して1年未満の者
(5) 市税 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税をいう。
(補助対象の空き家)
第3条 補助金の交付の対象となる空き家(以下「対象空き家」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 一戸建て住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建物のうち、長屋(2以上の住戸又は住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有しないものをいう。)及び共同住宅(2以上の住戸又は住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有するものをいう。)を除くものをいう。)の空き家であること。
(2) 賃貸借契約にあっては、対象空き家の所有者等との間に当該改修工事について同意及び原状回復義務の免除について確認できること。
(1) 利用者にあっては補助金の交付後5年以上継続して居住又は定期的に利用する意思のある者であり、所有者等にあっては利用者に5年以上貸し付ける意思のある者であること。
(2) 所有者等と利用者が生計を一にする者でないこと。
(3) 市税を滞納していない者であること。
(4) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(1) 利用者と同居しようとする者が、市税の滞納者又は暴力団員等である場合
(2) 3親等内の親族間において、対象空き家に係る賃貸契約又は所有権の移転をした場合
(3) その他市長が適当でないと認めた場合
(補助対象事業等)
第6条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は対象空き家の改修であって、別表1に規定するもののほか、市内に、本社、支社、支店又は営業所等を有する法人及び市内で事業を営む個人事業者が施工する事業とする。
2 国、府及び市が行うその他の改修費補助等との併用は、認めない。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、対象事業の費用の2分の1以内(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)とし、上限は補助対象者に応じ、別表2補助限度額の欄に定める額とする。
2 補助金の交付は、同一の対象空き家に対して1回限りとする。
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
4 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
5 市長は、第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(1) 変更工事見積書の写し
(2) 変更設計図、仕様書の写し
(3) その他市長が特に必要と認める書類等
(完了報告)
第10条 補助対象者は、空き家改修工事が完了したときは、福知山市農山村地域空き家改修工事完了報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、工事完了日から1か月を経過する日又は当該日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 領収証の写し
(2) 工事写真
(3) その他市長が特に必要と認める書類等
2 第8条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付月から起算して5年以内に対象住宅を取り壊し、又は売却したとき。
(2) 補助金の交付月から起算して5年以内に福知山市から転出し、又は定期的に利用しなくなったとき。
(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(4) 補助金の申請に関し、偽りその他の不正行為があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に補助金を交付するにふさわしくないと認めたとき。
(関係書類の整理・保存)
第14条 補助対象者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して、補助事業の収入額及び支出額を記載し補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
3 補助対象者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者に当該書類を引き継がなければならない。
(財産の管理及び処分の制限)
第15条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業完了後もその保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 取得財産等のうち、市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)以上の機械、器具、備品その他の財産とする。
3 規則第22条ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める資産の区分に応じた耐用年数に相当する期間とする。
4 補助対象者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめその承認を受けなければならない。
5 市長は、前項の規定により、補助対象者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を本市に納付させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度以後の申請から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第14号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の申請から適用する。
附則(平成29年1月23日告示第170号)
この告示は、平成29年1月23日から施行し、この告示による改正後の福知山市農山村地域空き家改修費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第31号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第340号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第361号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月26日告示第144号)
この告示は、令和4年8月26日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第270号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第290号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
区分 | 対象となる事業 | 対象とならない事業 |
建築設備 | 電気(昇圧)、上下水道設備の改修、新設、給湯器の新設、交換、冷暖房空調設備等 | 合併浄化槽の設置、上下水道設備工事に係る受益者負担金及び加入金等 |
居室 | 居住するために必要な浴室、トイレ、台所の改修及びこれらに附属する備品類 | 増設、新築、家電製品、家具調度品類の購入等 |
主要構造部 | 壁、柱、床、はり及び屋根の改修 | 増築、新築、床下暖房、床下換気装置の設置等 |
その他 | 畳、ふすま、障子の張替え及び交換等並びにガラス(サッシ)の交換等 | 門、塀及び庭園(庭木を含む。)の新設並びに改修、太陽光発電設備の設置、サンルーム、車庫、倉庫及び離れの新設並びに改修、物品の購入等居住に直接必要のない事業 |
別表2(第4条、第7条関係)
補助対象者 | 補助率 | 補助限度額 |
対象空き家の売買又は賃貸借契約を行い、その契約日から起算して1年以内に当該空き家に住所を移転した、又は移転する意思のある利用者又は当該空き家の所有者等 | 対象事業の費用の2分の1以内 | 100万円 |
上記以外の利用者 | 50万円 |
別表3(第8条関係)
添付書類 | 備考 |
登記事項全部事項証明の写し | 土地、建物。発行から3か月以内のものであること。 |
住民票の写し | 発行から3か月以内のものであること。 |
改修工事を認める書類の写し | 市街化調整区域にある物件で、建築確認を必要とする改修工事 |
見積書の写し | 内訳書を含む。 |
改修工事設計図の写し | |
設備品の仕様書の写し | |
改修箇所について工事前の状況が分かる写真 | 工事実施箇所が明確に確認できるものであること。 |
給水装置工事申込書の写し | 給水設備の新設、増設、改築する場合で、受付が確認できるものであること。 |
排水設備新設(増設改築)計画確認申請書の写し | 下水道設備の新設、増設、改築する場合で、受付が確認できるものであること。 |
電気設備の工事を証明する書類の写し | 昇圧工事等の場合で、受付が確認できるものであること。 |
売買契約書の写し | 売買契約が成立したことを確認できるものであること。 |
賃貸借契約書の写し | 原状回復義務の免除が確認できるものであること。 |
市税を滞納していないことを証明する書類 | 納税証明等で、発行から3か月以内のものであること。 |
誓約書 | |
その他市長が特に必要と認める書類 |