○福知山市移住促進事業補助金交付要綱

平成27年1月28日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への移住定住の促進を図るため、地域団体等が行う移住希望者の受入組織づくり、空き家改修等の事業に対し、予算の範囲内において、福知山市移住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住促進特別区域 京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号。以下「府条例」という。)第6条第1項に規定する移住促進特別区域をいう。

(2) 移住 府条例第2条第1号に規定する移住をいう。

(3) 地域団体 地域に根ざして活動を行う複数の自治会等により構成された団体で、次のいずれにも該当するものをいう。

 第3条第1項に規定する事業(以下「補助対象事業」という。)を行う地域の事情に詳しく、移住希望者の受入れだけでなく移住後の支援を行う体制が確保されていること。

 補助対象事業の事務手続きを適切かつ効率的に行うため、団体の構成員、事務局の体制、代表並びに意思決定、事務処理及び会計処理の方法等を定めた規約が作成されていること。

(4) 空き家 府条例第2条第3号に規定する空家をいう。

(5) 登録空き家 府条例第7条第1項に規定する登録空家をいう。

(6) お試し住宅 移住希望者が、地域での暮らしの体験、地域住民との交流等を目的として、短期間居住又は滞在する施設(1世帯当たりの居住又は滞在に係る期間が通算して1年以内のものに限る。)をいう。ただし、福知山市お試し住宅条例(平成28年福知山市条例第8号)に規定するお試し住宅を除く。

(7) シェアオフィス 複数の小規模事業者が共同利用する事務所をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、別表第1に定めるとおりとする。

2 国、府及び市が行うその他の補助事業の対象となる事業は、含めない。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、第3条第1項に規定する事業の実施に必要な経費であって、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金交付申請等)

第5条 補助対象事業を実施しようとするものが補助金の交付を申請しようとするときは、福知山市移住促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、当該補助金の交付の可否を決定し、その結果を福知山市移住促進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

5 市長は、第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

6 第3項の規定による交付の決定を受けたものは、事業の内容を変更又は中止しようとするときは、福知山市移住促進事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に当該変更に必要な書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更である場合については、この限りでない。

7 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、当該補助金変更の認定の可否を決定し、その結果を福知山市移住促進事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する事業成績書等の提出は、福知山市移住促進事業補助金実績報告書(別記様式第5号)によるものとし、収支報告書その他市長が必要と認める書類を添えて、事業が完了してから起算して30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 前条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

3 交付の申請した補助対象者は、第1項の書類を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業者又は団体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第6号)に記載内容に係る確認書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 市長は、前条の報告があったときはその内容を審査の上補助金の額を確定し、福知山市移住促進事業補助金交付確定通知書(別記様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 市長は、第6条の規定による実績報告の提出を受けた後に補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付を受けようとするものが事業の実施に要する経費に充てる必要があると認めるときは、実績報告前に市長が認める範囲内で補助金を交付することができる。

(返還命令等)

第9条 市長は、規則第17条に定めるときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、福知山市移住促進事業補助金返還通知書(別記様式第8号)により当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けたものが、補助事業を休止又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(4) 移住促進住宅整備事業の完了した日から起算して10年以内に、補助対象物件を当該事業の目的に使用しなくなったとき。

(関係書類の整理・保存)

第10条 補助対象者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して、補助事業の収入額及び支出額を記載し補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助対象者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して同項の支出簿とともに補助事業の完了の日に属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。

3 補助対象者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者に当該書類を引き継がなければならない。

(財産の管理及び処分の制限)

第11条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業完了後もその保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 取得財産等のうち、市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)以上の機械、器具、備品その他の財産とする。

3 規則第22条ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める資産の区分に応じた耐用年数に相当する期間とする。

4 補助対象者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめその承認を受けなければならない。

5 市長は、前項の規定により、補助対象者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を本市に納付させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年1月31日告示第173号)

この告示は、平成29年1月31日から施行し、この告示による改正後の福知山市移住促進事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日告示第193号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月26日告示第143号)

この告示は、令和4年8月26日から施行する。

(令和5年3月16日告示第257号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象者

内容

補助金額

地域受入体制整備促進事業

地域団体

移住促進特別区域又は本事業を行うことにより移住促進特別区域の指定を受けようとする地域において、移住希望者の受入を促進するために行う次に掲げる事業(一の年度における一の補助対象者に対し1回に限る。)

なお、(3)については、移住促進特別区域において行うものに限る。

(1) 移住促進ビジョンの作成

地域内の話合い等による地域の将来人口の予測、望ましい人口構成及び移住者数、求める移住希望者像並びに空き家及び農地の活用による移住の促進及び地域の活性化に関する取組等をまとめた移住促進ビジョンの作成

(2) 空き家・農地の実態調査の実施及びデータベースの作成

地域内の空き家・農地の実態調査(数、面積、位置、要修繕の程度並びに所有者の賃貸、譲渡等の意向及び条件等)の実施及びデータベース化

(3) 移住希望者受入活動の実施

お試し住宅・移住希望者向けシェアオフィス等利用者の募集、移住希望者との面談、受入前の調整、移住後のフォロー等移住者又は移住希望者に対して行う活動

(4) その他移住希望者受入体制の整備のための活動の実施

専門家の招へい、先進地調査等

補助対象事業費の総額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。

移住促進住宅整備事業

地域団体

移住促進特別区域内の空き家を取得、賃借等をした上で、当該空き家をお試し住宅又は移住希望者向けシェアオフィス(当該移住促進特別区域内に居住し、住所を有することを利用者の条件とするものに限る。)とするために改修を行う事業(一の空き家に対し1回に限る。)

補助対象事業費の総額(1,000円未満を切り捨てた額)。ただし、180万円を限度とする。

移住者又は移住希望者

登録空き家を取得、賃借等をし、自ら居住する目的で生活をするために必要な改修(居住の用に供する部分に限る。)を行うこと(一の登録空き家に対し1回に限る。)。ただし、移住希望者が当該登録空き家に居住し、住所を有すること又はその予定であることが確実な場合に限る。

なお、当該登録空き家の取得又はその賃借権等の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(市長が認める就農・就業等支援制度の利用者にあっては当該制度利用中の期間、「地域おこし協力隊」にあってはその任にある期間は、経過した日数に含めない。)であるものに限る。

空き家流動化促進事業

地域団体又は登録空き家の所有者

登録空き家を移住希望者に売却、賃貸等をする際に必要な当該登録空き家の所有者が行う家財の撤去等を行う事業(一の空き家に対し1回に限る。)。ただし、売却、賃貸等に係る契約締結日から起算して6か月を経過する日までに補助金の交付の申請をした事業に限る。

なお、貸家業を行う者が専ら貸家業のために所有する空き家の家財の撤去等は、対象外とする。

補助対象事業費の総額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。ただし、10万円を限度とする。

別表第2(第4条関係)

補助対象事業

費目

項目

内容

備考

地域受入体制整備促進事業

報償費


専門家に対する謝金、地域団体の構成員が行う役務(通常無報酬で実施することが相当と認められるものを除く。)に対する代償


旅費


交通及び宿泊に要する費用

グリーン料金等は除く。

需用費

消耗品費

用紙・封筒・文具、図書及び作業用具類の購入経費


燃料費

自動車、暖房用具、草刈機等の燃料費


印刷製本費

マニュアル、募集資料等の作成経費


役務費

通信運搬費

郵便料金



手数料

振込手数料



保険料

賠償責任保険等に係る保険料


委託料


専門的な知識又は技術を要する業務を外部に委託する費用


使用料及び賃借料


レンタカー、機械借り上げ料及び会場使用料


その他特に必要と認めるもの

(注意)食糧費(湯茶を除く。)は補助対象外とする。

移住促進住宅整備事業

工事費


家屋又は敷地に係る工事に要する費用(直接施工に要する経費を含む。)


測量試験費


測量及び試験費


雑費

(事業費の3パーセント以内)

賃金

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

事業の施行に必要な手当、賃金、共済費(賃金支弁による社会保険料)、旅費及び需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、用紙・封筒・文具、図書及び作業用具類の購入経費)


その他特に必要と認めるもの

空き家流動化促進事業

報償費


空き家の提供の協力に係る謝金等


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福知山市移住促進事業補助金交付要綱

平成27年1月28日 告示第158号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成27年1月28日 告示第158号
平成29年1月31日 告示第173号
令和2年4月1日 告示第32号
令和3年9月17日 告示第193号
令和4年4月1日 告示第19号
令和4年8月26日 告示第143号
令和5年3月16日 告示第257号