○福知山市農業集落排水施設事業分担金徴収規程
令和5年7月12日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、福知山市農林関係事業費分担金徴収条例(昭和58年福知山市条例第31号。以下「条例」という。)及び福知山市農業集落排水施設条例(昭和60年福知山市条例第22号。以下「施設条例」という。)に基づき、本市が施行する農業集落排水施設事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(分担金の額)
第3条 施設条例第17条の2の規定による福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める分担金の額は、別表に定めるとおりとする。
(受益者の申告)
第4条 事業の受益者は、管理者が定める日までに農業集落排水施設事業受益者申告書(別記様式第1号)により管理者に申告しなければならない。
(不申告者の取扱い)
第5条 管理者は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(分担金の決定通知)
第6条 管理者は、分担金の額を決定したときは、遅滞なく、農業集落排水施設事業分担金決定通知書(別記様式第2号)により当該分担金の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
4 前項の規定により徴収猶予の承認を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(分担金の減免)
第8条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減免することができる。
(滞納金の督促)
第9条 分担金に係る滞納については、福知山市滞納金督促条例(昭和24年福知山市条例第28号)の定めるところによる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年7月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に廃止された福知山市農業集落排水施設事業分担金徴収規則(平成24年福知山市規則第54号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
福知山市農業集落排水施設事業分担金
処理区域 | 分担金の額 |
島田、野間仁田、下地、中地、後正寺、大内山田 | 受益地の面積に対し、1平方メートル当たり330円の割合で計算して得た額 |
笹場、口田野、田野山田 | 1ます当たり 300,900円 |
石場、畑中、辻、北山、小牧、下戸、法用、談、樽水、甘栗、口榎原、奥榎原、茅ノ台 | 1ます当たり 454,100円 |
私市、報恩寺、印内、山野口 | 1ます当たり 553,200円 |
天座区、雲原 | 1ます当たり 710,280円 |
菟原下一、菟原下二、菟原中、高杉、上川合、岼、大原 | 1ます当たり 500,000円 |
奥、且、上町、下町、井田、今西中、羽白、三谷、中田、上町、門垣、副谷、平野、水上、水坂、奥水坂、駅前、向、高内、日置、上千原、中千原、下千原、小倉 | 1ます当たり 200,000円 |
千原、尾藤口、尾藤奥、北一、北二、北三、北四、三河、南一、南二、南三、南四、二箇上、二箇下 | 1ます当たり 500,000円 |