○福知山市農業集落排水施設条例

昭和60年3月30日

条例第22号

(目的及び設置)

第1条 福知山市は、農業用水の水質保全及び農村生活環境の改善に資するため、農業集落排水施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称、位置及び区域)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 第9条の規定により汚水を施設に排除することについて、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出た者をいう。

(2) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設で福知山市が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水設備で使用者が管理するものをいう。

(5) 汚水処理場 汚水を処理して公共用水域に放流するために設けられる処理施設をいう。

(6) 排水区域 施設により汚水を排除することができる地域で、第5条第1項の規定により公示された区域をいう。

(7) 処理区域 排水区域のうち排除された汚水を汚水処理場により処理することができる地域で、第5条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された区域をいう。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第4条 排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、次に定める技術上の基準によらなければならない。

(1) 排水設備は、施設のますその他の排水施設に固着させること。この場合においては、施設の排水施設の機能を妨げ、又はその排水施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の方法を選ばなければならない。

(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(4) 排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。

(5) 排水管の内径は、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(6) 土地、建物の利用状況により前号の規定によることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、排水設備の排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める。

(7) 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除すべき排水きょは、暗きょとすること。

(8) 暗きょである構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。

 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、排水管及び排水きょの清掃に支障がないときは、この限りでない。

 排水管及び排水きょの長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において排水管及び排水きょの清掃上適当な箇所

(9) ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。

(10) ますの底には、その接続する排水管及び排水きょの内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

(供用開始の公示)

第5条 管理者は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域及び供用を開始しようとする排水施設の位置を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、管理者が汚水処理場による汚水を処理を開始しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「汚水の処理を開始すべき年月日」と、「汚水を排除すべき区域」とあるのは「汚水を処理すべき区域」と、「供用を開始しようとする排水施設の位置」とあるのは「汚水の処理を開始しようとする汚水処理場の位置及び名称」とする。

(排水設備の設置)

第6条 施設の供用が開始された場合においては、施設の排水区域内の土地又は建物の所有者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けた場合においては、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、申請書を管理者に提出して、その確認を受けなければならない。ただし、管理者の定める軽易な修繕工事については、この限りでない。

2 排水設備の新設等を行った者は、しゅん工後5日以内に管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(排水設備の工事の施行)

第8条 排水設備の新設等の工事の施行は、排水設備の工事に関し技能を有するものとして管理者が指定した業者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行うことができない。

2 指定工事業者に関し必要な事項は、福知山市下水道排水設備指定工事業者規則(平成11年福知山市規則第11号)を準用する。

(使用開始等の届出)

第9条 施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(行為の許可)

第10条 第6条の規定により排水設備を設ける場合を除き、施設の排水施設の暗きょである構造の部分に固着して排水設備を設けようとする者は、あらかじめ管理者に申請書を提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(水洗便所への改造義務)

第11条 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物の所有者は、当該処理区域についての第5条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された汚水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(し尿排除の制限)

第12条 何人も、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(土砂等の投入禁止)

第13条 何人も、土砂、ごみ、油類、農薬その他施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを、施設に投入してはならない。

(使用料の徴収)

第14条 管理者は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、施設の使用期間1月について、納入通知書により徴収する。

3 使用料は、管理者が指定する納期限内に納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため施設を使用する場合その他の施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第14条の2 使用料の額は、使用期間1月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1の処理区域において、別表第2に定めるところにより算出した合計額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。以下同じ。)を加えた額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、福知山市水道事業給水条例(平成10年福知山市条例第31号。以下「水道給水条例」という。)第32条の規定によって算定した水量をもってその排水量とする。

(2) 水道水を製品に使用し、又は管理者が認定した特殊の業務に使用するものの使用水量で、使用水量と汚水排水量とに著しい差があると認められるときは、その汚水排水量については管理者が別に認定する。

(3) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の給水施設の使用状態その他の事実により、管理者が認定する。ただし、使用水量と汚水排水量とに著しい差があると認められるときは、その汚水排水量については、管理者が別に認定する。

(4) 前号の汚水に係る使用水量を認定するため、管理者は計測のための装置を設置することができる。この場合において、使用者は設置された計測の装置に対し、善良な管理者の注意をもってその物を保管しなければならない。

3 水道汚水以外の汚水の使用料の額は、別表第2に規定する水量25立方メートルを使用した場合における使用料の額を25で除した額(1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)に、前項第3号で認定する排水量を乗じた額に消費税等相当額を加えた額とする。

4 水道給水条例第36条の2の規定を適用して同条例の水道料金を算定する場合における第1項の使用料の額は、各戸それぞれの排水量をそれぞれ均等とみなし、別表第2の規定に基づき算定する。

5 使用者が月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定については、水道給水条例第36条第1項の規定を準用する。

(資料の提出及び立入調査)

第15条 管理者は、使用水量を算出するために、使用者に対し必要な資料の提出を求めるとともに、必要により排水状況の立入調査をすることができる。

(使用の開始日等の認定)

第16条 第9条に規定する者が、同条に規定する届出をしないで、施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合は、管理者がその使用の開始、休止、廃止又は現に休止しているその使用を再開した日を認定する。

(使用料の減免)

第17条 使用料は、公益上その他特別の理由があるときは、管理者において減免することができる。

(分担金の徴収)

第17条の2 管理者は、第10条に規定する者から分担金を徴収することができる。

2 前項の分担金の額は、福知山市農林関係事業費分担金徴収条例(昭和58年福知山市条例第31号)第5条に規定する分担金の額に準じ、管理者が別に定める。

(占用)

第18条 施設の敷地(以下「排水施設敷」という。)を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(占用料の徴収等)

第19条 管理者は、前条の規定により占用の許可をした者から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額及びその徴収等については、福知山市道路占用料条例(昭和28年福知山市条例第22号)の規定を準用する。

(無断占用に対する措置)

第20条 管理者は、第18条の許可を受けないで排水施設敷に物件を設けた者に対し、直ちにその占用を停止させ、当該物件を撤去させて、原状に回復することを命ずることができる。

(占用許可の取消し等)

第21条 管理者は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用者に対して、その占用を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 偽りその他不正な手段によって占用の許可を受けたとき。

(2) 占用許可の際に付した条件に違反したとき。

(3) 占用料を滞納したとき。

(4) 排水施設の管理上やむを得ない必要を生じたとき。

(罰則)

第22条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項の規定に違反して、排水設備の新設等を行った者又は同条第2項の規定に違反して届け出なかった者

(2) 第10条の許可を受けないで、同条に規定する行為をした者

(3) 第12条及び第13条の規定に違反した者

(4) 第18条の許可を受けないで、排水施設敷を無断で占用した者又は前条第1号若しくは第2号に規定する行為をした者

2 管理者は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 削除

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

3 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町集団水洗化施設設置及び使用料徴収条例(平成7年三和町条例第2号)、夜久野町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年夜久野町条例第25号。以下「旧夜久野町の条例」という。)又は大江町下水道条例(平成9年大江町条例第9号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、手数料その他の徴収金の取扱いについては、旧町の条例の例による。

5 編入日前に、旧夜久野町の条例の規定により、徴収すべきであった使用料の延滞金のうち、編入日前の期間に対応するものの額の計算については、旧夜久野町の条例の例による。

6 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。

(平成26年4月1日における消費税法等の施行に伴う経過措置)

7 平成26年4月1日前から継続して農業集落排水施設を使用している者に係る使用料であって、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る率については、なお従前の例による。

(経過措置)

8 令和元年10月1日前から継続して農業集落排水施設を使用している者に係る使用料であって、令和元年10月1日から令和元年11月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る率については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第28号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和61年10月規則第30号で、中六人部農業協同組合に係る部分にあっては同61年11月1日から施行)

(昭和61年12月25日条例第26号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和62年2月規則第33号で、六人部パーキングエリアに係る部分にあっては同62年3月1日から施行)

(昭和62年3月31日条例第46号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和62年8月規則第19号で、中六人部保育園及び農村広場に係る部分にあっては同62年8月25日から施行)

(昭和63年3月31日条例第29号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市農業集落排水施設条例別表及び附則第2項の規定は、昭和63年6月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成元年3月30日条例第54号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月22日条例第2号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第27号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市農業集落排水施設条例別表の規定は、平成5年6月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成7年6月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第34号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第35号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市農業集落排水施設条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成9年12月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市農業集落排水施設条例の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年3月24日条例第28号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、改正後の福知山市農業集落排水施設条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成14年3月27日条例第45号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表一般家庭以外の汚水の項の改正規定中福知山市芦田均記念館に係る部分にあっては、規則で定める日から施行する。

(平成14年5月規則第3号により、同14年5月18日から施行)

(平成14年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市農業集落排水施設条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月26日条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行し、改正後の福知山市農業集落排水施設条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成17年12月27日条例第120号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市農業集落排水施設条例の規定は、この条例の施行の日以後に支払義務の発生する料金及びその他の費用について適用する。

(平成24年3月29日条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中福知山市水道事業給水条例第36条第2項を削り、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする改正規定及び同条例別表第3の改正規定、第5条、第7条並びに附則第3条第2項及び第4項、附則第4条、附則第7条第3項及び第4項並びに附則第8条の規定 平成29年7月1日

(2) 第6条中福知山市農業集落排水施設条例別表第1の改正規定 規則で定める日

(平成29年6月規則第3号で、同29年7月1日から施行)

(福知山市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の福知山市農業集落排水施設条例第14条の2の規定は、平成29年7月分として徴収する農業集落排水施設使用料から適用し、同年6月分までとして徴収すべき農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。

2 附則第1条第1号に規定する施行の日前から継続して当該農業集落排水施設を使用している者に係る農業集落排水施設使用料について前項の規定を適用する場合においては、同項中「平成29年7月分」とあるのは「平成29年9月分」と、「同年6月分」とあるのは「同年8月分」と読み替えるものとする。

(平成30年3月28日条例第38号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第51号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福知山市農業集落排水施設条例の規定は、施行日以後の使用に係る農業集落排水施設使用料について適用し、施行日前の使用に係る農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。

2 第1条の規定による改正前の福知山市農業集落排水施設条例別表第1に規定する下豊西部汚水処理場の処理区域において行う令和4年4月の定例日(福知山市農業集落排水施設条例第14条の2第2項第1号及び福知山市下水道条例第14条第2項第1号において引用する福知山市水道事業給水条例(平成10年福知山市条例第31号)第32条第1項に定める「定例日」をいう。)のメーターの点検において計量された使用水量に相当する排水量に係る施行日から令和4年4月の定例日までの公共下水道の使用については、農業集落排水施設の使用とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、令和4年1月以後に農業集落排水施設の使用を開始した者又は令和4年4月に公共下水道の使用を休止若しくは廃止した者に係る使用料については、別に規程で定める。

(令和4年12月23日福知山市条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の福知山市農業集落排水施設条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の使用に係る農業集落排水施設使用料について適用し、施行日前の使用に係る農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。

2 第3条の規定による改正前の福知山市農業集落排水施設条例(以下「旧条例」という。)別表第1に規定する行積長尾汚水処理場の処理区域において行う令和5年4月の定例日(福知山市農業集落排水施設条例第14条の2第2項第1号及び福知山市下水道条例第14条第2項第1号において引用する福知山市水道事業給水条例第32条第1項に定める「定例日」をいう。)のメーターの点検において計量された使用水量に相当する排水量に係る施行日から令和5年4月の定例日までの公共下水道の使用については、農業集落排水施設の使用とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、令和5年1月以後に農業集落排水施設の使用を開始した者又は令和5年4月に公共下水道の使用を休止若しくは廃止した者に係る使用料については、別に規程で定める。

第3条 この条例の施行前に旧条例の規定により市長がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為(当該処分又は行為に係る権限がこの条例の施行日以後も市長の権限とされるものを除く。)は、施行日において、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日において、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に旧条例の規定により市長に対し届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対して届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、上下水道事業管理者に対して当該手続をしなければならない。

第4条 この条例により新たに公共下水道の排水処理区域に組み入れられた区域内に存する土地のうち、この条例の施行前に福知山市農林関係事業費分担金徴収条例(昭和58年福知山市条例第31号)の規定に基づき農業集落排水施設事業の分担金を賦課した土地については、福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和51年福知山市条例第3号)の規定による負担金を賦課しないものとする。

(令和5年7月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福知山市農林関係事業費分担金徴収条例の一部改正)

2 福知山市農林関係事業費分担金徴収条例(昭和58年福知山市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

処理区域

宮大内汚水処理場

福知山市字大内3074番地

島田、野間仁田、下地、中地、後正寺、大内山田

田野汚水処理場

福知山市字田野2016番地の2

笹場、口田野、田野山田

上豊富汚水処理場

福知山市字石場37番地

石場、畑中、辻、北山、小牧、下戸、法用、談、樽水、甘栗、口榎原、奥榎原、茅ノ台

佐賀汚水処理場

福知山市大字私市小字立石53番地の1、54番地の1、54番地の4

私市、報恩寺、印内、山野口

福知山北部汚水処理場

福知山市字天座1690番地、1695番地の3

天座区、雲原

菟原汚水処理場

福知山市三和町菟原下496番地の1

菟原下、菟原中、高杉

川合汚水処理場

福知山市三和町岼639番地の2

上川合、岼

大原汚水処理場

福知山市三和町大原158番地の3

大原

井田額田汚水処理場

福知山市夜久野町井田491番地の1

奥、旦、上町、下町、井田(額田JRより南、井田小字稚児野、八代を除く。)、今西中

上夜久野汚水処理場

福知山市夜久野町平野651番地

羽白、三谷、中田、上町、門垣、副谷、平野、水上、水坂、奥水坂、駅前

向汚水処理場

福知山市夜久野町井田1025番地

(額田小字絵堂ノ向を含む。)

高内日置汚水処理場

福知山市夜久野町高内434番地の2

高内、日置

千原汚水処理場

福知山市夜久野町千原2220番地

上千原、中千原、下千原

小倉汚水処理場

福知山市夜久野町小倉1874番地

小倉

大江河東汚水処理場

福知山市大江町千原1128番地

千原、尾藤口、尾藤奥

北有路汚水処理場

福知山市大江町北有路11番地

北一、北二、北三、北四、三河

有路汚水処理場

福知山市大江町二箇2340番地の1

南一、南二、南三、南四、二箇上、二箇下

別表第2(第14条の2関係)

使用料

基本水量

基本使用料

超過使用料(1立方メートルにつき)

8立方メートルまで

2,000円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

115円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

170円

30立方メートルを超えるもの

240円

福知山市農業集落排水施設条例

昭和60年3月30日 条例第22号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第22号
昭和61年3月31日 条例第28号
昭和61年12月25日 条例第26号
昭和62年3月31日 条例第46号
昭和63年3月31日 条例第29号
平成元年3月30日 条例第54号
平成2年6月22日 条例第2号
平成5年3月30日 条例第27号
平成7年6月30日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第34号
平成9年3月28日 条例第35号
平成9年12月25日 条例第24号
平成11年3月24日 条例第28号
平成12年3月29日 条例第25号
平成13年3月28日 条例第20号
平成14年3月27日 条例第45号
平成14年6月21日 条例第8号
平成15年3月26日 条例第43号
平成15年12月22日 条例第16号
平成16年3月26日 条例第30号
平成17年12月27日 条例第120号
平成24年3月29日 条例第35号
平成25年12月24日 条例第38号
平成28年12月26日 条例第26号
平成30年3月28日 条例第38号
令和元年7月5日 条例第14号
令和2年3月27日 条例第51号
令和3年12月21日 条例第23号
令和4年12月23日 条例第21号
令和5年7月12日 条例第4号