○福知山市農林関係事業費分担金徴収条例
昭和58年3月28日
条例第31号
福知山市耕地事業費分担金徴収条例(昭和37年福知山市条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、福知山市農林関係事業(以下「農林関係事業」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農林関係事業」とは、次のとおりとする。
(1) 農地、農業用施設及び林業用施設の生産基盤整備事業並びに災害復旧事業
(2) 農村集落環境基盤施設の整備事業
2 前項における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。
(2) 「農業用施設」とは、農地の利用又は保全上必要な公共施設であって次に掲げるものをいう。
ア かんがい排水施設
イ 農業用道路及び橋りょう
ウ その他これらに類するもので市長の指定するもの
(3) 「林業用施設」とは、林地の利用又は保全上必要な公共施設であって次に掲げるものをいう。
ア 林道
イ 林地崩壊防止施設
ウ その他これらに類するもので市長の指定するもの
(4) 「農村集落環境基盤施設」とは、農村の環境を整備するために必要な公共施設であって次に掲げるものをいう。
ア 集落排水施設
イ 集落道
ウ 広場緑地
エ 防災安全施設
オ 集会施設
カ その他これらに類するもので市長の指定するもの
(分担金の賦課)
第3条 分担金は、農林関係事業の施行区域内における土地の所有権者、永小作権者若しくは賃借権者又は特に利益を受ける者若しくはそれらの者の組織する団体に対して賦課する。
2 分担金を前項に規定する者のうち、何人に対して賦課し徴収するかは、当該事業及び土地の受益度合を勘案の上、市長が定める。
(分担金の総額)
第4条 分担金の総額は、当該農林関係事業に要する費用の総額から国又は府の補助金を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。
(徴収額)
第5条 各受益者に対して賦課する分担金の額は、前条に規定する分担金の総額を受益者の受益度合を勘案して市長が定める。
(分担金の特例)
第6条 本市は、生産基盤整備事業のうち土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づく土地改良事業の施行区域内における農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において、工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、その指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、国又は府から交付を受けた補助金及び市の負担する額の合計額を当該受益地の総面積で除して得た額に当該転用農地面積を乗じて得た額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合は、当該収入額のうち転用農地に係るものを差し引いた額)を、法第3条に規定する資格を有する者から、前条の規定により徴収する分担金のほか、分担金として徴収する。
(賦課期日)
第7条 分担金の賦課期日は、工事着手の日、前条に規定する農地が農地以外に転用される日、排水施設又は排水設備の接続許可の日その他市長が認めた日とする。
(納期)
第8条 分担金は、市長の指定する期限内に納付しなければならない。
(徴収方法)
第9条 分担金は、納入通知書を発して徴収する。
(追徴又は還付)
第10条 分担金を賦課した後、事業又は計画を変更したときは、これを精算し、不足額は追徴し、過納額は還付する。
2 前項に規定する追徴又は還付する金額は、市長においてこれを決定し、関係者に通知しなければならない。
(罰則)
第11条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(読替規定)
第13条 農村集落環境基盤施設のうち、集落排水施設については、この条例中「市長」とあるのは、「福知山市上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年度事業から適用する。
(三和町及び夜久野町の編入に伴う経過措置)
2 三和町及び夜久野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町農地及び農林業施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和56年三和町条例第16号)又は夜久野町分担金徴収条例(昭和47年夜久野町条例第31号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、旧町の条例の例による。
附則(平成12年3月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日条例第121号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第36号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月12日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。