○福知山市三和町林業者等健康増進施設条例施行規則

令和4年3月30日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市三和町林業者等健康増進施設条例(平成17年福知山市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 福知山市三和町林業者等健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、所要の手続を行い、使用料を市長に納付しなければならない。

(使用の許可等)

第3条 条例第4条第1項に掲げる施設を使用しようとする者は、福知山市三和町林業者等健康増進施設使用許可申請書(別記様式第1号)により市長に使用の許可を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、福知山市三和町林業者等健康増進施設使用許可書(別記様式第2号)を交付することにより許可するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、当該施設使用許可書の交付を受ける際に条例第7条第1項に規定する使用料を納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、国若しくは地方公共団体が使用する場合又はやむを得ない事由があると認める場合は、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 本市が使用する場合 使用料の全額

(2) 自治会がその本来の目的達成のために使用する場合 照明使用料を除く使用料の全額

(3) 公民館登録団体がその本来の目的達成のために使用する場合 照明使用料を除く使用料の全額

(4) 三和地域の住民の団体がその本来の目的達成のために使用する場合 照明使用料を除く使用料の全額

(5) 本市内の社会教育団体で福知山市立公民館条例(昭和51年福知山市条例第4号)及び福知山市立公民館条例施行規則(昭和51年福知山市教育委員会規則第5号)に準じて教育委員会に登録された団体が本来の目的のために使用する場合 照明使用料を除く使用料の全額

(6) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として使用に供する場合 使用料の全額

(7) 前2号に定める場合のほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定により健康増進施設の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福知山市三和町林業者等健康増進施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に掲げる場合とし、還付する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰せられない理由により使用しなかった場合 使用料の全額

(2) 管理運営上の都合により使用許可を取り消した場合 使用料の全額

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、健康増進施設において次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 使用が終わったときは、直ちに原状に復すこと。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることがある。

(1) 感染症の疾病のある者

(2) めいていしている者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携える者

(4) その他管理上の必要な指示に従わない者

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福知山市三和町林業者等健康増進施設の使用の許可その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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福知山市三和町林業者等健康増進施設条例施行規則

令和4年3月30日 規則第78号

(令和4年4月1日施行)