○福知山市立公民館条例施行規則

昭和51年3月31日

教育委員会規則第5号

福知山市立公民館条例施行規則(昭和47年福知山市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市立公民館条例(昭和51年福知山市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 福知山市立公民館(以下「公民館」という。)において、おおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 研修会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

(5) 各種社会教育関係団体との連絡協調を図ること。

(6) その施設をコミユニテイ活動その他の公共的利用に供すること。

(7) その他公民館の目的達成に必要な事業

(職員)

第3条 公民館に館長を置き、必要な場合は、その他の職員を置くことができる。

2 館長は、公民館事業の企画、立案及び実施に関する事務を行うとともに、その他の所管に属する公民館の事務を処理する。

(公民館運営審議会)

第4条 公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再選することができる。

4 委員長は、運営審議会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

第5条 運営審議会の会議は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。

(1) 定例会は、原則として単年度2回開催する。

(2) 臨時会は、必要に応じて開催する。

(使用時間及び休館日)

第6条 公民館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

区分

使用時間

休館日

中央公民館及び夜久野地域公民館

午前8時30分から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日まで

川口、日新、北陵、六人部、成和、大江、桃映地域公民館

午前8時30分から午後9時まで(大江地域公民館は午後10時まで)

① 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日

② 毎週火曜日

③ 毎年12月28日から翌年1月3日まで

三和地域公民館

午前8時30分から午後10時まで

毎月第3火曜日とする。ただし、当該日が法に規定する休日と重なる場合は、第3水曜日とする。

2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用許可)

第7条 公民館の使用許可を受けようとする者は、本市が公民館事業として使用する場合を除き使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上あるときは、その初日)の6か月前(地域公民館にあっては2か月前)から7日前までの間に使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、使用日の7日前までに提出できないことについて相当の理由があり、かつ、公民館の使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、申請書の内容を変更しようとするときに準用する。

3 第1項の規定による申請書には、誓約書を添付しなければならない。

第8条 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の規定により使用申請書を審査し、これを許可しようとするときは、使用許可書を交付する。

2 前項の使用許可書は、条例第5条第2項本文の規定により使用料を前納する場合においては、当該使用料の納付があった後に交付するものとする。

第9条 使用許可の順位は、原則として、使用許可申請書を受理した順序によるものとする。

(使用の取消し)

第10条 使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに使用許可取消願に使用許可書を添えて館長に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定によりその使用許可を取り消そうとするときは、使用取消承認通知書を交付する。

(使用料の後納)

第10条の2 次条第1号第3号及び第4号の規定により使用料の減免を受ける者が支払う冷暖房使用料、備品使用料及び設備使用料は、条例第5条第2項ただし書の規定により後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 本市内の社会教育団体で教育委員会に登録された団体が公民館活動のために使用する場合 基本使用料、特別使用料(冷暖房使用料は除く。)及び特に市長が必要と認める備品等使用料の全額

(2) 本市が使用する場合 基本使用料、特別使用料及び備品等使用料の全額

(3) 次条の規定によりあらかじめ登録された団体が、団体の事業を行うために使用する場合 基本使用料、特別使用料(冷暖房使用料は除く。)の半額。ただし、中央公民館の使用に際し料金を徴した場合は、適用しない。

(4) 前各号に定めるほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

(登録団体)

第12条 次の各号に該当する団体で、あらかじめ教育委員会の許可を受けたものを、中央公民館使用に係る登録団体とする。

(1) 小学校に就学するまでの子を養育する者で構成し、構成員の社会参加の促進及び母子・父子・児童福祉の向上等を目的とした活動を行う団体

(2) 障害者で構成し、障害者の社会参加の促進及び障害者福祉の向上等を目的とした活動を行う団体(障害者以外の者が構成員に含まれる場合においては、当該構成員の半数以上の者が障害者である場合に限る。)

(3) おおむね65歳以上の高齢者で構成し、高齢者の社会参加の促進及び高齢者福祉の向上等を目的とした活動を行う団体

2 登録団体として承認を受けようとする団体は、登録団体申請書に構成員名簿のほか規約・会則、事業計画書、決算書等参考となる資料を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、登録団体が次の各号に該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 登録団体申請書に虚偽等の記載をし、承認を受けた場合

(2) 使用に際し、不正があった場合

(3) 登録団体として適格を欠くに至った場合

4 教育委員会は、登録を許可した団体に対して、登録団体証を交付する。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(入館の制限)

第14条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病のある者

(2) めいていしている者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品、動物の類を携える者(身体障害者補助犬同伴は除く。)

(4) その他管理上必要な指示に従わない者

(冷暖房の期間)

第15条 冷暖房の実施期間は、原則として、次のとおりとする。

(1) 冷房 毎年6月1日から9月末日まで

(2) 暖房 毎年10月1日から翌年3月末日まで

(備品等使用料)

第16条 条例別表に規定する備品等使用料は、別表のとおりとする。

(委任)

第17条 条例に規定する市長の権限及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会へ委任する。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、川口地域公民館に関する部分の施行期日は、昭和51年5月22日とする。

(昭和53年5月教委規則第3号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和56年4月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年6月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成8年6月26日教委規則第1号)

この規則は、平成8年7月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成9年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市立公民館条例施行規則の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成12年3月21日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日教委規則第15号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年9月29日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月7日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月21日から施行する。

(平成26年12月25日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月24日教委規則第1号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年9月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

1 備品等使用料

館名

品名

単位

使用料

摘要

全日

1時間当たり

中央公民館

アップライトピアノ

1台

2,000円

当日を限度として、1回当たりの使用料とする。

川口、日新、北陵、六人部、成和地域公民館

演台型音響装置

1式

2,300円

300円


アップライトピアノ(ヤマハUIH)

1台

1,300円

160円


展示用パネル

1枚

100円

当日を限度として、1回当たりの使用料とする。

三和地域公民館

アップライトピアノ

1台

1,300円

160円


夜久野地域公民館

体育施設

時間

施設


午前8時30分から午後1時まで

1時間当たり

午後1時から午後6時まで

1時間当たり

午後6時から午後10時まで

1時間当たり

旧精華小学校、旧明正小学校体育館照明

1式

60円

60円

80円

大江地域公民館

体育館照明

1式

1時間当たり200円

備考 1時間未満の利用については、1時間とみなす。

2 設備使用料(器具を持ち込んだ場合を含む。)

館名

設備名

使用料

摘要

地域公民館

電気器具

器具の合計容量1キロワットごとに 100円


ガス器具

1時間当たり 70円


陶芸窯

素焼き1回につき 1,500円


本焼き1回につき 2,500円


備考 1時間未満の利用については、1時間とみなす。

福知山市立公民館条例施行規則

昭和51年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和53年5月 教育委員会規則第3号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和62年6月23日 教育委員会規則第1号
平成元年3月30日 教育委員会規則第7号
平成8年6月26日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年3月21日 教育委員会規則第4号
平成17年12月27日 教育委員会規則第15号
平成23年9月29日 教育委員会規則第2号
平成25年3月26日 教育委員会規則第5号
平成26年4月7日 教育委員会規則第2号
平成26年12月25日 教育委員会規則第4号
平成29年5月24日 教育委員会規則第1号
平成30年9月28日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年7月1日 教育委員会規則第2号
令和5年8月22日 教育委員会規則第2号