○福知山市三和町林業者等健康増進施設条例

平成17年12月27日

条例第99号

(設置)

第1条 地域林業の担い手である林業者の健康増進と定住化促進のため、スポーツを通じて林業者をはじめ、地域住民のコミュニティの醸成と定住の促進を図り、地域林業の振興と魅力のある山村社会の形成に資するため、福知山市三和町林業者等健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を福知山市三和町寺尾8004番地の14に設置する。

(使用時間)

第2条 健康増進施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 健康増進施設の休館日は、毎月第3火曜日とする。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、第3水曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 健康増進施設の施設又は附属施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上必要があると認めたとき。

(使用料の納付等)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(運営審議会)

第12条 市長は、必要に応じ運営審議会を置き、健康増進施設の運営及び管理について諮問する。

2 運営審議会委員は、福知山市三和荘運営審議会委員が兼務する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、三和町林業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成5年三和町条例第10号。以下「旧三和町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧三和町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧三和町の条例の例による。

4 指定管理者の管理の期間については、旧三和町において指定された期間とする。

(平成24年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市三和町林業者等健康増進施設条例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金から適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福知山市三和町林業者等健康増進施設条例(この項において「旧条例」という。)の規定により指定管理者の許可を受けている施行日以後の施設の利用に係る利用料金については、旧条例の規定を適用する。

(平成25年12月24日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市三和町林業者等健康増進施設条例の規定は、同日以後の利用に係る利用料金から適用する。

(令和4年3月29日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福知山市三和町林業者等健康増進施設の使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(適用区分)

3 この条例による改正後の福知山市三和町林業者等健康増進施設条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)


室名

使用料

照明使用料

本市の住民

アリーナ

2面

1時間

200円

終日

2,500円

1時間

290円

1面

1時間

100円

終日

1,250円

1時間

150円

トレーニングルーム

1人1回100円

本市の住民以外の者

アリーナ

2面

1時間

400円

終日

5,000円

1時間

580円

1面

1時間

200円

終日

2,500円

1時間

300円

トレーニングルーム

1人1回200円

備考

1 時間の計算は、1時間に満たない場合は1時間として計算する。

2 終日とは、午前8時30分から午後10時までをいう。

3 入場料を徴収する場合は、使用料(照明使用料を除く。)の2倍の額を徴収する。

4 営利を目的とする場合は、使用料(照明使用料を除く。)の3倍の額を徴収する。

5 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市三和町林業者等健康増進施設条例

平成17年12月27日 条例第99号

(令和4年4月1日施行)