○福知山市立公民館条例

昭和51年4月1日

条例第4号

福知山市立公民館条例(昭和47年福知山市条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、本市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 福知山市立中央公民館 福知山市駅前町400番地

(2) 福知山市立川口地域公民館 福知山市字野花870番地

(3) 福知山市立日新地域公民館 福知山市字石原4番地の1

(4) 福知山市立北陵地域公民館 福知山市字下野条135番地

(5) 福知山市立六人部地域公民館 福知山市字多保市162番地の2

(6) 福知山市立成和地域公民館 福知山市字拝師446番地

(7) 福知山市立三和地域公民館 福知山市三和町寺尾8004番地の丙

(8) 福知山市立夜久野地域公民館 福知山市夜久野町額田19番地の2

(9) 福知山市立大江地域公民館 福知山市大江町尾藤1211番地の1

(10) 福知山市立桃映地域公民館 福知山市字堀2201番地の1

(公民館運営審議会)

第3条 公民館に法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱し、又は任命する。

3 委員の定数は、20人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 公職又は団体代表の地位にあったため委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらずその地位を退いたときをもって終わる。

(使用許可及び取消し等)

第4条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、福知山市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の使用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 営利を目的とするときその他法第23条の規定に抵触するとき。

(5) 前各号に規定するほか委員会が特にその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 公民館の使用料は、別表に定めるところによる。

2 公民館の使用料は、前納しなければならない。ただし、国若しくは他の地方公共団体が使用する場合又は市長が特に必要があると認めたときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰せられない理由により使用しなかったとき 全額

(2) 使用者が使用日の3日前までに取消し又は変更を願い出たとき 10分の7の額

(3) その他委員会において特に理由があると認めたとき 10分の5の額

(使用許可の条件)

第8条 委員会は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。

(特別設備の制限)

第9条 公民館においては、特に委員会が必要と認めた場合のほか、特別の設備をしてはならない。

(目的以外の使用の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に公民館を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、公民館の使用中善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、建物、附属設備、器具その他工作物を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和51年4月規則第6号で、昭和51年5月22日から施行。ただし、公民館条例のうち、川口地域公民館に関する部分以外の規定は、昭和51年4月1日から施行)

(福知山市民会館条例の一部改正)

2 福知山市民会館条例(昭和47年福知山市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

3 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町公民館の設置及び管理に関する条例(平成6年三和町条例第17号)、夜久野町公民館・夜久野町教育文化会館の設置及び管理に関する条例(平成8年夜久野町条例第20号。以下「旧夜久野町の条例」という。)又は大江町公民館設置及び管理に関する条例(昭和26年大江町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日前に、旧夜久野町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧夜久野町の条例の例による。

5 編入日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年5月31日までとする。

(昭和53年4月条例第16号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和53年5月規則第8号で、同53年6月1日から施行)

(昭和55年3月31日条例第24号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和55年6月規則第10号で、同55年6月7日から施行)

(昭和56年3月31日条例第40号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和60年3月30日条例第28号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和60年5月規則第3号で、同60年5月1日から施行)

(昭和60年12月26日条例第12号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和60年12月規則第15号で、同61年1月1日から施行)

(昭和62年3月31日条例第38号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成元年3月30日条例第41号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成2年3月28日条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第47号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市立公民館条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成12年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第160号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における使用許可手続)

2 この条例による改正後の福知山市立公民館条例第2条第11号及び別表に規定する福知山市立夜久野地域公民館の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成19年6月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における使用許可手続)

2 この条例による改正後の福知山市立公民館条例第2条第13号に規定する福知山市立中夜久野地域公民館の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成23年9月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(中略)から施行する。

(平成24年3月29日条例第43号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第59号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年1月規則第34号で、同26年4月21日から施行)

(施行日前における使用許可手続)

2 この条例による改正後の福知山市立公民館条例の規定に基づく福知山市立中央公民館の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成29年3月29日条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年5月規則第1号で、同29年7月1日から施行)

(平成30年9月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の福知山市立公民館条例、第2条の規定による改正後の福知山市三和会館条例、第3条の規定による改正後の福知山市大江町過疎地域集会施設条例及び第4条の規定による改正後の福知山市豊富農村環境改善センター条例の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

1 基本使用料

中央公民館

時間

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

創作室

1,400円

2,100円

2,500円

3,000円

4,000円

5,200円

研修室3

1,000円

1,500円

1,800円

2,200円

2,900円

3,700円

研修室4

600円

900円

1,100円

1,300円

1,700円

2,200円

和室1

500円

800円

900円

1,100円

1,400円

1,900円

和室2

400円

600円

700円

800円

1,100円

1,400円

調理実習室

800円

1,200円

1,500円

1,700円

2,300円

3,000円

川口・日新・北陵・六人部・成和地域公民館

時間

午前8時30分から午後5時まで

1時間当たり

午後5時から午後9時まで

1時間当たり

午前8時30分から午後5時まで

正午から午後9時まで

午前8時30分から午後9時まで

料理教室

250円

330円

1,800円

2,200円

2,900円

会議室

250円

330円

1,800円

2,200円

2,900円

研修室

500円

650円

3,600円

4,300円

5,800円

和室

250円

330円

1,800円

2,200円

2,900円

実習室

250円

330円

1,800円

2,200円

2,900円

三和地域公民館

福知山市三和荘条例(平成17年福知山市条例第98号)の規定を準用する。

夜久野地域公民館

時間

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

文化ホール

3,500円

5,000円

5,000円

研修室1

700円

1,000円

1,000円

研修室2

700円

1,000円

1,000円

和室

700円

1,000円

1,000円

控室兼会議室

600円

800円

800円

控室兼相談室

350円

500円

500円

控室

350円

500円

500円

調理実習室

700円

1,000円

1,000円

体育施設

時間

施設

午前8時30分から午後1時まで

1時間当たり

午後1時から午後6時まで

1時間当たり

午後6時から午後10時まで

1時間当たり

旧精華小学校体育館

100円

100円

130円

旧明正小学校体育館

100円

100円

130円

旧明正小学校運動場

100円

100円

130円

大江地域公民館

時間

午前8時30分から午後5時まで

1時間当たり

午後5時から午後10時まで

1時間当たり

午前8時30分から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

和室1

50円

80円

300円

500円

600円

和室2

50円

80円

300円

500円

600円

和室2間

80円

110円

500円

800円

1,000円

大広間

180円

250円

1,100円

1,500円

1,900円

調理室

130円

150円

800円

1,000円

1,300円

体育館

1時間当たり50円

備考

1 使用時間を変更したときは、この表に準じ徴収する。

2 1時間未満の使用については、1時間とみなす。

3 本市の住民以外の者が夜久野地域公民館を使用する場合の基本使用料は、この表に規定する基本使用料の2倍の額とする。

2 特別使用料

(1) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日に中央公民館を使用する場合

基本使用料に1割を加算した額

(2) 冷暖房使用料

基本使用料の5割に相当する額。ただし、三和地域公民館については福知山市三和荘条例の規定を準用し、夜久野地域公民館については本市の住民以外の者が使用する場合の冷暖房使用料を規定の冷暖房使用料の2倍の額とする。

3 別に指定する備品等使用料 別に定める額

4 この表の各項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市立公民館条例

昭和51年4月1日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和53年4月 条例第16号
昭和55年3月31日 条例第24号
昭和56年3月31日 条例第40号
昭和60年3月30日 条例第28号
昭和60年12月26日 条例第12号
昭和62年3月31日 条例第38号
平成元年3月30日 条例第41号
平成2年3月28日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第47号
平成12年3月29日 条例第25号
平成17年12月27日 条例第160号
平成19年3月29日 条例第45号
平成19年6月25日 条例第9号
平成23年9月29日 条例第6号
平成24年3月29日 条例第43号
平成25年3月26日 条例第59号
平成25年12月24日 条例第46号
平成29年3月29日 条例第43号
平成30年9月28日 条例第12号
令和4年3月29日 条例第33号
令和5年9月22日 条例第7号