○福知山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水施設事業をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(水道事業及び下水道事業の設置)

第2条 本市は、市民の文化的な生活を確保しその福祉を図るため、水道事業及び下水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

第4条 水道事業の給水区域、給水人口及び給水能力は、別表第1のとおりとする。

2 下水道事業の処理区域、処理人口及び処理能力は、別表第2のとおりとする。

(下水道事業の法適用)

第4条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(管理者)

第5条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び下水道事業を通じて、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

(組織)

第6条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(資本剰余金)

第6条の2 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第7条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により、予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

5 福知山市職員公務災害補償条例(昭和27年福知山市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

8 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福知山市上水道事業に地方公営企業法の全部を適用する条例(昭和33年福知山市条例第4号)

(2) 福知山市ガス事業に地方公営企業法の全部を適用する日を定める条例(昭和33年福知山市条例第5号)

(3) 福知山市公営企業組織条例(昭和33年福知山市条例第6号)

(4) 福知山市公営企業の「業務の状況」の作成及び公表に関する条例(昭和33年福知山市条例第7号)

(5) 労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者の範囲を定める条例(昭和33年福知山市条例第8号)

(6) 市長の承認を受けて取得及び処分をなすべき福知山市公営企業の資産に関する条例(昭和33年福知山市条例第10号)

(7) 福知山市公営企業の契約の方法に関する条例(昭和39年福知山市条例第50号)

(昭和42年11月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、認可の日から適用する。

(昭和44年12月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、認可の日から適用する。

(昭和46年4月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月条例第23号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第20号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第46号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年6月規則第9号で、同16年6月29日から施行)

(平成24年3月29日条例第39号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定及び第7条の改正規定(「4,000万円」を「2,000万円」に改める部分に限る。)は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(令和4年12月23日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

給水区域

給水人口

給水能力(1日最大給水量)

水道事業

福知山市水道事業給水条例(平成10年福知山市条例第31号)の別表第1において規定する給水区域

79,330人

38,500立方メートル

別表第2(第4条関係)

区分

処理区域

処理人口

処理能力(1日最大処理水量)

公共下水道事業

福知山市下水道条例(平成24年福知山市条例第33号)の別表第1において規定する処理区域

58,630人

45,009立方メートル

農業集落排水施設事業

福知山市農業集落排水施設条例(昭和60年福知山市条例第22号)の別表第1において規定する処理区域

14,910人

4,880立方メートル

福知山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第35号
昭和42年11月 条例第12号
昭和44年12月 条例第16号
昭和46年4月 条例第10号
昭和50年4月 条例第23号
昭和61年9月30日 条例第22号
平成4年12月24日 条例第20号
平成14年3月27日 条例第46号
平成15年12月22日 条例第17号
平成24年3月29日 条例第39号
平成24年12月21日 条例第23号
平成28年12月26日 条例第26号
令和4年12月23日 条例第21号