○地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和27年12月27日
条例第40号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する本市職員(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第2条 単純労務者の給与の種類及び基準については、福知山市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年福知山市条例第47号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。ただし、市長の指定する単純労務者の給与の種類及び基準についてはこの条例の適用につき別に規則で定めるまでの間、なお従前の例による。
附則(昭和41年12月条例第35号)抄
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第23号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。