○福知山消防署の組織に関する規程

平成8年3月27日

消防本部訓令甲第2号

消防本部

消防署

福知山消防署の組織に関する規程(昭和49年福知山市消防本部訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、福知山消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防署長)

第2条 消防署の長は、消防署長とする。

(消防分署の設置)

第3条 消防署の事務の一部を分掌させるため、管轄区域内に消防分署(以下「分署」という。)を置く。

2 分署の名称、位置及び担当区域は、別表のとおりとする。

(組織)

第4条 消防署に次表に掲げる課、分署及び係を置く。

課・分署

警防課

救助係、消防係、救急係、救急企画係

予防課

予防企画係、予防指導係、危険物係、予防査察係、調査係

警備第1課

警備第1係

警備第2課

警備第2係

分署

警備第1係、警備第2係

(分掌事務)

第5条 課及び分署の分掌事務の概目は次のとおりとする。

警防課

(1) 公印の管守及び文書の収受発送に関すること。

(2) 消防署員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(3) 福知山市消防防災センターの庁舎管理に関すること。

(4) 警防訓練に関すること。

(5) 消防関係団体に関すること。

(6) 消防機械器具の整備、保守管理に関すること。

(7) 消防地理水利の総括に関すること。

(8) 消防相互応援協定及び緊急消防援助隊の運用に関すること。

(9) 消防団に関すること。

(10) 消防隊等の出動計画に関すること。

(11) 火災・救急・救助業務の技能・安全管理及び高度化に関すること。

(12) その他火災・救急・救助業務に関すること。

(13) 火災・救急・救助統計に関すること。

(14) 警防に関する条例、規則、規程その他法制に関すること。

(15) 救急搬送証明書の交付に関すること。

(16) 消防署の他の課の主管に属さないこと。

予防課

(1) 文書の収受発送に関すること。

(2) 火災予防対策に関すること。

(3) 予防に関する条例、規則、規程その他法制に関すること。

(4) 防火・防災管理者に関すること。

(5) 予防査察及び防火指導に関すること。

(6) 予防広報に関すること。

(7) 災害時要配慮者に対する防火指導に関すること。

(8) 違反処理に関すること。

(9) 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持管理指導に関すること。

(10) 建築物の確認同意事務に関すること。

(11) 危険物製造所等の許認可に関すること。

(12) 危険物保安監督者等の指導に関すること。

(13) 危険物及び指定可燃物の規制に関すること。

(14) ガス、火薬等特殊物質の防火指導に関すること。

(15) 自主防災組織等の育成に関すること。

(16) 消防関係団体に関すること。

(17) 火災統計に関すること。

(18) 火災調査に関すること。

(19) り災証明書の交付に関すること。

(20) 福知山市防災センターの運営・管理に関すること。

警備第1課、警備第2課

(1) 災害現場活動及びその統括調整並びに教養訓練に関すること。

(2) 現場指揮及び安全管理に関すること。

(3) 警防計画等の策定及び対策に関すること。

(4) 事業所等の警防・防火指導に関すること。

(5) 消防通信の運用に関すること。

(6) 火災調査に関すること。

(7) 気象情報及び災害情報に関すること。

(8) 災害発生時の関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 非常招集に関すること。

(10) 消防機械器具の保守管理に関すること。

(11) 消防地理水利に関すること。

(12) 火災・救急・救助業務に関すること。

(13) 消防団に関すること。

(14) その他消防署長が必要と認めること。

分署

(1) 文書の収受発送に関すること。

(2) 分署員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(3) 分署員の教養訓練に関すること。

(4) 庁舎管理に関すること。

(5) 消防機械器具の保守管理に関すること。

(6) 消防地理水利に関すること。

(7) 火災・救急・救助業務に関すること。

(8) 消防団に関すること。

(9) 災害現場活動に関すること。

(10) 警防計画等の策定及び対策に関すること。

(11) 事業所等の警防・防火指導に関すること。

(12) 火災調査に関すること。

(13) その他分署長が必要と認めること。

(補職)

第6条 課に課長、分署に分署長、係に係長を置く。

2 必要があるときは、消防署に担当課長、参事又は課長補佐、分署に分署長補佐、消防署又は分署に主任を置くことができる。

第7条 消防署長は消防司令長を、課長、分署長、担当課長、参事、課長補佐及び分署長補佐は消防司令を、係長は消防司令補を、主任は消防司令補又は消防士長をもって充てる。

2 特別の必要があるときは、前項によらないことができる。

(職務)

第8条 消防署長は、上司の命を受け、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 課長及び分署長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 担当課長及び参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

4 課長補佐は課長を、分署長補佐は分署長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、担当事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに係る分掌事務の一部を統括する。

(職務代理)

第9条 消防署長に事故があるとき、又は消防署長が欠けたときは、上席の課長(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その職務を代理する。

2 消防署長及び上席の課長がともに事故あるとき、又はともに欠けたときは、次の課長が、その職務を代理する。

3 分署長に事故があるとき、又は分署長が欠けたときは、上席の分署長補佐(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その職務を代理する。

4 分署長及び上席の分署長補佐がともに事故あるとき、又はともに欠けたときは、次の分署長補佐が、その職務を代理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(福知山消防署分署の組織等に関する規程の廃止)

2 福知山消防署分署の組織等に関する規程(昭和56年福知山市消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。

(福知山市消防安全管理規程の一部改正)

3 福知山市消防安全管理規程(昭和62年福知山市消防本部訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(消防機械器具の保管取扱い及び運行に関する規程の一部改正)

4 消防機械器具の保管取扱い及び運行に関する規程(平成元年福知山市消防本部訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福知山市火災調査規程の一部改正)

5 福知山市火災調査規程(平成2年福知山市消防本部訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福知山市消防公印規程の一部改正)

6 福知山市消防公印規程(平成4年福知山市消防本部訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福知山市救急業務規程の一部改正)

7 福知山市救急業務規程(平成6年福知山市消防本部訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年7月17日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年3月27日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年9月27日から施行する。

(平成21年3月31日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月26日消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

担当区域

福知山消防署

東分署

福知山市長田野町3丁目12番地の2

土師新町南、土師新町東、土師町、土師宮町、前田、小松ケ丘、東佳屋野町、西佳屋野町、南佳屋野町、秋津が丘、川北、私市、報恩寺、印内、山野口、土、東野町、聖佳町、石原、観音寺、興、戸田、南土野町、大池坂町、中坂町、長山町、平野町、桔梗が丘、萩原、上野、生野、堀越、正後寺、坂室、三俣、池田、岩崎、島田、野間仁田、下地、中地、後正寺、大内山田、笹場、口田野、田野山田、多保市、駒場新町、長田南、長田北、上松、長田段、市の谷、大野、岩間、長田野町1丁目、長田野町2丁目、長田野町3丁目、三和町

福知山消防署

北分署

福知山市字牧471番地の1

安井、筈巻、池部、上荒河、下荒河、荒河ヒルズ、かしの木台、岩井新町、岩井、下天津、一尾、瘤木、勅使、牧、石本、波江、漆端、野花、立原、十二、六十内、十三丘、住所大山、下小田、小田、夷、上下大内、大呂、猪野々、梅谷、宮垣、田和、大見長祖、野笹、鴨野町、一の宮、日尾、新宮、常願寺、下佐々木、中佐々木、上佐々木、喜多、天座区、下野条、坂浦、上野条、行積、長尾、雲原、夜久野町、大江町

福知山消防署の組織に関する規程

平成8年3月27日 消防本部訓令甲第2号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成8年3月27日 消防本部訓令甲第2号
平成9年7月17日 消防本部訓令甲第1号
平成10年3月27日 消防本部訓令甲第2号
平成11年3月16日 消防本部訓令甲第1号
平成12年3月14日 消防本部訓令甲第1号
平成13年3月29日 消防本部訓令甲第2号
平成15年9月30日 消防本部訓令甲第3号
平成16年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成18年9月27日 消防本部訓令甲第1号
平成21年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成22年3月29日 消防本部訓令甲第1号
平成22年11月30日 消防本部訓令甲第2号
平成23年3月31日 消防本部訓令甲第4号
平成27年3月31日 消防本部訓令甲第3号
平成28年3月31日 消防本部訓令甲第3号
平成29年3月31日 消防本部訓令甲第2号
平成30年3月30日 消防本部訓令甲第5号
令和2年2月25日 消防本部訓令甲第2号
令和6年1月26日 消防本部訓令甲第1号