○消防機械器具の保管取扱い及び運行に関する規程

平成元年3月25日

消防本部訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 点検整備(第4条―第11条)

第3章 運転(第12条―第25条)

第4章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防機械及び消防器具(以下「機械器具」という。)の保管取扱い及び運行に関し必要な事項を定め、その完全な機能の発揮と安全な運行を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防機械 消防ポンプ自動車、救急自動車その他の車両等をいう。

(2) 消防器具 消火、救急、救助、水防等の作業に使用する器具をいう。

(3) 特殊装備 消防機械の装備品のうち特殊装置及び特殊消火装置をいう。

(4) 緊急車 各種災害現場へ出動する消防ポンプ自動車、救急自動車等、その他の車両をいう。

(5) 運転者 第14条に規定する者をいう。

(管理責任者)

第3条 機械器具の管理責任者は、消防署警防課長及び分署長(以下「所属長」という。)とし、所属長は職員を指揮監督し機械器具の保管取扱い及び安全な運行の適正を期さなければならない。

第2章 点検整備

(車両の点検整備)

第4条 車両の点検整備は、次により実施するものとする。

(1) 日常点検整備 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第47条の2第2項の規定に基づく日常点検整備は、日常点検整備記録簿(別記様式第1号)に基づき運転者が毎日1回勤務交替時に行うものとする。

(2) 週間点検整備 週間点検整備は、運転者及び当務警備課員(以下「運転者等」という。)が週間点検整備記録簿(別記様式第2号)に基づき毎週1回行うものとする。

(3) 工場点検整備 車両法第62条の規定に基づく継続検査及び同法第48条第1項の規定に基づく定期点検整備並びに所属において処理できない整備は、市の指定する整備工場で整備するものとする。

(4) 随時点検整備 前3号のほか、各種災害出動、訓練出動等から帰署したとき、その他必要に応じ運転者等が随時行うものとする。

2 運転者は、車両点検の結果に異状を認め、運行等に支障があるときは、機械器具等故障報告書(別記様式第3号)により、所属長に報告するものとする。

(車両以外の機械器具の点検整備)

第5条 車両以外の機械器具の点検整備は、次により実施するものとする。

(1) 特殊装備のうちはしご車のはしご装置は、はしご仕業点検整備記録簿(別記様式第4号)に基づき運転者が日常点検整備に併せて行うものとする。

(2) 救助工作車のクレーン装置は、クレーン仕業点検整備記録簿(別記様式第5号)に基づき運転者が日常点検整備に併せて行うものとする。

(3) 消防ポンプ及び消防器具の点検整備については、週間点検整備記録簿(別記様式第6号及び6号の2)に基づき毎週1回週間点検整備に併せて行うものとする。

(4) 消防ポンプ自動車等の積載物品の点検整備については、積載物品点検整備記録簿(別記様式第7号)に掲げる品名を毎月1回週間点検整備に併せて行うものとする。

(5) 特殊装備の点検整備については、特殊装備週間点検整備記録簿(別記様式第8号・8号の2及び8号の3)に基づき毎週1回週間点検整備に併せて行うものとする。

(6) 前各号の規定にかかわらず、救急自動車に積載する消防器具の点検整備については、救急資器材点検整備記録簿(別記様式第9号)に掲げる品名を毎週1回行うものとする。

(7) 随時点検については、各種災害出動、訓練出動から帰署したとき、その他必要に応じ運転者等が行うものとする。

(異状の発見と処置)

第6条 機械器具の使用に際しては、常に異音異臭等に注意し、異状の発見に努めなければならない。

2 機械器具に異状を認めたときは、直ちに使用を停止して点検を行い、必要な応急修理を行うとともに、使用に支障があるときは、機械器具等故障報告書(別記様式第3号)により所属長に報告するものとし、異例に属するものは所属長を経て消防署長に報告するものとする。

(標識及び整理番号)

第7条 消防ポンプ自動車等に積載される消防器具には、次に定める所属を明示する標識等を以下の順に付するものとする。

(1) 標識 消防署については白色、東分署については黄色、北分署については青色の標識

(2) 所属を表す記号 消防署については福消署、東分署については福消東、北分署については福消北

(3) 購入年度を表す記号 年号を省略し購入した年度を算用数字で記入

(4) 購入順位を表す記号 購入又は配分を受けた順位を算用数字で記入

(年間報告)

第8条 所属長は、車両以外の機械器具を毎年1回(9月)外観・機能・作動点検を行い、その結果を消防署長に機械器具点検年報(別記様式第10号)により報告するものとする。

(検定)

第9条 所属長は、機械器具のうち次に掲げるものについて使用に耐えなくなったときは、消防署長の検定を受けるものとする。

(1) 消防機械全部

(2) その他消防署長が必要と認めるもの

(機械器具の改造等)

第10条 所属長は、機械器具を改造又は装備を変更しようとするときは、機械器具改造報告書(別記様式第11号)によりあらかじめ消防署長の承認を受けるものとする。

(機械器具の取扱い)

第11条 機械器具を取り扱う者は、これを愛護し、その機能に精通し、操作の熟練に努め、使用の適正を期さなければならない。

第3章 運転

(安全運転管理者)

第12条 消防署及び分署に道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3に定める安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者には、所属長をもって充て消防長が任命する。ただし、特別の理由があると認めるときはこれによらないことができる。

3 安全運転管理者は、福知山市公用自動車使用規則(昭和57年福知山市規則第2号)第3条第2項に定める職務を遂行する。

(副安全運転管理者)

第13条 安全運転管理者の業務を補助させるため道交法第74条の3第4項の規定に基づき副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者には、消防署警備課長をもって充て消防長が任命する。ただし、特別の理由があると認めるときはこれによらないことができる。

(運転者の要件等)

第14条 車両の運転は、所属長が次の各号に掲げる要件に適合した者のうちから選任し、消防車両等運転登録(変更)申請書(別記様式第12号)により消防長に申請して、その承認を受けた者でなければならない。

(1) 道交法第84条に規定する運転免許を取得し、1年以上の運転経験を有する者

(2) 職員に任用後6か月以上経過した者

(3) 過去1か年間過失による交通事故及び交通違反のない者

2 緊急車の運転は、特別の場合を除くほか、車種ごとに所属長の研修及び消防署警防課長の検定を受け、運転を命ぜられた者でなければ運転をしてはならない。

3 消防長は、運転者が過失による交通事故又は交通違反を起こしたときは、第1項の承認を取り消すことができる。

(運転者の義務)

第15条 運転者は、常に車両を点検し、故障箇所の発見に努めるとともに、職務遂行中は細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。

2 運転者は、運転免許証の記載事項に変更があったとき又は運転免許証の取消し、停止若しくは資格を喪失したときは、速やかに所属長を経て消防長に届け出なければならない。

(同乗職員の義務)

第16条 車両に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとして車両の運転中は運転者と同様、安全運転に留意しなければならない。

(運転者台帳の整理保管)

第17条 消防本部総務課長は、運転者台帳(別記様式第13号)を作成し整理保管するものとする。

(過労運転等の防止)

第18条 運転者は、過労、病気、その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合は、所属係長を経て所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申出があった場合又は運転者が前項の状態にあると認めたときは、当該運転者の交替等必要な処置を行うものとする。

(監督)

第19条 緊急車を運転するときは、指揮者又はこれに代わる者が同乗していなければならない。ただし、特に所属長の許可又は命令があったときはこの限りでない。

2 緊急車等を運行中の指揮者は、運転者に対し安全運転に関する必要な指示をしなければならない。

(緊急車運転上の遵守事項)

第20条 緊急車の運転は、道交法その他道路交通に関する法令の規定によるほか、特に次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 運転者は、右折、左折、旋回、後退、交差点の通過、先行車の追越し等の場合は、「右折する」「左折する」「後退する」「交差点信号―赤(青)(黄)」「先行車―右側追越し」等の合図によりできる限り乗車員にその旨を告げること。乗車員は運転者に協力すること。

(2) 信号機の設置されている交差点を「止まれ」若しくは「注意」の信号時に通過するとき又は信号機の設置されていない交差点で「一時停止」の道路標識等があるところを通過するときは、一時停止を行った後、他の交通に注意し、徐行して進行すること。ただし、見通しが容易な場合は、他の交通に注意し安全を確認、徐行して進行することができる。

(3) 踏切を通過しようとするときは、次の事項を守ること。

 踏切警手がいない場合又は遮断機がない場合は、乗車員が下車し、安全を確かめてから通過すること。ただし、見通しが容易な場合は、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線)で停止し、安全を確認した後に通過することができる。

 踏切上での変速は、努めてこれを避け、停車することなく通過すること。

(4) 運行(特に高速での運行)中は、ハンドル又はブレーキの急操作を努めて避けること。

(5) 降雪のため滑りやすい道路を運転するときは、高速運転を避け、特にブレーキの操作に注意し、スリップによる事故の防止に努めること。

(公用車の使用承認)

第21条 運転者は、公用車を使用する必要があるときは、所属長の承認を受けなければならない。

(承認に係る留意事項)

第22条 所属長は、前条の規定により公用車の使用を承認するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 他の交通機関を利用することが適当なときは、承認しないこと。

(2) 市外出張については、片道走行距離が150キロメートル以内(災害派遣等の場合を除く。)であって、他の交通機関を利用することが不適当なとき、若しくは携帯しがたい書類や資機材等があるとき。又はその他特別の事情があるときに承認すること。

(3) その他公用車の管理上支障があるときは、承認しないこと。

(運行報告)

第23条 運転者は、運行の都度、走行距離その他必要事項を指揮隊長又は中隊長を通じて所属長に報告しなければならない。

(事故報告等)

第24条 運転者及び指揮者は、運行中事故が発生したときは法令に基づく適切な処理をするとともに、直ちに所属長を経て消防長に報告しなければならない。

2 前項の運転者は、速やかに交通事故報告書(福知山市公用自動車使用規則様式第6号)に所属長の所見を付して所属長を経て消防長に提出しなければならない。

3 事故処理は、当該所属長が署長及び消防本部と協議して行わなければならない。

(速報)

第25条 所属長は、次の各号に該当する自動車の事故が発生したときは、前条の規定による報告のほか、電話その他適当な方法によりその事故の概要を消防長に速報しなければならない。

(1) 転覆、転落若しくは火災を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したとき。

(2) 死者又は負傷者を生じたとき。

(3) 事故又は故障等により運行不能になったとき。

第4章 雑則

(備付簿冊)

第26条 簿冊は、次により備え付け、機械器具の状況等が把握できるように記録し、整理しておくものとする。

(1) 消防ポンプ自動車等履歴簿(別記様式第14号)

(2) 消防器具履歴簿(別記様式第15号)

(3) 車両運行日誌(別記様式第16号)

(月報)

第27条 所属長は、次の月報を作成し、消防署長に提出するものとする。

(1) 消防用燃料消費報告書(別記様式第17号)

(2) 機械器具修理等報告書(別記様式第18号)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に際し必要な事項及び福知山市消防団長が保管する設備については、別に定める。

(平成7年3月24日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消本訓令甲第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消本訓令甲第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日消本訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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消防機械器具の保管取扱い及び運行に関する規程

平成元年3月25日 消防本部訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成元年3月25日 消防本部訓令甲第1号
平成7年3月24日 消防本部訓令甲第3号
平成8年3月27日 消防本部訓令甲第2号
平成12年3月14日 消防本部訓令甲第5号
平成27年3月31日 消防本部訓令甲第7号
平成29年3月31日 消防本部訓令甲第3号
平成30年3月30日 消防本部訓令甲第8号
令和2年3月16日 消防本部訓令甲第3号
令和3年3月30日 消防本部訓令甲第2号