○福知山市消防公印規程

平成4年6月1日

消防本部訓令甲第1号

消防本部

消防署

(目的)

第1条 この規程は、本市の消防本部、消防署及び消防団の公印の種類、規格及び管守等について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、消防本部及び消防団にあっては、消防本部総務課長が管守する。

2 消防署にあっては、消防署警防課長が管守する。

(管守者の責任)

第4条 管守者は、善良な管守者の注意をもって公印の使用及び保管の責に任ずる。

(公印の使用)

第5条 公印は、公印の管守者又はその代理者の承認を得て押印しなければならない。

(文書の契印)

第6条 公印を使用したときは、その文書と決裁済の原議書とに契印しなければならない。ただし、文書の性質上契印を押す必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

(公印台帳)

第7条 消防本部総務課長は公印台帳を備え、すべての公印を登録しなければならない。

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(平成8年3月27日消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消本訓令甲第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

書体

寸法

使用区分

個数

消防本部印

れい書

方30 ミリメートル

消防本部名をもって発する文書

1

消防署印

方30

消防署名をもって発する文書

1

消防団印

方30

消防団名をもって発する文書

1

消防長印

方21

消防長名をもって発する文書

1

消防署長印

方21

消防署長名をもって発する文書

1

消防団長印

方21

消防団長名をもって発する文書

1

福知山市消防公印規程

平成4年6月1日 消防本部訓令甲第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成4年6月1日 消防本部訓令甲第1号
平成8年3月27日 消防本部訓令甲第2号
平成27年3月31日 消防本部訓令甲第6号