○福知山市救急業務規程
平成6年3月3日
消防本部訓令甲第3号
消防本部
消防署
福知山市救急活動規程(昭和42年福知山市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、福知山市消防本部が行う救急業務について必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号)に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 救急業務の対象となる事故をいい、別表に掲げるものをいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。
(4) 指導救命士 教育訓練を担うために救急救命士で認定要件を満たし、消防長が任命したものをいう。
(5) 患者等搬送事業 民間による患者等の搬送事業をいう。
(救急隊の編成)
第3条 救急隊は、福知山市消防本部警防規程(平成15年福知山市消防本部訓令甲第2号。以下「警防規程」という。)第12条に定めるところにより編成する。
2 前項の隊員は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項各号に規定する資格を有する消防職員のうちから消防署長が任命する。
(救急小隊長)
第4条 救急隊に警防規程第12条に定めるところにより小隊長(以下「隊長」という。)をおく。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めるものとする。
(隊員の訓練)
第5条 消防署長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めるものとする。
2 消防署長は、隊員への教育訓練を担うため、指導救命士を配置する。
3 指導救命士の運用については、別に定める。
(隊員の服装)
第6条 隊員の服装については、福知山市消防吏員服制規則(昭和33年福知山市規則第1号)による。
(救急資器材)
第7条 救急自動車には、救急業務遂行に必要な資器材を装備するものとする。
(救急活動の原則)
第8条 救急活動は、救命を第一とし、傷病者の観察及び必要な応急処置等を行い、速やかに適応医療機関へ搬送することを原則とする。
(救急隊の出動)
第9条 救急隊は、京都府中・北部地域消防指令センター(以下「消防指令センター」という。)の出動指令に従い、出動するものとする。
2 指揮隊長は、消防指令センターが出動指令を行った際の隊編成について、他隊の出動状況や災害規模、地理的条件、気象状況等を考慮し、隊編成を変更できるものとする。
(協力要求等)
第9条の2 指揮隊長及び救急隊長は、覚知から現場到着までの間において、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、応急手当への協力を求め、その方法を指導するよう努めるものとする。
(医療機関の選定)
第10条 傷病者の搬送及び医療機関の選定については、消防法第35条の5により策定された「京都府の傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」を遵守するものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第11条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだときは、これを搬送しないものとする。
(医師の要請)
第12条 救急隊長は、傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場への医師の派遣を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険を及ぼすと認められる場合
(2) 傷病者の救助に長時間を要し、医師の応急処置又は看護が必要と認められる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指揮隊長が必要と認めた場合
(死亡者の取扱い)
第13条 救急隊は、現場到着時において、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しない。
(関係者の同乗)
第14条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
2 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の看護等特に必要があるときは、医師、看護師、保護者等関係のある者に対して同行を求めることができる。
(災害救助法における救助との関係)
第15条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第16条 消防署長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、直ちに所轄の保健所に連絡して指示を受けるものとする。また、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
2 感染防護に係る措置については、総務省消防庁が策定した「救急隊の感染防止対策マニュアル」に沿い実施するものとする。
(要保護者の取扱い)
第17条 消防署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(家族等への連絡)
第18条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(医療機関との連絡)
第19条 消防長は、救急業務実施について、医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部と相互に情報を交換するよう努めるものとする。
(団体等との連絡)
第20条 消防長は、救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
(活動の記録)
第21条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急現場活動報告書(別記様式第1号)に必要な事項を記録しておくものとする。
2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、搬送先医療機関名及び、傷病名、傷病程度等について、記録しておくものとする。
3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急現場活動報告書に記録しておくものとする。
(現場付近にある者への協力要請)
第22条 隊員は、救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は付近の者に対し、協力を求めることができるものとする。
(消毒)
第23条 消防署長は、救急自動車及び積載器材について次の各号に定めるところにより消毒を行わなければならない。
(1) 使用後の消毒 救急業務が終了したとき
(2) 定期消毒 毎月1回
(救急業務計画)
第25条 消防署長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防署長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第26条 消防署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管内について、次の各号の定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
(報告事項)
第27条 救急隊長は、救急業務終了後に救急現場活動報告書を作成し、速やかに消防署長に報告しなければならない。
第28条 救急隊長は、救急業務実施に関し、次の各号に掲げる事項があったときは、直ちに消防署長に報告しなければならない。
(1) 救急隊が所定の装備を完了したとき又は帰署したとき。
(2) 交通事故を起したとき。
(3) 隊員が死傷したとき。
(4) 救急自動車又は救急機器類等が故障したことにより救急業務に支障をきたしたとき。
(5) 救急活動に伴い、係争事案等に発展し、若しくは発展するおそれがあるとき又は損失補償若しくは損害賠償に係る事案が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき。
(6) その他速報を要すると認める重要事故が発生したとき。
(住民に対する普及啓発)
第29条 消防署長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
(患者等搬送事業)
第30条 消防長は、民間による患者等の搬送事業について申請があった場合は、福知山市消防本部患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱(令和5年福知山市消防本部告示第1号)に基づき、指導及び審査を行うものとする。
(施行細目)
第31条 この規程に定めるもののほか、救急業務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日消本訓令甲第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成14年3月14日から施行し、この訓令による改正後の福知山市救急業務規程の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月26日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成15年3月26日から施行する。
附則(平成19年7月31日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消本訓令甲第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消本訓令甲第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日消本訓令甲第4号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
救急事故等の種別
区分 | 種別 | 摘要 |
不慮の事故 | 交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは交通機関が歩行者等と接触したことなどによる事故をいう。 |
火災事故 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。 | |
運動競技事故 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷した者は含み、競技場内の混乱による事故等は含まない。)をいう。 | |
自然災害事故 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。 | |
水難事故 | 水泳中に溺者又は水中転落等による事故をいう。 | |
労働災害事故 | 各種工場、事業場、作業場、工事現場等において就業中発生した事故をいう。 | |
一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故をいう。 | |
故意の事故 | 自損行為 | 故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。 |
加害 | 故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。 | |
疾病 | 急病 | 疾病によるものをいう。 |
その他 | 転院搬送 | 現に医療機関にある傷病者を搬送する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されているものをいう。 |
医師搬送 | 規程第12条により医師を現場に搬送するものをいう。 | |
資器材等輸送 | 医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送について要請のあった場合によるものと救急現場へ救急資器材等を輸送するものをいう。 | |
その他 | 上記の種別に分類不能のもの並びに誤報及びいたずらをいう。 |