○福知山市都市公園条例

昭和41年4月1日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園の設置(第1条の2・第1条の3)

第2章 管理(第2条―第11条の4)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第11条の5―第11条の9)

第3章 雑則(第12条―第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園の設置

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準及び市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、20平方メートル以上とすること。

(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとすること。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとすること。

(都市公園の公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 管理

(指定管理者による管理)

第2条 公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有料の公園施設(指定管理者の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下「有料施設」という。)の利用の許可に関する業務

(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他公園の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第2条の3 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。

(行為の制限)

第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占的に使用すること。

(5) バーベキュー、キャンプその他これらに類する行為のため、公園の全部又は一部を独占的に使用すること。

2 指定管理者は、前項各号の行為が公衆の健全な公園の利用に支障を及ぼさない限度で、その許可を与えるものとする。

3 指定管理者は、前項の許可に当たり公園の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

第4条 削除

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項の許可に当たり適用を除外したものは、この限りでない。

(1) 公園を損傷し又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し若しくは損傷し又は植物を採取すること。

(3) 土石を採取し又は土地の形質を変更すること。

(4) 昆虫(市長の指定するもの)若しくは鳥獣・魚類を捕獲し又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ又はとめおくこと。

(8) たき火をすること。

(9) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊、その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条の2 有料施設は、別表第1のとおりとする。

2 有料施設(福知山市児童科学館、福知山市動物園及び福知山市都市緑化植物園(以下「入場料等を徴収する有料施設」という。)を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

3 有料施設の供用しない日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。

4 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に前項に規定する供用しない日及び供用時間を変更することができる。

(公園の施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき

 管理の目的及び方法

 管理の期間

 管理する公園施設の種類及び場所

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(使用料)

第8条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第3第1項又は第2項に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とし、市長が定める期日までに納付しなければならない。

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(監督処分)

第10条 市長及び指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽り、その他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき

(2) その他特別の理由があるとき

(利用料金)

第11条の2 第3条の規定による許可を受けた者及び第6条の2に規定する有料施設(入場料等を徴収する有料施設を除く。)の利用許可を受けた者は事前に、入場料等を徴収する有料施設の入場者等は入場等の際に、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第3第3項及び同表第4項第1号から同項第13号までに定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を当該施設において掲示しておかなければならない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 利用料金は、前納とし、市長が定める期日までに納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条の3 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、市長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条の4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認める場合は、市長の承認を受けてその全部又は一部を返還することができる。

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の5 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の6 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市役所前その他見易いところに掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の9において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報に登載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した工作物等を一覧にした書類を市長が指定する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の7 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の8 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の9 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させたうえで、返還するものとする。

第3章 雑則

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項の規定による市長若しくは指定管理者の命令又は同条第2項の規定による市長の命令に違反した者

第13条 偽り、その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第13条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第3条から第13条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。この場合において、第6条の2第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第4項中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは、」と、第10条第1項中「市長及び指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条第3号中「第10条第1項の規定による市長若しくは指定管理者の命令又は同条第2項の規定による」とあるのは「第10条第1項又は第2項の規定による」と、読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用除外)

2 有料施設のうち、福知山市佐藤太清記念美術館条例(平成2年福知山市条例第21号)により設置された福知山市佐藤太清記念美術館及び福知山城天守閣条例(平成31年福知山市条例第27号)により設置された福知山城天守閣については、この条例の規定を適用しない。

(昭和47年4月条例第20号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和47年6月規則第12号で、同47年6月13日から施行)

(昭和50年4月条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。

(昭和51年10月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。

(昭和54年3月条例第48号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和56年3月31日条例第53号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。ただし、改正後の条例別表第2第1項及び第2項の規定は、昭和56年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(昭和57年10月4日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和60年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定の施行期日は、市長が定める。

(昭和60年6月28日条例第7号)

この条例は、昭和60年7月9日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第31号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例別表第2第3項及び第4項第1号及び第2号の規定は、昭和61年4月1日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和61年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定の施行期日は、市長が定める。

(昭和61年10月規則第29号で、同61年11月10日から施行)

(昭和62年3月31日条例第48号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例別表第2第4項第2号及び第5号の規定は、昭和62年4月1日以後の許可に係る使用料から適用する。ただし、同項第6号及び第7号の改正規定の施行期日は、市長が定める。

(昭和62年8月規則第16号で、同62年8月20日から施行)

(昭和63年3月31日条例第32号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例別表第2第4項第7号の夜間照明灯の使用料に関する規定は、昭和63年6月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成元年3月30日条例第61号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例別表第2の規定は、平成元年4月1日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成3年3月25日条例第37号)

この条例は、平成3年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成6年3月30日条例第33号)

この条例の施行期日は、市長が別に定める。

(平成6年5月規則第6号で、同6年6月19日から施行)

(平成9年3月28日条例第45号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成13年3月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年3月規則第15号で、同13年5月1日から施行)

(平成16年12月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における使用許可手続)

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例別表第1及び別表第2に規定する三段池公園松風亭の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成17年12月27日条例第155号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の福知山市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後に使用するものに限り、この条例による改正後の福知山市都市公園条例の相当規定により法人その他の団体であって、市長が指定するものが行ったものとみなす。

(平成20年3月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福知山市都市公園条例別表第3第2項の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年1月規則第17号で、同21年4月1日から施行)

(施行日前における使用許可手続)

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例別表第1及び第2に規定する福知山市武道館の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成21年3月27日条例第43号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年1月規則第16号で、同22年4月1日から施行)

(施行日前における使用許可手続)

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例別表第1から別表第3までに規定する大江河東公園多目的グラウンドの使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。ただし、この場合における使用許可は、市長が行うものとする。

(平成22年3月29日条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の利用に係る許可から適用する。

(平成23年3月29日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市都市公園条例の規定は、同日以後の利用から適用する。

(平成25年3月26日条例第57号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市都市公園条例の規定は、同日以後の利用に係る利用料金から適用する。

(平成26年3月26日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、この条例による改正前の福知山市都市公園条例第3条の規定によりなされた許可は、施行日以後に行われるものに限り、この条例による改正後の福知山市都市公園条例の相当規定により法人その他の団体であって、市長が指定するものが行ったものとみなす。

(平成26年6月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3第4項第7号の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成26年8月規則第5号で、同26年9月5日から施行)

(平成30年3月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成31年3月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年7月規則第7号で、同2年8月8日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例の規定による三段池公園テニスコートの利用の許可の申請その他地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該利用料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年6月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福知山市都市公園条例の規定による都市公園の利用の許可、利用料金の設定、利用料金の収受その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第6条の2関係)

施設の名称

設置場所

種別

長安寺公園憩いの家

長安寺公園

休養施設

長田野公園運動広場

長田野公園

運動施設

福知山市児童科学館

三段池公園

教養施設

福知山市動物園

三段池公園

教養施設

三段池公園総合体育館

三段池公園

運動施設

三段池公園テニスコート

三段池公園

運動施設

長田野公園体育館

長田野公園

運動施設

福知山市都市緑化植物園(温室)

三段池公園

教養施設

三段池公園多目的グラウンド

三段池公園

運動施設

三段池公園松風亭

三段池公園

休養施設

福知山市武道館

三段池公園

運動施設

大江河東公園多目的グラウンド

大江河東公園

運動施設

別表第2(第6条の2関係)

施設の名称

供用しない日

供用時間

長安寺公園憩いの家

(1) 毎月第2及び第4月曜日

(2) 毎年12月29日から翌年1月3日まで

午前8時から午後6時まで

長田野公園運動広場

(1) 毎週木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この表において「法」という。)に規定する休日と重なる場合は、その週の金曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合は、その翌日)

(2) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

午前9時から午後9時まで

福知山市児童科学館

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が法に規定する休日と重なる場合は、その週の木曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合は、その翌日)

(2) 毎年12月28日から翌年1月1日まで

午前9時から午後5時まで

福知山市動物園

三段池公園総合体育館

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が法に規定する休日と重なる場合は、その週の木曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合は、その翌日)

(2) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

午前9時から午後9時まで

三段池公園テニスコート

長田野公園体育館

(1) 毎週木曜日。ただし、その日が法に規定する休日と重なる場合は、その週の金曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合は、その翌日)

(2) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

福知山市都市緑化植物園(温室)

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が法に規定する休日と重なる場合は、その週の木曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合は、その翌日)

(2) 毎年12月28日から翌年1月1日まで

午前9時から午後5時まで

三段池公園多目的グラウンド

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が法に規定する休日と重なる場合は、その週の木曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合は、その翌日)

(2) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

三段池公園松風亭

午前9時から午後6時まで

福知山市武道館

午前9時から午後9時まで

大江河東公園多目的グラウンド

毎年12月28日から翌年1月3日まで

午前9時から午後5時まで

別表第3(第8条関係)

1 公園施設を設け又は管理する場合

区分

使用単位

単位期間

金額

公園施設の設置




土地の使用




公園施設

1平方メートル

1月

120円

仮設の公園施設

1平方メートル

1日

40円

水面の使用




舟遊施設



別に市長が定める

公園施設の管理



別に市長が定める

2 公園を占用する場合

区分

使用単位

使用期間

金額

電柱その他の柱類

1本

1年

1,200円

電話柱

1本

1年

800

鉄塔類

占用面積1平方メートル

1年

800

公衆電話所

1個

1年

1,300

郵便差出箱

1個

1年

400

電らん、埋設管類

外径又は幅0.2メートル未満長さ1メートル

1年

200

外径又は幅0.2メートル以上0.4メートル未満長さ1メートル

400

外径又は幅0.4メートル以上1メートル未満長さ1メートル

800

外径又は幅1メートル以上長さ1メートル

1,000

線類

(占用物件に附属するものは除く。)

1メートル

1年

100

標識その他これに類するもの

1本

1年

330

工事用施設及び工事用材料

占用面積1平方メートル

1月

330

興行のための仮設工作物

占用面積1平方メートル

1日

60

競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのための仮設工作物

占用面積1平方メートル

1日

30

その他の占用



別に市長が定める

3 公園で行商等の行為をする場合

区分

使用単位

使用期間

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1人

1日

300円

業として行う写真撮影

写真機 1台

1日

300

業として行う映画撮影

1件

1日

9,000

興行

占用面積1平方メートル

1日

30

競技会、集会、展示会その他これらに類する行為

占用面積10平方メートル

1日

30

バーベキュー、キャンプその他これらに類する行為

1区画

1日

1,000

備考(第1項第2項第3項関係)

(1) 使用目的が類別の使用単位に満たないものは、1単位に切り上げる。

(2) 年額をもって定める使用で使用期間が1年に満たないものは、月数に12分の1を乗じて得た額とする。

(3) 1月に満たないものは、1月とする。

(4) 1日に満たないものは、1日とする。

(5) 使用期間が1月に満たない場合の使用料等の額は、この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。以下同じ。)を加算した額とする。

4 有料公園施設を使用する場合

(1) 長安寺公園憩いの家

利用時間

場所

午前8時から正午まで

正午から午後6時まで

本館大広間

4,190円

6,290円

別館

東の間

810円

1,370円

西の間

810円

1,370円

ア 休憩のための利用は無料とする。

イ 利用時間単位を超過した場合の利用料金は、別に市長が定める。

(2) 長田野公園運動広場

利用時間等

施設

午前9時から午後9時まで(1時間につき)

昼間時間

夜間時間

野球場(一面につき)

1,160円

5,770円

庭球場兼バレーボールコート

(1面につき)

580円

1,160円

ア 本市の住民以外の者が利用する場合は、規定利用料金の2倍の額を徴収する。

イ 用語の定義

(ア) 昼間利用とは、夜間照明灯を利用せず利用する場合をいう。

(イ) 夜間利用とは、夜間照明灯を利用して利用する場合をいう。

(3) 福知山市児童科学館

区分

幼児(満4歳以上)、小学生及び中学生

大人

入場料

170円

350円

共通入場料

400円

810円

備考

ア 共通入場料とは、児童科学館、都市緑化植物園及び動物園の共通の入場(観覧・入園)料をいう。

イ 共通入場料については、減免の対象としないものとする。ただし、30人以上の団体の場合を除く。

(4) 福知山市動物園

区分

幼児(満4歳以上)、小学生及び中学生

大人

入園料

120円

230円

共通入場料

400円

810円

備考

ア 共通入場料とは、動物園、児童科学館及び都市緑化植物園の共通の入園(入場・観覧)料をいう。

イ 共通入場料については、減免の対象としないものとする。ただし、30人以上の団体の場合を除く。

(5) 削除

(6) 三段池公園総合体育館

利用時間

区分

午前

午後

夜間

全日

超過利用料金1時間につき

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大競技場

全面利用

営利を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

平日

7,650

10,170

13,310

31,130

3,460

土曜日、日曜日及び休日

9,120

12,160

15,930

37,210

4,190

その他の催物に利用する場合

平日

29,340

40,650

53,010

123,000

13,830

土曜日、日曜日及び休日

36,460

48,720

63,700

148,880

16,660

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに利用する場合

平日

22,840

30,490

39,810

93,140

10,380

土曜日、日曜日及び休日

27,350

36,460

47,780

111,590

12,470

その他の催物に利用する場合

平日

91,360

121,740

159,030

372,130

41,490

土曜日、日曜日及び休日

109,480

146,040

190,880

446,400

49,870

営利を目的とする場合

平日

114,090

152,120

198,840

465,050

51,860

土曜日、日曜日及び休日

136,930

182,600

238,550

558,080

62,230

部分利用

アマチュアスポーツに利用する場合(入場料を徴収しない場合)

平日

4,510

6,080

7,970

18,560

1,990

土曜日、日曜日及び休日

5,450

7,340

9,540

22,330

2,520

小競技場

全面利用

営利を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

平日

3,360

4,510

5,240

13,110

1,470

土曜日、日曜日及び休日

3,980

5,350

6,290

15,620

1,680

その他の催物に利用する場合

平日

13,410

18,020

20,750

52,180

5,560

土曜日、日曜日及び休日

16,030

21,580

24,940

62,550

6,600

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに利用する場合

平日

10,060

13,520

15,610

39,190

4,190

土曜日、日曜日及び休日

12,050

16,140

18,760

46,950

5,030

その他の催物に利用する場合

平日

40,130

53,960

62,230

156,320

16,660

土曜日、日曜日及び休日

48,090

64,750

74,700

187,540

19,910

営利を目的とする場合

平日

50,180

67,470

77,840

195,490

20,750

土曜日、日曜日及び休日

60,240

80,980

93,350

234,570

24,940

部分利用

アマチュアスポーツに利用する場合(入場料を徴収しない場合)

平日

1,990

2,730

3,150

7,870

810

土曜日、日曜日及び休日

2,310

3,150

3,780

9,240

930

トレーニングルーム(1人につき)

230

230

230

690

第1会議室

2,100

2,830

3,460

8,390

第2会議室

1,580

1,990

2,620

6,190

和室(A)

1,470

1,890

2,310

5,670

和室(B)

1,160

1,680

2,100

4,940

アトリエ

専用利用の場合

1,160

1,680

2,100

4,940

個人利用の場合

(1人につき)

230

230

230

690

ア 本市の住民以外の者が利用する場合は、規定利用料金の2倍の額を徴収する。

イ 入場料とは、利用者がいずれの名義であるかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。

ウ 部分利用とは、競技場の2分の1を利用する場合をいう。

エ 超過利用の時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

オ 特別な設備の準備又は撤去のために利用する場合の利用料金は、催物の種別に応じて該当する利用料金の2分の1に相当する金額とする。

カ 附属設備の利用料金は、規則で定める。

キ 冷暖房施設を利用するときは、実費相当額として規則で定める額を加算する。

ク この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(7) 三段池公園テニスコート・管理棟

利用時間

区分

午前9時から午後9時まで

(1時間につき)

センターコート共用利用(1面につき)

1,160円

一般コート共用利用(1面につき)

580円

夜間照明灯(1面につき)

580円

管理棟(会議室)

350円

ア 入場料を徴収する場合は、規定利用料金の3倍の額を徴収する。

イ 本市の住民以外の者が利用する場合は、規定利用料金及びアに定める額の2倍の額を徴収する。

ウ 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

エ 附属設備及び冷暖房施設の利用料金は、規則で定める。

(8) 長田野公園体育館

利用時間

区分

午前

午後

夜間

全日

超過利用料金

(1時間につき)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

全面

3,780円

4,930円

5,560円

14,270円

1,260円

2分の1面

1,890

2,520

2,830

7,240

610

4分の1面

950

1,260

1,470

3,680

300

会議室

630

740

840

2,210

190

個人

中学生以上

1人1回につき 230円

小学生以下

無料

備考

ア 入場料を徴収する場合は、規定利用料金の2倍の額を徴収する。

イ 営利を目的とする場合は、規定利用料金の3倍の額を徴収する。

ウ 本市の住民以外の者が利用する場合は、規定利用料金及びア及びイに定める額の2倍の額を徴収する。

エ 特別な設備の準備又は撤去のために利用する場合の利用料金は、規定利用料金及びアからウまでに定める額の2分の1の額を加えるものとする。

オ 超過利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間とし、30分未満はこれを切り捨てるものとする。

カ 附属設備及び冷暖房施設の利用料金は、規則で定める。

(9) 福知山市都市緑化植物園(温室)

区分

幼児(満4歳以上)、小学生及び中学生

大人

観覧料

170円

350円

共通入場料

400円

810円

備考

ア 共通入場料とは、都市緑化植物園、動物園及び児童科学館の共通の観覧(入園・入場)料をいう。

イ 共通入場料については、減免の対象としないものとする。ただし、30人以上の団体の場合を除く。

(10) 三段池公園多目的グラウンド

利用時間

区分

午前

午後

全日

超過利用料金

(1時間につき)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

全面利用

平日

6,920円

9,220円

16,140円

2,310円

土曜日、日曜日及び休日

8,380円

11,110円

19,490円

2,830円

半面利用

平日

3,460円

4,610円

8,070円

1,160円

土曜日、日曜日及び休日

4,190円

5,560円

9,750円

1,470円

備考

ア 入場料を徴収する場合における利用料金の額は、規定利用料金の2倍の額とする。

イ 営利を目的とする場合における利用料金の額は、規定利用料金の3倍の額とする。

ウ 入場料を徴収し、かつ、営利を目的とする場合における利用料金の額は、規定利用料金の6倍の額とする。

エ 本市の住民以外の者が利用する場合における規定利用料金並びに前記ア、イ及びウに定める額は、それぞれ2倍の額とする。

オ 超過利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間とする。

カ 附属設備の利用料金は、規則で定める。

キ この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

(11) 三段池公園松風亭

利用時間

午前9時から正午まで

正午から午後6時まで

金額

1,040円

2,100円

ア 本市の住民以外の者が利用する場合は、規定利用料金の2倍の額を徴収する。

イ 利用時間を超過したときは、1時間(30分以上は1時間とみなす。)につき460円を加算する。

(12) 福知山市武道館

利用時間

区分

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後6時まで

午前9時から午後9時まで

超過利用料金

(1時間につき)

剣道場

全面

4,610円

4,610円

4,610円

6,920円

13,830円

20,750円

1,780円

2分の1面

2,310

2,310

2,310

3,460

6,930

10,390

810

4分の1面

1,160

1,160

1,160

1,780

3,480

5,260

460

柔道場

全面

4,610

4,610

4,610

6,920

13,830

20,750

1,780

2分の1面

2,310

2,310

2,310

3,460

6,930

10,390

810

4分の1面

1,160

1,160

1,160

1,780

3,480

5,260

460

会議室

第1会議室

1,470

1,470

1,470

2,100

4,410

6,510

460

第2会議室

740

740

740

1,050

2,220

3,270

230

個人

一般

高校生以上

1人1回につき 230円

中学生

1人1回につき 120円

小学生以下

無料

備考

ア 入場料を徴収する場合(剣道場の全面利用及び会議室の利用に限る。)は、規定利用料金の3倍の額とする。

イ 営利を目的とする場合(剣道場の全面利用及び会議室の利用に限る。)は、入場料の徴収の有無にかかわらず、剣道場の利用にあっては規定利用料金の12倍の額とし、会議室の利用にあっては規定利用料金の5倍の額とする。

ウ 本市の住民以外の者が利用する場合(前記イに規定する場合を除く。)は、規定利用料金の額及び前記アに定める額は、それぞれ2倍の額とする。

エ 超過利用の時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

オ 特別な設備の準備又は撤去のために利用する場合は、前記ア、イ及びウに定める額は、それぞれ2分の1の額とする。

カ 附属設備及び冷暖房施設の利用料金は、規則で定める。

(13) 大江河東公園多目的グラウンド

利用時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

金額

3,460円

4,610円

ア 入場料を徴収する場合は、規定利用料金の2倍の額とする。

イ 営利を目的とする場合は、規定利用料金の3倍の額とする。

ウ 入場料を徴収し、かつ、営利を目的とする場合は、規定利用料金の6倍の額とする。

エ 本市の住民以外の者が利用する場合は、規定利用料金の額及び前記アからウまでの規定に定める額は、それぞれ2倍の額とする。

オ 附属設備の利用料金は、規則で定める。

福知山市都市公園条例

昭和41年4月1日 条例第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第2号
昭和47年4月 条例第20号
昭和50年4月 条例第21号
昭和51年10月 条例第36号
昭和53年4月 条例第11号
昭和54年3月 条例第48号
昭和56年3月31日 条例第53号
昭和57年10月4日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第26号
昭和60年6月28日 条例第7号
昭和61年3月31日 条例第31号
昭和61年9月30日 条例第21号
昭和62年3月31日 条例第48号
昭和63年3月31日 条例第32号
平成元年3月30日 条例第61号
平成3年3月25日 条例第37号
平成6年3月30日 条例第33号
平成9年3月28日 条例第45号
平成13年3月28日 条例第23号
平成16年12月27日 条例第11号
平成17年3月29日 条例第20号
平成17年3月29日 条例第28号
平成17年9月29日 条例第12号
平成17年12月27日 条例第155号
平成20年3月27日 条例第37号
平成20年12月24日 条例第20号
平成21年3月27日 条例第43号
平成21年12月24日 条例第20号
平成22年3月29日 条例第32号
平成23年3月29日 条例第23号
平成25年3月26日 条例第57号
平成25年6月25日 条例第5号
平成25年12月24日 条例第44号
平成26年3月26日 条例第64号
平成26年6月26日 条例第2号
平成30年3月28日 条例第39号
平成31年3月28日 条例第33号
令和2年7月22日 条例第8号
令和4年6月27日 条例第6号
令和5年3月29日 条例第39号