○福知山市佐藤太清記念美術館条例

平成2年3月28日

条例第21号

(設置)

第1条 郷土出身の日本画家佐藤太清の作品を中心とした美術品及び美術に関する資料等(以下「美術品等」という。)の収集保管及び活用を図り、市民文化の発展に寄与するため、福知山市佐藤太清記念美術館(以下「美術館」という。)を福知山市字岡ノ32番地64に設置する。

(事業)

第2条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品等の収集及び保管に関すること。

(2) 美術品等の展示及び利用に関すること。

(3) 美術に関する調査研究及び普及活動に関すること。

(4) その他必要な事業

(入館料)

第3条 美術館が展示する美術品等を観覧しようとするものは、別表に定める額の入館料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、後納とすることができる。

(入館料の減免)

第4条 市長は、特別な理由があると認めたときは、入館料を減免することができる。

(入館料の不還付)

第5条 既納の入館料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するものがあるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設、設備又は美術品等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風紀をみだすおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第7条 入館者は、その責に帰すべき理由により、美術館の施設、設備及び美術品等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成2年4月規則第1号で、同2年4月22日から施行)

(福知山市郷土資料館条例の一部改正)

2 福知山市郷土資料館条例(昭和61年福知山市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月28日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(福知山市都市公園条例の一部改正)

2 福知山市都市公園条例(昭和41年福知山市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福知山市郷土資料館条例の一部改正)

3 福知山市郷土資料館条例(昭和61年福知山市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月27日条例第64号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第12号で令和5年8月26日から施行)

別表(第3条関係)

入館料

区分

一般

児童生徒

普通展示

200円

100円

特別展示

市長がその都度定める額

共通券

820円

370円

備考

1 児童生徒とは、小学校の児童及び中学校生徒をいう。

2 義務教育就学前の者は無料とする。

3 共通券とは、美術館の普通展示、福知山城天守閣条例(平成31年福知山市条例第27号)別表第1項の普通展示及び福知山鉄道館条例(令和5年福知山市条例第34号)別表第1項の普通展示の入館券をいう。

4 共通券については、減免の対象としないものとする。ただし、30人以上の団体の場合を除く。

5 この表の額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を入館料とする。

福知山市佐藤太清記念美術館条例

平成2年3月28日 条例第21号

(令和5年8月26日施行)