○福知山城天守閣条例
平成31年3月28日
条例第27号
(目的及び設置)
第1条 本市は、歴史資料、民俗資料、考古資料等(以下「資料等」という。)の保存及び活用により市民文化及び産業の発展を図るとともに、観光資源としての情報発信による観光振興に寄与するため、福知山城天守閣(以下「福知山城」という。)を福知山市字内記5番地に設置する。
(事業)
第2条 福知山城は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料等の収集、整理、保存及び展示に関すること。
(2) 資料等の調査、研究及び利用に関すること。
(3) 資料等に関する解読書、目録及び図録等の頒布に関すること。
(4) 観光の振興に関すること。
(5) 研修、集会その他の利用に供すること。
(6) その他必要と認められる事業
(施設)
第3条 福知山城には、次に掲げる施設を置く。
(1) 展示スペース
(2) 会議室
(3) 和室
(使用の許可)
第4条 福知山城を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、前条第1号の展示スペースを観覧しようとする者は、入館券の交付をもって当該許可を受けたものとみなす。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福知山城の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備、器具、展示品等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。
(入館料等)
第6条 福知山城を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める入館料及び使用料(以下「入館料等」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(入館料等の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料等を減額し、又は免除することができる。
(入館料等の不還付)
第8条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 次に掲げる行為を行うときは、あらかじめ市長の許可を受けること。
ア 特別の設備を設置すること。
イ 貼り紙、ビラ、看板その他の広告物を掲示し、配布し、又は設置すること。
ウ 寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行うこと。
(2) 使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の取消し又は変更により損害を生ずることがあっても、本市は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により福知山城の建物、附属設備、器具、展示品等を毀損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日前における使用許可手続)
2 この条例による福知山城の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。
(福知山市郷土資料館条例及び福知山市産業館条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 福知山市郷土資料館条例(昭和61年福知山市条例第20号)
(2) 福知山市産業館条例(昭和60年福知山市条例第21号)
(福知山市郷土資料館整備基金条例の一部改正)
4 福知山市郷土資料館整備基金条例(昭和45年福知山市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月29日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第12号で令和5年8月26日から施行)
別表(第6条関係)
1 展示スペースの観覧に係る入館料
区分 | 一般 | 児童生徒 |
普通展示 | 300円 | 100円 |
特別展示 | 市長がその都度定める額 | |
共通券 | 820円 | 370円 |
2 会議室及び和室の使用料
区分 | 午前 午前9時から正午まで | 午後 正午から午後4時30分まで |
会議室 | 500円 | 700円 |
和室 | 500円 | 700円 |
備考
(1) この表の額(備考(6)に該当する場合は、備考(6)を適用した後の額)に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を入館料等とする。
(2) 児童生徒とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。
(3) 義務教育就学前の者は、入館料を無料とする。
(4) 共通券とは、第1項の表の普通展示、福知山市佐藤太清記念美術館条例(平成2年福知山市条例第21号)別表の普通展示及び福知山鉄道館条例(令和5年福知山市条例第34号)別表第1項の普通展示の入館券をいう。
(5) 共通券については、第7条の減免の対象としないものとする。ただし、30人以上の団体が観覧するときは、この限りでない。
(6) 営利(それに類する行為として市長が認めるものを含む。)を目的として会議室又は和室を使用する場合は、第2項の表の額の5倍の額を使用料とする。
(7) 会議室若しくは和室の使用者又は当該使用者が実施する事業に参加する者で、福知山城に入館するものは、第1項の表の入館料を納付しなければならない。この場合において、当該入館料を納付した者は、展示スペースを観覧することができる。