○福知山市財務規則

昭和54年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第1条(趣旨)

第2条(用語の意義)

第3条(市長の事務の補助執行等)

第4条(専決及び代決)

第5条(合議)

第6条(財務事務取扱職員の責任)

第2章 組織(第7条―第12条)

第7条(出納員の設置)

第8条(出納員の任免)

第9条(出納員の職務権限)

第10条(会計管理者の職務を代理する出納員)

第11条(その他の会計職員の設置及び権限)

第12条(その他の会計職員の任免)

第3章 予算(第13条―第35条の2)

第1節 予算の編成

第13条(予算編成方針)

第14条(予算見積書等の作成)

第15条(予算案等の作成及び決定)

第16条(歳入歳出予算科目の区分)

第17条(予算の補正)

第18条(予算の成立通知)

第2節 予算の執行

第19条(予算の執行方針)

第20条(予算の執行基準)

第21条(予算の執行計画)

第22条(歳出予算の配当)

第23条(歳出予算の流用)

第24条(流用の禁止)

第25条(予備費の充当)

第26条(弾力条項の適用)

第27条(継続費の逓次繰越し)

第28条(繰越明許費の繰越し)

第29条(事故繰越し)

第30条(債務負担行為)

第31条(支出負担行為の決定)

第32条(支出負担行為の整理区分)

第33条削除

第34条(支出負担行為の変更等)

第35条(支出負担行為額の累計)

第35条の2(支出負担行為と支出命令の同時決定)

第4章 収入(第36条―第64条)

第1節 徴収

第36条(調定)

第37条(事後調定又は分割調定)

第38条(過誤払返納金の調定)

第39条(調定の変更)

第40条(調定の通知)

第2節 収納

第41条(納入の通知)

第42条(納入通知書)

第43条(納付書)

第44条(調定が変更した場合の納付書の送付等)

第45条(直接収納)

第46条(小切手による収納)

第47条(代用納付小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第47条の2(指定納付受託者の指定)

第3節 徴収又は収納の委託

第48条(委託手続)

第49条及び第50条 削除

第51条(委託収納金の払込等)

第52条(委託の解除)

第52条の2(市税等の収納の委託)

第52条の3(同上)

第4節 収入の整理等

第53条(収入の異動)

第54条(戻出の手続)

第55条(歳入歳出外現金からの振替)

第56条(会計管理者の収納後の手続)

第57条(収入徴収者の収納後の手続)

第58条(会計管理者の収入報告)

第59条(督促)

第60条(滞納処分等の整理)

第61条(過誤納金の還付又は充当)

第62条(歳入の不納欠損処分)

第63条(収入未済金の繰越し)

第64条(証拠書類の保管)

第5章 支出(第65条―第109条)

第1節 支出の方法

第65条(支出命令)

第66条(支出伝票の送付期日)

第67条(集合支出命令)

第68条(振替支出)

第69条(支出命令の審査及び支払決定)

第70条(支払)

第71条(支払の方法)

第72条(現金払)

第73条(債権者の確認)

第74条(請求又は受領権限の委任)

第2節 支出の特例

第75条(資金前渡のできる経費)

第76条(資金前渡の手続)

第77条(前渡資金の保管)

第78条(前渡資金の支払)

第79条(前渡資金の精算)

第80条(概算払のできる経費)

第81条(概算払の手続)

第82条(概算払の精算)

第83条(前金払のできる経費)

第84条(前金払の手続)

第85条(前金払の保証人等)

第86条(前金払の精算)

第87条(繰替払のできる経費)

第88条(繰替払の手続)

第89条(繰替払の整理)

第90条(隔地払)

第91条(官公署等に対する支払)

第92条(口座振替による支払)

第93条(隔地払及び口座振替による支払に係る領収書)

第3節 小切手の振出等

第94条(小切手の振出しに用いる印鑑)

第95条(小切手帳等の保管及び振出しを行う者)

第96条(小切手の取扱い)

第97条(小切手の振出し及び支払)

第98条(振出済小切手の原符の整理)

第99条(小切手の償還の請求)

第100条(小切手支払未済金の処理)

第101条(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第4節 支出の委託

第102条(公金支出委託)

第103条(公金委託支出の手続)

第104条(準用規定)

第5節 支出の整理

第105条(返納金の戻入)

第106条(支出の更正)

第107条(会計管理者の支出後の手続)

第108条(会計管理者の支出報告)

第109条(証拠書類の保管)

第6章 決算(第110条―第113条)

第110条(決算調書の作成)

第111条(決算)

第112条(決算成果説明資料の作成)

第113条(翌年度の繰上充用)

第7章 契約(第114条―第166条)

第1節 契約の方法

第114条(一般競争入札参加者の資格)

第115条(同上)

第116条(入札の公告)

第117条(入札保証金)

第118条(予定価格の設定)

第119条(最低制限価格の設定)

第120条(入札)

第120条の2(電子入札)

第121条(入札の無効)

第122条(開札)

第123条(再度入札)

第124条(同価入札者の落札決定)

第125条(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第126条(同上)

第127条(最低制限価格を設定した場合の落札)

第128条(落札者の決定)

第129条(落札者)

第130条(入札保証金の還付等)

第131条(入札保証金帰属の通知)

第132条(指名競争入札参加者の資格)

第133条(指名基準)

第134条(入札者の指名)

第135条(準用規定)

第136条(見積書の徴取)

第137条(随意契約による場合の予定価格の設定)

第137条の2(随意契約によることができる金額)

第137条の3(随意契約に係る規則で定める手続)

第138条(せり売り)

第2節 契約の締結

第139条(翌年度にわたる契約)

第139条の2(長期継続契約を締結することができる契約)

第139条の3(長期継続契約の期間)

第140条(契約書の作成)

第141条(契約書作成の省略)

第142条(発注書及び請書)

第143条(契約書作成の要否の通知)

第144条(仮契約)

第145条(契約の変更)

第146条(履行遅延の届出)

第147条(契約の解除)

第148条(契約保証金)

第149条(契約保証金の還付及び帰属)

第150条(連帯保証人)

第3節 契約の履行

第151条(契約の履行の監督又は検査)

第152条(監督)

第153条(給付の検査)

第154条(契約の履行の届出)

第155条(検査の立会)

第156条(検査調書の作成)

第157条(権利義務の譲渡等の禁止)

第158条(契約者に対する材料品等の支給)

第159条(材料品等の支給又は貸与に対する保証)

第160条(売却代金の前納)

第161条(部分払及びその限度額)

第162条(対価の支払)

第163条(違約金その他の賠償金)

第164条(違約金等の控除)

第165条(契約不適合責任)

第166条(契約上の事故等の報告)

第8章 現金及び有価証券(第167条―第189条)

第1節 指定金融機関等

第167条(指定金融機関等)

第168条(預金口座)

第169条(計算報告)

第170条(証拠書類の整理保存)

第171条(現金又は証券による収納)

第172条(口座振替による収納)

第173条(証券の取立て等)

第174条(小切手の不渡り通知等)

第175条(繰替払)

第176条(隔地払)

第177条(口座振替払)

第178条(小切手振出済通知書の返送)

第179条(1年経過した小切手の振出済通知)

第180条(支払未済金の通知)

第181条(小切手振出し後1年未満の支払)

第2節 現金、有価証券等

第182条(一時借入金)

第183条(歳計現金の一時繰替)

第184条(歳計現金)

第184条の2(つり銭資金)

第184条の3(つり銭資金の管理)

第185条(担保に充てることができる有価証券)

第186条(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第187条(保管有価証券の出納)

第188条(歳入歳出外現金の出納)

第189条(保管有価証券等の現在高報告)

第9章 財産(第190条―第257条)

第1節 公有財産

第190条(公有財産の管理等)

第191条(公有財産の所管)

第192条(公有財産の取得前の措置)

第193条(公有財産の取得事務)

第194条(公有財産の登記又は登録)

第195条(土地の境界標柱の設置)

第196条(公有財産の取得報告)

第197条(代金の支払時期)

第198条(公有財産の所管換等)

第199条(行政財産の使用の範囲)

第200条(行政財産の使用期間)

第201条(行政財産の使用許可)

第201条の2(行政財産の貸付け等)

第201条の3(行政財産の貸付け等の範囲)

第201条の4(行政財産の貸付け等の期間)

第201条の5(行政財産の貸付け等の手続き)

第201条の6(行政財産の貸付料)

第201条の7(貸付状況の確認)

第202条(普通財産の貸付け)

第203条(普通財産の貸付期間)

第204条(普通財産の貸付料)

第205条(貸付料の担保)

第206条(転貸等の禁止)

第207条(貸付財産の返還)

第208条(貸付契約の解除)

第209条(準用規定)

第210条(普通財産の処分)

第211条(公有財産の処分等の報告)

第212条(公有財産台帳の調整)

第213条(台帳価格)

第214条(台帳価格の改定)

第215条(公有財産の滅失又は損傷)

第2節 物品

第216条(物品の管理)

第217条(物品の保管責任)

第218条(物品の区分)

第219条(重要物品の指定)

第220条(物品の会計年度)

第221条(物品の出納)

第222条(同上)

第223条(物品の購入)

第224条(用品の請求)

第225条(交付及び受領)

第226条(不使用備品)

第227条(区分換え等)

第228条から第230条まで 削除

第231条(寄附)

第232条 削除

第233条(売払い、廃棄)

第234条(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第235条(部外貸与又は譲渡等)

第236条(契約者に対する材料品等の交付)

第237条 削除

第238条(備品等の表示)

第239条(重要備品の報告)

第240条(帳簿の登記)

第241条(年度繰越し)

第3節 債権

第242条(債権の管理)

第243条(保証人に対する履行の請求の手続)

第244条(履行期限の繰上げの通知)

第245条(担保の種類)

第246条(徴収停止の手続)

第247条(履行延期の特約等の期間)

第248条(履行延期の特約に係る措置)

第249条(履行延期の特約等に付する条件)

第250条(履行延期の特約等の申請等)

第251条(免除の手続)

第252条(債権に関する契約の内容)

第253条(債権の記録)

第254条(債権に関する報告)

第4節 基金

第255条(基金に関する報告)

第256条(基金の記録)

第257条(基金の管理)

第10章 帳簿等(第258条―第261条)

第258条(帳簿等の備え付け)

第259条(帳簿等の区分)

第260条(記帳)

第261条(帳簿等の様式)

第11章 検査(第262条・第263条)

第262条(市長及び会計管理者の検査等)

第263条(指定金融機関等の検査)

第12章 雑則(第264条―第273条)

第264条(出納員の事務引継ぎ)

第265条(事故の報告及び措置)

第266条(職員が市に損害を与えたと認められる場合の報告)

第267条(賠償責任を負う者の指定)

第268条(金額及び数量の表示)

第269条(記載事項の訂正)

第270条(出納員等の印鑑の印影)

第271条(収入金の計算方法)

第272条(納期限)

第273条(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 福知山市事務分掌条例施行規則(平成17年福知山市規則第84号)に定める部、室又は課の長並びに消防長、会計室長、教育長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会の指定する事務職員、農業委員会の指定する事務職員、議会事務局長及び上下水道部長又は上下水道部の課の長並びにこれらと同程度の職務を行う者をいう。

(2) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは出納員から委任を受けた金銭分任出納員若しくは物品分任出納員をいう。

(3) 収入徴収者 市長又はその委任を受けて収入の徴収を行うものをいう。

(4) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(市長の事務の補助執行等)

第3条 市長は、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の予算執行関係事務を当該委員会の職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に補助執行させるものとする。

2 議会の予算執行関係事務は議会事務局の職員を、貯水槽水道等に係る予算執行関係事務については上下水道部の職員を福知山市職員に併任して行うものとする。

(専決及び代決)

第4条 財務事務に係る専決及び代決については、福知山市事務決裁規程(平成4年福知山市訓令甲第8号。以下「決裁規程」という。)及びこれに相当する規程(教育委員会、消防本部等の専決規程をいう。)に定めるところによる。

2 選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会並びに議会事務局及び上下水道部の部長等は、決裁規程を準用して財務事務を専決処理することができる。

(合議)

第5条 財務事務に係る合議については、この規則に定めるもののほか決裁規程に定めるところによる。

(財務事務取扱職員の責任)

第6条 財務事務にたずさわる職員は、法令の定めるところに従い、それぞれ職分に応じ、常に良識と責任をもって財務事務を適正に処理しなければならない。

第2章 組織

(出納員の設置)

第7条 出納員は、会計室に置くもののほか、その他必要とするところに置く。

2 前項の規定により市長部局以外の者が出納員となるときは、その者は福知山市職員に併任されたものとする。

(出納員の任免)

第8条 出納員は、会計管理者の内申により市長が任免する。

2 部長等は、出納員を任免する必要があるときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(出納員の職務権限)

第9条 出納員は、会計管理者の命を受けて出納事務をつかさどる。

(会計管理者の職務を代理する出納員)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、上席課長の職にある出納員とする。

(その他の会計職員の設置及び権限)

第11条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、金銭分任出納員、物品分任出納員及び現金取扱員とし、必要とするところに置く。

2 金銭分任出納員は、所属出納員の命を受け、現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

3 物品分任出納員は、会計室長の職にある出納員の命を受け、物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

4 現金取扱員は、上司の命を受けて、現金の出納又は保管の事務を補助する。

5 第1項の規定により市長部局の職員以外の者が金銭分任出納員、物品分任出納員又は現金取扱員となるときは、その者は市長部局の職員に併任されたものとする。

(その他の会計職員の任免)

第12条 金銭分任出納員、物品分任出納員及び現金取扱員は、会計管理者の内申により市長が任免する。

2 出納員は、金銭分任出納員、物品分任出納員又は現金取扱員を任免する必要があるときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第13条 市長は、毎年11月末日までに翌年度の予算の編成方針を定め、部長等に通知するものとする。

(予算見積書等の作成)

第14条 部長等は、予算編成方針に基づき、その所管に係る事務について次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち必要な書類を作成し、積算の基礎その他必要な事項を記した資料を添えて、指定した期日までに財務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書総括表(様式第1号)

(2) 歳入予算見積書(財務会計システム(本市の財務事務を電気通信回線で接続した電子計算処理組織により処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)から出力された様式(以下「財務会計システム様式」という。))

(3) 歳出予算見積書(財務会計システム様式)

(4) 継続費見積書(様式第4号)

(5) 繰越明許費見積書(様式第5号)

(6) 債務負担行為見積書(様式第6号)

(7) 地方債見積書

(8) 職員配置表(様式第7号)

(9) 給与費(人件費)見積書(様式第8号)

(10) 継続費執行状況等説明書

(11) 債務負担行為支出予定額等説明書

(予算案等の作成及び決定)

第15条 財務部長は、前条の規定により予算見積書等の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、予算案を作成して市長の査定を受けなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により予算案を作成したときは、政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第16条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度の歳入歳出予算に定めるとおりとする。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算事項別明細書に定めるとおりとする。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の補正)

第17条 既定の予算について、追加その他変更を加える必要が生じたときは、前4条の規定に準じて補正予算を編成するものとする。

(予算の成立通知)

第18条 財務部長は、予算が成立したときは、直ちに部長等に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第19条 財務部長は、市長の命を受け、予算成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項等を定め、部長等に通知しなければならない。

(予算の執行基準)

第20条 歳入歳出予算は、第16条第2項及び第3項の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特にその必要を認めた場合はこの限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮少して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(予算の執行計画)

第21条 部長等は、第18条の規定により予算成立の通知を受けたときは、予算執行方針に基づき速やかに次の各号に掲げる予算執行計画書を作成し、財務部長に送付しなければならない。

(1) 歳出執行計画書(様式第9号)

(2) 事業別歳出執行計画書(様式第10号)

2 財務部長は、前項の規定により予算執行計画書の送付を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて市長の決裁を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、その旨を部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 部長等は、予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかに予算執行計画の変更の手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第22条 歳出予算は、第18条の規定による予算成立の通知により全額配当があったものとみなす。ただし、財務部長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

3 部長等は、第1項の規定による歳出予算の配当がなければこれを執行することができない。

(歳出予算の流用)

第23条 部長等は、予算の定めるところによる歳出予算の項の金額の流用をしようとするときは、予算流用伝票(財務会計システム様式)を作成し、財務部長に送付しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により予算流用伝票の送付を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の規定により流用が決定したときは、その旨を部長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、歳出予算の目及び節の金額を相互に流用する場合に準用する。この場合において、前項の規定中「部長等」とあるのは、「部長等及び会計管理者」と読み替えるものとする。

(流用の禁止)

第24条 予算に定める場合を除き、次の各号に掲げる節については、他の節と相互に流用することができない。ただし、次の各号に掲げる節間で流用するときその他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(予備費の充当)

第25条 部長等は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費を必要とするときは、予備費充当伝票(財務会計システム様式)を作成し、財務部長に送付しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により予備費充当伝票の送付を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の規定により予備費充当が決定したときは、その旨を部長等に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、当該予備費を充当した歳出予算については、第22条の規定による配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第26条 部長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第14号)を作成し、財務部長に送付しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により弾力条項適用調書の送付を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて市長の決裁を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、その旨を部長等に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、当該適用が決定した経費については、第22条の規定による歳出予算の配当の通知があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第27条 部長等は、継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費逓次繰越調書(様式第15号)を作成し、当該年度内に財務部長に送付しなければならない。

2 部長等は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費逓次繰越計算書(様式第15号)を作成し、翌年度の4月30日までに財務部長及び会計管理者に送付しなければならない。

3 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月20日までに継続費精算報告書(様式第16号)を作成し、財務部長に送付しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第28条 部長等は、予算に定められた繰越明許費の繰越しをしようとするときは、繰越明許費繰越調書(様式第17号)を作成し、当該年度内に財務部長に送付しなければならない。

2 部長等は、繰越明許費の繰越しをしたときは、繰越明許費繰越計算書(様式第17号)を作成し、翌年度の4月30日までに財務部長及び会計管理者に送付しなければならない。

(事故繰越し)

第29条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の事故繰越しを必要とするときは、事故繰越調書(様式第18号)を作成し、当該年度内に財務部長に送付しなければならない。

2 部長等は、事故繰越しをしたときは、事故繰越し繰越計算書(様式第18号)を作成し、翌年度の4月30日までに財務部長及び会計管理者に送付しなければならない。

(債務負担行為)

第30条 部長等は、予算の定めるところにより債務負担行為をしたときは、債務負担行為調書(様式第6号)を作成し、財務部長に送付しなければならない。

(支出負担行為の決定)

第31条 部長等は、所管する歳出予算について支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為について、法令又は予算に違反していないことその他次に掲げる事項を調査して、支出負担行為書(財務会計システム様式)又は契約締結伺(財務会計システム様式)を作成しなければならない。

(1) 根拠が明白であり、必要かつ最少限度のものであるか。

(2) 配当予算の範囲内であるか。

(3) 所属年度、会計別、支出科目に誤りはないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 支出負担行為の時期は適切であるか。

(6) 契約方法等は適当であるか。

(7) その他必要と認める事項

(支出負担行為の整理区分)

第32条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為書又は契約締結伺に添付すべき必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。ただし、同表に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分によるものとする。

第33条 削除

(支出負担行為の変更等)

第34条 部長等は、支出負担行為の決定後、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく第31条及び第32条の規定に準じて、支出負担行為の変更又は取消の手続をしなければならない。

(支出負担行為額の累計)

第35条 部長等は、支出負担行為の決定又は変更等をした場合においては、直ちに当該支出負担行為額を逓次に累計して、第22条の規定による歳出予算配当額の範囲内であることが明らかになるよう整理しておかなければならない。

(支出負担行為と支出命令の同時決定)

第35条の2 部長等は、次の経費以外の経費については、第31条の支出負担行為と第65条第1項の支出負担行為に伴う支出の命令を同時に決定することができる。

(1) 別表第1支出負担行為として整理する時期の欄(以下この項において「整理時期の欄」という。)において旅行命令(依頼)を発するときと規定する経費

(2) 整理時期の欄において契約を締結しようとするときと規定する経費

(3) 整理時期の欄において交付を決定しようとするときと規定する経費

(4) 整理時期の欄において貸付けを決定しようとするときと規定する経費

(5) 整理時期の欄において投資又は出資を決定しようとするときと規定する経費

2 前項の規定により支出負担行為と支出の命令を同時に決定する場合においては、第31条中「支出負担行為」とあるのは「支出負担行為及び支出の命令」と、「支出負担行為書」とあるのは「支出負担行為兼支出命令書」と読み替えてこれらの規定を適用する。

第4章 収入

第1節 徴収

(調定)

第36条 収入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、決定しなければならない。

(1) 収入の根拠が明確であるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 所属年度及び歳入科目に誤りはないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 納入義務者、納期限又は納付場所が適正であるか。

(6) その他必要と認める事項

2 収入徴収者は、前項の規定により調定をしたときは、歳入徴収簿を整理しなければならない。ただし、第39条の規定によるものを除き現金の出納を要しない歳入についてはこの限りでない。

(事後調定又は分割調定)

第37条 収入徴収者は、次の歳入(既に前条の規定により調定がされたものを除く。)については、会計管理者又は指定金融機関等からの収納の通知を受けた後、速やかに同条の規定に準じて調定をしなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) 第41条第2項に規定する口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入

(3) 第48条第1項に規定する公金収入事務委託をした歳入

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない歳入

2 前項の規定にかかわらず、収入徴収者は、前項に規定する歳入で同項の規定により難いものは、会計管理者と協議の上、毎月末現在で当該月に収入した歳入(予算の科目が同一のものをいう。)の合計額の調定をすることができる。

3 収入徴収者は、法令、契約等により分割して収入する歳入にあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、前条の規定に準じて調定をしなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるもの又は当該分割して収入する歳入に付随するものについては、この限りでない。

(過誤払返納金の調定)

第38条 収入徴収者は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該年度出納閉鎖期日までに納入されなかったものについては、出納閉鎖期日の翌日をもって第36条の規定による調定をしなければならない。

(調定の変更)

第39条 収入徴収者は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定額」という。)について、法令の規定又は調定もれその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額につき、第36条の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第40条 収入徴収者は、第36条から前条までの規定により収入の調定をしたときは、直ちに調定伝票(財務会計システム様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合における調定伝票は、予算の科目が同一で納入義務者が2人以上であるときは、集合して作成することができる。

2 前項の場合において、収入徴収者は、財務会計システムにより調定伝票を作成したときは、当該財務会計システムに備えられたファイルへの記録がされた時に会計管理者に送付されたものとみなす。

3 会計管理者は、第1項の規定により調定伝票の送付を受けたときは、第36条の規定に準じこれを確認しなければならない。

第2節 収納

(納入の通知)

第41条 収入徴収者は、歳入を収入するための納入の通知をしようとするときは、納入通知書(財務会計システム様式又は様式第21号)を作成し、納期の定めのあるものについては法令、条例その他特別の定めのあるもののほか、納期限10日前までに、随時の収入についてはその都度納入義務者にこれを送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 入園料又は入場料

(5) 物品の売払いによる収入

(6) 診療収入

3 収入徴収者は、前項に規定する納入の通知をする歳入があるときは、あらかじめ会計管理者と協議をしなければならない。

(納入通知書)

第42条 前条第1項に規定する納入通知書には、次の事項が記載されていなければならない。

(1) 納入義務者が個人の場合はその氏名、法人の場合はその名称

(2) 所属年度

(3) 歳入科目

(4) 納入すべき金額

(5) 納入すべき事由

(6) 納期限

(7) 納入場所

(8) その他必要と認められる事項

2 納入通知書は、次に掲げる区分による。

(1) 納税通知書 市税(申告納付によるものを除く。)

(2) 納入通知書 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、分担金負担金、使用料、手数料、延納利息、遅滞料及び物件の賃貸料

(納付書)

第43条 収入徴収者は、次に掲げる場合においては、納付書(財務会計システム様式又は様式第22号)により納付させるものとする。

(1) 納入義務者が、納入通知書を亡失し、又は著しく汚損したとき。

(2) 納入義務者が、納期限内に納付金額を分割して納付しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入通知書によりがたいとき。

(調定が変更した場合の納付書の送付等)

第44条 収入徴収者は、第39条の規定による調定の変更が当該納入義務者に対して納入通知書を送付した後であるときは、変更後の納付すべき金額について、納付書を作成し更正決定通知にあわせて当該納入義務者に送付しなければならない。

(直接収納)

第45条 出納機関は、納入義務者から納入通知書又は納付書に基づき、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において当該受領に係る収納金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。

2 第41条第2項の規定による口頭掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるもので領収証書を交付しがたい収入については、入場券その他これに類するものを交付することによってこれに代えることができる。

3 出納機関は、第1項の規定により直接収納したときは、現金出納簿に所要事項を記載してその経理を明らかにし、金銭分任出納員にあっては現金引継書(様式第23号)により所属の出納員に引継ぎ、出納員にあっては直接収納した現金又は金銭分任出納員から引継いだ現金を払込書(財務会計システム様式又は様式第24号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、所属出納員に事故あるとき又は出納員が特に命じたときは、金銭分任出納員は払込書により指定金融機関等に直接払い込むことができる。

4 出納機関は、前項の規定により収納金を指定金融機関等に払い込んだときは、指定金融機関等への払込書兼領収証書(財務会計システム様式又は様式第24号)を整理保存しなければならない。

(小切手による収納)

第46条 本市の歳入金の納付に使用できる小切手は、その呈示期間内に支払いのための呈示をすることができるもので、かつ次に掲げる各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人が、持参人又は出納機関若しくは指定金融機関等であること。

(2) 支払地が納付しようとする指定金融機関等が所在する市町村と同一の市町村であること。

2 出納機関は、提出された小切手が次に掲げる各号の一に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず受領を拒絶しなければならない。

(1) 小切手の支払人が手形交換所に加入している金融機関又は手形交換を委託している金融機関でないとき。

(2) 支払が不確実又は著しく困難と認めるとき。

(代用納付小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第47条 会計管理者は、指定金融機関等から第174条の規定により小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取消し、当該不渡通知書を関係の収入徴収者に回付しなければならない。

2 収入徴収者は、前項の規定により小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消後の納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付するとともに、第45条の規定により発行した領収証書の返還を求めなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第47条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示し、速やかに市公報をもって公表しなければならない。告示した内容に変更があったとき、又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称

(2) 指定納付受託者の住所又は事務所の所在地

(3) 指定納付受託者に指定をした日

3 指定納付受託者による納付については、第45条第1項に規定する領収証書の交付を省略することができる。

第3節 徴収又は収納の委託

(委託手続)

第48条 収入徴収者は政令第158条第1項の規定により同条同項各号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、期間、歳入の種類、委託しようとする私人の住所、氏名、その他必要な事項を記載した書類に契約書の案を付して会計管理者に合議しなければならない。

2 収入徴収者は、前項の規定により公金収入事務委託をすることが決定したときは、直ちに契約を締結するとともに政令第158条第2項の規定に基づく告示をし、速やかに市公報をもって公表しなければならない。

3 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容を記載しておかなければならない。

第49条及び第50条 削除

(委託収納金の払込等)

第51条 委託収入者は、公金を収納したときは、払込書に現金を添え、速やかに指定金融機関等に払込まなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合で別の取扱いを定めたものについてはこの限りでない。

2 委託収入者は、前項本文の規定により収納金の払込をしたときは、その都度払込計算書を作成し、収納通知書を添えて、収入徴収者に提出しなければならない。

(委託の解除)

第52条 公金収入事務委託について、委託収入者が公金の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続しがたい特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき又は委託収入者から委託解除の申出があったときは、これを解除するものとする。

2 収入徴収者は、前項の規定により公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議しなければならない。

3 収入徴収者は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を委託収入者に通知して関係諸帳簿等を返還させるとともに、解除の旨を告示し、市公報をもって公表しなければならない。

(市税等の収納の委託)

第52条の2 収入徴収者は、政令第158条の2第1項の規定により市税について第5項に規定する基準を満たしている者にその収納の事務を委託(次項及び第3項において「市税収納事務委託」という。)をしようとするときは、当該委託に関し必要な事項を記載した書類によって会計管理者に合議しなければならない。

2 収入徴収者は、市税収納事務委託をしたときは、政令第158条の2第6項の規定により準用する政令第158条第2項の規定に基づく告示をし、速やかに市公報をもって公表しなければならない。

3 市税収納事務委託を受けた者は、契約の定めるところにより、市税を収納するとともに、当該収納した市税を出納機関又は指定金融機関に払い込まなければならない。

4 前項に規定する払込みにあたっては、払込金の内容、月若しくは期の区分、件数又は合計金額を記載したとりまとめ書(当該とりまとめ書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を関係の納付書とともに払込先に提出しなければならない。

5 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市税の収納の事務に関し、十分な知識及び経験を有すること。

(2) 経営基盤が安定していること。

(3) 個人情報の保護に関し、十分な能力を有すること。

第52条の3 前条の規定は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の23第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条第1項の規定により、それぞれ国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料又は利用者負担額(保育所保育料)の収納の事務を委託する場合に準用する。

第4節 収入の整理等

(収入の異動)

第53条 収入徴収者は、収入済の収入金について、会計名、会計年度若しくは歳入科目を更正しようとするとき又は過誤納金を充当したときは、振替命令書(財務会計システム様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(戻出の手続)

第54条 収入徴収者は、収入金に過誤納があった場合において当該納入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払い戻しの請求があったときは、支出命令の手続きに準じて戻出伝票(財務会計システム様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出伝票の送付を受けたときは、支出の手続きの例により支出しなければならない。

(歳入歳出外現金からの振替)

第55条 歳入歳出外現金として収納した収入金を歳入へ収入する場合は、第68条の規定の例により収入金から振替えをするものとする。

(会計管理者の収納後の手続)

第56条 会計管理者は、第169条第3項の規定により指定金融機関から公金収納日計報告書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書により収入票(財務会計システム様式)及び日計報告書(財務会計システム様式)を作成し、当該収入内訳書に基づき歳入簿を整理しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、収入票及び領収済通知書を収入徴収者に送付しなければならない。

(収入徴収者の収納後の手続)

第57条 収入徴収者は、前条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた収入票の月日をもって歳入徴収簿に領収月日印を押さなければならない。ただし、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法による場合は、領収月日印に代えて領収月日を入力するものとする。

(会計管理者の収入報告)

第58条 会計管理者は、毎月末現在で歳入予算執行状況表及び歳出予算執行状況表(財務会計システム様式)を作成し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(督促)

第59条 収入徴収者は、納期限を経過してもなお納入義務者が納付しない場合においては、法令その他の規定に特別の定めがあるものについてはその時期に、その他のものについては遅滞なく納入義務者に対して督促状を発しなければならない。

(滞納処分等の整理)

第60条 収入徴収者は、法第231条の3第3項又は政令第171条の2その他法令の規定により処分又は措置をしたときは、滞納処分てん末報告書に必要な事項を記載するとともに歳入徴収簿又は債権台帳を整理しなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第61条 収入徴収者は、税に係る過誤納金を還付又は地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により税に係る過誤納金を充当しようとするときは、その旨を会計管理者に通知するとともに過誤納金還付(充当)通知書(様式第30号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第62条 収入徴収者は、歳入について法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をするときは、不納欠損処分伺(財務会計システム様式)を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 収入徴収者は、前項の規定により欠損処分の承認を受けたときは、歳入徴収簿を整理するとともに、欠損処分通知書(様式第31号)を会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第63条 収入徴収者は、毎年度調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を当該期日の翌日において滞納繰越分として調定し、これを翌年度へ繰越さなければならない。

2 収入徴収者は、前項の規定により収入未済金を翌年度へ繰り越したときは、調定繰越通知書を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に通知しなければならない。

(証拠書類の保管)

第64条 歳入の収納に係る証拠書類等は、別に定めのあるもののほか、会計管理者の指示するところにより保管しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出の方法

(支出命令)

第65条 支出命令者は、支出負担行為に伴う支出の命令をするときは、第31条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を調査決定し、支出伝票(財務会計システム様式)を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(1) 債権者は正当であるか。

(2) 時効は完成していないか。

(3) 支出負担行為に係る債務は確定しているか。

(4) 支払方法は適正であるか。

(5) 請求書等の根拠書類にそごはないか。

(6) その他必要と認める事項

2 支出伝票には、請求書及び支出負担行為書(添付書類を含む。)又は契約締結伺(添付書類を含む。)を添付しなければならない。ただし、別表第3に定める経費の支出については、請求書の添付を省略することができるものとする。

3 債権者の代理人に支払う場合の支出伝票には、表面余白に債権者が代理人に請求及び受領の権限を委任したときにあっては「請求受領委任」と受領の権限を委任したときにあっては「受領委任」と表示するとともに、前項の請求書に委任状を添付しなければならない。

4 前金払、隔地払に係る支出伝票は表面余白にその旨を表示しなければならない。

(支出伝票の送付期日)

第66条 会計年度経過後の支出伝票は、4月30日までに会計管理者に送付しなければならない。

(集合支出命令)

第67条 支出予算科目の節が同一で、債権者が数人であるとき又は同一債権者が数件の請求をしようとするときは、各債権者別又は請求別内訳書を添えて集合の支出命令を行うことができる。

(振替支出)

第68条 次の各号に掲げる支出をする場合には、振替支出の方法によるものとする。

(1) 各会計間又は会計年度間若しくは同一会計内の収入とするための支出

(2) 基金へ積立てるための支出

(3) 法令の規定に基づき歳入歳出外現金へ振替えるための支出

2 振替支出をしようとするときは、支出命令者は、振替命令書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(支出命令の審査及び支払決定)

第69条 会計管理者は、支出伝票の送付を受けたときは、これを審査し、当該支出に係る支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認し、支払を決定しなければならない。

2 会計管理者は、支出命令の審査につき必要があるときは、支出命令者に対し当該支出負担行為の内容等を示す書類の提出を求め、又は現場に出張して支出負担行為を確認するものとする。

3 会計管理者は、前2項の規定により審査した結果支出することが正当でないと認めたものについては、その理由を付し支出伝票を当該支出命令者に返付しなければならない。

(支払)

第70条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、当該支出が正当であると認めるときは、第72条の規定による現金払、第90条の規定による隔地払又は第92条の規定による口座振替の方法により支出するものとする。

(支払の方法)

第71条 歳出の支払は、次条に規定する場合を除き、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振出してこれを行うものとする。

(現金払)

第72条 会計管理者は、債権者から現金支払の請求があるときは、指定金融機関派出所をして現金払いをすることができる。

(債権者の領収行為)

第73条 債権者に対して小切手を振り出し、又は現金で支払うときは、当該小切手又は現金の受取人に領収書を提出させなければならない。

(請求又は受領権限の委任)

第74条 債権者は、代理人に請求又は受領の権限を委任するときは、委任状を提出しなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第75条 次に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付

(4) 市債の元利償還金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金その他これに類する経費

(7) 社会保険料

(8) 官公署に対して支払う経費

(9) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(10) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(12) 児童手当

(13) 会計年度任用職員報酬

(14) 助産費、葬祭費等保険給付費

(15) 供託金

(16) 交際費

(17) 貸付金又は補給金

(18) 損害保険保険料

(19) 講習会、講演会その他会議等の場所において直接支払を要する経費

(20) 現金をもって即時支払をしなければ購入、借入、請負又は利用若しくは使用若しくは給付ができないものに要する経費

(21) 公金収納取扱手数料

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例によりその資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。

(資金前渡の手続)

第76条 支出命令者は、前条第1項各号に掲げる経費について資金前渡の方法により支出しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議して資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

(前渡資金の保管)

第77条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の理由により会計管理者の承認を受けた場合のほか、前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預金して保管しなければならない。この場合、預金によって生じた利子は、市の収入として歳計現金預金利子に繰り入れなければならない。

(前渡資金の支払)

第78条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、当該支払いが資金前渡を受けた目的に適合し、かつ正当であると認めた後で支払いをなし、債権者から領収書を徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第79条 資金前渡職員は、その都度必要とする資金についてはその支払を終了した日から5日(福知山市の休日を定める条例(平成3年福知山市条例第18号)第1条に規定する本市の休日(以下この項において「休日」という。)を除く。)以内に、毎月必要とする資金についてはその月の翌月5日(その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)までに、前渡資金精算書(財務会計システム様式)を作成し、証拠書類を添付して支出命令者の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による精算をする場合において、交際費及び旅行中の経費のほか、会計管理者の承認を受けたその他の経費で、領収書を得がたいときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支払証明書をもってこれに代えることができる。

3 第1項の規定による精算の結果、残金のあるときは、精算と同時に返納し、第105条の規定に準じ手続きをしなければならない。ただし、毎月必要とする前渡資金は、翌月に繰り越すことができる。

(概算払のできる経費)

第80条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 運賃又は保管料

(7) 補償金又は賠償金

(8) 医療機関に対して支払う福祉保健医療事務費

(概算払の手続)

第81条 支出命令者は、前条各号に掲げる経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第82条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権金額が確定したときは、遅滞なく概算払精算書(財務会計システム様式)を提出しなければならない。ただし、更に概算払又は精算支出するものにあってはこの限りでない。

2 支出命令者は、前項本文の概算払精算書を検認のうえ会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の精算の結果、残金のあるときは、第79条第3項本文の規定の例により処理しなければならない。

(前金払のできる経費)

第83条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入に要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 使用料、保管料又は保険料

(9) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(10) 民生委員又は児童委員に対して支払う地域福祉活動に係る報償費

(11) 地区営農推進協議会に対して支払う地域農業振興及び農地保全に係る報償費

(前金払の手続)

第84条 支出命令者は、前条に掲げる経費について前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の保証人等)

第85条 部長等は、第83条に規定する経費について前金払をしようとするときは、同条第3号及び第4号に掲げる経費のうち契約金額が10万円以上のものについては、2人以上の連帯保証人を立てさせ又は前払金相当額の担保を提供させ、同条第9号に掲げる経費については当該保証書を市に寄託させなければならない。

(前金払の精算)

第86条 第83条の規定に規定する経費について、前金払をした場合で前払金の全部若しくは一部を返還させるときは、第105条の規定に準じて処理しなければならない。この場合において当該前払金について担保物件の提供がありかつ前払金返還の見込みがないときは、これを処分し返還金に充てるものとする。

(繰替払のできる経費)

第87条 次の各号に掲げる経費の支払については、出納機関又は指定金融機関等をしてその収入金を繰替えて使用させることができる。

(1) 指定ごみ袋の取扱手数料 当該指定ごみ袋の交付に係る収入金

(2) 物品の売払手数料 当該物品の売払代金に係る収入金

(3) 使用料の徴収又は収納手数料 当該使用料に係る収入金

(繰替払の手続)

第88条 支出命令者は、出納機関又は指定金融機関等をして前条に規定する経費の支払についてその収納に係る現金を繰り替えて使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入徴収者と協議し、繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納入通知書等に当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出の方法が明示されているものである場合に限り、当該収納にかかる現金を繰り替えて使用する時期において、繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第89条 会計管理者は、出納機関が繰替払をしたとき又は指定金融機関等から第175条第2項の規定により繰替払報告書の送付があったときは、繰替払内訳を第56条の規定により送付する書類とあわせて収入徴収者に送付しなければならない。

2 収入徴収者は、前項の規定による書類の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払内訳に基づき当該繰替使用に係る現金の補てんをするため、当該繰替使用に係る支出命令者に繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補てん請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第2項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認のうえ第68条の規定により処理しなければならない。

(隔地払)

第90条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするときは指定金融機関又は指定代理金融機関(以下「支払金融機関」という。)を受取人とする小切手を振出し、これに隔地払送金請求書(様式第34号)を添えて支払金融機関に交付するとともに支払案内書(様式第19号)によりその旨を債権者に通知しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第91条 官公署に対し納入に関する書類により支払をするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振出し、納入に関する書類を添えて支払金融機関に交付しなければならない。

(口座振替による支払)

第92条 口座振替の方法により随時に支払を受けようとする債権者は、口座振替払依頼書(様式第35号)を会計管理者に提出しなければならない。ただし、遠隔地の債権者から第4項第3号に規定する金融機関の預金口座に口座振替の方法による支払の依頼がある場合は、当該支払金に係る請求書に振込金融機関及び預金口座名義の記載をもって口座振替依頼のあったものとみなす。

2 本市に対し常時債権を有する者が、口座振替の方法により継続して支払を受けようとする場合は、期間を指定して口座振替払依頼書を提出することができる。

3 前項の規定により申込した期間中に口座を廃止し、又は変更したときは、会計管理者にその旨を届出なければならない。

4 口座振替の方法により支払のできる金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 指定金融機関と取引のある銀行、信用金庫、農業協同組合、労働金庫又は信用組合

5 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、支払金融機関に口座振替請求書(様式第36号)及び口座振替依頼書(様式第19号)とあわせて支払金相当額の小切手を交付しなければならない。この場合において、会計管理者は支払金融機関から口座振替資金受領書(様式第36号)を徴するものとする。

(隔地払及び口座振替による支払に係る領収書)

第93条 隔地払及び口座振替による支払に係る債権者の領収書は、第176条の規定により支払金融機関から送付を受けた隔地払送金資金受領書(様式第34号)及び前条第5項の規定により支払金融機関から徴した口座振替資金受領書をもって当該領収書とみなす。

第3節 小切手の振出等

(小切手の振出しに用いる印鑑)

第94条 会計管理者は、小切手の振り出しに使用する印鑑を定めたときは、直ちに支払金融機関に当該印鑑の印影を通知しなければならない。印鑑を改めたときもまた同様とする。

(小切手帳等の保管及び振出しを行う者)

第95条 会計管理者は、小切手帳の保管及び振出しを自らしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員にこれを行わせることができる。

(小切手の取扱い)

第96条 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに支払金融機関及び受取人にその旨を通知し、本市の損害を軽減する処置をとらなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、印字器により印字するものとする。

3 小切手帳は、1会計年度間(出納整理期間中を含む。)を通じ、連続番号を付さなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正することができない。ただし、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を施し、その上部に正書しかつ、余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記入し押印しなければならない。

5 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

6 書損じ等により小切手を廃きするときは、当該小切手に斜線を施し、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の振出し及び支払)

第97条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出整理簿(様式第37号)により整理し、同時に小切手振出済通知書を支払金融機関に送付しなければならない。

(振出済小切手の原符の整理)

第98条 振出済小切手の原符は、会計の証拠書類として保存しておかなければならない。

(小切手の償還の請求)

第99条 政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求をしようとする者は、小切手償還請求書(様式第38号)に当該小切手を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による請求を受けた場合において当該小切手が振出し日から1年を経過したもので、時効が完成せず償還すべきものと認めるときは、小切手と引換えに償還請求小切手受領書(様式第38号)を請求者に交付し、償還請求書に「要償還支出」と記入してこれを当該事務を所管する部長等に送付しなければならない。

3 部長等は、前項の規定により小切手償還請求書の送付を受けたときは、速やかに必要な予算措置をして第65条の規定の例により償還の手続きをとらなければならない。

(小切手支払未済金の処理)

第100条 会計管理者は、第180条の規定により小切手支払未済繰越金の報告を受けたときは、小切手振出整理簿により確認し、当該支払未済金額を歳出支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第101条 会計管理者は、前条の規定により整理した歳出支払未済繰越金のうち、小切手振出し日から1年を経過したものがあるときは、直ちに所管の部長等にその旨を通知しなければならない。

2 部長等は、前項の規定による通知を受けたとき又は出納整理期間中に小切手償還請求があったときは、直ちに当該資金を歳入に組み入れるための手続きをとらなければならない。

第4節 支出の委託

(公金支出委託)

第102条 部長等は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、経費の種類、支払先の範囲、委託する期間、委託しようとする私人の住所、氏名、職業、年令その他必要な事項を記載した書類によって、会計管理者に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 部長等は、前項の規定により公金支出事務委託をすることが決定したときは、直ちに委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項及びこれらの内容をもって公金の支出の事務を委託したい旨を記載した公金支出事務委託協議書を作成し、当該委託しようとする私人に送付しなければならない。

3 部長等は、前項の規定により公金支出事務委託協議書の送付を受けた私人が、当該協議書に受託する旨の記名押印をしてこれを返付したときは、直ちに当該協議書を会計管理者に回付しなければならない。

4 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支払者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容を記録しておかなければならない。

(公金委託支出の手続)

第103条 部長等は、委託支払者をして経費を支出させようとするときは、委託者ごとに公金委託支払内訳書を作成し、これを支出伝票に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により公金委託支払内訳書の送付を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振り出し、公金委託支払通知書を添え、委託支払者に送付しなければならない。

(準用規定)

第104条 第77条から第79条までの規定は、公金支出事務委託に係る前渡資金について準用する。

第5節 支出の整理

(返納金の戻入)

第105条 歳出の誤払又は過払となった金額の返納は、返納通知書(財務会計システム様式又は様式第39号)により返納義務者に対して返納の通知をし、これを支出した年度の出納閉鎖期日までに歳出科目に戻入しなければならない。この場合支出命令者は、会計管理者に戻入通知書(財務会計システム様式)により戻入の通知をするものとする。

2 前項の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについては、これを現年度の歳入としなければならない。

(支出の更正)

第106条 支出命令者は、支出済の歳出について、会計名、会計年度又は歳出科目を更正しようとするときは、直ちに振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の支出後の手続)

第107条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、日計報告書を作成し、歳出簿を整理しなければならない。

(会計管理者の支出報告)

第108条 会計管理者の支出報告については、第58条の規定を準用する。

(証拠書類の保管)

第109条 歳出の支払に係る証拠書類等の保管については第64条の規定を準用する。

第6章 決算

(決算調書の作成)

第110条 部長等は、毎年出納閉鎖後20日以内に歳入歳出予算及びその事項別の明細書に対する収支の状況を明らかにするため歳入歳出決算調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(決算)

第111条 会計管理者は、前条の規定により部長等から提出された各調書を審査し、決算書を調製し、証書類、歳入歳出決算事項別明細書実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添え、毎年度出納閉鎖後80日以内までに市長に提出しなければならない。

(決算成果説明資料の作成)

第112条 部長等は、当該年度中に施行した主要な施策の成果に関する資料を作成し、出納閉鎖後60日以内に財務部長に提出しなければならない。

(翌年度の繰上充用)

第113条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財務部長に通知しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 財務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の繰上充用をしようとするときは、市長の承認を受けて、第68条の規定により処理しなければならない。

第7章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第114条 部長等は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法について記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 部長等は、前項の決定があったときは、直ちに政令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を公示しなければならない。

第115条 部長等は、前条第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格が定められたときは、その定めるところにより定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第116条 一般競争入札は、その入札期日(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の初日)の少なくとも10日前に市公報若しくは新聞紙に掲げる方法又は掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項及び電子入札を行おうとするときは、その旨

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とすること。

(7) 郵送による入札の可否

(8) 議会の議決を要する場合はその旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第117条 部長等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、入札金額(収入の原因となる契約に係る入札の場合にあっては、予定価格)の100分の5以上の入札保証金を、入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険業法(平成7年法律第105号)第2条に規定する損害保険会社(以下「損害保険会社」という。)との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第114条第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債、地方債のほか次の各号に掲げる担保を提供させこれに代えることができる。

(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(2) 銀行又は金融機関が支払保証をする小切手

(3) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 市長が確実と認める金融機関の保証

(5) その他市長が確実と認める社債その他の有価証券

(6) 電子入札のうち、普通財産の売払いに係る一般競争入札を執行する事務の手続を管理する事業者の保証書面

3 前項に定める担保は、額面金額に換算する。ただし、同項第1号に掲げる債券は額面金額の8割に相当する額に、第5号に掲げる有価証券は市場価格の7割に相当する金額に換算する。

4 第2項に規定する担保が記名式である場合は、売却承諾書、委任状その他担保を確実に確保するため市長が必要と認める書面を添えさせなければならない。

5 市長は、第2項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(予定価格の設定)

第118条 市長は、一般競争入札に付するに当たって、当該入札事項につき、その仕様書、設計書等に基づき予定価格を設定しなければならない。

2 前項の規定により設定した予定価格は、予定価格調書(様式第41号)に記載し、これを封書にし、開札の際に開札場所に置かなければならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

5 予定価格は、入札の公正性及び透明性の確保を目的として、別に定めるところにより、入札を執行する前に公表することができる。

6 予定価格を入札前に公表した場合は、第2項の規定は適用しない。

(最低制限価格の設定)

第119条 工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、同条第2項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前条第3項から第5項までの規定は、最低制限価格の設定にこれを準用する。

3 第1項の規定により最低制限価格を設けた場合は、第116条の公告において最低制限価格未満で入札した者は失格する旨を示さなければならない。

(入札)

第120条 一般競争入札の入札は、全て入札書(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(様式第42号)により行わなければならない。

2 前項の入札は郵便によって行うことができる。

3 代理人により入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

4 入札者以外の者は、入札場に立入ることができない。

(電子入札)

第120条の2 電子入札にあっては、電子入札に参加しようとする者に、その使用に係る電子計算機に入札書に記載すべき事項を入力させ、当該電子入札の入札期間中に契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させなければならない。

2 前項の規定により情報を入力させる場合は、別に定める認証方法を用いて入力させなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、電子入札の方法については別に定める。

(入札の無効)

第121条 次の各号の一に該当する者のした一般競争入札の入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他の代理人として入札した場合を含む。)をした者

(3) 入札に関し連合等の不正行為をした者

(4) 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書(電子入札にあっては、金額、氏名、その他重要な事項を入力せず、又は誤って入力して作成された電磁的記録)で入札した者

(5) 入札関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者

(6) その他入札条件に違反した者

(開札)

第122条 一般競争入札の開札は、公告に示した場所及び日時に入札者の面前において行わなければならない。ただし、入札者の出席がないとき又は1人であるときは、入札事務に関係のない職員を開札に立会わせなければならない。

2 入札者は、一度提出した入札書の引換、変更又は取消しをすることができない。

(再度入札)

第123条 政令第167条の8第4項の規定により行う再度入札は、前回の入札に参加した者のうち無効又は失格の入札をした者は、これに参加することができない。

(同価入札者の落札決定)

第124条 工事又は製造その他についての請負に係る一般競争入札において、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該落札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第125条 工事又は製造その他についての請負に係る一般競争入札において、最低の入札価格によっては契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、当該入札金額の明細を調査し、その結果及び自己の意見を記載した書面を市長に提出し、市長の承認を得て、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みした他の者のうち、最低の価格をもって申込みした者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができる。

第126条 工事又は製造その他についての請負に係る一般競争入札において最低の入札価格によっては公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、市長の承認を得て次順位者を落札者とすることができる。

(最低制限価格を設定した場合の落札)

第127条 工事又は製造その他についての請負に係る一般競争入札において、第119条の規定により、最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

(落札者の決定)

第128条 前3条に規定する場合を除くほか、市の支出の原因となる契約に係る入札については、予定価格以内であって最低価格の入札をした者、収入の原因となる契約に係る入札については予定価格以上であって最高価格の入札をしたものを落札者とする。

2 落札者を決定したときは、契約書の作成期限その他必要な事項を落札者に通知しなければならない。

3 第125条及び第126条の規定により落札者を決定したときは、最低の価格をもって入札した者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を通知しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者、契約書の作成期限その他必要な事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該電子入札に参加した者に到着したものとする。

(落札者)

第129条 落札者は前条の通知を受けたときは、5日以内(福知山市の休日を定める条例第1条に規定する本市の休日を除く。)に契約書を提出しなければならない。ただし、収入の原因となる契約に係る入札における落札者の場合は、この限りでない。

2 前項の場合、契約保証金は契約書を提出するまでに、納付しなければならない。

3 落札者が第1項の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。ただし、やむを得ない理由があるときは、第1項の期間経過後3日(福知山市の休日を定める条例第1条に規定する本市の休日を除く。)を限度として期間の延長を認めることができる。この場合、落札者はその旨を同項の期間内に届け出なければならない。

(入札保証金の還付等)

第130条 一般競争入札の入札保証金(その納付にかえて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後速やかに入札した者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金に充当するものとする。

(入札保証金帰属の通知)

第131条 部長等は、法第234条第4項の規定により入札保証金が市に帰属したときは、当該入札保証金を納付した落札者にこの旨を通知しなければならない。

(指名競争入札参加者の資格)

第132条 政令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格申請の時期及び方法等については別に定める。

(指名基準)

第133条 指名競争入札に指名する者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 過去における市との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第134条 部長等は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから前条の基準により競争に参加する者をなるべく5名以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第116条第2項第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、電子入札にあっては通知しなければならない事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該通知が到着したものとする。

(準用規定)

第135条 第117条から第131条までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。

(見積書の徴取)

第136条 随意契約によろうとするときは、契約内容その他見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときはこれを徴さないことができる。

(1) 官公署その他これに準ずる機関と直接に契約しようとするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れの契約をしようとするとき。

(3) 季節的生産物その他腐敗のおそれがある物品、接待用の食品類の購入又は緊急を要する場合で見積書をとる暇がないとき。

(4) 官報その他のもので価格が表示され、かつ、一定しており見積書をとる必要がないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、1件の予定価格が5万円未満のものであるとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、1人からの見積りによることができる。

(1) 2人以上の者から見積書を徴しても同一金額の見積りがなされるおそれがあるとき。

(2) 1件の予定価格が15万円未満の修繕の契約をしようとするとき。

(3) 契約の性質又は目的により相手方が特定されるとき。

3 第1項第5号の規定にかかわらず、備品を購入しようとするときは、1人以上の者から見積書を徴さなければならない。

4 前2項の場合には、その見積り及び契約に際し、関係外の職員の立会いをもとめなければならない。

(随意契約による場合の予定価格の設定)

第137条 随意契約による場合は、あらかじめ第118条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合その他特別の事情がある場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 法令により価格が定められているとき。

(2) 価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、予定価格が30万円未満の契約をしようとするとき。

(随意契約によることができる金額)

第137条の2 政令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

(2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。

(3) 予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。

(4) 予定価格が30万円を超えない財産を売り払うとき。

(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。

(6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が50万円を超えないものをするとき。

(随意契約に係る規則で定める手続)

第137条の3 政令第167条の2第1項第3号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約の名称及び内容、契約の相手方の決定方法並びに選定基準を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 市公報に登載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示する方法

(せり売り)

第138条 部長等は、物品の売払いについて必要と認めるときは、せり売りによることができる。この場合においては、第114条から第117条までの規定を準用する。

2 せり売りに参加させようとする者から保証金を納付させる場合において、落札者が契約を締結しないときは、落札者の納付した保証金は市に帰属する旨を明らかにしておかなければならない。

第2節 契約の締結

(翌年度にわたる契約)

第139条 支出の原因となる事項については、年度を超えて契約することができない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費又は債務負担行為として予算に定めてあるとき。

(2) 法第220条第3項ただし書の規定により事故繰越しをしようとするとき。

(3) 法第234条の3の規定により長期継続契約をしようとするとき。

2 前項第1号及び第2号の場合においては、各年度の代金支払可能額を明らかにしなければならない。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第139条の2 福知山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年福知山市条例第21号。以下この条及び次条において「条例」という。)第2条に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する契約

 電子計算機、複写機その他の事務用機器(次号において「事務用機器」という。)の借入れに関する契約

 庁舎その他の本市の施設(次号において「施設」という。)に付随する機械設備の借入れに関する契約

 医療用機器の借入れに関する契約

 自動車の借入れに関する契約

 医療用の被服又は寝具の借入れに関する契約

(2) 条例第2条第2号に規定する契約

 施設(これに付随する機械設備を含む。以下この号において同じ。)の維持管理及び運営に係る業務の委託に関する契約

 事務用機器の保守業務の委託に関する契約

 医療用機器の保守業務の委託に関する契約

 電子計算機による事務処理に係るプログラムの保守業務の委託に関する契約

 自動車運行業務の委託に関する契約

 廃棄物の処分の業務の委託に関する契約

 給食又は配食業務の委託に関する契約

 火葬業務の委託に関する契約

 健康診査業務の委託に関する契約

 医療事務の業務の委託に関する契約

 徴収又は収納の事務の委託に関する契約

 検体検査業務の委託に関する契約

 コールセンター業務の委託に関する契約

 子育ての支援に係る業務の委託に関する契約

 市立福知山市民病院の物流管理業務の委託に関する契約

 市立福知山市民病院の滅菌業務の委託に関する契約

 地域包括支援センター運営に係る業務の委託に関する契約

 ふるさと納税寄附金の証明又は返礼に係る業務の委託に関する契約

 定期刊行物の印刷及び製本に関する契約

 情報提供、利用等サービスの受給に関する契約

 文書の取扱いに係る業務に関する契約

 環境測定及び分析業務の委託に関する契約

 指定ごみ袋の交付に係る業務の委託に関する契約

 パトロール業務の委託に関する契約

 ケアプランの作成業務の委託に関する契約

 福祉サービスの支援区分等の認定に係る業務の委託に関する契約

 地域生活支援事業の委託に関する契約

 大江駅の集改札業務の委託に関する契約

 施設通所型サービス業務の委託に関する契約

(長期継続契約の期間)

第139条の3 条例第3条に規定する長期継続契約を締結することができる契約の期間は、次の期間を超えることができないものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する契約 5年

(2) 条例第2条第2号に規定する契約 3年

(契約書の作成)

第140条 部長等は、契約を締結するに当たっては、おおむね次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は契約期間

(4) 契約保証金及び保証人に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法(前金払又は部分払によるときはその旨並びに率又は額及び条件)

(7) 監督又は検査に関する事項

(8) 履行の遅延その他債務不履行の場合における遅滞料、遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事請負契約、公共工事に係る設計、調査及び計画に関する業務委託契約(次項において「設計業務等委託契約」という。)並びに物品の売買及び印刷製本に関する契約(次項において「物品売買等契約」という。)については、約款を別に定める。

3 工事請負契約、設計業務等委託契約及び物品売買等契約に係る契約書は、別に定める標準となるべき書式に準じて作成しなければならない。

(契約書作成の省略)

第141条 部長等は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。ただし、単価による契約をする場合は、この限りでない。

(1) 30万円未満の契約で、指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 緊急を要する場合として、第136条第1項第3号の規定により見積書を徴さないこととしたとき。

(5) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、契約の性質又は目的により市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(発注書及び請書)

第142条 単価による基本契約を締結し、当該基本契約に基づき必要に応じて発注する場合には、必要な事項を記載した発注書を発し、請書又はこれに準ずる書類をとらなければならない。ただし、当該発注に係る金額が30万円未満の場合又は市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 第140条第3項の規定は、前項の発注書及び請書に準用する。

(契約書作成の要否の通知)

第143条 部長等は、一般競争入札若しくは指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たっては、当該契約の締結につき契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。

(仮契約)

第144条 福知山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年福知山市条例第10号)の規定により、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約書としての効力を生ずる旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方(以下「契約者」という。)に通知しなければならない。

(契約の変更)

第145条 部長等は、契約を締結した後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は履行期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更の手続をとらなければならない。

2 前項の規定により契約の変更をしようとするときは、第140条又は第142条の規定に準じて変更契約書を作成し、又は変更請書をとらなければならない。

(履行遅延の届出)

第146条 契約者は、契約期間内にその義務を履行することができないとき又は履行が困難と認められるときは、速やかに契約履行延期願を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 部長等は、前項の規定により契約の履行延期を承認することとなったときは、契約履行延期承認書により契約者に通知しなければならない。

3 契約の履行が遅延したときは、遅延日数に応じ契約金額(完済部分があるときは、これに相当する額を控除した額)につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した遅滞料を徴収する。ただし、遅延の理由が、契約者の責めに帰するものでないときは、この限りでない。

(契約の解除)

第147条 契約者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 期限までに契約を履行しないとき又は履行する見込がないと認められるとき。

(2) 着手時期を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったとき。

(4) 正当な理由なくして監督又は検査における指示に従わないとき。

(5) この規則又は契約に違反したとき。

2 部長等は、前項の規定により契約を解除することとなったときは、契約解除通知書により契約者に通知しなければならない。

(契約保証金)

第148条 部長等は、契約を締結しようとするときは、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が損害保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約(建設工事を除く。)を2回以上にわたって締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令の規定に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 官公署その他これに準ずる機関と契約を締結するとき。

(8) 建設工事で契約金額が300万円未満であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 市長が契約者から委託を受けた損害保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

2 第117条第2項の規定は、前項の契約保証金の納付についてこれを準用する。

3 契約保証金の納付に代わる担保の提供は、前項に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって行うことができる。

(契約保証金の還付及び帰属)

第149条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約者が契約を履行した後契約者の請求により還付する。

2 契約の変更により、契約金額に減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(連帯保証人)

第150条 部長等は、契約者の債務不履行の場合の遅滞料、遅延利息、違約金その他の損害金の支払について連帯保証人をたてさせることができる。

2 部長等は、契約の性質又は目的に応じて連帯保証人が備えるべき条件を定め、保証能力に関する資料の提出を求め、又は連帯保証人の変更を求めることができる。

3 契約者は、第1項の規定によりたてた連帯保証人が死亡し、解散し、又は保証能力を失ったと認められるときは、その日から5日以内(福知山市の休日を定める条例第1条に規定する本市の休日を除く。)に他の連帯保証人をたてなければならない。

第3節 契約の履行

(契約の履行の監督又は検査)

第151条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、部長等が自ら又は補助者に命じてこれをしなければならない。

(監督)

第152条 前条の規定により監督を行う職員(以下「監督員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、契約の履行に立会って工程の管理、履行中途における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。この場合において、工事については工事指示書(様式第42号の2)により指示しなければならない。

2 監督員は監督をしたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において、工事については監督記録簿(様式第42号の3)により記録するものとする。

3 工事指示書及び監督記録簿は、検査調書(財務会計システム様式又は様式第43号の4)に添付しなければならない。ただし、検査調書の作成を省略できるものについては、工事完成届に添付するものとする。

(給付の検査)

第153条 第151条の規定により検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付の完了を書面で届け出たとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査員は、契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会を求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は契約者が負担するものとする。

4 検査員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約者に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(契約の履行届出)

第154条 契約者は、契約に係る給付が完了したときは、工事完成届、納品書等により届け出なければならない。

(検査の立会)

第155条 検査員は、第153条に規定する検査をしようとするときは、監督員以外の職員の立会を求めることができる。

2 検査に立会う職員は、検査について意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第156条 検査員は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、検査依頼書(財務会計システム様式)、検査明細内訳書(財務会計システム様式)、検査復命書(財務会計システム様式)及び検査調書(様式第43号の4)を作成しなければならない。ただし、契約金額が20万円未満のものについては、工事完成届、納品書、請求書等にその旨を記録することによって検査調書の作成を省略することができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第157条 契約者は、契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、又は委任してはならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を得たときは、この限りでない。

(契約者に対する材料品等の支給)

第158条 契約者は、材料品等の支給又は貸与を受けたときは、良好な状態においてこれを管理し、その目的に応じて最も効率的にこれを使用し、これを目的外に使用してはならない。

2 契約者は、契約事項の完成若しくは変更又は契約解除等により、不用になった材料品等があるときは、直ちに返還しなければならない。

(材料品等の支給又は貸与に対する保証)

第159条 材料品等を支給又は貸与するときは、支給又は貸与する材料品等の価格相当額について2人以上の連帯保証人を立てた保証書をとり、又は担保物件を提供させなければならない。ただし、市長が出納機関と協議してその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前条第2項の場合又は不正使用等により材料品等を返還させる場合において、契約者が返還しないときは、前項の規定により提供された担保物件は、帰属保証金の例により処分し弁償金に充てるものとする。この場合、担保物件の提供がないものについては、本人又は連帯保証人に材料品等について弁償させなければならない。

(売却代金の前納)

第160条 物件等の売却代金及び交換差金は、登記、登録又は引渡前に納入させなければならない。ただし、市長において特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(部分払及びその限度額)

第161条 契約によりその給付の完了前に給付の既納部分又は既済部分に対し代金の一部を支払う必要がある場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 2回以上の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について部分払額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に対する当該前金払の額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差引くものとする。

(対価の支払)

第162条 第153条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完成による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第147条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分の引渡しを受けて当該引渡し部分の対価を支払うことができる。

(違約金その他の賠償金)

第163条 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部を納付させなかった場合において、落札者が契約を締結せず、又は契約者がその債務を履行しないときは、入札の公告若しくは通知又は約定したところにより違約金その他の賠償金を納付させなければならない。

(違約金等の控除)

第164条 部長等は、違約金その他契約者から徴収すべき金額がある場合は、契約者に返還する契約保証金又は支払うべき代金から控除し、なお不足があるときは、これを追徴しなければならない。

(契約不適合責任)

第165条 部長等は、請負契約等の目的物について、当該目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発見したときから1年以内にその旨について契約者に通知しなければならない。

2 部長等は、契約不適合があった場合は、契約者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、必要に応じ損害賠償の請求、代金の減額の請求及び契約の解除をするものとする。

3 契約者に契約不適合責任を求める期間その他別段の定めについては、契約の目的物の性質により契約ごとに定める。

(契約上の事故等の報告)

第166条 部長等は、次の各号の一に該当すると認める者又はその者の代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)並びにその事実その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに各部長等に通知するものとする。

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第167条 本市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、店頭にその旨を表示しなければならない。

2 前項の指定金融機関等の公金取扱いに関しては、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(預金口座)

第168条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより市名儀の預金口座を設けなければならない。

(計算報告)

第169条 指定代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、当該公金の収支の件数、内訳、合計額等を記載した集計書(この条において「集計書」という。)を作成し、領収済通知書を添えて4営業日以内に指定金融機関に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、集計書を作成し、領収済通知書を添えて4営業日以内に指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、集計書、公金収納日計報告書(様式第44号)及び公金現在高報告書(様式第45号)を作成し、当該公金収納日計報告書及び公金現在高報告書に領収済通知書(前2項の規定により送付された領収済通知書を含む。)を添えて翌営業日に会計管理者に送付しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいい、以下「ゆうちょ銀行」という。)において払込取扱票及び口座振替の方法により取り扱った公金の収納については、振替受払通知票を会計管理者に直接送付するものとする。

(証拠書類の整理保存)

第170条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する証拠書類を年度ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(現金又は証券による収納)

第171条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は出納機関から、納入通知書、納付書、返納通知書又は払込書に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収証書を交付するとともに当該収納金を即日市の預金口座へ受け入れ、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、遅滞なく指定金融機関に振り込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、ゆうちょ銀行において払込取扱票の方法により取り扱った公金の収納金の振替については、別に定めるところにより行うものとする。

3 第46条第2項の規定は、指定金融機関等の小切手による収納について準用する。

(口座振替による収納)

第172条 指定金融機関等は、市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れ、当該収入金が収入徴収者が領収証書の交付を必要と認める収入金である場合は、納入者に領収証書を交付しなければならない。この場合において、当該収入金のうち納入通知書又は納付書に代えて磁気媒体又は伝送の方法により口座振替が行われるものについては、市が納入者に領収証書に代えて口座振替済通知書を交付することができるものとする。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前項の規定により収入金を受け入れたときは、2営業日以内に指定金融機関に振り込まなければならない。

3 第1項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書又は口座振替依頼の電子申請によってこれを受けるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、ゆうちょ銀行において口座振替の方法により取り扱った市の収入金の振替については、別に定めるところにより行うものとする。

(証券の取立て等)

第173条 指定金融機関等は、第171条の規定により収納した収入金について証券があるときは、速やかに当該証券を呈示して支払の請求をしなければならない。

(小切手の不渡り通知等)

第174条 指定金融機関等は、前条の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳簿等にその旨を記載して、その収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡通知書を作成して、会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払)

第175条 指定金融機関等は、第88条第1項の規定により繰替払命令を受けたとき又は同条第2項の規定により納入通知書に繰替払の算出の基礎及び方法が明示されている場合で繰替払を必要とするときは、その納付に係る収入金から差引いて納入者に支払わなければならない。

2 前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、第169条第1項から第3項までの規定により当該収入金に係る納入済通知書等を送付するときにあわせてこれを送付しなければならない。

(隔地払)

第176条 支払金融機関は、会計管理者から第90条第1項の規定により隔地払送金請求書の交付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金し、隔地払送金資金受領書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第177条 支払金融機関は、第92条第5項の規定により会計管理者から口座振替請求書の送付を受けたときは、当該口座振替請求書に基づき、直ちに当該支払金額を債権者の預金口座に振り込まなければならない。この場合指定金融機関にあっては、指定された預金口座が第92条第4項第3号に規定する金融機関の預金口座であるときは、当該金融機関に送金し当該口座に振り込ませなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第178条 支払金融機関は、小切手によって公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に支払年月日を記入し、小切手振出済通知票返送票を付して速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(1年経過した小切手の振出済通知)

第179条 支払金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終らないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(支払未済金の通知)

第180条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて当該出納閉鎖期日において小切手支払未済繰越金として整理し、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(小切手振出し後1年未満の支払)

第181条 支払金融機関は、小切手の所持人から小切手による支払の請求を受けた場合において、当該小切手が出納閉鎖期日を過ぎているが小切手振出し年月日から1年を経過しておらず、かつ、支払未済であるときは、小切手支払未済繰越金から支払い、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第2節 現金、有価証券等

(一時借入金)

第182条 財務部長は、一時借入金の借入れをしようとするときは、会計管理者と協議して市長の決裁を受けなければならない。

2 一時借入れ又は元金の償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行うものとする。

(歳計現金の一時繰替)

第183条 各会計所属の経費支出について、現金に不足を生じたときは、同一年度に限り、相互に一時繰替使用することができる。

2 前項の一時繰替においては、利子を付するものとし、繰出しをした日から繰戻しをした日までの日数により計算する。ただし、市長が必要と認めたときは利子を付さないことができる。

(歳計現金)

第184条 歳計現金は、指定金融機関等の普通預金、定期預金、通知預金及び当座預金に預託するものとする。ただし、会計管理者が特に必要と認めたときは、おおむね250万円を限度として、預金以外の確実な方法で会計管理者が現金を保管することができる。

2 会計管理者は、前項本文に規定する金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用方法をとるときは市長と協議しなければならない。

(つり銭資金)

第184条の2 会計管理者は、前条第1項ただし書で規定するもののうち、収納に必要なつり銭として、現金(以下「つり銭資金」という。)を保管することができる。

2 会計管理者は、前項のつり銭資金の保管を必要としなくなったときは、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(つり銭資金の管理)

第184条の3 会計管理者は、つり銭を必要とする出納員に対し、前条に規定するつり銭資金の一部を交付し、その保管を命ずることができる。

2 出納員は、つり銭を必要とするときは、会計管理者に対してつり銭資金交付申請書(様式第45号の2)を提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の申請を適当と認めた場合は、領収書を徴して当該出納員につり銭資金を交付するものとする。

4 つり銭資金の交付を受けた出納員は、常に当該資金の管理状況を明確にしておかなければならない。

5 出納員は、つり銭の保管を必要としなくなったときは、当該必要としなくなった日から5日以内に、つり銭資金返還書(様式第45号の3)により、当該つり銭に係る現金を返還しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券)

第185条 第117条第2項から第4項までの規定は、入札保証金及び契約保証金以外の保証金その他の担保で有価証券を提供させる場合に準用する。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第186条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、別表第4に掲げる種類に区分して整理しておかなければならない。

(保管有価証券の出納)

第187条 部長等は、有価証券を受入れ又は払出をしようとするときは、有価証券受入(払出)通知書(様式第46号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知により有価証券を受入れるときは、有価証券と引換えに納人に有価証券受領書(様式第46号)を交付し、払い出すときは、納人から還付受領書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納)

第188条 部長等は、歳入歳出外現金を受入れ又は払出しをしようとするときは、歳計現金の例により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、歳計現金の例により出納保管するものとする。

3 歳入歳出外現金の出納は、その出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(保管有価証券等の現在高報告)

第189条 部長等は、毎会計年度終了後10日以内に保管有価証券現在高調書(様式第47号)及び歳入歳出外現金調書(様式第48号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券現在高調書及び歳入歳出外現金収支計算書(様式第48号)を作成し、4月30日までに市長に提出しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理等)

第190条 公有財産の取得、管理及び処分をしようとするときは、常にその適正かつ効率的運用に努めなければならない。

(公有財産の所管)

第191条 行政財産の管理は、その所管する部長が行う。

2 普通財産の管理は、財務部長が行う。ただし、次に掲げるものは、関係の部長等に管理させることができる。

(1) 交換に供するため、用途を廃止したもの

(2) 使用に耐えない行政財産で、取壊しの目的で用途を廃止したもの

(3) 廃道及び廃川敷地

(4) 前各号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理及び処分を関係の部長等において行うことが適当であると財務部長が認めたもの

3 前項ただし書の場合において、財務部長は、部長等と協議の上、これを決定する。

4 財務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、部長等が行う公有財産に係る事務について必要な調整を行う。

5 部長等は、管理する財産について毎年3月31日現在で公有財産定期報告書を作成し、4月20日までに財務部長に報告しなければならない。

6 部長等は、その分掌する財産の管理事務を行わせるため、職員のうちから財産管理主任を指定しなければならない。

7 前項の規定により財産管理主任を指定したときは、速やかに文書で財務部長に報告しなければならない。

(公有財産の取得前の措置)

第192条 部長等は、買入、交換又は寄附等により公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項について事前に調査し権利の設定その他特殊義務があるときは、これらの消滅その他必要な措置をとらなければならない。

(1) 所在地の明細

(2) 地上権、抵当権その他権利の設定の有無

(3) 数量、評定価格及び時価

(4) 公簿面積及び所有権者等

(5) その他必要な事項

(公有財産の取得事務)

第193条 部長等は、買入、交換又は寄附等により公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、当該財産の性質により、その一部を省略することができる。

(1) 所在地及び表示(地目及び地積又は建物の構造及び面積)

(2) 取得の方法(買入、交換又は寄附等の別)

(3) 取得の理由(取得後の用途又は利用計画)

(4) 評定価格及び評定者

(5) 取得予定価格

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)

(7) 契約の方法

(8) 契約書案

(9) 予算科目及び予算額

(10) 関係図面

(11) 相手方が公共団体その他法人で、財産の処分について議決が必要なときは、当該機関の議決書の写

(12) 監督官庁の許可又は認可が必要なときは、その許可書又は認可書の写

(13) 寄附によるときは寄附申し入れに関する書類、条件付寄附のときはその条件

(14) その他必要な事項

2 前項の財産の受入れに当たっては、登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めなければならない。

(公有財産の登記又は登録)

第194条 部長等は、前条の規定により取得した公有財産で、登記又は登録の制度のあるものについては、法令の定めるところにより遅滞なくその手続きをとらなければならない。

2 部長等は、前項の手続きが完了したときは、当該登記済証又は登録済証を保管するとともにその写(道路、河川、水路用地に係るものを除く。)を財務部長に送付しなければならない。

(土地の境界標柱の設置)

第195条 部長等は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を設置しなければならない。

2 部長等は、前項の規定により境界標柱を設置するときは、隣地所有者の立会を求め、境界確認書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上おおむね25メートルごと及び屈曲点ごとに設置しなければならない。

(公有財産の取得報告)

第196条 部長等は、公有財産を取得したときは、取得した公有財産の表示、用途、取得理由、評定価格及び取得方法等を記載した書面並びに関係図面及び契約書の写を添付した公有財産異動報告書(様式第49号)を財務部長に提出しなければならない。ただし、道路、河川、水路用地に係るものについては、この限りでない。

(代金の支払時期)

第197条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産については、その登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行わなければならない。ただし、特別の事情により市長が必要があると認めるときはこの限りでない。

(公有財産の所管換等)

第198条 部長等は、その所管に属する公有財産について、会計及び所管の変更並びに用途の変更又は廃止をしたときは、公有財産異動報告書(様式第49号)によりその旨を財務部長に報告しなければならない。

2 部長等は、前項の異動が決定した場合において、当該公有財産に引継ぎを要するものがあるときは、直ちにこれを新たに所管となる部長等に引継がなければならない。

3 公有財産を、所属を異にする会計間において所管換若しくは所属換をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用の範囲)

第199条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供する場合

(6) 市が出資する団体において公共事業の用に供する場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(行政財産の使用期間)

第200条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、使用期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合は、第203条に定める期間の範囲内で別段の定めをすることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(行政財産の使用許可)

第201条 行政財産の使用許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第50号)を市長に提出しなければならない。

2 部長等は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第51号)を交付しなければならない。

(行政財産の貸付け等)

第201条の2 行政財産は、法第238条の4第2項の規定により、貸し付け、又は地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 行政財産のうち市役所の来庁者のための駐車場の貸付け及び自動販売機の設置場所の貸付けについては、この条から第201条の7までの規定にかかわらず、市長が別に定める。

(行政財産の貸付け等の範囲)

第201条の3 行政財産の貸付け等を行う範囲は、第199条の規定を準用する。

(行政財産の貸付け等の期間)

第201条の4 行政財産の貸付け等の期間は、5年以内とする。ただし、5年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合は、第203条に定める期間の範囲内で別段の定めをすることができる。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(行政財産の貸付け等の手続き)

第201条の5 行政財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者(以下本節において「借受人」という。)は、使用する物件、使用目的、使用期間等を記載した行政財産借受申込書(様式第51号の2)を市長に提出しなければならない。

2 行政財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料、光熱水費の負担

(6) 使用上の制限、損害賠償及び契約解除に関する事項その他貸付けの条件、原状回復

(7) 有益費等の請求権の放棄

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

3 契約にかかる費用は、借受人の負担とする。

(行政財産の貸付料)

第201条の6 行政財産貸付料の基準は、貸付期間1年につき、次の各号に定める算式により計算した額とし、営利を目的とした場合は、算定したその額に5割を加算した額とする。ただし、これにより難いと認められる貸付けについては、使用形態等を勘案して別に定めるところによる。

(1) 土地 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じて得た額とする。

(2) 建物 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地貸付料を加算した額とする。

2 貸付けの期間に1年未満の端数が生じるときは月割で計算し、1月未満の端数が生じるときは日割で計算する。この場合において、貸付料の額は、月割に当たっては年額を12で除して得た額とし、日割に当たっては年額を365で除して得た額とする。

3 貸付料の額に円未満の端数が生じるときは、その端数は、切り捨てる。

4 使用面積に1件1平方メートル未満又は1平方メートル未満の端数が生じるときの端数は、それぞれ1平方メートルとして計算する。

5 建物貸付料及び使用の期間が1月に満たない場合の土地貸付料の額は、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。

(貸付状況の確認)

第201条の7 部長等は、その所管する行政財産の貸付けについて行政財産貸付台帳(様式第51号の3)を備え、毎年1回その貸付けにかかる行政財産の使用の状況を実地調査し、その結果を当該台帳に記載しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第202条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者(以下本節において「借受人」という。)は、普通財産借受申込書(様式第52号)を市長に提出しなければならない。

2 普通財産の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 使用上の制限、損害賠償及び契約解除に関する事項その他貸付けの条件

(8) その他必要と認める事項

3 部長等は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸付けをしようとするときは、用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第203条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を貸付ける場合は、40年

(2) 普通の建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、30年

(3) 土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、20年

(4) 建物を貸付ける場合は、20年

(5) 建物以外の物件を貸付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから、同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第204条 普通財産の貸付料の基準は、貸付期間1年につき、次の各号に定める算式により計算した額とし、営利を目的とした場合は、算定したその額に5割を加算した額とする。ただし、これにより難いと認められる貸付けについては、使用形態等を勘案して別に定めるところによる。

(1) 土地 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じて得た額とする。

(2) 電柱その他の柱類 1本年額1,200円。支線、支柱とも各1本当たりとする。

(3) 電話柱 1本年額1,500円

(4) 建物 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地貸付料を加算した額とする。

2 貸付けの期間に1年未満の端数が生じるときは月割で計算し、1月未満の端数が生じるときは日割で計算する。この場合において、貸付料の額は、月割に当っては年額を12で除して得た額とし、日割に当っては年額を365で除して得た額とする。

(貸付料の担保)

第205条 普通財産の貸付けに当たり必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(転貸等の禁止)

第206条 借受人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 貸付財産を転貸すること。

(2) 貸付財産を目的以外の用途に供すること。

(3) 貸付財産の原状を変更すること。

(貸付財産の返還)

第207条 借受人は、貸付期間の満了、解約その他の事由により貸付財産を返還するときは、普通財産返還届を市長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の返還届の提出を受けたときは、借受人の立会を求め、その内容及び貸付財産の現状を調査した後返還を受けなければならない。

3 借受人は、貸付財産を返還しようとする場合において、当該財産が前条ただし書の規定に基づき原状を変更したものであるときは、これを原状に回復しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸付契約の解除)

第208条 普通財産を貸付けた場合において、法第238条の5第4項及び第6項の規定に定めるもののほか、借受人がその貸付期間中に次の各号の一に該当することとなったときは、市長は貸付契約を解除することができる。

(1) 3か月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 第206条の規定に違反したとき。

(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

(準用規定)

第209条 第202条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。この場合において、植樹を目的とするときは、第203条第1項第3号中「20年」とあるのは「50年」と読み替えるものとする。

(普通財産の処分)

第210条 部長等は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 処分理由

(3) 認定価格及び評定者

(4) 処分予定価格

(5) 契約方法及び契約書案

(6) 処分の相手方

(7) 関係図面

(8) 収入科目又は支出科目

(9) その他必要な事項

2 一定の用途に供させる目的をもった普通財産の処分については、第202条第3項の規定を準用する。

(公有財産の処分等の報告)

第211条 部長等は、普通財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し又は行政財産の使用を許可し、若しくは貸し付け、若しくはこれに地上権を設定したときは、直ちに公有財産異動報告書(様式第49号)により、その旨を財務部長に報告しなければならない。

2 財務部長は、公有財産について取得、処分その他の理由により増減が生じたときは、公有財産増減等報告書(様式第53号)により会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産台帳の調整)

第212条 財務部長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第54号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 部長等は、その所管に属する公有財産につき、公有財産整理簿を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産整理簿を備えて記録しておかなければならない。

4 前2項の規定により、公有財産台帳等に登録すべき公有財産の種別、種目及び数量の単位は別表第5に定めるところによる。

5 第1項及び第2項に規定する公有財産台帳には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については必要な図面を附しておかなければならない。

(台帳価格)

第213条 公有財産を新たに公有財産台帳(以下本節において「台帳」という。)に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは、購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、近傍類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物その他の工作物については建築費、建築費によることが困難なものは見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株券については発行価格、その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

(台帳価格の改定)

第214条 部長等は、公有財産につき、5年ごとにその年の3月31日現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定するとともに財務部長に通知しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(公有財産の滅失又は損傷)

第215条 部長等は、天災その他の事故により公有財産が滅失又は損傷したときは、次に掲げる事項を明らかにして第198条第1項に定める公有財産の異動の例により市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 滅失又は損傷の日時及びその理由

(3) 被害の数量及びその損害額

(4) 復旧の可否及び復旧可能の場合はその見込額

(5) その他必要な事項

第2節 物品

(物品の管理)

第216条 部長等は、所属の物品を常に良好な状態において管理しなければならない。

2 物品を使用する者は、物品の目的に応じて最も効率的に使用するとともに、使用中の物品について、保管の責めを負わなければならない。

(物品の保管責任)

第217条 出納機関は、保管する物品について、保管の責を負わなければならない。

(物品の区分)

第218条 物品の区分は、次に掲げるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長時間の使用に堪える物品及び標本品又は陳列品として保管する物品をいう。

(2) 消耗品 性質が長期間の使用に適さないもの及び損傷しやすいもの並びに性質上使用するに従い消費される物品をいう。

(3) 材料品 生産製作、工事、試験、研究等の材料として使用される物品をいう。

(4) 動植物 使役、生産、教材、観賞等のため飼育し、又は育成する生物をいう。

(5) 生産製作品 試験、研究、作業等によって生産、製作又は収穫された物品をいう。

(6) 用品 消耗品のうち別に定める物品をいう。

2 物品の分類及び品名は別に定める。

(重要物品の指定)

第219条 物品のうち受入価格又は購入価格が50万円以上のものを重要備品に指定する。

(物品の会計年度)

第220条 物品の会計年度は毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終るものとする。

2 年度区分は、現に出納した日の属する年度とする。

(物品の出納)

第221条 出納機関は、部長等の出納通知がなければ物品を出納することができない。

第222条 部長等は、物品の出納を必要とするときは、品名、数量、その他必要な事項を決定し、出納機関に対し出納通知をしなければならない。

2 前項の出納通知は、執行伺書(財務会計システム様式又は様式第55号)、備品異動申請書等を出納機関に送付することにより通知がなされたものとする。

(物品の購入)

第223条 部長等は、物品を購入しようとするときは、執行伺書を物品分任出納員に送付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、これを省略することができる。

(1) 官報、府公報、市公報、新聞、雑誌、追録その他これに類するもの

(2) 接待用の食品類

(3) 出張先において購入し直ちに消費する物品

(4) 研修会、講習会等の参加時に購入するテキスト、資料の類

(5) 生花、松飾りの類

(6) 贈与品類(食品類に限る。)

(7) 写真、図面等の現像及び焼付

(8) 燃料(固型燃料を除く。)潤滑油の類

(9) 日常消費する給食用食品類

(10) 前各号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により出納機関の保管を要しないもの

2 部長等は、備品を購入したときは、備品異動申請書(財務会計システム様式)を物品分任出納員を経て出納員(会計室長の職にある出納員に限る。以下本節において同じ。)に送付しなければならない。

(用品の請求)

第224条 物品の使用者は、用品の交付を受けようとするときは、執行伺書により必要な数量を部長等に請求しなければならない。

2 部長等は、前項の規定により用品の請求を受けたときは、当該執行伺書を物品分任出納員を経て出納員に送付しなければならない。

(交付及び受領)

第225条 出納員は、物品分任出納員に物品を交付し、物品分任出納員は、これを受領するものとする。

2 物品分任出納員は、物品を受領したときは、物品の使用者に当該物品を交付するものとする。

(不使用備品)

第226条 物品の使用者は、備品で使用しないものがあるときは、備品異動申請書により部長等に届け出なければならない。

2 部長等は、前項の届け出を受けたときは、当該備品異動申請書を物品分任出納員を経て出納員に送付しなければならない。

(区分換え等)

第227条 部長等は、次の各号に掲げる場合は、備品異動申請書により決定し、物品分任出納員を経て出納員に通知しなければならない。

(1) 備品の区分換えをするとき。

(2) 備品の管理換えをするとき。

(3) 試験又は実習のため生産し、又は製作した備品を受入れるとき。

(4) 作業、工場現場等で生じた備品で市の所有に属するとき。

(5) 法令又は契約に基づき、備品が市に帰属するとき。

第228条から第230条まで 削除

(寄附)

第231条 部長等は、物品の寄附を受けようとするときは、品名、規格、品質、呼称、数量、見積り額又は評価額及び寄付を受けようとする理由並びに寄付者の住所、氏名等を記載した書類によって会計管理者に協議しなければならない。

2 部長等は、前項の規定により備品の受入れを決定したときは、備品異動申請書により物品分任出納員を経て出納員に通知しなければならない。

第232条 削除

(売払い、廃棄)

第233条 出納員は、生産製作品又は不用品のうち保存の必要のないもの(備品を除く。)を売払い又は廃棄しようとするときは、物品売却(棄却)調書(様式第57号)を作成しなければならない。

2 部長等は、備品を売払い又は廃棄しようとするときは、備品異動申請書を物品分任出納員を経て出納員へ送付しなければならない。

3 出納員は、前項の規定により送付を受けた場合で、当該備品を管理換え、修繕等により活用することができないと認めたときは、不用の決定をし、物品売却(棄却)調書を作成しなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第234条 政令第170条の2第2号の規定により市長が指定する物品は、次に掲げるものとする。

(1) 生産製作品

(2) 不用品で評価額が1,000円未満のもの

(部外貸与又は譲渡等)

第235条 物品は条例で定める場合又は議会の議決による場合を除き、交換し、適正な対価なくして貸付け、又は譲渡してはならない。

2 部長等は、備品を譲渡し又は交換しようとするときは、備品異動申請書により物品分任出納員を経て出納員に通知しなければならない。

(契約者に対する材料品等の交付)

第236条 部長等は、契約書の定めるところにより、工事請負契約者等に対し材料品等を交付しようとするときは、支給材料品交付票(様式第58号)により決定し、物品分任出納員を経て出納員に通知しなければならない。

2 物品分任出納員は、前項の材料品等を交付するときは、契約者立会いのうえ、支給材料品支給書により材料品を交付し、支給材料品受領書を徴さなければならない。

第237条 削除

(備品等の表示)

第238条 備品には、焼印、貼紙その他品質に相応する方法により、品名、番号及び供用場所等を表示しなければならない。

(重要備品の報告)

第239条 物品分任出納員は、重要備品に異動があったときは、備品異動申請書により出納員に報告しなければならない。

2 物品分任出納員は、毎年3月31日現在において重要備品の現在高を調査の上、備品現在高報告書(財務会計システム様式)を作成し、翌年度の4月30日までに出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

(帳簿の登記)

第240条 部長等は、物品を購入、寄附、交換等により取得したときは、当該物品を帳簿に登記しなければならない。

2 前項の規定による帳簿の登記は、第222条第1項に規定する出納通知によりなされたものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第223条第1項ただし書に掲げる物品については、帳簿の登記を省略することができる。

(年度繰越し)

第241条 毎年度末現在の物品は、翌年度の同一会計に繰越して整理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第242条 部長等は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第243条 部長等は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成し、これを送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第244条 部長等は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第245条 部長等は、政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に附した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他保証人の保証

(徴収停止の手続)

第246条 部長等は、政令第171条の5の規定による措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合の一に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する措置をとる場合には、第253条の帳簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しておかなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第247条 部長等は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約をすることができる。

(履行延期の特約に係る措置)

第248条 部長等は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 第245条の規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第249条 部長等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損い、又は処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、市が債務者としての債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第250条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を市長に提出しなければならない。

2 部長等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、政令第171条の6第1項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、市長の決裁を受けなければならない。

3 部長等は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、部長等が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を附記しなければならない。

(免除の手続)

第251条 債権及びこれに係る損害賠償金の免除を受けようとする者は、免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 部長等は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、市長の決裁を受けなければならない。

3 部長等は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第252条 部長等は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、当該規定によるものとする。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として年10.95パーセントを下らない割合により計算した金額を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(債権の記録)

第253条 部長等は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を所定の台帳に記録しておかなければならない。

(債権に関する報告)

第254条 部長等は、その所管に属する債権で次の各号に掲げるものについて、毎年3月31日現在の債権に関する調書を作成し、翌年度の5月31日までに、財務部長に提出しなければならない。

(1) 翌年度以降に履行期限が到来する債権

(2) 債権の発生年度にその一部の履行期限が到来し、その残額債権について翌年度以降に履行期限が到来するもの。

2 財務部長は、前項の報告を受けたときは、直ちに債権に関する報告書により会計管理者に報告しなければならない。

第4節 基金

(基金に関する報告)

第255条 財務部長は、基金について、毎年3月31日現在の基金の現在額及びその明細を調査し、翌年度の6月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 財務部長は、基金の運用につき異動を生じたときは、その都度会計管理者に報告しなければならない。

(基金の記録)

第256条 会計管理者は、前条の報告を受けたときは、これを記録整理しておかなければならない。

(基金の管理)

第257条 基金の管理については、他の条項に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。

第10章 帳簿等

(帳簿等の備え付け)

第258条 部長等、会計管理者、出納員、金銭分任出納員、物品分任出納員及び資金前渡職員は、この規則その他の条項に定めがあるもののほか、別表第6に掲げる帳簿又は帳票(以下「帳簿等」という。)を備え付けるものとする。

(帳簿等の区分)

第259条 帳簿等は、毎年度別冊とし一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(記帳)

第260条 帳簿等の記帳は、記帳理由の発生の都度、速やかに行わなければならない。

(帳簿等の様式)

第261条 この規則に定めるほか、必要な帳簿等の様式は、別に定める。

第11章 検査

(市長及び会計管理者の検査等)

第262条 市長は、予算の執行の適正を期するため、その所属職員をして、次に掲げる事項について検査、調査又は指導を行うことがある。

(1) 収入事務及び支出事務の処理

(2) 現金及び有価証券の取扱状況

(3) 物品の売買、使用及び出納保管状況

(4) 帳簿その他の書類の処理状況

(5) その他必要と認める事項

2 会計管理者は、定期及び臨時に出納員、金銭分任出納員及び物品分任出納員の行う事務について報告を求め又は実地に検査をしなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第263条 会計管理者が政令第168条の4第1項の規定により行う指定金融機関等の定期検査はあらかじめ期日を定め年1回行うものとする。

2 会計管理者は、前項に指定された定期検査のほか、必要に応じ臨時検査を行うものとする。

3 指定金融機関等は、前2項の検査につき会計管理者から示された内容の検査資料を提出しなければならない。

第12章 雑則

(出納員の事務引継ぎ)

第264条 出納員に異動があった場合においては、前任者は、その異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任者に引継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引継ぐことができないときは、前任者は、市長の指定する職員に引継がなければならない。この場合において引継ぎを受けた職員は、後任者に引継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引継がなければならない。

3 出納員が死亡その他の理由により事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに、会計管理者が当該事務を引継ぐものとする。この場合において、後任者が決まったときは、直ちに後任者に引継がなければならない。

4 前3項に規定する事務引継ぎを行う場合においては、出納員事務引継書を作成し、当該引継書に記載された現金、物品及び帳票等を確認の上、両者がこれに記名して各1通を保管し、他の1通を会計管理者に提出しなければならない。

(事故の報告及び措置)

第265条 次に掲げる者が、その保管に係る現金、有価証券、物品又は占有動産を亡失し、又は損傷したときは、部長等は、現金(有価証券)亡失(損傷)報告書(様式第67号)又は物品亡失(損傷)報告書(様式第68号)により会計管理者に報告しなければならない。

(1) 出納員

(2) 金銭分任出納員又は物品分任出納員

(3) 現金取扱員

(4) 資金前渡職員

(5) 占有動産を保管している職員

(6) 物品の使用者

2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、意見を付して、市長に報告しなければならない。

(職員が市に損害を与えたと認められる場合の報告)

第266条 職員が次に掲げる行為をしたこと、又は怠ったことにより市に損害を与えたと認められる場合は、部長等は、会計管理者の事務を補助する職員の行った行為による場合にあっては会計管理者に報告し、その他の場合にあっては意見を付して市長に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令又は支出負担行為の確認

(3) 支出又は支払

(4) 第152条又は第153条に規定する監督又は検査

2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、意見を付して市長に報告しなければならない。

(賠償責任を負う者の指定)

第267条 法第243条の2第1項後段の規定により指定する職員は、前条第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で、課長及び同相当職以上の職にある者とする。

(金額及び数量の表示)

第268条 この規則による証拠書類及び帳票の金額又は数量を表示する場合は、アラビヤ数字又は漢数字を用いなければならない。

(記載事項の訂正)

第269条 証拠書類及び帳票の記載事項について、誤記等のため訂正するときは、その文字が明らかに読めるようにして二線を引き、これに押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の収支に関して証拠となるべき書類の金額、数量その他の記載事項は、会計管理者において承認した場合のほか、これを訂正してはならない。

(出納員等の印鑑の印影)

第270条 出納員及び金銭分任出納員が公金の収納に使用する印鑑の印影は、別表第7様式によるものとする。

(収入金の計算方法)

第271条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割で行うものとする。

(納期限)

第272条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、その日が土曜日に当たるときは、その翌翌日を指定するものとする。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金は、その翌日

(4) 前3号で定めるものを除くほか、納入通知書を発する日から14日以内の日

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第273条 入札保証金の取扱いについては、次の各号の規定により処理しなければならない。ただし、郵便入札の方法で直接入金する場合及び収入の原因となる契約に係る入札の場合は、この限りでない。

(1) 会計管理者は、入札保証金納付書(様式第70号)により、現金又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書兼還付請求書(様式第71号)を納入者に交付し、その現金又は有価証券は、確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、部長等は、直ちに入札保証金領収書兼還付請求書(様式第71号)に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを会計管理者に送付して、領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、部長等は、落札者確定通知書(様式第72号)を会計管理者に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を納付書により指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号本文に規定する還付請求書は、支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、入札(入札期日に入札及び開札を行うものに限る。)による公売に係る公売保証金の取扱いについて準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは、「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 予算に関する収入及び支出の事務並びに歳入歳出外現金の決算事務のうち、昭和53年度に係るものについては、なお従前の例による。

(関係規則の廃止)

3 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 福知山市会計規則(昭和42年福知山市規則第2号)

(2) 会計帳票の様式に関する規則(昭和31年福知山市規則第4号)

(3) 請求書の添付を要しない支出命令の件(昭和31年福知山市規則第3号)

(4) 福知山市物品会計規則(昭和31年福知山市規則第15号)

(5) 福知山市契約規則(昭和39年福知山市規則第23号)

(経過規定)

4 この規則の施行前に行われた旧規則に基づく納入通知その他行政行為は、この規則により行われたものとみなす。

5 旧規則に基づく様式の用紙等は、当分の間この規則に基づく様式の用紙等とみなし、所要の調整をして使用することができる。

6 この規則施行の際、現に次の表の左欄の職に任命されている職員は、この規則により右欄の職に任命されたものとする。

出納員

出納員

分任出納員

金銭分任出納員

物品出納主任

会計課長の職にある出納員

物品取扱主任

物品分任出納員

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

7 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日前に、三和町財務規則(昭和54年三和町規則第6号)、夜久野町財務規則(昭和52年夜久野町規則第2号)又は大江町財務規則(昭和57年大江町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和56年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年1月7日規則第26号)

この規則は、昭和57年1月7日から施行する。

(昭和57年9月29日規則第15号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第27号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第34号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月24日規則第12号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第20号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和60年度の予算に係る収入及び支出の会計事務の処理については、なお従前の例による。

(昭和61年6月30日規則第13号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年10月31日規則第32号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第42号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第51号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第22号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第26号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月15日規則第33号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月10日規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日規則第20号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第40号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月12日規則第13号)

1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福知山市財務規則の規定は、平成11年11月1日以後の締結に係る契約から適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。

(平成13年1月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第87条に1号を加える改正規定は、平成13年1月15日から施行する。

(平成13年12月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市財務規則の規定は、平成13年10月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月5日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の福知山市財務規則の規定により現に交付されている納入通知書又は返納通知書は、改正後の福知山市財務規則の規定により交付された納入通知書又は返納通知書とみなす。

(平成15年3月18日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市財務規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年4月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市財務規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日規則第6号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の福知山市財務規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の福知山市財務規則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年3月29日規則第111号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市財務規則(次項において「新規則」という。)様式第21号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の福知山市財務規則(次項において「旧規則」という。)の様式により使用されている書類は、新規則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年12月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市財務規則目次並びに第139条の2及び第139条の3の規定は、平成19年4月1日を契約の期間の始期とする物品の借入れに関する契約又は役務の提供を受ける契約から適用する。ただし、第87条の改正規定及び同条各号を削る改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、この規則による改正後の福知山市財務規則の規定は、平成19年度の財務事務から適用する。

(平成19年6月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市財務規則第184条第1項の規定は、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年1月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市財務規則第172条第1項の規定は、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年3月14日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、この規則による改正後の福知山市財務規則の規定は、平成20年度の財務事務から適用する。

(平成20年7月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第139条の2第2号シの規定は、平成20年10月1日を契約の期間の始期とする役務の提供を受ける契約から適用する。

(平成21年3月31日規則第42号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第139条の2第1号オの規定は、平成22年4月1日を契約の期間の始期とする物品の借入れに関する契約から適用する。

(平成22年3月29日規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、この規則による改正後の福知山市財務規則の規定は、平成22年度の財務事務から適用する。

(平成22年6月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第139条の2第2号キの規定は、平成22年9月1日を契約の期間の始期とする役務の提供を受ける契約から適用する。

(平成22年10月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第3第12項の規定は、平成22年11月1日以後の高額医療合算介護サービス費の支給から適用する。

(平成23年3月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月8日規則第6号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第20号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第201条の2第2項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年1月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第55号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第9号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年9月26日規則第32号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年10月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月29日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第202条第3項、第204条及び第210条第1項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市財務規則第204条の規定は、同日以後に締結する普通財産の貸付契約(更新するものを含む。)における貸付料の算定から適用し、同日前に契約を締結した普通財産の貸付料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第66号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第14号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第31号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第35号)

この規則は、平成26年3月25日から施行する。

(平成27年3月27日規則第52号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第9号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月10日規則第25号)

この規則は、平成27年12月10日から施行する。

(平成28年3月16日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第71号)

この規則は、平成28年3月31から施行する。

(平成28年10月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第36号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月4日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市財務規則の規定は、施行日以後の分として福知山市財務規則第2条第5号に規定する指定金融機関等(以下「指定金融機関等」という。)が取り扱った公金の収納及び支払について適用し、施行日前の分として指定金融機関等が取り扱った公金の収納及び支払については、なお従前の例による。

(平成30年2月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第79条の規定は、施行日以後に前渡しを受ける資金の精算について適用し、施行日前に前渡しを受けた資金の精算については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日規則第17号)

この規則は、令和3年1月29日から施行する。

(令和3年3月31日規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月19日規則第38号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第83条に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年11月19日規則第45号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第203条及び第209条の改正規定は、令和3年11月19日から施行する。

(令和4年3月29日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月26日規則第24号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第14条第2号及び第3号の改正規定は、令和4年11月4日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の福知山市財務規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の福知山市財務規則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年10月26日規則第17号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第32条、第35条の2関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

報酬

支出を決定しようとするとき

支出しようとする当該期間分の額

支給明細書


会計年度任用職員報酬単価、雇用期間の積算額

雇入決裁済文書、支給明細書及び就労を確認できる書類

会計年度任用職員報酬に係るもの

給料

支出を決定しようとするとき

支出しようとする当該期間分の額

支給明細書


職員手当等

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支給明細書、履歴書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


共済費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支給明細書、払込通知書


災害補償費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書及び受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書その他事実の発生、給付する額の算定を明らかにする書類


退職年金

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支給明細書


報償費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支出明細書、その他内容を明らかにする書類

物品の購入に係るものは、需用費に準ずる

旅費

旅行命令(依頼)を発するとき

支出しようとする額

旅費計算書

旅行命令(依頼)を必要とする書類証明書(事故遅延のとき)


費用弁償及び市内旅費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

計算書、事実を明らかにする書類


交際費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書

物品の購入及び食糧費の支出に係るものは、需用費に準ずる

需用費

消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

印刷製本費

修繕料

契約を締結しようとするとき

契約しようとする額

執行伺書、見積書又は入札書、見積又は入札結果報告書、契約書案、その他内容を明らかにする書類


請求のあったとき

請求のあった額

見積書、請求書、単価契約書、検査調書その他内容を明らかにする書類

第223条第1項ただし書に掲げる物品並びに第142条ただし書第136条第1項第3号の緊急を要する場合及び同項第5号該当のもの

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書


食糧費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、当該施行に係る決裁済文書


役務費

通信運搬費

保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料

契約を締結しようとするとき

契約しようとする額

見積書、契約書案その他内容を明らかにする書類


請求又は納入通知のあったとき

請求又は納入通知のあった額

請求書又は納入通知書、単価又は月(期)決め契約書、検査調書その他内容を明らかにする書類

定額又は単価の定まっているもの及び単価又は月(期)決め契約によるもの並びに第136条第1項第3号の緊急を要する場合及び同項第5号に該当のもの

保険料

請求又は払込通知のあったとき

請求又は払込通知のあった額

請求書又は払込書

保険加入の決裁済文書又はその内容を明らかにする書類


委託料

契約を締結しようとするとき

契約しようとする額

見積書又は入札書、見積又は入札結果報告書契約書案


支出金額が確定したとき

確定した額

請求書、単価又は月(期)決め契約書、検査調書その他内容を明らかにする書類

単価又は月(期)決め契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検査調書その他内容を明らかにする書類

第136条第1項第3号の緊急を要する場合及び同項第5号に該当のもの

使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき

契約しようとする額

見積書、契約書案その他内容を明らかにする書類


請求のあったとき

請求のあった額

請求書、月(期)決め契約書利用済チケツト、検査調書その他内容を明らかにする書類

単価又は月(期)決め契約によるもの及びチケツト利用によるもの並びに第136条第1項第3号の緊急を要する場合及び同項第5号に該当のもの

工事請負費

契約を締結しようとするとき

契約しようとする額

設計図書、入札書又は見積書、入札又は見積結果報告書、予定価格調書、契約書案、その他内容を明らかにする書類


請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検査調書その他内容を明らかにする書類

第136条第1項第3号の緊急を要する場合に該当のもの

原材料費

契約を締結しようとするとき

契約しようとする額

見積書又は入札書、見積又は入札結果報告書予定価格調書、契約書案、その他内容を明らかにする書類


購入数量が確定したとき又は請求のあったとき

購入数量に単価を乗じて得た額又は請求のあった額

単価契約書、購入数量算出を明らかにする書類、請求書

単価契約によるもの及び第136条第1項第5号該当のもの

公有財産購入費

契約を締結しようとするとき

契約しようとする額

丈量及び代価計算書、契約書案、その他内容を明らかにする書類


備品購入費

契約を締結しようとするとき

契約しようとする額

見積書又は入札書、見積又は入札結果報告書契約書案、執行伺書


負担金補助

及び交付金

補助金

交付金

交付を決定しようとするとき

交付しようとする額

交付申請書、事業計画書、予算書、事業成績書、決算書、交付指令書案、設計図書その他事業の内容を明らかにする書類


負担金

請求のあったとき

請求のあった額

負担義務を確認できる書類、請求書


支出金額が確定したとき

確定した額

負担義務及び金額を確認できる書類

第65条第2項ただし書に該当のもの

扶助費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

扶助決定調書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書、その他内容を明らかにする書類

物品の購入に係るものは需用費に準ずる

貸付金

貸付けを決定しようとするとき

貸付けようとする額

申請書、証明書、貸付決定書案、契約書案、その他貸付決定に必要な書類


補償補てん

及び賠償金

補償金

契約を締結しようとするとき

契約しようとする額

設計図書、承諾書、契約書案、その他内容を明らかにする書類


補てん金

補てんを決定しようとするとき

補てんを要する額

補てん決裁済文書、その他内容を明らかにする書類


賠償金

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、判決書又は調停書、その他内容を明らかにする書類


償還金利子及び割引料

支払期日又は支出を決定しようとするとき

支出を要する額

借入れに関する書類、その他内容を明らかにする書類


投資及び出資金

投資又は出資を決定しようとするとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書、その他内容を明らかにする書類


積立金

積立てを決定しようとするとき

積立しようとする額

積立てに係る決裁文書、又は根拠となる書類


寄付金

寄付を決定しようとするとき

寄付しようとする額

申込書、決裁文書


公課費

納入通知又は請求のあったとき

通知又は請求のあった額

納入通知書又は請求書支出の原因を明らかにした書類


繰出金

繰出を決定しようとするとき

繰出を要する額

繰出に係る決裁文書又は根拠となる書類


(備考)支出負担行為の整理区分表(別表第1、第2)共通事項

1 支出負担行為の確認を受けようとするときは、必要に応じ次の各号に定める書類を提示するものとする。

(1) 別表第1、及び第2の「支出負担行為に必要な主な書類」欄に掲げる書類、ただし確認のため必要としないものはこの限りでない。

(2) 法令(要綱等を含む。)関係書類

(3) 予算関係書類

2 整理時期の欄において、支出を決定しようとするとき又は請求のあったときと規定する経費で、これに基づき当該年度の出納整理期間に支出等をすべきものについては、当該出納整理期間中において当該支出等に先立って別表第1及び第2により整理することができるものとする。

別表第2(第32条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

資金前渡

(概算払・前金払)

資金前渡(概算払、前金払)をするとき

資金前渡(概算払、前金払)を要する額

請求書、資金前渡内訳書、その他関係書類


繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払いをしようとする額

内訳書


過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

請求書、その他過年度支出の起因となる関係書類

「過年度支出」の表示をすること

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為をするとき

繰越した額

当該事業の当初支出負担行為に添付した書類及び繰越しによる変更契約書案のほか、繰越しを明らかにした関係書類

((繰))」の表示をすること

過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入通知)のあったとき

戻入する額

内訳書、その他戻入の起因を明らかにした書類

翌年度5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は( )書によること

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書案、その他内容を明らかにした関係書類


別表第3(第65条関係)

支出伝票に請求書の添付を省略することができるもの

1 費用弁償、報酬、給料、諸手当、市内旅費(宿泊を要するものを除く。)

2 退職年金

3 見舞金、謝礼金及び報償金並びに公傷病による補債金

4 扶助費(被扶助者に直接支払うもの)

5 保険料

6 官公署所定の払込書による支払

7 歳入の還付金及び還付加算金並びに滞納処分による剰余金の返還金

8 市債及び一時借入金の元利償還金並びに取扱手数料

9 投資及び出資金

10 国民健康保険法による保険給付

11 介護保険法による高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費

12 受験料及び講習会等への参加に要する経費

13 その他市長において請求書の添付を要しないと認めたもの

別表第4(第186条関係)

歳入歳出外現金及び保管有価証券整理区分

1 歳入歳出外現金

説明

1 法定控除金及び負担金

1 所得税

所得税法の規定により源泉徴収するもの

2 市町村民税

地方税法の規定により源泉徴収するもの




3 共済組合掛金


地方公務員等共済組合法の規定によるもの

4 議員共済会掛金

5 公立学校共済組合掛金

6 共済組合払込金

7 公立学校共済組合払込金




8 その他社会保険料等

健康保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

児童手当拠出金

2 保証金

1 入札保証金

政令第167条の7及び第167条の13の規定によるもの

2 契約保証金

政令第167条の16の規定によるもの

3 公売保証金

国税徴収法第100条の規定の例によるもの

4 住宅敷金

公営住宅法第18条の規定によるもの

5 その他の保証金

その他債権の担保又は保証として徴収するもの

3 市税等保管金

1 差押現金

滞納処分、強制執行により直接差押えた現金

2 公売代金

滞納処分、強制執行による差押物件の公売代金

3 債権差押受入金

第3債務者からの受入金

4 個人の府民税

地方税法第319条の規定により市民税とあわせて徴収するもの

5 受託徴収金

地方税法第20条の4の規定により他の地方公共団体から徴収を嘱託された場合の徴収金

6 証券取立手数料

地方税法第16条の2の規定に基づく有価証券により納入を委託された場合の証券取立費用

7 交付要求配当金

交付要求(参加差押を含む。)により交付を受けた配当金

4 その他の保管金

1 遺留金等預り金

生活保護法第76条の規定による遺留金又は遺留物の売却代金

2 予納金

建設業法第25条の21の規定による予納金その他法令の規定によるもの

3 差押控除金

差押(仮差押を含む。)があった場合に給与その他の支払金から控除したもの

4 障害年金及び障害福祉年金

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第21条の規定により市長が裁定請求者である場合の年金

5 農地対価償還金

農地対価等徴収令第2条の規定による収納金

6 国民年金の保険料

平成14年4月1日から4月30日までの間の納付金

7 災害義援金

地方自治法施行規則第12条の5による災害見舞金

8 その他の法定保管金

前各号に規定するもの以外で法令根拠のあるもの

2 保管有価証券

(1) 担保証券 法令の規定により担保して提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げる以外のもので法令の規定により市が一時保管する有価証券

別表第5(第212条関係)

公有財産の種別、種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

庁舎、事務所等敷地。単位以下2位まで記載する。

宅地

公舎、寮、寄宿舎等敷地。単位以下2位まで記載する。

公園


単位以下2位まで記載する。

山林


保安林


墓地

単位以下2位まで記載する。

水道用地


用悪水路


ため池



公衆用道路


原野


牧場


池沼


鉱泉地


雑種地

他の種目に属しないもの。単位以下2位まで記載する。

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。

立木

立方メートル

市営林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの。


建物






事務所建

建面積

延面積


平方メートル

庁舎、学校、診療所、図書館等。単位以下2位まで記載する。






住宅建

公舎、寮、寄宿舎、市営住宅等

工場建


倉庫建

倉庫、車庫

雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物

工作物

木門、石門等の1箇所をもって1個とする。

メートル

さく、塀、垣、生垣等

給水施設

一式をもって1個とする。

排水施設

一式をもって1個(溝きょ等を含む。)とする。

築庭

築山、置石、泉水等を一団として1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸、プール等の1箇所をもって1個とする。

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート式、木塊、アスフアルト舗装等の1箇所をもって1個とする。

照明装置

電灯、ガス灯等の設備(常時取りはずす部分を含まない。)の一式をもって1個とする。

暖房装置

電気、ガス暖房装置、暖ろ(煙突を含む。)等一式をもって1個とする。

冷房装置

一式をもって1個とする。

通風装置

消火装置

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等その個数による。

橋梁

その個数による。(道路法に基づくものを除く。)

土留

石垣等1箇所を1個とする。(河川法に基づくものを除く。)

無線塔

1箇所をもって1個とする。

電信、電話線路

メートル

電信、電話ケーブル(架空、地下等)

電力線路

電力ケーブル(架空、地下等)

電柱


昇降機

一式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、気缶、ガス発生装置等の一式をもって1個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の一式をもって1個とする。

伝動装置

電動装置、シヤフチング等の一式をもって1個とする。

作業装置

除じん装置、噴霧装置等の一式をもって1個とする。

諸標

信号機等の1箇所をもって1箇とする。

雑工作物

掲示板、灰捨場等他の種目に属しないもので、1箇所をもって1個とする。

船舶


隻トン

総トン数20トン以上のもの

航空機

回転翼航圧機

ヘリコプター等

地上権等

地上権

平方メートル


地役権



鉱業権



その他



特許権等

特許権



著作権



商標権



実用新案権



その他



出資等

株券



社債券

特別の法令により法人の発行する債券及び社債等登録法の規定により登録された社債を含む。

国債証券


地方債証券


出資による権利


出資証券


受益証券


持分


別表第6(第258条関係)

部長等並びに会計管理者及びその他会計職員の備付帳簿

部長等

(1) 歳入徴収簿

(2) 歳入予算差引簿

(3) 歳出予算差引簿

会計管理者

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 収支日計総括表

(4) 郵便振替受払簿

(5) 保管有価証券整理簿

出納員

(1) 現金出納簿

(2) 現金引継書又は払込領収書

(3) 備品出納簿

(4) 重要備品出納簿

(5) 材料品出納簿

(6) 生産製作品出納簿

(7) 不用品出納簿

金銭分任出納員

(1) 現金出納簿

(2) 歳入歳出外現金整理簿

物品分任出納員

(1) 備品受払簿

(2) 重要備品受払簿

(3) 郵便切手受払簿

(4) 材料品受払簿

(5) 生産製作品受払簿

別表第7(第270条関係)

出納員、金銭分任出納員が福知山市公金収納に使用する領収印の印影

画像

画像

備考 形は丸形とし、直径25ミリメートルとする。

様式目次

(様式番号)

(名称)

(規定条文)

様式第1号

歳入歳出予算見積書総括表

第14条

様式第2号

削除


様式第3号

削除


様式第4号

継続費見積書

第14条

様式第5号

繰越明許費見積書

様式第6号

債務負担行為見積書

債務負担行為調書

第30条

様式第7号

職員配置表

第14条

様式第8号

給与費(人件費)見積書

様式第9号

歳入予算収入計画書

第21条

様式第10号

事業別歳出執行計画書

〃 第22条

様式第11号~様式第13号

削除


様式第14号

弾力条項適用調書

第26条

様式第15号

継続費逓次繰越調書

第27条

継続費逓次繰越計算書

第27条

様式第16号

継続費精算報告書

様式第17号

繰越明許費繰越調書

第28条

繰越明許費繰越計算書

様式第18号

事故繰越調書

第29条

事故繰越し繰越計算書

様式第19号

支払案内書

第90条

様式第20号

削除


様式第21号

納入通知書

第41条~第45条

第171条 第172条

様式第22号

納付書

第43条 第44条

第171条 第172条

様式第23号

現金引継書

第45条

様式第24号

払込書

第45条

様式第25号~様式第29号

削除


様式第30号

過誤納金還付(充当)通知書

第61条

様式第31号~様式第33号

削除


様式第34号

隔地払送金請求書

第90条 第176条

隔地払送金資金受領書

第93条

様式第35号

口座振替払依頼書

第92条

様式第36号

口座振替請求書

第92条

口座振替資金受領書

第92条

様式第37号

小切手振出整理簿

第97条

様式第38号

小切手償還請求書

第99条

償還請求小切手受領書

様式第39号

返納通知書

第105条

様式第40号

削除


様式第41号

予定価格調書

第118条

第119条

様式第42号

入札書

第120条

様式第42号の2

工事指示書

第152条

様式第42号の3

監督記録簿

第152条

様式第43号~様式第43号の3

削除


様式第43号の4

検査調書

第152条 第156条

様式第44号

公金収納日計報告書

第169条

様式第45号

公金現在高報告書

第169条

様式第45号の2

つり銭資金交付申請書

第184条の3

様式第45号の3

つり銭資金返還書

様式第46号

有価証券受入通知書

第187条

有価証券受領書

有価証券払出通知書

様式第47号

保管有価証券現在高調書

第189条

様式第48号

歳入歳出外現金調書

第189条

歳入歳出外現金収支計算書

様式第49号

公有財産異動報告書

第196条 第198条

第211条

様式第50号

行政財産使用許可申請書

第201条

様式第51号

行政財産使用許可書

様式第51号の2

行政財産借受申込書

第201条の5

様式第51号の3

行政財産貸付台帳

第201条の7

様式第52号

普通財産借受申込書

第202条

様式第53号

公有財産増減等報告書

第211条

様式第54号

公有財産台帳

第212条

様式第55号

執行伺書

第222条~第224条

様式第55号の2

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様式第56号

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様式第57号

物品売却(棄却)調書

第233条

様式第58号

支給材料品交付票

第236条

様式第59号~様式第66号

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様式第67号

現金(有価証券)亡失(損傷)報告書

第265条

様式第68号

物品亡失(損傷)報告書

様式第69号

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様式第70号

入札保証金納付書

第273条

様式第71号

入札保証金領収書兼還付請求書

様式第72号

落札者確定通知書

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様式第2号 削除

様式第3号 削除

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様式第11号 削除

様式第12号 削除

様式第13号 削除

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様式第20号 削除

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様式第25号 削除

様式第26号 削除

様式第27号 削除

様式第28号 削除

様式第29号 削除

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様式第32号 削除

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様式第40号 削除

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様式第43号 削除

様式第43号の2 削除

様式第43号の3 削除

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様式第55号の2 削除

様式第56号 削除

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様式第59号 削除

様式第60号から様式第66号まで 削除

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様式第69号 削除

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福知山市財務規則

昭和54年4月1日 規則第1号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第1号
昭和57年1月7日 規則第26号
昭和57年9月29日 規則第15号
昭和58年3月28日 規則第27号
昭和58年4月22日 規則第1号
昭和58年8月1日 規則第10号
昭和59年1月6日 規則第21号
昭和59年1月14日 規則第22号
昭和59年11月5日 規則第13号
昭和60年3月30日 規則第34号
昭和60年9月24日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第20号
昭和61年6月30日 規則第13号
昭和61年10月31日 規則第32号
昭和62年3月31日 規則第42号
昭和63年3月31日 規則第28号
平成元年3月31日 規則第51号
平成2年3月29日 規則第22号
平成2年12月21日 規則第26号
平成3年3月15日 規則第33号
平成4年3月10日 規則第23号
平成4年12月14日 規則第17号
平成5年9月30日 規則第20号
平成9年3月28日 規則第40号
平成11年3月26日 規則第21号
平成11年10月12日 規則第13号
平成13年1月10日 規則第9号
平成13年12月18日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第22号
平成14年5月20日 規則第4号
平成14年11月5日 規則第21号
平成15年3月18日 規則第43号
平成15年4月25日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第40号
平成17年9月26日 規則第6号
平成17年12月27日 規則第60号
平成18年3月29日 規則第111号
平成18年9月27日 規則第21号
平成18年12月26日 規則第24号
平成19年3月12日 規則第27号
平成19年3月29日 規則第43号
平成19年6月6日 規則第4号
平成20年1月21日 規則第20号
平成20年3月14日 規則第23号
平成20年7月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第42号
平成21年12月14日 規則第13号
平成22年3月29日 規則第35号
平成22年6月21日 規則第3号
平成22年10月19日 規則第9号
平成23年3月1日 規則第15号
平成23年3月29日 規則第24号
平成23年6月8日 規則第6号
平成23年12月28日 規則第20号
平成24年1月24日 規則第22号
平成24年3月29日 規則第55号
平成24年6月28日 規則第9号
平成24年9月26日 規則第32号
平成24年10月15日 規則第34号
平成24年11月29日 規則第35号
平成24年12月21日 規則第38号
平成25年2月28日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第66号
平成25年11月1日 規則第14号
平成25年12月26日 規則第31号
平成26年3月13日 規則第35号
平成27年3月27日 規則第52号
平成27年7月1日 規則第9号
平成27年12月10日 規則第25号
平成28年3月16日 規則第41号
平成28年3月30日 規則第56号
平成28年3月31日 規則第71号
平成28年10月17日 規則第20号
平成28年12月26日 規則第29号
平成29年3月1日 規則第36号
平成29年12月28日 規則第6号
平成30年2月26日 規則第7号
平成30年3月28日 規則第25号
平成30年6月27日 規則第6号
平成31年3月28日 規則第25号
令和元年6月25日 規則第4号
令和2年3月2日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第46号
令和2年8月6日 規則第8号
令和3年1月29日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第37号
令和3年10月19日 規則第38号
令和3年11月19日 規則第45号
令和4年3月29日 規則第74号
令和4年10月26日 規則第24号
令和5年3月27日 規則第47号
令和5年10月26日 規則第17号