○福知山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和50年4月条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第16号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

福知山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第10号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和50年4月 条例第8号
昭和52年10月 条例第29号
昭和61年9月30日 条例第17号
平成5年7月1日 条例第4号
平成24年12月21日 条例第16号