○福知山市事務分掌条例施行規則

平成17年12月27日

規則第84号

福知山市事務分掌条例施行規則(昭和60年福知山市規則第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、福知山市事務分掌条例(平成21年福知山市条例第25号)第3条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を処理させるため、必要な組織及び事務の分掌の概目を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 部に別表第1に定める室、課及び係を置く。

(支所)

第3条 地域振興部に福知山市支所設置条例(平成17年福知山市条例第22号)第1条に定める支所を置く。

2 支所の必要な組織及び事務の分掌の概目は、市長が別に定める。

(管理主管課)

第4条 部内の施策の調整、連絡等の業務を所掌する主管課(以下「管理主管課」という。)別表第2のとおり定める。

2 管理主管課に共通する事務分掌の概目は、次のとおりとする。

(1) 部の重要施策の総合調整及び総括並びに部の予算の調整及び執行に関すること。

(2) 部の職員の研修及び能力開発に関すること。

(3) 部の主管事務に係る法制に関すること。

(4) 部の主管に係る財産管理の総括に関すること。

(5) 部の広報及び広聴に関すること。

(6) 部内他課の主管に属しないこと。

(分掌事務)

第5条 室及び課の分掌事務の概目は、別表第3のとおりとする。

(臨時の事務)

第6条 市長は、臨時又は特例の事務のため必要があるときは、前条に定める分掌事務のほか、市長の指定する部、室又は課において当該事務を特に分掌させることができる。

(補職)

第7条 部に部長、室に室長、課に課長、係に係長を置く。

2 必要がある場合は、部又は室に次長、室に次長補佐、課に課長補佐、室又は課に専門官、主任又は主査を置く。

3 懸案事項の処理の推進その他特定事務を担当させるため、特に必要がある場合は、部に理事、室に担当次長、課に担当課長、室又は課に参事、事務局長又は事務局次長を置く。

(危機管理監)

第7条の2 市長の命を受けて危機管理に関する事務を総括させるため、危機管理監を置く。

(政策監)

第7条の3 市の重要施策に係る事務を総合的に推進していく役割として、政策監又はこれに準ずる職を置くことができる。

(職務)

第8条 部長、室長及び課長は、上司の指揮を受け、その分掌事務を統括し、所属員を指揮監督する。

2 理事は、上司の命を受け、特に命じられた重要な事務を処理する。

3 次長は、部長、室長又は理事を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

4 担当次長、担当課長、参事及び事務局長は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

5 次長補佐は次長又は担当次長を、課長補佐は課長又は担当課長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

6 係長及び事務局次長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理するとともに係員を指揮監督する。

7 専門官、主任及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに係の分掌事務の一部を統括する。

8 係員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

9 前各項に掲げるもののほか、部長、室長、理事、次長、課長、担当次長、担当課長、参事、事務局長、次長補佐、課長補佐、係長、事務局次長、専門官、主任、主査及び係員に事故があるときは、直属の上司がその職務を代行する。

(部長等の基本的職務権限)

第8条の2 部長、室長及び理事(以下「部長等」という。)は、市長、副市長の命を受け、所属員を指揮監督し、おおむね次の各号に定める職務を行う。

(1) 政策形成及び総合調整に関する補佐

 市の基本施策その他重要事項に関する政策調整・政策決定に参画すること。

 庁議等において、市の基本方針の決定又は全般的な調整について意見を述べること。

 所管業務の運営状況又は必要な情報、資料等を適宜市長及び副市長に報告するとともに意見を述べること。

 所属員から発案された事項について、必要があると認める場合は意見を付けて進言すること。

(2) 部の運営方針の設定

部の運営方針を設定し、所管に係る施策及び事務事業の進行管理、所属の目標管理及び行政評価を行うこと。

(3) 部相互間等の連絡、協力及び協調

 庁議等において、部相互間に関係ある事項について、協議、報告等を行い、業務の円滑な執行を図ること。

 他の部と相互に業務の計画及び執行について、緊密に連絡をとり、協力し、協調すること。

 庁議等における決定事項及び必要な伝達事項を課長に周知するとともに、所属課の業務に関する課長の意見を聴取調整し、また、必要があると認める事項については、市長公室長あるいは庁議等に提案すること。

(4) 部業務の適切な運営

 部業務の運営について、通常業務を超えるもので政策的な判断を要すると考えられるものについては、その都度副市長を通じて市長に報告し、指示を受けること。

 部業務を円滑に執行するため、部組織の適切かつ効果的な運営を図り、その改善を必要と認めるときは、必要な処置を行うこと。

(5) 部内の人事管理

 課長と意思の疎通を図ると共に、報告、連絡、相談及び情報伝達を確実かつ円滑に行うこと。

 管理監督者研修に協力するとともに、自ら適切な研修を所属員に対して行うこと。また、次長及び課長を自己の職務の代行者として養成することに努めること。

 所属員の能力等を把握し、計画的に指導育成を行い、コミュニケーションを通じて人材を育てる職場づくり及び組織の活性化を図ること。

(6) 対外業務の処理

自己の職務遂行に必要な国、府その他の関係機関、団体及び個人との折衝、連絡等の事務的な対外業務を処理すること。

(7) コンプライアンスの推進及び適正な事務執行の確保

 自らがコンプライアンスの推進に向け率先垂範するとともに所属員に対して、必要な教育、指導、監督及び助言を行うこと。

 不適正事務の未然防止及び再発防止の取組を行うこと。

(事務の分担)

第9条 室員又は課員の配属及びその事務分担は、室長(課を置かない室に限る。)又は課長がこれを定め、所属部長に報告するものとする。

2 市長公室以外の各部長は、前項に規定する報告を受けたときは、それを市長公室長に通知しなければならない。

(職務執行上の注意)

第10条 部長等補職にある者(専門官、主任及び主査を除く。)は、他の部、室、課及び係と常に連絡を図り、組織活動上の脱漏又は重複のないように努めなければならない。

2 職員は、常に合理化、能率向上に意を用い、積極的に市全体の経済性を考慮し、事務を処理しなければならない。

(疑義の調整)

第11条 この規則に定める分掌事務の範囲に疑義があるときは、市長公室長の上申に基づき副市長が調整する。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第108号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第13号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年2月16日規則第23号)

この規則は、平成21年2月16日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月31日規則第9号)

この規則は、平成21年10月31日から施行する。

(平成22年3月29日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第50号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第10号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第3号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月26日規則第31号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第47号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月30日規則第3号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第41号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第19号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第51号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第24号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第62号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第62号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(室)

市長公室


経営戦略課

行政経営係、調査計画係、コンプライアンス係

職員課

人事給与係、厚生研修係

秘書広報課

秘書係、広報係、シティプロモーション係

大学政策課

連携推進係

地域振興部

人権推進室


管理調整係、人権推進係、人権教育係、男女共同参画推進係


まちづくり推進課

自治協働係、移住定住促進係、空家対策・集会施設係

三和支所

総務防災係、窓口相談係、地域振興係

夜久野支所

大江支所

文化・スポーツ振興課

文化振興係、新文化ホール計画推進係、文化財保護係、スポーツ振興係

財務部


契約監理課

契約係、検査係

財政課

財務係、予算係

資産活用課

資産活用係、公共施設マネジメント係、公民連携係

税務課

管理証明係、市民税係、資産税係

福祉保健部

子ども政策室


児童福祉係、子育て支援係、子ども相談係、母子保健係、保育園・幼稚園管理係、保育園・幼稚園入園係


社会福祉課

福祉総務係、保護・支援係、援護・債権係

障害者福祉課

障害者福祉係、コミュニケーション推進係

高齢者福祉課

高齢企画係、介護保険係

地域包括ケア推進課

連携推進係、地域支援係、災害時ケアプラン推進係

健康医療課

医療政策係、保健企画係、成人保健係

市民総務部

危機管理室


危機管理係、防災安全係


総務課

庶務係、文書係

デジタル政策推進課

ICT推進係、情報管理係

市民課

市民相談係、窓口係、記録係、市民生活係、マイナンバーカード普及係

保険年金課

国保係、国民年金係、高齢者医療係

生活環境課

環境・廃棄物対策係、施設整備係

産業政策部


産業観光課

産業振興係、商業振興係、観光振興係、企業誘致係

エネルギー・環境戦略課

企画係

農政課

計画係、事業係

農林業振興課

農業経営係、畜産・有害鳥獣対策係、森林対策係

建設交通部


道路河川課

管理係、事業第一係、事業第二係、安全対策係、国府事業係

建築住宅課

住宅管理係、建築第一係、建築第二係、設備係

都市・交通課

計画指導係、都市整備係、公園整備係、交通政策係

用地課

用地係、土地調査係

別表第2(第4条関係)

管理主管課

市長公室

経営戦略課

地域振興部

まちづくり推進課

財務部

契約監理課

福祉保健部

社会福祉課

市民総務部

総務課

産業政策部

産業観光課

建設交通部

道路河川課

別表第3(第5条関係)

(室)

分掌事務

市長公室


経営戦略課

(1) 市政運営に係る方針及び戦略の総合調整に関すること。

(2) 重要政策の企画、立案及び調整に関すること。

(3) 経営管理に関すること。

(4) 経営戦略会議、企画会議及び課長会議に関すること。

(5) 市政運営に必要な情報の収集に関すること。

(6) 行政改革の総合的な調整に関すること。

(7) 事業棚卸しの総合的な調整に関すること。

(8) 事務改善及び事務能率の向上に関すること。

(9) 特命事項の調査及び研究に関すること。

(10) 総合教育会議に関すること。

(11) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

(12) 地方創生の推進に関すること。

(13) 国、京都府との調整及び広域行政に関すること。

(14) 地方分権に関すること。

(15) 高等教育機関との調整に関すること。

(16) 行政調査に関すること。

(17) 公共事業再評価審査に関すること。

(18) 防衛施設周辺整備事務の調整に関すること。

(19) 法令遵守の推進に関すること。

(20) 法令の調査及び研究に関すること。

(21) 基幹統計その他各種一般統計の総括に関すること。

(22) 部の管理主管課の共通事務に関すること。

職員課

(1) 行政組織及び職制に関すること。

(2) 職員の定数及び配置に関すること。

(3) 職員(特別職の職員を含む。)の任免、服務、分限、表彰及び懲戒その他の人事に関すること。

(4) 職員の採用に関すること。

(5) 職員の給与に関すること。

(6) 他部局の任命権者との連絡調整に関すること。

(7) 職員団体に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 職員の保健及び安全衛生管理に関すること。

(10) 公務災害補償及び労働災害に関すること。

(11) 職員の研修及び能力開発の総括に関すること。

(12) 公用車の安全に関すること。

秘書広報課

(1) 秘書及び広報に関すること。

(2) 儀式及び表彰(市職員の表彰を除く。)に関すること。

(3) 市長会及び他の主管に属さない外部団体との連絡に関すること。

(4) 広報活動の総合調整に関すること。

(5) 姉妹都市との交流に関すること。

(6) シティプロモーションに関すること。

(7) ふるさと納税に関すること。

大学政策課

(1) 公立大学法人の運営に関すること。

(2) 公立大学の改革支援に関すること。

(3) 大学を活用した総合的なまちづくりの推進に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

地域振興部

人権推進室


(1) 人権施策の総合的な調整に関すること。

(2) 人権啓発の推進に関すること。

(3) 人権教育に関すること。

(4) 人権ふれあいセンターに関すること。

(5) 人権問題協議会に関すること。

(6) 男女共同参画の推進に関すること。

(7) 一戸建住宅に関すること。

(8) 住宅新築資金等に関すること。

(9) 人権施策に関する事項で他の主管に属さないこと。


まちづくり推進課

(1) 自治会及び行政区画に関すること。

(2) 地縁による団体の認可・告示に関すること。

(3) 市民協働に関すること。

(4) 地域づくり事業の企画及び推進に関すること。

(5) 自治振興、過疎対策等の地域振興に関すること。

(6) 国際交流事業に関すること。

(7) 移住定住に係るサポートセンターの運営に関すること。

(8) 移住・定住の促進に関すること。

(9) 婚活支援に関すること。

(10) 空家対策に関すること。

(11) 部の管理主管課の共通事務に関すること。

文化・スポーツ推進課

(1) 文化振興の総合的な企画及び事業推進に関すること。

(2) 郷土資料館、佐藤太清記念美術館、新町文化センター、丹波生活衣館、芦田均記念館、治水記念館及び厚生会館の管理運営に関すること。

(3) 市史・旧町史に関すること。

(4) 文化財保護に関すること。

(5) 文化財施設の整備に関すること。

(6) 生涯スポーツに関すること。

(7) 社会体育及びスポーツに関すること。

(8) 社会体育施設の整備に関すること。

(9) その他社会体育に関すること。

財務部


契約監理課

(1) 市長部局、教育委員会部局及び消防本部に係る建設工事、委託、物品の購入及び修繕等の契約に関すること。

(2) 前号の契約(物品の購入及び修繕は除く。)に係る審査及び検査に関すること。

(3) 上下水道及び市民病院に係る建設工事並びに建設工事に係る設計等業務委託の電子入札に関すること。

(4) 入札・契約事務の指導及び調整に関すること。

(5) 指名選定委員会に関すること。

(6) 指名競争等入札参加資格に関すること。

(7) 指名業者の指導育成に関すること。

(8) 部の管理主管課の共通事務に関すること。

財政課

(1) 市議会の招集、議案の作成及び議決事項の処理に関すること。

(2) 財政の計画及び調査に関すること。

(3) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(4) 地方交付税、市債、一時借入金等に関すること。

(5) 基金の管理指導及び総括に関すること。

(6) 各課所管の債権の滞納金に係る債権管理の適正化に関すること。

(7) 各課所管の債権の徴収金の滞納対策の推進並びにその調査及び調整に関すること。

資産活用課

(1) 財産(物品等を除く。)の管理指導及び総括に関すること。

(2) 公共施設マネジメントに関すること。

(3) 指定管理者制度に関すること。

(4) 普通財産の管理、取得及び処分に関すること。

(5) 区画整理事業の保留地等の販売に関すること。

(6) 区画整理事業の保留地等の販売促進を目的とする広報等に関すること。

(7) 区画整理事業の保留地等の販売に係る関係部局との調整に関すること。

税務課

(1) 市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、都市計画税及び入湯税(以下「市税」という。)の賦課、収納整理並びに減免に関すること。

(2) 府民税に関すること。

(3) 市税等に係る証明及び閲覧に関すること。

(4) 地籍調査の成果の修正に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(6) 納税貯蓄組合及び関係団体との連絡調整に関すること。

福祉保健部

子ども政策室


(1) 子育てに関する相談及び情報提供に関すること。

(2) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(3) 妊娠・出産・育児の包括的な支援に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 乳幼児医療に関すること。

(6) 母子福祉及び父子福祉に関すること。

(7) 児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する事務に関すること。

(8) 保育行政の総合調整に関すること。

(9) 保育園、くりのみ園及び児童館に関すること。

(10) 幼児の就園に関すること。

(11) 児童虐待防止に関すること。

(12) 妊産婦及び乳幼児の健康診査及び保健指導に関すること。

(13) 妊産婦及び乳幼児の健康教育・食育に関すること。

(14) 妊産婦及び乳幼児の訪問指導に関すること。

(15) 子どもの予防接種に関すること。

(16) 子どもと子育て世代の健康づくりの推進に関すること。

(17) 不妊治療に関すること。

(18) チャイルドシートの管理及び貸出に関すること。


社会福祉課

(1) 福祉施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 地域福祉計画に関すること。

(3) 民生児童委員に関すること。

(4) 社会福祉協議会に関すること。

(5) 総合福祉会館等に関すること。

(6) 災害時要配慮者避難支援計画に関すること。

(7) 社会福祉法人に対する指導業務に関すること。

(8) 部所管の債権の滞納金に係る債権管理の適正化に関すること。

(9) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に関する事務(共同募金に関することを除く。)に関すること。

(10) 援護金品の受入れに関すること。

(11) 被災者の援助に関すること。

(12) 共同募金及び日本赤十字社との連絡に関すること。

(13) 社会福祉統計に関すること。

(14) 生活保護に関すること。

(15) 行旅人に関すること。

(16) 援護資金の貸付けその他法外援助に関すること。

(17) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

(18) 自殺対策に関すること。

(19) 戦没者の遺族、戦傷病者等の援護その他関連団体の育成に関すること。

(20) 部の管理主管課の共通事務に関すること。

障害者福祉課

(1) 身体障害者福祉に関すること。

(2) 知的障害者福祉に関すること。

(3) 精神障害者福祉に関すること。

(4) 障害者自立支援に関すること。

(5) 難病患者の福祉に関すること。

(6) 身体障害児に対する補装具の交付及び身体障害児・知的障害児に対する日常生活用具の給付等に関すること。

(7) 心身障害者扶養共済に関すること。

(8) 手話言語の理解の普及に関すること。

(9) 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用促進に関すること。

高齢者福祉課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 高齢者の保健指導に関すること。

(3) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(4) 介護保険に関すること(収納整理を含む。)

(5) 高齢者福祉センターに関すること。

地域包括ケア推進課

(1) 地域包括ケアシステムの推進に係る企画及び調整に関すること。

(2) 医療・保健と介護の連携に関すること。

(3) 介護予防・生活支援サービスに関すること。

(4) 地域ケア会議に関すること。

(5) 認知症施策に関すること。

(6) 高齢者虐待や支援困難ケースに関すること。

(7) 地域包括支援センターに関すること。

(8) 災害時非難行動要支援者の個別避難計画に関すること。

健康医療課

(1) 医療・介護・福祉の包括的推進に関すること。

(2) 健康づくりの推進に関すること。

(3) 各種健(検)診の計画及び実施に関すること。

(4) 健康相談、保健栄養指導、健康教育、訪問指導等に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 健康危機管理(食中毒及び感染症を含む。)に関すること。

(7) 献血の促進に関すること。

(8) 保健福祉センター及び休日急患診療所に関すること。

(9) 医療機関、医師会、歯科医師会及び薬剤師会に関すること。

(10) 感染症対策に関すること。

市民総務部

危機管理室


(1) 危機管理の統括に関すること。

(2) 危機管理の調査、研究、啓発及び調整に関すること。

(3) 防災計画の策定及び実施に関すること。

(4) 原子力防災に関すること。

(5) 国民保護計画の総括に関すること。

(6) 感染症対策に関すること。

(7) その他危機管理に関すること。


総務課

(1) 各行政委員会、監査委員、上下水道部、市民病院及び消防本部との連絡調整に関すること。

(2) 庁舎施設(外部施設含む。)及び庁舎前駐車場の管理運営に関すること。

(3) 公印の管守及び文書の総括に関すること。

(4) 条例、規則等の制定及び改廃並びに公布に関すること。

(5) 訴訟、和解及び審査請求の総括並びに直接請求に関すること。

(6) 選挙管理委員会事務局及び公平委員会事務局に関すること。

(7) 集中管理を行う公用車の運行管理に関すること。

(8) 他課の主管に属さないこと。

(9) 部の管理主管課の共通事務に関すること。

デジタル政策推進課

(1) 高度情報化及び地域情報化に係る調査及び研究並びに推進に関すること。

(2) 行政事務の電子計算処理に関すること。

(3) その他電子計算機の運用管理に関すること。

(4) マイナンバー制度に係る調整に関すること。

市民課

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務処理に関すること。

(2) 住民基本台帳に係る事務処理に関すること。

(3) 在留関連事務処理に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 住民票等自動交付機の管理に関すること。

(6) 福知山市マイカードの交付に関すること。

(7) マイナンバーカードの普及に関すること。

(8) 埋火葬許可及び斎場使用許可手続に関すること。

(9) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(10) 人口動態調査及び住民統計に関すること。

(11) 刑罰、破産、成年後見制度等に関すること。

(12) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条による通知に関すること。

(13) 自衛官の募集に関すること。

(14) 広聴に関すること。

(15) 広聴活動の総合調整に関すること。

(16) 市民相談に関すること。

(17) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(18) 消費者生活の保護に関すること。

(19) 一般廃棄物(し尿)の収集及び運搬並びに処理に関すること。

(20) 市営墓地に関すること。

(21) 墓地等の経営の許可に関すること。

(22) 暴力追放及び防犯に関すること。

(23) 斎場に関すること。

(24) 犯罪被害者等の支援に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 国民健康保険診療所に関すること。

(3) 退職者医療に関すること。

(4) 後期高齢者医療の事務に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 福祉年金等に関すること。

生活環境課

(1) 環境保全の対策に関すること。

(2) 公害の防止及び対策に関すること。

(3) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(4) 廃棄物処理施設の維持管理及び廃棄物の搬入許可に関すること。

(5) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集及び運搬並びに処理に関すること。

(6) 産業廃棄物の処理に関すること。

(7) 一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用の徴収に関すること。

(8) その他廃棄物処理に関すること。

(9) 食肉センターの管理運営の補助に関すること。

(10) 公衆衛生に関すること。

(11) 飼犬登録及び飼養管理に関すること。

産業政策部


産業観光課

(1) 商業及び工業の振興育成、商工関係団体の育成等に関すること。

(2) 商業振興計画の策定及び推進に関すること。

(3) 商店街振興組合及び連合会の設立認可等に関すること。

(4) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の調整に関すること。

(5) 工業生産機械導入奨励金の交付に関すること。

(6) 企業交流促進協議会に関すること。

(7) 中小企業の融資あっせんに関すること。

(8) 雇用対策に関すること。

(9) 計量器検査に関すること。

(10) 鉱区設定に関すること。

(11) 発明考案の奨励に関すること。

(12) 6次産業の振興に関すること。

(13) 産業支援センターに関すること。

(14) 観光事業の振興に関すること。

(15) 観光関係団体の指導育成に関すること。

(16) 観光振興計画に関すること。

(17) 観光地域づくりセンターに関すること。

(18) 伝統的工芸品の指定に関すること。

(19) 企業立地に係るサポートセンターの運営に関すること。

(20) 長田野工業団地に関すること。

(21) 京都北部中核工業団地に関すること。

(22) 企業誘致に関すること。

(23) 工場適地の調査等に関すること。

(24) 企業交流プラザに関すること。

(25) 労働対策に関すること。

(26) 労働団体及びその他関係機関との連絡調整に関すること。

(27) シルバー人材センターに関すること。

(28) 部の管理主管課の共通事務に関すること。

エネルギー・環境戦略課

(1) 環境施策の総合的な推進に関すること。

(2) 環境活動の支援に関すること。

(3) 地球温暖化対策に関すること。

(4) 再生可能エネルギーの普及に関すること。

(5) エコオフィスに関すること。

農政課

(1) 農業施策の調査及び計画に関すること。

(2) 農林関係施設の管理指導に関すること。

(3) 土地改良区等の指導育成及び連絡調整に関すること。

(4) 農山村の活性化に関すること。

(5) 土地改良事業等の調査及び調整に関すること。

(6) 農業関係制度資金等に関すること。

(7) 農林関係災害復旧事業に関すること。

(8) 農業基盤整備事業に関すること。

(9) 土地改良事業に係る換地業務に関すること。

(10) 農業施設の維持管理及び指導に関すること。

(11) 西中筋整備事業に関すること。

農林業振興課

(1) 農業諸団体の指導育成及び連絡調整に関すること。

(2) 農業の振興に関すること。

(3) 農業構造改革対策に関すること。

(4) 特産物の生産振興に関すること。

(5) 農業振興地域整備計画に関すること。

(6) 水産業の振興に関すること。

(7) 農業の産業化の取組に関すること。

(8) 農業施設及び農産物の災害対策に関すること。

(9) 畜産業の振興に関すること。

(10) 家畜市場に関すること。

(11) 食肉センターに関すること。

(12) 林業の振興に関すること。

(13) 森林組合の指導及び連絡に関すること。

(14) 市有林の施業管理に関すること。

(15) 山林等の火入許可に関すること。

(16) 鳥獣の保護及び有害鳥獣の駆除に関すること。

(17) 森林公園構想に関すること。

(18) 森林の保全に関すること。

(19) 緑化事業に関すること。

(20) 治山事業及び保安林に関すること。

(21) 林業施設の災害対策に関すること。

建設交通部


道路河川課

(1) 道路及び河川の占用並びに管理の総括に関すること。

(2) 通行制限に関すること。

(3) 土木事業計画の総括に関すること。

(4) 道路、河川、水路等の工事の設計、施行及び維持管理に関すること。

(5) 市道及び市管理河川の認定並びに廃止に関すること。

(6) 道路台帳の整備保管に関すること。

(7) 交通安全施設の設計及び施行に関すること。

(8) 排水機場等の受託施設の管理に関すること。

(9) 国及び府の道路並びに河川の改修促進に関すること。

(10) 府施行の砂防事業及び急傾斜地崩壊防止事業の促進に関すること。

(11) 公団等の施行事業に係る連絡調整に関すること。

(12) 部の管理主管課の共通事務に関すること。

建築住宅課

(1) 公営住宅用地の取得に関すること。

(2) 公営住宅の計画及び維持管理に関すること。

(3) 公営住宅に係る建築工事の調査、設計、施行及び営繕に関すること。

(4) 公営住宅の入居に関すること。

(5) 公営住宅家賃の徴収に関すること。

(6) 教育施設その他公用、公共用建物の建築工事の調査、設計及び施行に関すること。

(7) 教育施設その他公用、公共用建物(教育委員会の所管に係るものを除く。)の営繕に関すること。

(8) 被災者住宅支援に関すること。

都市・交通課

(1) 都市計画の総括に関すること。

(2) 土地利用計画に関すること。

(3) 都市緑化の推進に関すること。

(4) 地域地区、地区計画等に関すること。

(5) 街路及び公園の整備計画に関すること。

(6) 街路及び公園事業に係る用地の取得並びに管理に関すること。

(7) 街路及び公園事業に係る工事の設計並びに施行に関すること。

(8) 公園及び緑地の維持管理に関すること。

(9) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(10) 開発行為の協議に関すること。

(11) 建築確認申請事前審査に関すること。

(12) 優良宅地の認定に関すること。

(13) 屋外広告物に関すること。

(14) 路外駐車場に関すること。

(15) 土地取引の届出、地価公示等に関すること。

(16) 景観計画に関すること。

(17) 市街地開発事業の計画、指導及び調査に関すること。

(18) 市街地開発事業に係る換地、補償、保留地等の処分に関すること。

(19) 市街地開発事業に係る工事の設計及び施行に関すること。

(20) 都市計画施設等の区域内及び土地区画整理事業の施行地区内における建築の許可に関すること。

(21) 駅周辺地区市街地開発事業の推進に関すること。

(22) 駅周辺地区の土地利用の推進に関すること。

(23) 駅周辺公共施設及び鉄道高架下の利用に関すること。

(24) 交通安全対策に関すること。

(25) バス交通及び鉄道利用促進並びに鉄道網の整備に関すること。

用地課

(1) 土地の境界確定(市道、市管理河川及び法定外公共物に係るものに限る。)に関すること。

(2) 道路、河川、水路等に係る用地の取得及び管理に関すること。

(3) 法定外公共物の管理の総括に関すること。

(4) 地籍調査に関すること。

福知山市事務分掌条例施行規則

平成17年12月27日 規則第84号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年12月27日 規則第84号
平成18年3月29日 規則第108号
平成19年3月29日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第26号
平成20年9月30日 規則第13号
平成21年2月16日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第48号
平成21年10月31日 規則第9号
平成22年3月29日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第50号
平成23年9月30日 規則第10号
平成24年3月29日 規則第33号
平成24年4月27日 規則第3号
平成24年7月9日 規則第17号
平成24年9月26日 規則第31号
平成24年12月21日 規則第38号
平成25年1月25日 規則第43号
平成25年3月26日 規則第47号
平成25年5月30日 規則第3号
平成26年3月26日 規則第41号
平成26年12月26日 規則第19号
平成27年3月27日 規則第51号
平成27年12月1日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第49号
平成29年3月24日 規則第42号
平成30年3月28日 規則第62号
平成31年3月28日 規則第38号
令和元年9月24日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第36号
令和4年3月25日 規則第62号
令和5年3月27日 規則第51号
令和5年10月1日 規則第15号