○福知山市事務決裁規程

平成4年3月10日

訓令甲第8号

庁中一般

各かい

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務の決裁(第3条―第66条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁区分及び手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長がその権限に属する事務の管理執行について意思を決定し、又は職員が市長から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務について、この規程に定める者が決裁することをいう。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 代決 市長又は専決者が不在(出張、病気その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。)である場合において、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(5) 代決者 代決する権限を与えられた者をいう。

(6) 削除

(8) 理事 規則第7条第3項に規定する理事をいう。

(9) 室長 規則第7条第1項に規定する室長をいう。

(10) 次長 規則第7条第2項に規定する部の次長をいう。

(12) 課長 規則第7条第1項に規定する課長及び同条第2項に規定する室の次長をいう。

(12)の2 担当課長 規則第7条第3項に規定する担当課長及び担当次長をいう。

(13) 参事 規則第7条第3項に規定する参事をいう。

(14) 課長補佐 規則第7条第2項に規定する課長補佐をいう。

(15) 係長 規則第7条第1項に規定する係長をいう。

第2章 事務の決裁

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として文書により決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長より順次所属の上司の承認を経て、市長又は専決者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第4条 前条の規定により、その事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、部長、室長又は課長への合議の指定については、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政の総合的な企画及び主要な事務事業の執行に関するものについては、市長公室長及び経営戦略課長

(2) 事務改善に関するものについては、市長公室長及び経営戦略課長

(3) 国、府等に対する意見書、要望書、陳情書、主要な計画書の提出については、市長公室長及び経営戦略課長

(4) 広報に関するものについては、市長公室長及び秘書広報課長

(5) 例規に関するものについては、市民総務部長及び総務課長

(6) 人事に関するものについては、市長公室長及び職員課長

(7) 前各号のほか、他の部、室又は課等に関するものについては、関係のある部長、室長又は課長

2 会計管理者への合議の指定については、一時借入金に関すること及び別表に規定するものとする。

(効力)

第5条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有する。

(市長の決裁事項)

第6条 市長の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項とは、おおむね次に掲げるもの及び別表に規定するものをいう。

(1) 市政の総合企画及び政策並びに運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 行政区域の合併及び分離並びに行政区域の変更(自治会長単位区域の変更を含む。)に関すること。

(3) 予算の編成方針及び決定並びに執行方針に関すること。

(4) 市議会の招集及び議案等に関すること。

(5) 条例、規則及び訓令の制定、改廃に関すること。

(6) 行政委員会(選挙管理委員会の委員及び農業委員会の委員で選挙によるものを除く。)及び附属機関の委員の任免に関すること。

(7) 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)の任免、給与、その他重要な人事に関すること。

(8) 訴訟、審査請求、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(副市長の専決事項)

第7条 副市長は、次に掲げる事項及び別表に掲げる事項を専決することができる。

(1) 部等の総合調整に関すること。

(2) 職員(係長以上)の研修計画の決定に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 市債の借入計画の決定に関すること。

(部長の共通専決事項)

第8条 部長の共通専決事項は、別表に掲げるとおりとする。

(危機管理監の専決事項)

第8条の2 危機管理監は、次の事項を専決することができる。

(1) 前条に定める部長共通専決事項で所管事務に関すること。

(2) 危機管理対策の総合調整及び企画に係る重要な事項に関すること。

(3) 危機発生時における重要な危機管理に関すること。

(市長公室長の専決事項)

第8条の3 市長公室長は、次の事項を専決することができる。

(1) 市政運営に係る方針及び戦略の総合調整に係る重要な事項に関すること。

(2) 理事者会議の議案に関すること。

(3) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免に関すること。

(4) 職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 職員(主任以下)の研修計画に関すること。

(6) 経営会議の議案に関すること。

(7) 課長会議の招集及び議案に関すること。

(8) まちづくりの構想案の策定に関すること。

(9) 統計調査員の推薦に関すること。

(10) 出納員その他の会計職員の任免に関すること。

(地域振興部長の専決事項)

第9条 地域振興部長は、次の事項を専決することができる。

(1) 市民協働に関すること。

(2) 支所管内における地域住民交流の支援、自治振興、過疎対策等の地域振興並びに拠点施設を中心とした地域交流推進に係る計画の決定に関すること。

(3) 支所管内における商業、工業及び観光の振興に係る計画の決定に関すること。

(4) 移住・定住事業の計画決定に関すること。

(地域振興部理事の専決事項)

第9条の2 地域振興部理事は、次の事項を専決することができる。

(1) 市展に関すること。

(2) 郷土資料館、佐藤太清記念美術館、丹波生活衣館、芦田均記念館及び治水記念館の重要資料及び美術品の賃借に関すること。

(3) スポーツ振興事業の計画に関すること。

(人権推進室長の専決事項)

第9条の3 人権推進室長は、次の事項を専決することができる。

(1) 第8条に定める部長共通専決事項で所管事務に関すること。

(2) 人権施策の総合調整に関すること。

(3) 男女共同参画推進計画に関すること。

(財務部長の専決事項)

第10条 財務部長は、次の事項を専決することができる。

(1) 予算の執行計画の作成に関すること。

(2) 市債の借入施行に関すること。

(3) 一時借入金に関すること。

(福祉保健部長の専決事項)

第10条の2 福祉保健部長は、次の事項を専決することができる。

(1) 社会福祉施設への入所措置に関すること。

(2) 民生児童委員推薦会に関すること。

(3) 共同作業所への入所決定に関すること。

(4) 自立支援医療の給付決定に関すること。

(5) くらしの資金の貸付決定に関すること。

(6) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付決定に関すること。

(7) 中国残留邦人等の永住帰国後の自立支援に関すること。

(8) 健康づくり推進に関する計画決定に関すること。

(9) 健康診査、予防接種等に関する計画決定に関すること。

(10) 健康危機管理対策に関すること。

(11) 感染症対策の総合調整及び企画に関すること。

(12) 感染症施策に係る重要な計画決定に関すること。

(子ども政策室長の専決事項)

第11条 子ども政策室長は、次の事項を専決することができる。

(1) 第8条に定める部長共通専決事項で所管事務に関すること。

(2) 子ども・子育て支援施策に関する総合調整に関すること。

(市民総務部長の専決事項)

第12条 市民総務部長は、次の事項を専決することができる。

(1) 浄化槽清掃業の許可に関すること。

(2) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(3) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に関すること。

(4) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に関すること。

(5) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に関すること。

(6) 墓地埋葬法に関すること。

(7) 一般廃棄物処理の計画決定に関すること。

(8) 産業廃棄物処理の計画決定に関すること。

(9) 廃棄物の搬入許可に関すること。

(10) 公害防止対策に係る計画決定に関すること。

(11) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(12) 環境保全に係る計画決定に関すること。

(産業政策部長の専決事項)

第13条 産業政策部長は、次の事項を専決することができる。

(1) 環境施策に係る重要な計画決定に関すること。

(2) 再生可能エネルギーに係る重要な計画決定に関すること。

(3) 土地改良事業の計画決定に関すること。

(4) 土地改良事業の重要な施行認可に関すること。

(5) 農業振興地域整備計画の変更に関すること。

(産業政策部理事の専決事項)

第13条の2 産業政策部理事は、次の事項を専決することができる。

(1) 観光振興事業の計画決定に関すること。

(2) 企業立地促進事業の計画決定に関すること。

(3) 商工振興事業の計画決定に関すること。

(4) 労働諸団体との調整に関すること。

(5) シルバー人材センターの育成及び指導に関すること。

(建設交通部長の専決事項)

第14条 建設交通部長は、次の事項を専決することができる。

(1) 開発行為に係る重要な事項に関すること。

(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引の届出に関すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地取引の届出及び買取の申出に関すること。

(4) 所管に係る区画整理事業の重要な事項に関すること。

第15条から第17条まで 削除

(危機管理室長の専決事項)

第18条 危機管理室長は、次の事項を専決することができる。

(1) 危機管理対策の総合調整及び企画に関すること。

(2) 危機発生時における危機管理に関すること。

(課長の共通専決事項等)

第19条 課長の共通専決事項は、別表に掲げるとおりとする。

2 担当課長が懸案事項の処理の推進その他特定事務を処理する場合の専決事項は、「課長」とあるのは「担当課長」と読み替えるものとする。

(経営戦略課長の専決事項)

第20条 経営戦略課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 市政運営に係る方針及び戦略の総合調整に関すること。

(2) 事務改善の調査に関すること。

(3) 防衛施設周辺整備事務の調整に関すること。

(4) 統計調査の事務に関すること。

(5) まちづくりの構想に関すること。

(6) 広域行政事務の調査に関すること。

(職員課長の専決事項)

第20条の2 職員課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の証明に関すること。

(2) 職員の扶養手当、通勤手当その他の手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 市町村共済組合の事務処理に関すること。

(4) 雇用保険、社会保険等の事務処理に関すること。

(5) 職員の健康管理に関すること。

(6) 職員の被服貸与に関すること。

(7) 公用車の運転登録に関すること。

(秘書広報課長の専決事項)

第21条 秘書広報課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 広報資料の収集及び配布に関すること。

(2) 広報の実施に関すること。

(大学政策課長の専決事項)

第21条の2 大学政策課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 公立大学法人の運営に関すること。

(2) 公立大学の改革支援に関すること。

(3) 大学を活用した総合的なまちづくりの推進に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(人権推進室次長の専決事項)

第21条の3 人権推進室次長は、次の事項を専決することができる。

(1) 人権ふれあいセンターの管理に関すること。

(2) 人権施策に係る調査及び資料作成に関すること。

(3) 男女共同参画推進に係る調査に関すること。

(まちづくり推進課長の専決事項)

第22条 まちづくり推進課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 市民協働の調整及び調査に関すること。

(2) 地域づくり事業に係る調査に関すること。

(3) 国際化に係る調査に関すること。

(4) 所管に係る公共施設の管理に関すること。

(5) 移住・定住に係る事業の実施に関すること。

(6) 空家対策に関すること。

(支所長の専決事項)

第22条の2 支所長は、福知山市支所事務決裁規程(平成17年福知山市訓令甲第2号)に定める事項を専決することができる。

第23条 削除

(文化・スポーツ振興課長の専決事項)

第23条の2 文化・スポーツ振興課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 文化振興に係る調査に関すること。

(2) 郷土資料館、佐藤太清記念美術館、丹波生活衣館、芦田均記念館、治水記念館、新町文化センター及び厚生会館の管理に関すること。

(3) 社会体育諸団体との連絡調整に関すること。

(4) 市民体育館、市民運動場、由良川猪崎河川敷運動広場、温水プール、地域体育館、鹿倉運動公園、夜久野町運動施設、夜久野町ゲートボール場及び大江町体育施設の管理に関すること。

(契約監理課長の専決事項)

第24条 契約監理課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 工事、委託、物品の購入及び修繕等の検査並びに審査に関すること。

(2) 工事請負契約の前金払いに関すること。

(3) 入札、契約事務の調整に関すること。

(財政課長の専決事項)

第25条 財政課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 財政調査に関すること。

(2) 市債の元利償還に関すること。

(3) 一時借入金の利子に関すること。

(資産活用課長の専決事項)

第26条 資産活用課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 行政財産の利活用計画に係る調整事務に関すること。

(2) 区画整理事業の保留地等の販売及び販売促進に係る軽易な事項に関すること。

(3) 区画整理事業の保留地等の販売に係る関係部局との調整事務に関すること。

(税務課長の専決事項)

第27条 税務課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 市税の申告に関すること。

(2) 市税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(4) 納税管理人に関すること。

(5) 納税貯蓄組合の設立及び解散に関すること。

(子ども政策室次長の専決事項)

第28条 子ども政策室次長は、次の事項を専決することができる。

(1) 保育所入所支度金の支給に関すること。

(2) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給に関すること。

(3) 福祉医療の給付に関すること。

(4) 父子家庭奨学金の支給に関すること。

(5) 保育園、くりのみ園及び児童館の管理に関すること。

(6) 児童虐待防止に関すること。

(7) 母子健康手帳の交付に関すること。

(8) 乳児栄養食品支給事業の支給に関すること。

(9) 妊産婦及び乳幼児の健康診査及び保健指導に関すること。

(10) 妊産婦及び乳幼児の健康教育・食育に関すること。

(11) 妊産婦及び乳幼児の訪問指導に関すること。

(12) 子どもの予防接種に関すること。

(13) 子どもと子育て世代の健康づくりの推進に関すること。

(14) 不妊治療に関すること。

(15) チャイルドシートの貸出しに関すること。

(社会福祉課長の専決事項)

第29条 社会福祉課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 総合福祉会館等の管理に関すること。

(2) 民生児童委員との調整に関すること。

(3) 災害時要配慮者避難支援計画の事務に関すること。

(4) 社会福祉法人の指導監査の事務に関すること。

(5) 債権管理の事務に関すること。

(6) 法外援護金品の支給に関すること。

(7) 就職支度金の支給に関すること。

(8) 技能修得資金の支給に関すること。

(9) 住居確保給付金の支給に関すること。

(10) 生活困窮者自立支援制度の支援決定に関すること。

(11) 自殺対策の事務に関すること。

(障害者福祉課長の専決事項)

第30条 障害者福祉課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。

(2) ホームヘルパー等の派遣決定に関すること。

(3) 福祉医療((障))の給付決定に関すること。

(4) 補装具の給付並びに日常生活用具の給付及び貸与に関すること。

(5) 腎臓機能障害者通院交通費の支給に関すること。

(6) 身体障害者自動車運転免許取得及び自動車改造補助金の支給に関すること。

(7) 共同作業所入所訓練通所交通費の支給に関すること。

(8) 身体障害者手帳等の交付に関すること。

(高齢者福祉課長の専決事項)

第31条 高齢者福祉課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 日常生活用具の給付及び貸与に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格得喪の認定に関すること。

(3) 介護保険被保険者証の発行及び更新に関すること。

(4) 要介護認定に係る調査及び資料収集に関すること。

(5) 高齢者福祉センターの管理に関すること。

(6) 福祉医療の給付決定に関すること。

(7) 介護保険料の徴収に関すること。

(地域包括ケア推進課長の専決事項)

第31条の2 地域包括ケア推進課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 地域包括ケアシステムの推進に係る企画及び調整に関すること。

(2) 医療・保健と介護の連携に関すること。

(3) 介護予防・生活支援サービスに関すること。

(4) 地域ケア会議に関すること。

(5) 認知症施策に関すること。

(6) 高齢者虐待や支援困難ケースに関すること。

(7) 地域包括支援センターに関すること。

(健康医療課長の専決事項)

第32条 健康医療課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 健康づくりの推進に関すること。

(2) 各種健(検)診の計画及び実施に関すること。

(3) 健康相談、保健栄養指導、健康教育、訪問指導等に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 健康危機管理(食中毒及び感染症を含む。)に関すること。

(6) 献血の促進に関すること。

(7) 保健福祉センター及び休日急患診療所に関すること。

(8) 医療機関、医師会、歯科医師会及び薬剤師会に関すること。

(9) 新型コロナウイルス感染症対策本部の事務局の運営、各部に対する指揮命令、情報提供及び京都府その他関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 新型コロナウイルス感染症に係る実態把握、感染拡大防止策、広報啓発、関係施策等の情報収集、集約及び分析に関すること。

(危機管理室次長の専決事項)

第33条 危機管理室次長は、次の事項を専決することができる。

(1) 危機管理に係る調査、啓発及び資料作成に関すること。

(2) 防災計画の推進に関すること。

(3) 原子力防災対策の推進に関すること。

(4) 国民保護計画の推進に関すること。

(5) 感染症対策の推進に関すること。

(総務課長の専決事項)

第34条 総務課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 庁舎の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理保存等に関すること。

(3) 市公報及び市例規集の編集及び発行に関すること。

(4) 市有物件の災害共済に関すること。

(デジタル政策推進課長の専決事項)

第35条 デジタル政策推進課長は、行政事務の電子計算処理に関することを専決することができる。

第36条及び第37条 削除

(市民課長の専決事項)

第38条 市民課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務処理に関すること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務処理に関すること。

(3) 在留関連事務処理に関すること。

(4) 印鑑登録の申請受理及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

(5) 人口動態調査及び住民統計に関すること。

(6) 埋火葬の許可及び斎場の使用許可に関すること。

(7) 死産届に関すること。

(8) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(9) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。

(10) 広聴の実施に関すること。

(11) し尿汲取り券の受払及び保管に関すること。

(12) 斎場及び市営墓園の管理に関すること。

(13) 消費生活に係る啓発及び相談の実施に関すること。

(14) 犯罪被害者等の見舞金の支給に関すること。

(15) 犯罪に関する啓発及び計画に関すること。

(16) 暴力追放に関する啓発及び計画に関すること。

(17) マイナンバーカードの事務処理に関すること。

(斎場長の専決事項)

第38条の2 斎場長は、斎場の使用許可に関することを専決することができる。

(保険年金課長の専決事項)

第39条 保険年金課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 国民健康保険加入者の資格得喪の認定に関すること。

(2) 国民健康保険証の発行及び更新に関すること。

(3) 第三者行為及び給付制限に係る求償に関すること。

(4) 重度心身障害老人健康管理事業の資格認定に関すること。

(5) 後期高齢者医療の事務に関すること。

(6) 国民年金の請求及び届出事実の調査に関すること。

(生活環境課長の専決事項)

第40条 生活環境課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 環境保全及び公害防止対策に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理に関すること。

(3) 搬入証の交付に関すること。

(4) 公衆衛生の普及及び実施に関すること。

(5) 犬の予防注射の啓発及び実施に関すること。

(6) 蜂の防護服の貸与に関すること。

(7) 公衆便所の管理に関すること。

(産業観光課長の専決事項)

第41条 産業観光課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 商工業振興の調査に関すること。

(2) 雇用対策事業の実施に関すること。

(3) 中小企業者への融資あっせんに関すること。

(4) 計量器検査の実施に関すること。

(5) 観光資源及び観光業に係る調査に関すること。

(6) 観光振興に係る事業の実施に関すること。

(7) 観光関連団体の支援に関すること。

(8) 工業団地の企業誘致活動の実施に関すること。

(9) 企業交流プラザの管理に関すること。

(10) 労働対策の調査に関すること。

(エネルギー・環境戦略課長の専決事項)

第41条の2 エネルギー・環境戦略課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 環境施策の総合的な推進に関すること。

(2) 環境活動の支援に関すること。

(3) 地球温暖化対策に関すること。

(4) 再生可能エネルギーに係る計画決定に関すること。

(5) 再生可能エネルギーの普及に関すること。

(6) エコオフィスに関すること。

(農政課長の専決事項)

第42条 農政課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 農業施策の調整に関すること。

(2) 土地改良区等の管理指導に関すること。

(3) 土地改良事業の調査及び指導に関すること。

(4) 農業基盤整備事業の実施に関すること。

(5) 農道台帳及びため池台帳の整備に関すること。

(6) 西中筋に係る土地改良事業に関すること。

(農林業振興課長の専決事項)

第43条 農林業振興課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 農業の経営指導に関すること。

(2) 病虫害の防除及び駆除に関すること。

(3) 農用地利用増進に関すること。

(4) 所管に係る農業関係施設の管理に関すること。

(5) 水産業及び畜産業の経営指導に関すること。

(6) 家畜市場及び食肉センターの管理に関すること。

(7) 鳥獣の保護及び有害鳥獣の駆除に関すること。

(8) 林業の経営指導に関すること。

(9) 山林等の火入許可に関すること。

(10) 所管に係る林業関係施設の管理に関すること。

(道路河川課長の専決事項)

第44条 道路河川課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 道路及び河川の占用許可に関すること。

(2) 工事による市道の通行禁止及び通行制限に関すること。

(3) 土木施設の維持管理に関すること。

(4) 交通安全施設の整備に関すること。

(5) 道路台帳の整備に関すること。

(6) 国、府事業等の調整に関すること。

(建築住宅課長の専決事項)

第45条 建築住宅課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 市営住宅入居者の決定に関すること。

(2) 住宅資金の融資あっせんに関すること。

(3) 市営住宅の管理に関すること。

(都市・交通課長の専決事項)

第46条 都市・交通課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 地区計画の申請書の審査に関すること。

(2) 都市計画施設の区域内における建築物の届出に関すること。

(3) 公園台帳の整備に関すること。

(4) 都市公園の管理に関すること。

(5) 所管に係る公共施設の維持管理に関すること。

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律に関すること。

(7) 開発行為に係る軽易な事項に関すること。

(8) 優良宅地の認定に関すること。

(9) 屋外広告物に関すること。

(10) 路外駐車場に関すること。

(11) 景観計画の届出に関すること。

(12) 所管に係る区画整理事業の軽易な事項に関すること。

(13) 土地区画整理事業の施行区域内における建築の許可に関すること。

(14) 所管に係る公共施設の維持管理に関すること。

(15) 交通安全対策の実施に関すること。

(16) バス交通及び鉄道利用促進に関すること。

第47条 削除

(用地課長の専決事項)

第48条 用地課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 土地の境界確定(市道、市管理河川及び法定外公共物に係るものに限る。)に関すること。

(2) 法定外公共物の占用許可に関すること。

第49条から第55条まで 削除

(議会事務局長等の専決事項)

第56条 別表中財務に関する事項の規定は、議会事務局長及び監査委員事務局長(以下「事務局長等」という。)並びに議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長(以下「事務局次長等」という。)に準用する。この場合において、「部長」とあるのは「事務局長等」と、「課長」とあるのは「事務局次長等」と読み替えるものとする。

(補助執行させる場合の決裁手続)

第57条 前条の場合において、議会事務局長、監査委員事務局長の専決事項を超えるものについては、副市長の承認を経て市長の決裁を、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長の専決事項を超えるものについては、総務部長、副市長の承認を経て市長の決裁を、農業委員会事務局長の専決事項を超えるものについては、農林商工部長、副市長の承認を経て市長の決裁を受けるものとする。

2 専決できる事項については、前項の手続過程において、専決者が専決するものとする。

(専決に係る報告)

第58条 専決者が専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を、関係の上司に報告しなければならない。

(市長が不在のときの代決)

第59条 市長の決裁を受けるべき事務について市長が不在のときは、その事務を主管する副市長(以下「主管副市長」という。)が、主管副市長も不在のときは、他の副市長が代決することができる。

2 前項の場合において両副市長が不在のときは、その事務を主管する部長、理事又は室長(以下「主管部長等」という。)が代決することができる。

(副市長が不在のときの代決)

第60条 副市長が専決する事務について主管副市長が不在のときは、他の副市長が、両副市長が不在のときは、主管部長等が代決することができる。

(部長及び室長が不在のときの代決)

第61条 部長が専決する事務について部長が不在のときは、理事が、理事が不在のときは、上席の次長(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その次長が不在のときは、次の次長が、次長が不在のときは、主管の課長が、主管の課長が不在のときは、参事が代決することができる。

2 室長が専決する事務について室長が不在のときは、主管の課長が、主管の課長が不在のときは、参事が代決することができる。

(課長が不在のときの代決)

第62条 課長が専決する事務について、課長が不在のときは、担当課長が、担当課長が不在のときは、参事が、参事が不在のときは、上席の課長補佐(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その課長補佐が不在のときは、次の課長補佐が、課長補佐が不在のときは、主管の係長が、主管の係長が不在のときは、他の係長がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において、担当課長が専決する事務については、同項中「課長が専決」とあるのは「担当課長が専決」と、「課長が不在」とあるのは「担当課長が不在」と、「担当課長」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

(合議の代決)

第63条 合議について会計管理者が不在のときは、上席の会計室次長補佐(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その会計室次長補佐が不在のときは、次の会計室次長補佐が、会計室次長補佐が不在のときは、主管の係長が、主管の係長が不在のときは、他の係長がその事務を代決することができる。

2 合議について部長、室長又は課長が不在のときは、前2条の規定を準用する。

(代決できる事務)

第64条 代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。

2 前項の特に至急に処理しなければならない事務を代決する場合において、重要な事項又は異例若しくは疑義のあるものについては、あらかじめ処理の方針を指示されたものを除くほか、代決することができない。

(代決の特例)

第65条 代決者が不在のために代決することができない事務について、この事務をなお特に至急に処理しなければならないときは、順次上司の決裁を得てこれを処理するものとする。

(代決後の手続)

第66条 代決した事務については、あらかじめ指示を受けた事務を除いて、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 福知山市決裁規程(昭和39年福知山市訓令甲第1号)は、廃止する。

(平成4年4月24日訓令甲第2号)

この訓令は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令甲第13号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年4月26日訓令甲第1号)

この訓令は、平成6年4月26日から施行し、改正後の第31条及び第33条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年6月3日訓令甲第3号)

この訓令は、平成8年6月11日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月18日訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年7月3日から施行する。

(平成11年6月28日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第34条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月15日訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第6号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第9条第6号及び第22条第2号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令甲第32号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行し、この訓令による改正後の福知山市事務決裁規程の規定は、平成19年度の事務から適用する。

(平成19年4月23日訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年2月16日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年10月31日から施行する。

(平成22年3月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令甲第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月26日訓令甲第12号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月1日訓令甲第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第31号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月30日訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令甲第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令甲第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令甲第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第22号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令甲第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月13日訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月13日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の福知山市事務決裁規程別表の規定は、令和4年度以後の年度分の負担金、補助金、交付金等の支出決定について適用し、令和3年度以前の年度分の負担金、補助金、交付金等の支出決定については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令甲第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月24日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年7月24日から施行する。

別表

第1

1 庶務、服務及び財務に関する共通事項

(1) ○印は決裁権の所在を示す。

(2) 重要なもの、軽易なもの等の区分(服務に関する事項を除く。)については、主管の課長において判断の上、決定する。

(3) 合議欄に表示がある場合において、当該事務が部長専決以上の事務であるときは、合議する課等については、その部長の承認を受けるものとする。

2 財務に関する事項

第2第3項の表に記載の測量等業務については、福知山市建設工事等指名選定委員会設置規則(平成27年福知山市規則第47号)第1条に規定する測量等業務による。

3 その他の事項

(1) 第2の表中決裁区分について、部長決裁以上のものであって、市長が認めたものは、これを変更することができる。

(2) 第2の表中合議が必要な事項であって、市長が認めたものは、これを省略することができる。

第2

1 庶務に関する事項

事項

市長

副市長

部長

課長

合議

(1) 申請(福知山市情報公開条例(平成14年福知山市条例第24号)に基づく公文書の開示請求及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示請求を除く。)、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。






ア 特に重要なもの




財政に関するものは財政課長

イ 重要なもの




財政に関するものは財政課長

ウ 軽易なもの




財政に関するものは財政課長

エ 定例的なもの




財政に関するものは財政課長

(2) 副申、答申、諮問等に関すること。






ア 特に重要なもの




財政に関するものは財政課長

イ 重要なもの




財政に関するものは財政課長

ウ 軽易なもの




財政に関するものは財政課長

(3) 許可、認可、承認、免許等の行政処分に関すること。






ア 特に重要なもの





イ 重要なもの





ウ 軽易なもの





エ 定例的なもの





(4) 告示、公告及び公表をすること。






ア 特に重要なもの




総務課長・財政に関するものは財政課長

イ 重要なもの




総務課長・財政に関するものは財政課長

ウ 軽易なもの




総務課長・財政に関するものは財政課長

(5) 市民の要望、陳情又は苦情に係る事務を処理すること。






ア 特に重要なもの





イ 重要なもの





ウ 軽易なもの





(6) 刊行物等の編集、発行及び配布を決定すること。






ア 重要なもの




秘書広報課長

イ 軽易なもの





ウ 定例的なもの





(7) 表彰、褒賞及び感謝状の授与を決定すること。






ア 重要なもの




秘書広報課長

イ 軽易なもの





(8) 儀式及び行事計画に関すること。






ア 重要なもの




秘書広報課長

イ 軽易なもの





(9) 関係機関、各種団体等との連絡調整及び指導に関すること。






ア 重要なもの





イ 軽易なもの





ウ 定例的なもの





(10) 行事の後援及び共催に関すること。






ア 重要なもの




秘書広報課長

イ 軽易なもの




秘書広報課長

(11) 所管の公印を管守すること。





(12) 公簿の閲覧に関すること。





(13) 公簿による証明に関すること。





(14) 福知山市情報公開条例に基づく公文書の公開の請求に対する決定及び通知並びに公文書の公開の実施に関すること。




市民課長

(15) 福知山市情報公開条例に基づく公文書の公開請求に対する決定に係る審査請求の裁決に関すること。




市民課長

(16) 個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定及び通知並びに保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の実施に関すること。




市民課長

(17) 個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定に係る審査請求の裁決に関すること。




市民課長

(18) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務を処理すること。





2 服務に関する事項

事項

市長

副市長

部長

課長

合議

(1) 休暇の届出を受理し、及び承認すること。






ア 部長、理事及び室長に係るもの(ただし、危機管理室長を除く。)





イ 部の次長、課長及び参事に係るもの(ただし、危機管理室長を含む。)





ウ その他所属職員に係るもの





(2) 出張を命令し、及びその復命を受理すること。






ア 副市長に係るもの





イ 部長、理事及び室長に係るもの(ただし、危機管理室長を除く。)





ウ 部の次長、課長及び参事に係るもの(ただし、危機管理室長を含む。)





エ その他所属職員に係るもの





(3) 超過勤務を命令すること。





(4) 特殊勤務を命令すること。





(5) 管理職員特別勤務を承認すること。






ア 部長、理事及び室長に係るもの(ただし、危機管理室長を除く。)





イ 部の次長、課長及び参事に係るもの(ただし、危機管理室長を含む。)





ウ その他所属職員に係るもの





(6) 超勤代休時間を指定すること。





3 財務に関する事項

事項

市長

副市長

部長

課長

合議

○予算の編成及び執行に関する事項






(1) 予算の配当をすること。





(2) 予備費の充用を決定すること。






ア 1件100万円以上




財政課長

イ 1件50万円以上100万円未満




財政課長

ウ 1件10万円以上50万円未満




財政課長

エ 1件10万円未満




財政課長

(3) 予算の流用を決定すること。






ア 1件50万円以上の目の流用




財政課長

イ 1件50万円未満の目の流用




財政課長

ウ 節及び人件費間の流用




財政課長

エ 節内の流用




財政課長

○収入及び支出に関する事項






(1) 市税、保険料、使用料、手数料、負担金等の市の収入(以下「市収入」という。)の賦課計画を決定すること。




財政課長・会計管理者

(2) 市収入の調定及びその納入通知をすること。





(3) 市収入の納付督促及び催告をすること。





(4) 市収入の納期限を延長すること。





(5) 市収入の減免を決定すること。






ア 基準の明確でないもの





イ 基準の明確なもの





(6) 市収入の徴収猶予又は繰上徴収をすること。





(7) 市収入の過誤納金の還付及び充当をすること。





(8) 滞納処分をすること。





(9) 滞納処分の執行停止及びその取消をすること。





(10) 不納欠損処分をすること。




財政課長・会計管理者

(11) 寄附金(ふるさと納税による寄附金を除く。)を受納すること。






ア 1件10万円以上




財政課長・会計管理者

イ 1件5万円以上10万円未満




財政課長・会計管理者

ウ 1件5万円未満




財政課長

(12) ふるさと納税による寄附金を受納すること。





○物品、労力その他の購入に関する事項






(1) 購入、借用、修繕及び供給の決定






ア 1件2,000万円以上




契約監理課長・財政課長・会計管理者

イ 1件1,000万円以上2,000万円未満




契約監理課長・財政課長・会計管理者

ウ 1件200万円以上1,000万円未満




契約監理課長・財政課長・会計管理者

エ 1件200万円未満




契約監理課長・財政課長

(2) 入札の執行をすること。





(3) 落札人の決定をすること。





(4) 入札結果を承認すること。




契約監理課長

(5) 入札保証金及び契約保証金に関すること。





(6) 契約を締結すること。




契約監理課長

(7) 契約の変更に関すること(増額に係るものは変更後の請負額による区分とし、減額に係るものは当初の設計額による区分とする。)






ア 1件2,000万円以上




契約監理課長・財政課長・会計管理者

イ 1件1,000万円以上2,000万円未満




契約監理課長・財政課長・会計管理者

ウ 1件200万円以上1,000万円未満




契約監理課長・財政課長・会計管理者

エ 1件200万円未満




契約監理課長・財政課長

(8) 契約の変更(測量等業務に係る業務期間のみの変更)に関すること。






ア 1件200万円以上




繰越しを伴うときは財政課長

委任業務のときは委任課長

イ 1件200万円未満




繰越しを伴うときは財政課長

委任業務のときは委任課長

(9) 検査報告を認定すること。






ア 1件2,000万円以上





イ 1件1,000万円以上2,000万円未満





ウ 1件200万円以上1,000万円未満





エ 1件200万円未満





○工事に関する事項






(1) 工事の執行委任及び受任をすること。





(2) 設計図書(設計変更を含む。)を作成すること。





(3) 工事の施行の決定をすること。






ア 1件1億5,000万円以上




財政課長・会計管理者(委任工事のときは委任課長)

イ 1件3,000万円以上1億5,000万円未満




財政課長・会計管理者(委任工事のときは委任課長)

ウ 1件500万円以上3,000万円未満




財政課長・会計管理者(委任工事のときは委任課長)

エ 1件500万円未満




財政課長(委任工事のときは委任課長)

(4) 入札の執行をすること。





(5) 落札人の決定をすること。





(6) 入札結果を承認すること。




委任工事のときは委任課長

(7) 入札保証金及び契約保証金に関すること。





(8) 契約を締結すること。




契約監理課長

(9) 契約の変更に関すること(増額に係るものは変更後の請負額による区分とし、減額に係るものは当初の設計額による区分とする。)






ア 1件1億5,000万円以上




財政課長・会計管理者(委任工事のときは委任課長)

イ 1件3,000万円以上1億5,000万円未満




財政課長・会計管理者(委任工事のときは委任課長)

ウ 1件500万円以上3,000万円未満




財政課長・会計管理者(委任工事のときは委任課長)

エ 1件500万円未満




財政課長(委任工事のときは委任課長)

(10) 契約の変更(工期のみの変更)に関すること。






ア 1件500万円以上




繰越しを伴うときは財政課長

委任工事のときは委任課長

イ 1件500万円未満




繰越しを伴うときは財政課長

委任工事のときは委任課長

(11) 工事の中止命令をすること。




契約監理課長(委任工事のときは委任課長)

(12) しゅん工検査員を任命すること。





(13) しゅん工検査報告を認定すること。






ア 1件1億5,000万円以上




委任工事のときは委任課長

イ 1件3,000万円以上1億5,000万円未満




委任工事のときは委任課長

ウ 1件500万円以上3,000万円未満




委任工事のときは委任課長

エ 1件500万円未満




委任工事のときは委任課長

(14) 建築物等確認申請の手続をすること。





(15) 土地立入及び測量を実施すること。





○その他の支出決定に関する事項






(1) 負担金、補助金、交付金等の支出決定をすること。






ア 1件500万円以上




財政課長・会計管理者

イ 1件100万円以上500万円未満




財政課長・会計管理者

ウ 1件10万円以上100万円未満




財政課長・会計管理者

エ 1件10万円未満




財政課長

(2) 定例又は既定基準に基づく支出決定をすること。





(3) 法律、命令、条例、規則等に基づくもので支出が確定している給与等の支出決定をすること。





(4) 繰出金、投資及び出資金、積立金(基金の運用益に係るものを除く。)、繰上充用金、賠償金及び寄附金の支出決定をすること。




財政課長・会計管理者

(5) 基金の運用益に係る積立金の支出決定をすること。




財政課長

(6) 契約に基づく部分払及び前金払の支出決定をすること。





(7) 以上に定めるもの以外の支出決定をすること。






ア 1件2,000万円以上




財政課長・会計管理者

イ 1件1,000万円以上2,000万円未満




財政課長・会計管理者

ウ 1件200万円以上1,000万円未満




財政課長・会計管理者

エ 1件200万円未満




財政課長

(8) 支出命令をすること。





○財産に関する事項






(1) 普通財産の取得及び処分を決定すること。






ア 重要なもの




会計管理者

資産活用課長

イ 簡易なもの




会計管理者

資産活用課長

(2) 普通財産の貸借を決定すること。






ア 特に重要なもの




会計管理者

資産活用課長

イ 重要なもの




会計管理者

資産活用課長

ウ 簡易なもの




資産活用課長

(3) 普通財産の管理及び運用を決定すること。






ア 特に重要なもの




資産活用課長

イ 重要なもの




資産活用課長

ウ 簡易なもの




資産活用課長

(4) 行政財産の目的外使用の許可をすること。






ア 特に重要なもの




資産活用課長

イ 重要なもの




資産活用課長

ウ 簡易なもの




資産活用課長

(5) 行政財産の用途の廃止及び変更の決定をすること。






ア 重要なもの




資産活用課長

イ 簡易なもの




資産活用課長

(6) 不動産、物品等の寄附を受納すること。






ア 特に重要なもの




財政課長・会計管理者

イ 重要なもの




財政課長・会計管理者

ウ 軽易なもの




備品は会計管理者

(7) 財産の登記及び登録をすること。





(8) 物品の請求並びに物品の受入及び払出をすること。





福知山市事務決裁規程

平成4年3月10日 訓令甲第8号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年3月10日 訓令甲第8号
平成4年4月24日 訓令甲第2号
平成5年3月31日 訓令甲第13号
平成5年9月30日 訓令甲第2号
平成6年4月26日 訓令甲第1号
平成8年6月3日 訓令甲第3号
平成9年3月31日 訓令甲第4号
平成9年6月18日 訓令甲第1号
平成11年6月28日 訓令甲第1号
平成11年12月15日 訓令甲第3号
平成12年3月31日 訓令甲第5号
平成14年3月29日 訓令甲第12号
平成15年3月31日 訓令甲第10号
平成16年10月1日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第10号
平成17年12月27日 訓令甲第6号
平成18年3月29日 訓令甲第32号
平成19年3月29日 訓令甲第7号
平成19年4月23日 訓令甲第1号
平成20年3月31日 訓令甲第6号
平成21年2月16日 訓令甲第3号
平成21年3月31日 訓令甲第16号
平成21年10月31日 訓令甲第1号
平成22年3月1日 訓令甲第2号
平成22年3月29日 訓令甲第4号
平成23年3月31日 訓令甲第4号
平成24年3月29日 訓令甲第9号
平成24年7月9日 訓令甲第2号
平成24年9月26日 訓令甲第12号
平成25年3月1日 訓令甲第19号
平成25年3月29日 訓令甲第31号
平成25年5月30日 訓令甲第1号
平成26年3月26日 訓令甲第7号
平成27年3月27日 訓令甲第9号
平成27年12月1日 訓令甲第4号
平成28年3月30日 訓令甲第12号
平成29年3月24日 訓令甲第5号
平成30年3月28日 訓令甲第22号
平成31年3月28日 訓令甲第6号
令和2年3月31日 訓令甲第7号
令和2年4月13日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第8号
令和4年3月18日 訓令甲第5号
令和4年3月31日 訓令甲第8号
令和5年3月27日 訓令甲第14号
令和5年7月24日 訓令甲第4号