○福知山市旅費支給条例施行細則

昭和31年11月7日

規則第16号

(目的)

第1条 公務のため旅行する本市一般職及び特別職に属する職員並びにその他の者に対して支給する旅費の取扱いについては、福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(退職等に伴う旅費を支給されない場合)

第2条 条例第2条第3項に規定する事由とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第2号又は第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由とする。

(証人等の旅費)

第3条 条例第2条第4項の規定によって支給する旅費は、用務の内容並びに旅行者の学識経験及び社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその都度定める額とする。

(旅行取消し等の場合)

第4条 条例第2条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第2条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第12条第14条第1項及び第16条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第5条 条例第2条第5項の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第5条第1項各号第6条第1項各号第7条第1項各号及び第8条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第18条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第9条第10条第12条第13条及び第14条第1項並びに条例第18条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(旅行中の交通機関の事故等)

第6条 条例第2条第6項に規定する事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第2条第5項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第4条第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅費喪失の場合における旅費)

第7条 条例第2条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第8条 条例第3条第3項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(旅行命令等の変更の申請)

第9条 旅行者は、条例第3条の2第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(鉄道賃に係る鉄道)

第10条 条例第5条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第11条 条例第6条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第12条 条例第7条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊費基準額等)

第13条 条例第9条に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第9条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議主催者等から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の定額等)

第14条 条例第11条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、別表第2のとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第2のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法)

第15条 条例第12条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(同一市町村内の転居に係る転居費等の制限)

第16条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における勤務部署の変更に伴う旅行については、市設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(退職者等の旅費の細則)

第17条 条例第16条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧勤務地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新勤務地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費の細則)

第18条 条例第17条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族の順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(勤務部署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第19条 勤務部署又は旅行地(以下この項において「勤務部署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務部署等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務部署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務部署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務部署以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務部署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(旅費の請求手続)

第20条 条例第20条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。

2 条例第20条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間とする。

(旅費の調整)

第21条 条例第23条の規定に基づく旅費の調整については、次表に掲げる基準により行うものとする。条例第23条の規定に基づく旅費の調整については、次表に掲げる基準により行うものとする。

調整すべき場合

調整基準

1 市の経費以外の経費から旅費の全部又は一部が支給される場合

正規の旅費額から、その支給される旅費相当額を支給しない。

2 市長等又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)別表第1号から第11号までに掲げる職員の随行を命じられ旅行した場合

随行した市長等又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1号から第11号までに掲げる職員の旅費相当額を支給する。

3 特別車両料金を支給する場合において、特別車両料金を徴する客車を利用せず座席指定料金を徴する客車を利用して旅行をする場合

座席指定料金を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日以後の旅行から適用する。

(昭和36年4月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和42年6月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和51年4月規則第3号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日規則第17号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 福知山市職員市内出張旅費支給規則(昭和27年福知山市規則第12号)は、廃止する。

(平成3年3月23日規則第36号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日規則第7号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年6月28日規則第12号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第82号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第110号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第48号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第70号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

市長等又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1号から第11号までに掲げる職員

左欄に規定する職員以外の職員

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

別表第2(第14条関係)

区分

宿泊手当(1夜につき)

全ての地

2,400円

様式 略

福知山市旅費支給条例施行細則

昭和31年11月7日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和31年11月7日 規則第16号
昭和36年4月 規則第4号
昭和42年6月 規則第5号
昭和44年10月 規則第12号
昭和51年4月 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第1号
平成2年3月28日 規則第17号
平成3年3月23日 規則第36号
平成6年12月27日 規則第23号
平成11年6月28日 規則第3号
平成12年12月22日 規則第7号
平成14年6月28日 規則第12号
平成17年12月27日 規則第82号
平成18年3月29日 規則第110号
平成19年12月26日 規則第15号
平成25年3月26日 規則第48号
平成29年1月23日 規則第35号
令和7年3月31日 規則第70号