○福知山市旅費支給条例施行細則
昭和31年11月7日
規則第16号
(目的)
第1条 公務のため旅行する市職員及びその他の者(以下「職員等」という。)に対して支給する旅費の取扱いについては、福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(非常勤職員の旅費)
第2条 非常勤職員又は非常勤職員以外の職員等で非常勤職を兼ねるものが、その兼ねる非常勤職の職務によって旅行した場合は、その兼ねる非常勤職の職務相当の旅費を支給する。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(2) 市民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合
(証人等の旅費)
第4条 条例第2条第5項の規定によって支給する旅費は、用務の内容並びに旅行者の学識経験及び社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその都度定める額とする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第8条 旅費の計算上、必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表による路程
(3) 陸路 京都府の調べに係る京都府管内粁程表又は郵便事業株式会社法(平成17年法律第99号)に規定する郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項第3号の規定による陸路の路程を郵便線路図により計算する場合には、各市町村(都については各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
(市内旅費の額)
第9条 条例第13条に規定する市内旅費の額は、次により支給する。
(1) 職員が有料の交通機関を利用したときは、これに要した最低実費
(2) 用務の都合又は天災その他やむを得ない理由により宿泊を余儀なくされた場合は、条例別表に定める日当及び宿泊料の定額の半額
(3) 国民健康保険診療所に勤務する医師である職員が往診したときは、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第2項の規定に基づく往診料に相当する額
(市内旅費の支給方法)
第10条 市内旅費は、市内旅費支給簿(別記様式第2号)により、毎月10日までにその前月分を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、日当及び宿泊料の支給を受ける出張については、市外旅費の例による。
(旅費の請求手続)
第11条 条例第25条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。
2 条例第25条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間とする。
(旅費の調整)
第12条 舞鶴自動車道の本市担当区域内で発生した火災、救急事故等に消防職員が出動した場合及び舞鶴自動車道における救急出動の際、本市以外の医療機関へ傷病者を搬送した場合については、旅費は支給しない。
調整すべき場合 | 調整基準 |
1 公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用し旅行した場合 | 正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しない。 |
2 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるとき | 当該運賃(片道71キロメートル以上のときは、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給する。この場合における旅費取扱いについては、鉄道旅行とみなす。 |
3 在勤地外にわたる旅行において公用車を利用するとき | 第4号(イ)の規定を準用する。ただし、交通費実費が伴わない方法による出張の場合は、日当の全部又は一部を支給しない。 |
4 自動車運転手が、その職務として、通常の運転に従事する場合の旅費 | (ア) 在勤地内旅行の場合には、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときを除くほか、日当は支給しない。 (イ) 在勤地外にわたる旅行の場合には、行程キロ数を基準とし、かつ、当該旅行を鉄道旅行とみなして日当を支給する。ただし、宿泊した場合は、半日当を支給する。 |
5 市の経費以外の経費から旅費の全部又は一部が支給される場合 | 正規の旅費額から、その支給される旅費相当額を支給しない。 |
6 研修、講習、訓練又は連絡その他これらに類する用務のため、引き続き同一地域に滞在する場合。ただし、5日以内の滞在については、この限りでない。 | 1 研修、講習等の開会当日から閉会当日までの間の宿泊料は、次の区分による割合を乗じて得た額とする。 (1) 宿泊及び食事の提供を受ける場合 宿泊料は、支給しない。 (2) 宿舎の提供を受けるが、食事の提供を受けず、又は食費を徴せられる場合 4割 (3) その他の場合 7割 2 前項の期間中、滞在地外に出張を命ぜられたときは、この表の日額を支給せず、条例に定めるところによる旅費を支給する。 |
7 前各号に定める場合のほか、予算の都合その他の事由により特に正規の旅費額を支給し難い場合 | 旅費の全部又は一部を支給しない。 |
8 上級者に随行を命じられ旅行した場合 | 随行した上級者の旅費相当額を支給する。 |
9 緊急その他の用務の都合により、特にその者が本来受くべき定額を超える鉄道賃を徴する列車に乗車を指定された場合 | 乗車に要した鉄道賃を支給する。 |
10 災害地その他特殊地域に宿泊を余儀なくされ、又は用務地における宿泊施設を指定されたため、定額の宿泊料では、明らかに宿泊の実費に不足すると認められる場合 | 宿泊料として現に要した実費額を支給する。ただし、宿泊料定額の15割に相当する額を超えるときは、その額とする。 |
11 第7号から第10号までに定める場合のほか、公務上、正当な事由により正規の旅費額が著しく旅行の実費に不足すると認められる場合 | 旅費の全部又は一部を実費相当額まで増額する。 |
12 介護認定審査会委員で市外に在住するものが要介護認定等に係る審査判定業務等を行うために招集され、かつ、委員報酬を支払われる場合 | 日当は支給しない。 |
13 障害者介護給付費等支給認定審査会委員で市外に在住するものが要介護認定等に係る審査判定業務等を行うために招集され、かつ、委員報酬を支払われる場合 | 日当は支給しない。 |
14 普通急行列車を運行する線路であるが、その利用が運行時間から実態上考えられず、かつ、片道50キロメートル以上の旅行をする場合 | 特別急行料金を支給する。 |
15 特別車両料金を支給する場合において、特別車両料金を徴する客車を利用せず座席指定料金を徴する客車を利用して旅行をする場合 | 座席指定料金を支給する。 |
3 前項の表第7号、第10号及び第11号の規定による旅費については、その事由を詳記して別に決裁を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和36年4月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和42年6月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和51年4月規則第3号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の福知山市旅費支給条例施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日規則第17号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 福知山市職員市内出張旅費支給規則(昭和27年福知山市規則第12号)は、廃止する。
附則(平成3年3月23日規則第36号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第7号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第12号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第82号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第110号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略