○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月24日

条例第33号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

第2条 新たに特別職の職員となった者のうち、年額をもって定めるものにあってはその月から、月額をもって定めるものにあってはその日から、報酬を支給する。

第3条 特別職の職員が退職、罷免又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、年額をもって定めるものにあってはその月まで、月額をもって定めるものにあってはその日までの給与をその際支給する。

第4条 前2条の場合において、同一人で、職員でなくなった月又は日と、職員となった月又は日が同じであるときは、給与の重複支給をしない。

第5条 特別職の職員の報酬の支給期日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 別表第1号から第7号までに掲げる職員

一般職職員の例による。

(2) 別表第8号及び第94号に掲げる職員

9月及び3月の末日

(3) 別表第9号以下(第94号を除く。)に掲げる職員

勤務した日の属する月の翌月10日

2 口座振替の方法により報酬を支給する場合にあっては、前項第2号及び第3号の規定にかかわらず、別に規則で定める期日に支払うことができる。

3 市長において特に必要があると認めたときは、前項の期日によらないことができる。

4 特別職の職員の報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、教育委員会の委員長及び委員の報酬については、昭和31年10月分から適用する。

2 福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和32年4月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和32年10月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和34年9月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年9月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年3月条例第6号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、別表第1号から第8号までの規定は、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日以後に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和37年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年10月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年10月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は昭和38年7月19日から適用する。

附則(昭和39年2月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和39年3月条例第23号)抄

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39年12月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月18日から適用する。

附則(昭和41年4月条例第7号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、別表中第10号及び第12号の規定は昭和41年3月18日から適用する。

2 参議院議員通常選挙における特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の特例に関する条例(昭和40年福知山市条例第17号)は、廃止する。

附則(昭和42年12月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年3月条例第24号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和45年3月条例第21号)抄

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年1月条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 年額で定めるものの報酬の昭和45年度分の支給については、月割により算出するものとする。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和46年4月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年4月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年11月条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 年額をもって定めるものの報酬の昭和48年度分の支給については、月割により算出するものとする。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和48年12月条例第39号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年3月条例第49号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。(後略)

附則(昭和49年6月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年12月条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 年額をもって定めるものの報酬の昭和49年度分の支給については、月割により算出するものとする。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和50年4月条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

附則(昭和51年4月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年10月条例第32号)抄

1 この条例は、福知山都市計画和久市・厚地区土地区画整理事業計画決定の公告があった日から施行する。

附則(昭和51年12月条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 年額をもって定めるものの報酬の昭和51年度分の支給については、月割により算出するものとする。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和52年7月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月17日から適用する。

附則(昭和52年12月条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 年額をもって定めるものの報酬の昭和52年度分の支給については、月割により算出するものとする。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和53年4月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年5月条例第21号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月条例第39号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年5月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年12月25日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 年額をもって定めるものの報酬の昭和55年度分の支給については月割により算出するものとする。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和56年3月31日条例第47号)抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

附則(昭和58年10月1日条例第8号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

附則(昭和59年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日条例第25号)抄

1 この条例は、福知山都市計画事業福知山駅南土地区画整理事業に係る土地区画整理法第55条第9項の規定による公告の日から施行する。

附則(昭和60年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年12月26日条例第15号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附則(昭和61年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月31日条例第27号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月30日条例第43号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月22日条例第6号)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

2 年額をもって定めるものの報酬の平成元年度分の支給については、月割により算出するものとする。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成2年12月21日条例第10号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 年額をもって定めるものの報酬の平成2年度分の支給については、月割により算出するものとする。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成4年3月30日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月24日条例第12号)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

2 年額をもって定めるものの報酬の平成4年度分の支給については、月割により算出するものとする。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成5年7月1日条例第10号)抄

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成5年9月規則第24号で、同5年10月1日から施行)

附則(平成7年12月25日条例第17号)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

2 年額をもって定めるものの報酬の平成7年度分の支給については、月割により算出するものとする。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成9年12月25日条例第15号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 年額をもって定めるものの報酬の平成9年度分の支給については、月割により算出するものとする。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成10年6月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年6月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月29日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年6月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月27日条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月20日条例第20号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年3月26日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日条例第52号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月30日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成16年3月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「情報公開審査会委員」を「情報公開・個人情報保護審査会委員」に改める部分は、規則で定める日から施行する。

(平成16年9月規則第11号で、同16年10月1日から施行)

附則(平成18年3月29日条例第178号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月27日条例第10号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年6月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、同日以後その期日を公示又は告示される選挙から適用する。

附則(平成20年3月27日条例第24号)

この条例は、福知山市における法令遵守の推進等に関する条例(平成20年福知山市条例第20号)の施行の日から施行する。

附則(平成22年3月29日条例第33号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年12月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月21日条例第14号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(平成25年8月規則第10号で、同25年12月1日から施行)

附則(平成25年9月25日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成25年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月26日条例第54号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年9月28日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月29日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月25日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成28年9月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第70項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成28年9月規則第12号で、同28年10月15日から施行)

附則(平成29年3月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第8号の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、なおその効力を有する。

附則(平成30年3月28日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月5日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第9号から第15号までの規定は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(令和元年法律第1号)の施行の日以後に公示又は告示される選挙に係る報酬及び費用弁償について適用し、同日前までに公示又は告示された選挙に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

附則(令和元年12月24日条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月27日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月23日条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月22日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第30号で令和6年4月1日から施行)

附則(令和7年3月27日条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和7年3月27日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年6月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第9号から第15号までの規定は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第50号)の施行の日以後に公示又は告示される選挙に係る報酬及び費用弁償について適用し、同日前までに公示又は告示された選挙に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

附則(令和7年9月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月30日条例第34号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第1条、第5条、第6条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

1 教育委員会の委員

月額 86,000円

福知山市旅費支給条例中市長等の職務にある者の旅費相当額

2 代表監査委員(識見を有する者)

同 137,000円

3 その他の監査委員(議員)

同 24,000円

4 選挙管理委員会の委員長

同 37,000円

5 同 委員

同 33,000円

6 公平委員会の委員長

同 37,000円

7 同 委員

同 33,000円

8 農業委員会の会長

年額 270,000円

同 会長職務代理者

同 240,000円

同 委員

同 220,000円

同 農地利用最適化推進委員

同 210,000円

9 投票管理者

日額 14,500円。ただし、途中で交替した場合は、報酬の額に投票事務に従事した時間数を乗じ、投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間数で除した額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

10 期日前投票管理者

同 12,800円。ただし、途中で交替した場合は、報酬の額に投票事務に従事した時間数を乗じ、期日前投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間数で除した額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

11 開票管理者

1回 12,200円

12 選挙長

同 12,200円

福知山市旅費支給条例中市長等以外の職員の旅費相当額

13 投票立会人

日額 12,400円。ただし、途中で交替した場合は、報酬の額に投票事務に従事した時間数を乗じ、投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間数で除した額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

14 期日前投票立会人

同 10,900円。ただし、途中で交替した場合は、報酬の額に投票事務に従事した時間数を乗じ、期日前投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間数で除した額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

15 開票立会人及び選挙立会人

1回 10,100円

16 固定資産評価審査委員会委員

日額 8,000円

17 国民健康保険運営協議会委員

同 8,000円

18 学校保健衛生対策委員会委員

同 8,000円

19 公民館運営審議会委員

同 8,000円

20 図書館協議会委員

同 8,000円

21 民生委員推薦会委員

同 8,000円

22 防災会議委員

同 8,000円

23 特別職報酬審議会委員

同 8,000円

24 公務災害補償等認定委員会委員

同 8,000円

25 公務災害補償等審査会委員

同 8,000円

26 交通安全対策会議委員

同 8,000円

27 環境審議会委員

同 8,000円

28 青少年問題協議会委員

同 8,000円

29 市営住宅入居者選考委員

同 8,000円

30 市営住宅PFI事業者選定委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

31 都市計画審議会委員

同 8,000円

32 農村計画審議会委員

同 8,000円

33 まちづくり構想審議会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

34 文化財保護審議会委員

同 8,000円

35 少年補導センター運営委員会委員

同 8,000円

36 土地区画整理審議会委員

同 8,000円

37 休日急患診療所運営協議会委員

同 8,000円

38 予防接種健康被害調査委員会委員

同 8,000円

39 社会教育委員

同 8,000円

40 行政改革推進委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

41 病院事業運営協議会委員

同 8,000円

42 高齢者対策協議会委員

同 8,000円

43 介護認定審査会委員

同 17,200円

44 情報公開・個人情報保護審査会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

45 国民保護協議会委員

同 8,000円

46 障害者介護給付費等支給認定審査会委員

同 17,200円

47 男女共同参画審議会委員

同 8,000円

48 法令遵守審査会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

49 事務執行適正化第三者委員会委員(専門委員)

同 15,000円。ただし、不適正事務処理等の原因・経過及びその対策の調査又は当該調査結果に係る報告書若しくは意見書の作成に関する業務を行う場合は、時間額10,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

50 退職手当審査会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

51 子ども・子育て会議委員

同 8,000円

52 景観審議会委員

同 8,000円

53 入札制度改革等検討委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

54 公共事業再評価審査委員会委員

同 8,000円

55 自治功労者表彰審査委員会委員

同 8,000円

56 ジュニア文化賞選考委員会委員

同 5,000円

57 市展運営委員会委員

同 5,000円

58 鬼の里Uターンプラザ運営委員会委員

同 3,000円

59 大江町定住促進住宅運営委員会委員

同 3,000円

60 スポーツ賞選考委員会委員

同 5,000円

61 職員懲戒審査委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

62 入札監視委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

63 公契約条例制定検討委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

64 指定管理者選定等委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

65 健康づくり推進協議会委員

同 8,000円

66 医師養成確保奨学金等貸与決定等審査会委員

同 8,000円

67 地域福祉推進委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

68 災害時要配慮者避難支援計画検討委員会委員

同 8,000円

69 要保護児童対策地域協議会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

70 子ども発達支援相談ステーションくりのみ園運営委員会委員

同 8,000円

71 地域自立支援協議会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

72 地域包括支援センター運営協議会委員

同 5,000円

73 権利擁護支援地域協議会委員

同 8,000円

74 老人ホーム入所判定委員会委員

同 5,000円

75 介護予防事業者選考会議委員

同 5,000円

76 移動制約者に係る外出支援検討委員会委員

同 8,000円

77 人権問題協議会委員

同 8,000円

78 地域公共交通会議委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

79 有償運送運営協議会委員

同 8,000円

80 地産地消推進協議会委員

同 8,000円

81 教育支援委員会委員

同 500円

82 いじめ防止対策委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

83 学校運営協議会委員

同 3,000円

84 公立大学法人評価委員及び特別委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

85 行政不服審査会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

86 指定管理者制度第三者評価委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

87 空家等対策協議会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

88 自治基本条例推進委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

89 手話言語・障害のある人の多様なコミュニケーション施策推進会議委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

90 自殺対策協議会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

91 災害弔慰金等支給審査委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

92 開発行為紛争調整委員会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

93 上下水道事業経営審議会委員(専門委員)

同 15,000円

同 (その他の委員)

同 8,000円

94 スポーツ推進委員

年額 20,000円

定例会出席1回 6,400円

その他1回 4,700円

95 地方自治法第174条に規定する専門委員

その都度任命権者が市長と協議のうえ定める額

その都度任命権者が福知山市旅費支給条例の規定により定める旅費額

96 前各号に掲げる者以外の臨時又は非常勤の委員、嘱託、顧問等の職にある者

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月24日 条例第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年12月24日 条例第33号
◇ 昭和32年4月 条例第3号
◇ 昭和32年10月 条例第36号
◇ 昭和34年9月 条例第17号
◇ 昭和35年9月 条例第19号
◇ 昭和36年3月 条例第6号
◇ 昭和37年6月 条例第21号
◇ 昭和37年10月 条例第24号
◇ 昭和38年10月 条例第23号
◇ 昭和39年2月 条例第8号
◇ 昭和39年3月 条例第23号
◇ 昭和39年12月 条例第57号
◇ 昭和41年4月 条例第7号
◇ 昭和42年12月 条例第15号
◇ 昭和43年3月 条例第24号
◇ 昭和45年3月 条例第21号
◇ 昭和46年1月 条例第27号
◇ 昭和46年4月 条例第2号
◇ 昭和47年4月 条例第10号
◇ 昭和48年4月 条例第6号
◇ 昭和48年11月 条例第32号
◇ 昭和48年12月 条例第39号
◇ 昭和49年3月 条例第49号
◇ 昭和49年6月 条例第6号
◇ 昭和49年12月 条例第20号
◇ 昭和50年4月 条例第1号
◇ 昭和51年4月 条例第6号
◇ 昭和51年10月 条例第32号
◇ 昭和51年12月 条例第41号
◇ 昭和52年7月 条例第24号
◇ 昭和52年12月 条例第36号
◇ 昭和53年4月 条例第3号
◇ 昭和53年5月 条例第21号
◇ 昭和54年3月 条例第39号
◇ 昭和55年5月21日 条例第1号
◇ 昭和55年12月25日 条例第10号
◇ 昭和56年3月31日 条例第47号
◇ 昭和58年10月1日 条例第8号
◇ 昭和59年3月31日 条例第19号
◇ 昭和60年3月30日 条例第25号
◇ 昭和60年6月28日 条例第2号
◇ 昭和60年12月26日 条例第15号
◇ 昭和61年3月31日 条例第17号
◇ 昭和62年3月31日 条例第27号
◇ 昭和63年3月31日 条例第18号
◇ 平成元年3月30日 条例第43号
◇ 平成元年12月22日 条例第6号
◇ 平成2年12月21日 条例第10号
◇ 平成4年3月30日 条例第21号
◇ 平成4年12月24日 条例第12号
◇ 平成5年7月1日 条例第10号
◇ 平成7年12月25日 条例第17号
◇ 平成9年12月25日 条例第15号
◇ 平成10年6月26日 条例第4号
◇ 平成11年6月28日 条例第1号
◇ 平成12年3月29日 条例第31号
◇ 平成13年6月29日 条例第1号
◇ 平成14年3月27日 条例第31号
◇ 平成14年12月20日 条例第20号
◇ 平成15年3月26日 条例第34号
◇ 平成15年3月31日 条例第52号
◇ 平成15年9月30日 条例第6号
◇ 平成16年3月26日 条例第33号
◇ 平成18年3月29日 条例第178号
◇ 平成18年9月27日 条例第10号
◇ 平成19年6月25日 条例第2号
◇ 平成20年3月27日 条例第24号
◇ 平成22年3月29日 条例第33号
◇ 平成23年12月22日 条例第8号
◇ 平成24年12月21日 条例第14号
◇ 平成25年9月25日 条例第10号
◇ 平成25年12月24日 条例第25号
◇ 平成26年3月26日 条例第54号
◇ 平成27年3月26日 条例第41号
◇ 平成27年9月28日 条例第4号
◇ 平成28年3月29日 条例第26号
◇ 平成28年7月25日 条例第4号
◇ 平成28年9月29日 条例第7号
◇ 平成29年3月29日 条例第34号
◇ 平成30年3月28日 条例第20号
◇ 平成31年3月28日 条例第36号
◇ 令和元年7月5日 条例第5号
◇ 令和元年12月24日 条例第32号
◇ 令和2年3月27日 条例第40号
◇ 令和4年3月29日 条例第25号
◇ 令和4年12月23日 条例第22号
◇ 令和5年9月22日 条例第10号
◇ 令和7年3月27日 条例第31号
◇ 令和7年3月27日 条例第43号
◇ 令和7年6月25日 条例第4号
◇ 令和7年9月22日 条例第8号
◇ 令和8年3月30日 条例第34号