○福知山市旅費支給条例

昭和27年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する本市一般職及び特別職に属する職員並びにその他の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費又は費用弁償(以下「旅費」という。)に関する諸般の基準を定め、公務の円滑なる運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員等に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張した場合又は赴任した場合(市長が特に必要と認める場合に限る。)には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第7号に規定する遺族をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中、退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、市長が別に定める事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合、その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項、第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者がその出発前に当該旅行命令を取り消され、又は死亡した場合その他規則で定める場合において当該旅行のための支出金のうち、その者の損失金となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中、交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長の定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第3条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により各任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)を交付して、これをしなければならない。ただし、旅行命令書等によるいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等を当該旅行者に交付しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第3条の2 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第4条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び固定資産評価員(以下「市長等」という。)に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級(市長等が移動する場合には、最下級の直近上位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第6条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長等に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級(市長等が移動する場合には、最下級の直近上位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第7条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(市長等が移動する場合には、最下級の直近上位の級)の運賃の額とする。

3 航空賃は、市長が公務上特に必要と認めたときに限り支給する。

(その他の交通費)

第8条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第9条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第10条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第5条から第8条までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第11条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第12条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第14条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第13条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第14条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(教育委員等の費用弁償)

第15条 次に掲げる職員に対しては、会議に出席し、又は命令により公務に従事した日数に応じて費用弁償として1日につき、路程に応じて1キロメートル当たり37円を支給する。ただし、他の規定により旅費を支給する場合を除く。

(1) 教育委員会の委員

(2) 監査委員

(3) 選挙管理委員会の委員長及び委員

(4) 公平委員会の委員長及び委員

(5) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

2 前項の規定により1日の通算した全路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 第1項の費用弁償については、第20条の規定は、これを適用しない。

4 第1項の費用弁償は、毎年9月及び3月の末日において、その日までの費用弁償額を支給する。ただし、退任若しくは死亡の場合又は市長において必要と認めたときは、臨時にこれを支給することができる。

(退職者等の旅費)

第16条 第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第17条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(旅費の計算)

第18条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第4条に規定する旅費の種目及び第5条から第14条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の支給額の上限)

第19条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第5条第1項各号、第6条第1項各号、第7条第1項各号及び第8条各号に掲げる各費用について、当該各条及び前条の規定により、計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第9条、第10条、第12条、第13条、第14条第1項及び第22条(宿泊手当に相当する部分を除く。)並びに前条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の請求手続)

第20条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者で精算しようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(証人等の旅費)

第21条 第2条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、市長が定める旅費とする。

(外国旅行の旅費)

第22条 職員等が公務のため外国に旅行する場合の旅費は、市長がその都度当該旅行に要する費用を勘案して定める打切額により支給する。ただし、その額は、国家公務員の旅費支給の例により算出した額を超えることはできない。

(旅費の調整)

第23条 市長は、この条例の規定による旅費が当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、明らかに実費より不足し、又は超過すると認められる場合においては、旅費の全部又は一部を増額し、若しくは減額して支給することができる。

(旅費の特例)

第24条 この条例の規定にかかわらず、市長は鉄道賃を回数券により支給することができる。

(委任)

第25条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条、第12条及び第15条を除く他の規定は昭和27年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

2 昭和27年3月31日以前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

3 第4条(旅費の種類)、第12条(赴任旅費)及び第15条(議員等の定額費用弁償)の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

(福知山市議会議員の報酬及び費用弁償条例等の廃止)

4 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 福知山市議会議員の報酬及び費用弁償条例(昭和24年福知山市条例第5号)

(1) 福知山市常設専門委員及び臨時専門委員の費用弁償条例(昭和24年福知山市条例第9号)

(1) 福知山市職員旅費支給条例(昭和23年福知山市条例第34号)

(1) 福知山市公安委員の報酬及び費用弁償条例(昭和24年福知山市条例第6号)

(1) 福知山市選挙管理委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和24年福知山市条例第7号)

(1) 福知山市警察吏員旅費支給条例(昭和24年福知山市条例第15号)

5 削除

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

6 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に旧町の職員であった者で、引き続き福知山市職員に任命されたものについては、編入日以後に出発する旅行からこの条例の規定を適用し、編入日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、三和町旅費支給条例(平成4年三和町条例第11号)、夜久野町旅費支給条例(昭和34年夜久野町条例第33号)又は大江町旅費支給条例(昭和38年大江町条例第1号)の規定の例による。

7 前項の規定は、天田地方じんあい処理組合の職員で引き続き福知山市職員に採用された者に準用する。

附則(昭和27年11月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月20日から適用する。

附則(昭和27年12月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和28年4月条例第7号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

附則(昭和29年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。但し、教育委員会の委員長及び委員に対する費用弁償の支給については昭和28年4月1日から適用する。

附則(昭和29年9月条例第22号)抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

附則(昭和29年10月条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

2 昭和29年9月30日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和30年7月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。

附則(昭和31年10月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

附則(昭和31年12月条例第33号)抄

1 この条例は、公布の日から施行し、教育委員会の教育長及び委員の報酬については、昭和31年10月分から適用する。

附則(昭和32年10月条例第38号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年7月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

附則(昭和35年9月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年3月条例第9号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 昭和36年3月31日以前に出発した旅行については、従前の例による。

附則(昭和38年6月条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

附則(昭和40年2月条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和41年4月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月5日から適用する。

附則(昭和42年2月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

附則(昭和44年10月条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和47年4月条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和48年4月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年3月条例第47号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和51年4月条例第8号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和53年4月条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年7月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和56年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年12月26日条例第15号)抄

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附則(昭和62年3月31日条例第29号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月30日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月28日条例第16号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年3月25日条例第23号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月30日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年7月1日条例第2号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成5年9月規則第23号で、同5年10月1日から施行)

附則(平成7年12月25日条例第21号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年3月28日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年3月16日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、平成8年3月16日(以下「適用日」という。)以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(旅費の内払)

3 改正前の福知山市旅費支給条例の規定に基づいて、適用日以後に出発した旅行に対して支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

附則(平成11年3月24日条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月27日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年6月21日条例第4号)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成17年12月27日条例第51号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日条例第181号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

附則(平成21年5月25日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成23年12月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日条例第57号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の福知山市旅費支給条例第5条第1項第1号ア及び第15条第1項第1号の規定は適用せず、この条例による改正前の福知山市旅費支給条例第5条第1項第1号ア及び第15条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月29日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月29日条例第35号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に新条例第3条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の福知山市旅費支給条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第3条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第3条第1項に規定する旅行命令権者が新条例第3条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第2条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第2条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の規則への委任)

5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

7 福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和24年福知山市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福知山市旅費支給条例

昭和27年4月1日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 昭和27年4月1日 条例第5号
◇ 昭和27年11月 条例第34号
◇ 昭和27年12月 条例第44号
◇ 昭和28年4月 条例第7号
◇ 昭和29年3月 条例第1号
◇ 昭和29年9月 条例第22号
◇ 昭和29年10月 条例第26号
◇ 昭和30年7月 条例第24号
◇ 昭和31年10月 条例第20号
◇ 昭和31年12月 条例第33号
◇ 昭和32年10月 条例第38号
◇ 昭和35年7月 条例第18号
◇ 昭和35年9月 条例第19号
◇ 昭和36年3月 条例第9号
◇ 昭和38年6月 条例第14号
◇ 昭和40年2月 条例第2号
◇ 昭和41年4月 条例第19号
◇ 昭和42年2月 条例第47号
◇ 昭和44年10月 条例第10号
◇ 昭和47年4月 条例第14号
◇ 昭和48年4月 条例第8号
◇ 昭和49年3月 条例第47号
◇ 昭和51年4月 条例第8号
◇ 昭和53年4月 条例第4号
◇ 昭和54年7月16日 条例第4号
◇ 昭和56年3月31日 条例第24号
◇ 昭和59年3月31日 条例第22号
◇ 昭和60年12月26日 条例第15号
◇ 昭和62年3月31日 条例第29号
◇ 平成元年3月30日 条例第21号
◇ 平成2年3月28日 条例第16号
◇ 平成3年3月25日 条例第23号
◇ 平成4年3月30日 条例第21号
◇ 平成5年7月1日 条例第2号
◇ 平成7年12月25日 条例第21号
◇ 平成8年3月28日 条例第38号
◇ 平成11年3月24日 条例第19号
◇ 平成14年3月27日 条例第22号
◇ 平成14年6月21日 条例第4号
◇ 平成17年12月27日 条例第51号
◇ 平成18年3月29日 条例第181号
◇ 平成19年3月29日 条例第29号
◇ 平成21年5月25日 条例第4号
◇ 平成23年12月22日 条例第8号
◇ 平成24年12月21日 条例第21号
◇ 平成26年3月26日 条例第57号
◇ 平成27年3月26日 条例第44号
◇ 平成28年3月29日 条例第43号
◇ 平成29年3月29日 条例第35号
◇ 令和7年3月27日 条例第31号