○福知山市期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和39年3月31日

規則第11号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「給与条例」という。)第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は福知山市職員の分限に関する条例(昭和28年福知山市条例第32号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第22条の規定の適用を受ける非常勤の職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、福知山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福知山市条例第20号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の5に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

第2条 給与条例第18条第1項後段の市長の定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 福知山市長及び副市長並びに上下水道事業管理者の給与に関する条例(昭和31年福知山市条例第27号)及び福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和28年福知山市条例第6号)並びに福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年福知山市条例第28号)の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について、職員として在職期間の通算を認めている地方公共団体の職員となったものに限る。)

第3条 給与条例第18条の5第5項ただし書の市長の定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当の加算割合)

第4条の2 給与条例第18条第5項の市長が定める職務の区分は、別表第1の職務の級欄に掲げる職務の級の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。ただし、職務の責任、困難度等を考慮し、当該割合により難い職員(職務の級が3級から5級までの職員に限る。)にあっては、当該割合に別に市長が定める割合を加算した割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第18条の5第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第6条 基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(2) 福知山市長及び副市長並びに上下水道事業管理者の給与に関する条例及び福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例並びに福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける職員

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員(支給日前1か月以内に職員となった者で、期末手当及び勤勉手当の支給について、職員としての在職期間の通算を認めていない地方公共団体の職員であったものを除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第18条の4第5項及び第18条の5第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第18条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の4第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、給与条例第18条の5第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。

(2) 第1条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第8条 給与条例第18条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない国家公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前条の場合に準用する。

(勤勉手当の加算割合)

第8条の2 給与条例第18条の4第4項の市長が定める職務の区分は、別表第1の職務の級欄に掲げる職務の級の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。ただし、職務の責任、困難度等を考慮し、当該割合により難い職員(職務の級が3級から5級までの職員に限る。)にあっては、当該割合に別に市長が定める割合を加算した割合とする。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第18条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第18条の5第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 給与条例第6条の2の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に市長の定める期間を除く。

(7) 福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和26年福知山市条例第32号。以下「休暇条例」という。)第11条第4号の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 休暇条例第11条第5号の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前の6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6か月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 基準日以前6か月以内の期間(以下この条において「勤勉手当対象期間」という。)において、法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた職員 100分の70

(2) 勤勉手当対象期間において、法第29条第1項に規定する減給の処分を受けた職員 100分の80

(3) 勤勉手当対象期間において、法第29条第1項に規定する戒告の処分を受けた職員 100分の90

(4) 勤勉手当対象期間において、訓告の処分を受けた職員 100分の95

(5) 勤勉手当対象期間において、正当な理由なく勤務を欠いた職員 100分の95以下で、各任命権者が定める割合

(6) 直近の人事考課の成績が任命権者の定める範囲外となった職員 6月に支給する場合においては、100分の105以下で、各任命権者が定める割合

(7) 前各号の職員以外の職員 100分の100

(支給日)

第14条 給与条例第18条第1項及び第18条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれの支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときにあっては、それぞれその前日、日曜日に当たるときにあっては、それぞれその前前日)とする。

(端数計算)

第15条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第18条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和38年福知山市規則第9号)は、廃止する。

(昭和40年2月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月規則第18号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年5月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和49年4月規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和51年9月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年福知山市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年6月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の福知山市期末手当及び勤勉手当支給規則第13条の規定は、昭和52年4月1日から、別表第1の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和55年3月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第7条第1号ただし書及び第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月23日規則第37号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の福知山市期末手当及び勤勉手当支給規則第5条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年12月27日規則第22号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第19号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年2月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第56号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第83号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第13号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市期末手当及び勤務手当支給規則の規定は、平成23年度の勤勉手当の支給から適用する。

(平成23年11月30日規則第14号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月11日規則第1号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第27号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年11月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第4条の2、第8条の2関係)

職務の級

加算割合

7級

100分の15

6級

5級

100分の10

4級

3級

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

福知山市期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和39年3月31日 規則第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第11号
昭和40年2月 規則第9号
昭和41年3月 規則第38号
昭和42年2月 規則第33号
昭和43年12月 規則第18号
昭和44年5月 規則第2号
昭和49年4月 規則第2号
昭和50年6月 規則第16号
昭和51年9月 規則第21号
昭和52年6月 規則第7号
昭和55年3月10日 規則第21号
昭和57年11月22日 規則第22号
昭和59年5月8日 規則第4号
平成2年3月28日 規則第16号
平成2年6月8日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第28号
平成3年3月23日 規則第37号
平成4年3月31日 規則第30号
平成6年12月27日 規則第22号
平成9年12月25日 規則第19号
平成12年2月8日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第33号
平成15年3月31日 規則第56号
平成17年12月27日 規則第83号
平成19年3月29日 規則第36号
平成19年9月27日 規則第13号
平成20年10月1日 規則第15号
平成21年11月25日 規則第12号
平成23年2月1日 規則第13号
平成23年5月31日 規則第3号
平成23年11月30日 規則第14号
平成24年12月21日 規則第38号
平成27年3月27日 規則第38号
平成28年5月11日 規則第1号
平成28年12月26日 規則第27号
平成30年11月15日 規則第19号
令和4年9月22日 規則第19号