○福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月18日

条例第28号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 495,000円

副議長 同 440,000円

議員 同 410,000円

第2条 議長等がその職についたときは、その日から議員報酬を支給する。

第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

第4条 議長等の議員報酬の支給期日及び支給方法は、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第5条 議長等が招集に基づき、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は福知山市議会会議規則(昭和32年福知山市議会規則第1号)第129条に規定する協議等の場に出席するため旅行したときは、その旅行について費用弁償として1日につき路程(通算した全路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に応じて1キロメートルにつき37円を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、議長(議長を代理する者を含む)が市内における公務に従事するため旅行したときは、その旅行について費用弁償として前項に規定する額を支給することができる。

3 前2項に規定する場合を除き、議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。この場合において支給する旅費の額は、福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)中、市長等の職務にある者の旅費相当額とする。

4 前3項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

5 第1項及び第2項の費用弁償は、毎年9月及び3月の末日において、その日までの費用弁償額を支給する。ただし、退任若しくは死亡又は市長において必要と認めたときは、臨時にこれを支給することができる。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下、これらの日を「基準日」という。)に在職する議長等に対し、それぞれ基準日の属する月の一般職の職員に支給する日に支給する。基準日前1か月以内に、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満限、辞職、退職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬月額に、100分の15を乗じて得た額を加算した額に、100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月分の報酬から適用する。

2 昭和31年において支給する期末手当の額のうち従前の規定により既に支給した額をこえる部分の期末手当については、第6条第1項中「支給する」とあるのは「福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年福知山市条例第28号)施行の日から7日以内に支給する」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する議長等は、昭和49年3月2日から同年4月27日までの期間につき期末手当を受ける。

4 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額に、福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例(昭和31年福知山市条例第27号)の規定により期末手当を受ける市長等の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭和32年10月条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいてすでに市議会議員に支払われた昭和32年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、改正後の福知山市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和32年12月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和33年12月条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出した額をこえる部分については、改正後の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第1項中「支給する」とあるのは「その日から9日以内に支給する」と読み替えて同項の規定を適用する。

(昭和34年5月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日支給の期末手当から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和35年6月15日の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和36年3月条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日以後に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年2月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条の規定は、昭和41年3月1日から適用する。

(昭和41年4月条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月条例第23号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年1月条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬並びに期末手当は、改正後の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬並びに期末手当の内払とみなす。

(昭和47年1月条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月支給の期末手当から適用する。

2 改正前の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた期末手当は改正後の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年4月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月条例第37号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年12月条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年12月条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年12月条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年3月条例第38号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年10月1日条例第8号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和59年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第5号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第9号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第11号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第16号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第14号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第19号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。ただし、(中略)附則第3項及び第4項の規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(平成20年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(福知山市旅費支給条例の一部改正)

2 福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月21日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第66号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年3月29日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成28年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年9月3日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(第3項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(第3項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(第3項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和4年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(第3項において「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和5年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月18日 条例第28号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月18日 条例第28号
昭和32年10月 条例第34号
昭和32年12月 条例第41号
昭和33年12月 条例第45号
昭和34年5月 条例第7号
昭和35年12月 条例第26号
昭和36年3月 条例第3号
昭和36年12月 条例第25号
昭和38年3月 条例第2号
昭和39年2月 条例第5号
昭和40年3月 条例第6号
昭和41年2月 条例第30号
昭和41年4月 条例第4号
昭和43年3月 条例第23号
昭和44年5月 条例第2号
昭和45年2月 条例第19号
昭和46年1月 条例第26号
昭和47年1月 条例第27号
昭和47年4月 条例第9号
昭和48年1月 条例第37号
昭和48年11月 条例第31号
昭和48年12月 条例第43号
昭和49年5月 条例第1号
昭和49年12月 条例第19号
昭和51年12月 条例第40号
昭和52年12月 条例第35号
昭和54年3月 条例第38号
昭和55年12月25日 条例第9号
昭和58年10月1日 条例第8号
昭和58年12月27日 条例第16号
昭和59年3月31日 条例第18号
昭和61年3月31日 条例第16号
昭和63年3月31日 条例第17号
平成元年12月22日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第9号
平成4年12月24日 条例第11号
平成7年12月25日 条例第16号
平成9年12月25日 条例第14号
平成14年3月27日 条例第22号
平成14年12月20日 条例第19号
平成17年12月27日 条例第49号
平成19年3月29日 条例第31号
平成20年10月1日 条例第12号
平成21年5月25日 条例第4号
平成24年12月21日 条例第33号
平成25年3月26日 条例第66号
平成26年12月22日 条例第32号
平成28年3月29日 条例第52号
平成28年12月26日 条例第29号
平成29年12月25日 条例第17号
平成30年9月3日 条例第9号
平成30年12月26日 条例第21号
令和元年12月24日 条例第37号
令和2年11月30日 条例第15号
令和3年11月30日 条例第17号
令和4年12月23日 条例第23号
令和5年12月25日 条例第23号