○福知山市職員倫理規則

平成20年6月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市における法令遵守の推進等に関する条例(平成20年福知山市条例第20号。以下「条例」という。)第3条に規定する倫理原則等を踏まえ、職員の職務に係る倫理の確保及び保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

2 この規則において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

3 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、事業者等とみなす。

(管理監督者の責務)

第3条 管理又は監督の立場にある職員(以下「管理監督者」という。)は、その職責の重要性を自覚し、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、管理又は監督の対象となる職員に対し、公務員としての倫理の保持のために必要な指導、監督及び助言等をしなければならない。

2 管理監督者は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、職務の執行の方法を常に検討し、その改善を図らなければならない。

(倫理行動基準)

第4条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、自らを厳しく律するとともに、市民から信頼されるよう、第1号から第4号までに掲げる条例第3条の倫理原則とともに第5号及び第6号に掲げる事項を公務員倫理の確立及び保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、法令を遵守するとともに、不当な要求に対しては毅然として対応しなければならないこと。また、市民に対しては、条例の趣旨等について十分な説明を行うとともに、行政の透明化を図ることにより市政に対する理解と協力を得られるよう努めなければならないこと。

(5) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(6) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(利害関係者)

第5条 この規則において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び福知山市行政手続条例(平成8年福知山市条例第9号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(第2条第3項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金(福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に規定する補助金をいう。)を交付する事務 当該補助金の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び福知山市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(福知山市行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第6条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(6) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(7) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、福知山市における法令遵守の推進等に関する条例施行規則(平成20年福知山市規則第5号)第4条に規定する福知山市法令遵守推進委員会の委員で当該職員の所管に係る委員(以下「所管法令遵守推進委員」という。)が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者との間において、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務を提供し、若しくは受領した場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第7条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第10号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、所管法令遵守推進委員又は市長公室経営戦略課長に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第8条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(官公庁等の職員との接触に当たっての禁止事項)

第9条 職員は、国、他の地方公共団体その他の行政機関の職員と接触する場合においては、市民の疑惑又は不信を招く行為をしてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第10条 職員は、他の職員の第6条第8条又は第12条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第6条第1項第10号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、法令遵守審査会、任命権者、法令遵守推進委員会その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは他の職員がこの規則若しくはこの規則に基づく命令(訓令を含む。以下同じ。)に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 管理監督者は、その管理し、又は監督する職員がこの規則又はこの規則に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(利害関係者との飲食に係る届出)

第11条 職員は、第6条第2項第7号の規定により、利害関係者と共に飲食を行う場合において、自己の飲食に要する一連の費用が1万円を超えるときは、第7条第1項の規定に該当する場合を除き、事前に利害関係者との飲食に係る届出書(別記様式第1号)を委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に提出することができない場合は、事後において速やかに提出しなければならない。

(講演等に関する規制)

第12条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ所管法令遵守推進委員の承認を得なければならない。

(所管法令遵守推進委員への相談)

第13条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第6条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、所管法令遵守推進委員又は市長公室経営戦略課長に相談するものとする。

2 第7条第2項及び前項に掲げる場合のほか、職員は、公務員としての倫理の確立及び保持に関して、必要に応じて所管法令遵守推進委員又は市長公室経営戦略課長に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第14条 職員は、次の各号に該当する場合は、上司に報告するとともに、当該贈与等を受けた日又は当該報酬の支払を受けた日から起算して14日以内に贈与等報告書(別記様式第2号)を上司を通じて委員会に提出しなければならない。

(1) 利害関係者から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき(第7条第1項の規定に該当する場合を除く。)

(2) 事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次に掲げるものの支払を受けたとき。

 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬

(贈与等の報告に係る委員会の職務)

第15条 委員会は、前条の規定により提出された報告書の適否について調査及び審査(以下「審査等」という。)を行うものとする。

2 委員会は、前項の報告書及び審査等の結果を市長及び任命権者(以下「市長等」という。)に報告するとともに、定期的に審査会に報告するものとする。

3 前項の場合において、市長等は、緊急に審査会に報告する必要があると認める場合は、随時報告することができる。

(贈与等の報告に係る審査会の職務)

第16条 審査会は、前条第2項の規定により提出された報告について定期的に、同条第3項の規定により提出された報告については速やかに審査するものとする。

2 審査会は、前項の規定による審査の結果、不適当と認めるときは是正措置等について意見を付し、適当と認めるときはその旨及び理由を、市長等に報告するものとする。

(贈与等の報告に係る措置)

第17条 市長等は、前条第2項の規定により審査会から審査結果の報告を受けたときは、当該職員に対して、所管法令遵守推進委員を通じて、通知及び指示等を行うものとする。

2 市長等は、前項の場合において必要と認めるときは、職員に対して訓令するものとする。

3 市長等は、前条第2項の規定により審査会から審査結果の報告を受けたときは、当該贈与等又は報酬の支払いを行った利害関係者に対し、中止等の要請を行うものとする。

4 市長は、前項の場合において必要と認めるときは、その内容を公表することができる。

(贈与等報告書の閲覧)

第18条 何人も、任命権者に対し、福知山市情報公開条例(平成14年福知山市条例第24号)の規定するところにより、第11条の利害関係者との飲食に係る届出書及び第14条の贈与等報告書の閲覧を請求することができる。

(報告書等の保存)

第19条 任命権者は、本規則に定める報告書等について、これらの提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、職員の倫理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年6月26日から施行する。

(平成21年3月31日規則第50号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第66号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市職員倫理規則

平成20年6月25日 規則第6号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年6月25日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第50号
平成30年3月28日 規則第66号
令和4年9月22日 規則第16号