○福知山市情報公開条例

平成14年3月27日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第19条)

第3章 審査請求(第19条の2―第22条)

第4章 情報提供の推進(第23条・第24条)

第5章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の理念にのっとり、公文書の開示を請求する権利を明らかにすることによって「知る権利」の具体化を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民参加の公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長、議会及び市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

 市の図書館、資料館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(この条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して、適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(請求権者)

第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(権利濫用に当たる公開請求)

第5条の2 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、次の各号に定める行為(以下「権利の濫用」という。)をしてはならない。

(1) 公文書の内容を知ること以外の目的を主目的として請求すること。

(2) 開示の可否に係る決定を受けたにもかかわらず、正当な理由なく同一の内容の請求を繰り返し行うこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)の権利を濫用すること。

2 実施機関は、開示請求が権利の濫用に当たる場合は、当該請求を却下することができる。この場合において、実施機関は、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該請求が権利の濫用に当たる理由を示して、当該請求を却下する旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定により開示請求を却下したときは、実施機関が定めるところにより、その旨を福知山市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年福知山市条例第14号)第1条に規定する福知山市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。この場合において、審査会は、当該報告に係る事項について、当該実施機関に対し意見を述べることができる。

4 実施機関は、開示請求が権利の濫用に当たるか否かを判断するために必要な基準を別に定めるものとする。

(開示請求の手続)

第6条 開示請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地)

(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関若しくは知事の指示により、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 市の機関及び国等(国、他の地方公共団体その他これらに類する団体をいう。以下同じ。)の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれがあるもの

 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

 不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ

 特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ

(6) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書の全部又は一部を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示を実施する日時、場所等に関する事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(理由の付記等)

第12条 実施機関は、前条各項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになる期日が明らかであるときは、その期日を当該書面に記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第13条 第11条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して60日(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数。以下同じ。)を限度として、前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第14条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当部分につき60日以内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書についての開示決定等をする期限

(事案の移送)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 実施機関は、開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第20条及び第21条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の方法)

第17条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、閲覧又は写しの交付(電磁的記録にあっては、それぞれこれらに準じる方法として、その種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法。以下同じ。)により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を開示することにより当該公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第8条の規定により公文書の開示をするときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することでこれを行うことができる。

(他の制度等との調整)

第18条 実施機関は、法令又は他の条例の規定に基づいて閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる公文書については、公文書の開示をしないものとする。

2 実施機関は、図書館等の施設において一般の利用に供することを目的として管理されている公文書については、公文書の開示をしないものとする。

(費用の負担)

第19条 公文書の開示については、手数料を徴収しない。

2 公文書その他の資料の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、法の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に係る審査庁となる実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第22条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとする場合(当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問した旨の通知)

第21条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 情報提供の推進

(情報提供施策の充実)

第23条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資法人の情報公開)

第24条 市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

第5章 雑則

(公文書の管理)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の適切な管理を行うものとする。

(文書検索資料の作成等)

第26条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録その他の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第27条 市長は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(実施機関への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成15年1月規則第31号で、同15年4月1日から施行)

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日前に、三和町情報公開条例(平成14年三和町条例第1号)、夜久野町情報公開条例(平成14年夜久野町条例第28号)又は大江町情報公開条例(平成14年大江町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年9月規則第10号で、同16年10月1日から施行)

(平成17年12月27日条例第39号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした開示決定等(この条例による改正前の福知山市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項に規定する開示決定等をいう。)に係る不服申立ての取扱いについては、この条例の施行前に旧条例第20条の規定による諮問又は諮問に対する答申がされていないときは、旧条例の規定を適用する。この場合において、同条の規定による諮問は、この条例による改正後の福知山市情報公開条例第20条に基づく諮問とみなす。

(平成29年9月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(福知山市情報公開・個人情報保護審査会に係る経過措置)

第7条 施行日前に旧条例及び前条の規定による改正前の福知山市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定により旧情報公開条例第23条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する福知山市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例及び旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第23条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第15号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

福知山市情報公開条例

平成14年3月27日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成14年3月27日 条例第24号
平成16年3月26日 条例第22号
平成17年12月27日 条例第39号
平成24年12月21日 条例第21号
平成25年3月26日 条例第36号
平成28年3月29日 条例第20号
平成29年9月25日 条例第9号
令和4年12月23日 条例第13号
令和4年12月23日 条例第15号