○福知山市補助金交付規則

昭和28年2月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るとともに、これらにおける公正性及び透明性を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、公益上必要があると認める事務又は事業に対して、補助金、交付金、助成金、利子補給金その他名称のいかんを問わず、相当の反対給付を受けない給付金で予算の範囲内で交付するもの(法令の規定又は協定書、覚書その他の合意書面により交付の義務を負うものを除く。)をいう。

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助金等の交付)

第3条 市長は、公益上助成、育成、奨励その他の必要があると認める事務又は事業を行う者に対して、予算の範囲内において補助金等を交付することができる。

2 市長は、補助金等の交付に当たっては、あらかじめ補助金等ごとに次に掲げる事項を別に定めなければならない。

(1) 交付の目的

(2) 補助事業の内容

(3) 補助金等の交付の対象者

(4) 補助金等の額の算定方法

3 補助金等の額は、補助事業の実施に要する費用の額の範囲内とする。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、市長が定める交付申請書及び必要書類を、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)に違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金等の交付又は不交付を決定するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

2 市長は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を本市に納付すべき旨の条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条の規定により条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に書面で通知するものとする。

2 市長は、補助金等の不交付を決定したときは、速やかにその旨及びその理由を申請者に書面で通知するものとする。

(事情変更による交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分又は既に執行した部分については、この限りでない。

(補助事業者の義務)

第9条 補助事業者は、この規則、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに市長がこの規則に基づいて行う指示に従って、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(用途外使用の禁止)

第10条 補助事業者は、その交付を受けた補助金等を他の用途へ使用することはできない。

(状況報告)

第11条 市長は、必要に応じて補助事業者に対し補助事業の遂行状況に関する報告を求めることができるものとし、補助事業者は、これに従い報告しなければならない。

(補助事業の遂行等の指示)

第12条 市長は、補助事業が交付決定の内容及び第6条の規定により付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、書面で補助事業者にその遂行等を指示することができる。

2 市長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、書面で補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 前2項に関し、市長は、緊急を要する場合には補助事業者に対し口頭による指示、命令(以下この項において「指示等」という。)を行うこととし、補助事業者はその口頭による指示等に従うものとする。この場合において、市長は、事後速やかに、その口頭による指示等の内容を記載した書面を補助事業者に交付するものとする。

(実績報告書等の提出義務)

第13条 補助事業者は、別に定めるところにより当該事業に関する実績報告書、収支決算書その他必要な書類を、原則として補助事業の完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1月以内又はその翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、市長が当該期限までに提出することが困難な特別の事情があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期限を繰り下げることがある。

2 前項の規定にかかわらず、実績をもって交付申請をすべきこととされている補助金等に係る実績報告書については、補助事業の完了日から起算して1月以内に提出しなければならない。ただし、市長は、補助金等の交付要件等を定めた要綱等の規程(以下「要綱等」という。)においてこの期間を伸長することができる。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、補助事業の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、補助金等の額を決定し、補助事業者に通知するものとする。ただし、実績をもって交付申請をすべきこととされている補助金等については、第7条に定める交付の決定の通知を本条による通知とみなす。

(是正のための措置)

第15条 市長は、第13条の規定による書類を受理した場合において、補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを書面で指示することができる。

(補助金等の支払)

第16条 市長は、第14条の規定により交付すべき補助金等の額が確定した後に、補助金等を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、額の確定前に支払をしなければ事業の実施が困難である等の特別な理由がある場合には、概算払又は前金払をすることができる。この場合には、要綱等において、概算払又は前金払をすることができる旨を規定しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金等の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) この規則の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 第21条の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず若しくは虚偽の陳述をしたとき。

(6) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したとき。

(7) 補助事業について、法令等又はこの規則の規定に基づく指示又は命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、当該補助事業者に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を指示するものとし、補助事業者は、これに従い返還しなければならない。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を指示するものとし、補助事業者は、これに従い返還しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第19条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金等の返還を指示されたときは、その指示に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条各項の規定により補助金等の返還を指示され、これを指示された期限(以下「納期限」という。)までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(関係書類の整理・保存)

第20条 市長は、必要に応じて、補助事業者に対し、補助金等に係る経理についてその収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を整理し、保存することを指示することができる。この場合には、要綱等においてその旨規定する。

(必要事項の調査等)

第21条 市長は、補助金等に係る予算の適正な執行を期するため必要があるときは、そのために確認が必要な事項について、補助事業者に対して書面で報告させ、又は職員に現地調査若しくは質問をさせることができる。

(財産の処分の制限)

第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を本市に納付した場合、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの

(細目)

第23条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 市費補助申請規程(昭和12年福知山市告示第85号)はこれを廃止する。

3 この規則施行前に交付した補助金については、なお従前の例による。

(昭和39年3月規則第8号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市補助金交付規則の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金等について適用し、令和3年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

福知山市補助金交付規則

昭和28年2月16日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)