○福知山市支所事務決裁規程

平成17年12月27日

訓令甲第2号

庁中一般

各かい

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、福知山市支所設置条例(平成17年福知山市条例第22号)に定める支所における市長の権限に属する事務の決裁区分及び手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(福知山市事務決裁規程の準用)

第2条 福知山市事務決裁規程(平成4年福知山市訓令甲第8号)第2条から第8条まで、第19条第1項第58条から第61条まで、第63条第2項及び第64条から第66条まで並びに別表の規定は、支所における事務の決裁区分及び手続について、これを準用する。この場合において、第19条第1項並びに別表第1項及び第3項の規定中、「課長」とあるのは「支所長」と読み替え、第61条第1項の規程中「上席の次長(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その次長が不在のときは、次の次長が、次長が不在のときは、主管の課長が、主管の課長が不在のときは」とあるのは「支所長が、支所長が不在のときは」と読み替えるものとする。

(支所長の専決事項)

第3条 支所長は、支所管内における次の事項を専決することができる。

(1) 地域住民交流支援、自治振興、過疎対策等の地域振興に係る調査に関すること。

(2) 商業、工業及び観光の振興に係る調査に関すること。

(3) 三和荘、農匠の郷やくの又は大江山酒呑童子の里を拠点とした支所管内の地域振興その他地域交流推進に係る調査に関すること。

(4) 広報及び広聴の実施に関すること。

(5) 支所庁舎及び所管に係る公共施設の管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、整理保存等に関すること。

(7) 市長公室の経営戦略課、職員課及び秘書広報課、地域振興部の人権推進室及びまちづくり推進課、財務部の契約監理課及び税務課、福祉保健部の室及び各課、市民総務部の各課、建設交通部の都市・交通課、会計室並びに消防本部の分掌に属する事務で、定例的かつ即時の処理の必要なもの

(支所長が不在のときの代決)

第4条 支所長が専決する事務について、支所長が不在のときは、参事が、参事が不在のときは、上席の次長補佐が、その次長補佐が不在のときは、次の次長補佐が、次長補佐が不在のときは、主管の係長が、主管の係長が不在のときは、他の係長がその事務を代決することができる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第22号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日訓令甲第8号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第38号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令甲第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第17号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令甲第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

福知山市支所事務決裁規程

平成17年12月27日 訓令甲第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年12月27日 訓令甲第2号
平成19年3月29日 訓令甲第24号
平成21年3月31日 訓令甲第22号
平成23年3月31日 訓令甲第5号
平成24年9月26日 訓令甲第8号
平成25年3月29日 訓令甲第38号
平成29年3月24日 訓令甲第7号
平成30年3月28日 訓令甲第17号
平成31年3月28日 訓令甲第9号