○福知山市法定外公共物の財産管理に関する処理要領
令和7年3月7日
訓令甲第25号
庁中一般
各かい
(趣旨)
第1条 福知山市法定外公共物管理条例(平成17年福知山市条例第27号。以下「条例」という。)及び福知山市法定外公共物管理条例施行規則(平成17年福知山市規則第30号)に基づく法定外公共物に係る財産管理の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この要領に定めるところによる。
(1) 法定外公共物 条例第2条に規定する法定外公共物をいう。
(2) 財産管理 法定外公共物の占用等、用途廃止、売払いその他の法令等に定められた法定外公共物の用地管理をいう。
(3) 自治会等 当該法定外公共物が所在する区域の自治会及び農区又は水利組合等の水利権を有する団体(公図上、水路に該当する場合に限る。)をいう。
(4) 単独利用困難な土地 地形狭長、無道路地、袋地又は面積が極小規模の土地等で、当該土地のみでは機能を十分に発揮できないものをいう。
(1) 自治会等と協議を行い、同意を得ていること。
(2) 別表に規定する構造基準に適合すること。ただし、占用物件が水路床版の場合に限る。
(3) 占用等に係る工事において、道路標識、柵その他危険防止のために必要な措置を講じること。
(4) 占用等に係る工事における復旧方法が、当該工事の影響範囲を含めて原形に復旧されるものであること。ただし、自治会等の同意が得られている場合、又は占用等終了後もその機能が確保される場合を除く。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業による占用である場合 免除
(2) 管径が20ミリメートル以下のガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込地中埋設管である場合 免除
(3) 地中に埋設された雨水排水管である場合 免除
(4) 電線、電気通信線等の道路横断線及び各戸引込線である場合 免除
(5) 所有地への進入路床板等である場合。ただし、1画地につき1か所とし、幅6メートルを超える部分を除く。 免除
(6) 前号にかかわらず、日常生活又は個人営業に必要な住宅、車庫等への進入路床板等である場合 免除
(7) 全面の合計面積が1平方メートル以下の上空に掲出される広告物、看板等である場合 免除
(8) 地域の事業又は事業に基づく記念碑、看板等である場合 免除
(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設である場合 免除
(10) 公共的団体等が、公共的な活動を営む目的でなされる占用である場合 免除
(11) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市道において、法令、通達等により占用料の減免が妥当であると認められるものと同等の占用であると認められる場合 減額又は免除
(12) その他市長が減免を必要と認める場合 減額又は免除
(1) 自治会等及び法定外公共物に隣接する土地の所有者その他の当該用途廃止に利害関係を有する者から同意を得ていること。ただし、同意を得る必要がないと認められる特別の事由がある場合には、この限りでない。
(2) 法定外公共物に水道管、ガス管、下水道管等の埋設物が設置されている場合においては、あらかじめ当該埋設物の管理者と協議を行い、同意を得ていること。
(3) 法定外公共物と隣接する土地との境界が全て確定していること。
(1) 従前の法定外公共物が通行機能又は流水機能を有していること。
(2) 代替施設の起点及び終点と用途廃止する法定外公共物の起点及び終点は、原則として同一位置であること。
(3) 代替施設に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 代替施設の所有権移転登記に必要な書類が市に提出されていること。
(売払申請)
第6条 条例第21条に基づく用途廃止の申請者(以下「用途廃止申請者」という。)であって、普通財産に移行された法定外公共物の売払いを受けようとする者は、福知山市普通財産売払事務取扱要綱(平成20年福知山市告示第105号)に基づき、市に申請するものとする。
(売払価格の評定)
第7条 当該法定外公共物が単独利用困難な土地であった場合は、原則として不動産鑑定によらず、当該土地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額(以下「土地評価単価」という。)に基づくものとする。
2 売払価格は、次の算式により算出して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
土地評価単価×補正率(0.7)×売払土地の面積
3 前項の規定にかかわらず、売払申請者が、自らの負担において実施した当該法定外公共物の不動産鑑定に基づく評価額で売り払うように申し出た場合には、当該評価額を売払価格とすることができる。
(表題登記及び所有権保存登記)
第8条 土地の所有権は、売払代金の納付を以て市から売払申請者に移転したものとする。
2 売払財産に関する表題登記及び所有権保存登記は、原則として売払申請者が行い、これらの登記に要する費用は、売払申請者の負担とする。
3 売払申請者は、前項の登記が完了したときは、速やかに市に報告するとともに普通財産引受書を提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要領の施行に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
(福知山市法定外公共物売払価格評定要領の廃止)
2 福知山市法定外公共物売払価格評定要領(令和6年福知山市訓令甲第2号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
水路床版設置構造基準 |
1 法定外公共物の管理及び適正な利用のために、次の行為に支障が生じないこと。 (1) 法定外公共物(水路)に堆積した土砂等、落下物の撤去 (2) 法定外公共物(水路)に設置した床版の下部の損傷の発見 (3) その他現場状況に応じ、市長が特に必要であると判断した事由 2 床版下における河積断面を阻害しない構造であること。 3 床版の耐荷重は、原則としてT―6以上とする。ただし、土地利用状況等により変更することができる。 4 床版設置幅はW=3.0メートルを基本とし、原則W=6.0メートルを限度とする。ただし、住宅等が密集し、1宅地に対してW=6.0メートルを許可することで水路自体に十分な開放部分がなくなり、大半が暗きょになる可能性がある箇所については、W=3.0メートルを限度とする。 また、W=6.0メートルを超える乗り入れについては、車両の軌跡図等により必要となる最小限度の乗り入れ幅とするが、W=12.0メートルを超えないものとする。ただし、特に市長が認める場合は、この限りでない。 5 既設水路と床版とは、各々分離した別構造とすること。 6 水路壁背面に橋座等を設け、床版と水路とを分離すること。既設水路壁に直接過重を掛けてはならない。 |