○福知山市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月29日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市法定外公共物管理条例(平成17年福知山市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等許可申請書)

第2条 条例第5条第1項の規定による占用等の許可の申請は、法定外公共物占用等許可申請書(別記様式第1号次項において「占用等許可申請書」という。)により行うものとする。

2 占用等許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用等を行う法定外公共物の公図の写し

(2) 占用等を行う法定外公共物の位置を示す図面

(3) 占用等を行う法定外公共物の平面図及び横断面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用等許可書)

第3条 市長は、前条第4条及び第5条の規定による申請があった場合において、当該申請を許可した場合は、法定外公共物占用等許可・変更許可・更新許可書(別記様式第2号。以下「占用等許可書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(占用等更新許可申請書)

第4条 条例第7条第2項の規定による占用等の許可の期間の更新の許可の申請は、法定外公共物占用等更新許可申請書(別記様式第3号次項において「占用等更新許可申請書」という。)により行うものとする。

2 占用等更新許可申請書には、当該更新に係る占用等許可書を複写機で複写したものを添付しなければならない。

(占用等変更許可申請書)

第5条 条例第8条の規定による占用等の変更の許可の申請は、法定外公共物占用等変更許可申請書(別記様式第4号次項において「占用等変更許可申請書」という。)により行うものとする。

2 占用等変更許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該変更の内容を明らかにする書類

(2) 当該変更に係る占用等許可書を複写機で複写したもの

(占用料減免申請書)

第6条 条例第11条の規定による占用料の減額又は免除の申請は、法定外公共物占用料減免申請書(別記様式第5号次項において「占用料減免申請書」という。)により行うものとする。

2 占用料減免申請書には、当該減免に係る占用等許可書を複写機で複写したものを添付しなければならない。

(占用料還付申請書)

第7条 条例第12条の規定による占用料の還付の申請は、法定外公共物占用料還付申請書(別記様式第6号次項において「占用料還付申請書」という。)により行うものとする。

2 占用料還付申請書には、当該還付に係る占用等許可書を複写機で複写したものを添付しなければならない。

(地位承継届出書)

第8条 条例第14条第2項の規定による届出は、法定外公共物地位承継届出書(別記様式第7号次項において「地位承継届出書」という。)により行うものとする。

2 地位承継届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用者の地位を承継したことを証明する書類

(2) 当該地位承継に係る占用等許可書を複写機で複写したもの

(用途廃止申請書)

第9条 条例第21条の規定による申請は、法定外公共物用途廃止申請書(別記様式第8号次項において「用途廃止申請書」という。)により行うものとする。

2 用途廃止申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 用途の廃止を行う法定外公共物の公図の写し

(2) 用途の廃止を行う法定外公共物の位置を示す図面

(3) 用途の廃止を行う法定外公共物の平面図及び求積図

(4) 用途の廃止を行う法定外公共物及び当該法定外公共物に隣接する土地の登記事項証明書

(5) 用途の廃止を行う法定外公共物及び当該法定外公共物に隣接する土地の境界確定図

(6) 当該廃止に利害関係を有する者の同意書(別記様式第9号)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月29日 規則第30号

(令和3年10月18日施行)