○福知山市法定外公共物管理条例
平成17年3月29日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、法定外公共物の管理及び適正な利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、公共の用に供されている道路、河川等(河川、湖沼及びため池をいう。)及びこれらと一体をなしている附属物のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないもので、本市が所有しているものをいう。
(法定外公共物の維持)
第3条 市長は、法定外公共物を常に良好な状態に維持し、その適正な利用を図るように努めなければならない。
2 法定外公共物の利用者は、市長が行う維持及び管理に協力しなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(2) 土石、竹木等をたい積し、又はごみ、汚物その他の廃棄物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 法定外公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法定外公共物の機能を維持するための軽易な行為については、この限りでない。
(1) 敷地又は水面を占用すること。
(2) 流水を引用すること。ただし、かんがい用水のための引用を除く。
(3) 工作物を設置し、改築し、又は除却すること。
(4) 土石その他の産出物を採取すること。
(5) 掘削、盛土その他の形状を変更する行為をすること。
(6) 竹木の植栽又は伐採をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。
2 市長は、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼさない場合に限り、前項の規定による許可をすることができる。
3 市長は、第1項の規定による許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(占用等の許可の期間)
第7条 第5条第1項の規定による許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、これを更新することができる。
2 前項ただし書の規定により占用等の許可の期間の更新をしようとする者は、当該占用等の許可の期間が満了する日の30日前までに市長の許可を受けなければならない。
(占用等の許可の変更)
第8条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(占用等の許可物件の管理等)
第9条 占用者は、占用等の許可に係る工作物を常に良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう管理しなければならない。
2 占用者は、法定外公共物に異常を認めるときは、速やかに占用等を中止し、市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に規定する占用料の額及び徴収の方法については、福知山市道路占用料条例(昭和28年福知山市条例第22号)及び福知山市準用河川占用料条例(平成12年福知山市条例第45号)の規定を準用する。
(1) 国等が使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(検査を受ける義務)
第13条 法定外公共物における工作物の設置、改築又は除却の許可を受けた者は、当該工作物の設置、改築又は除却が完了したときは、市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第14条 占用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用等の許可に基づく権利を承継した法人は、当該占用者の地位を承継する。
2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 占用者は、当該占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(占用等の許可の失効)
第16条 次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用者が死亡し、又は解散した場合において、当該占用等の許可に基づく地位を承継する者がないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(4) 第18条の規定により占用等の許可を取り消され、又はその効力を停止されたとき。
(5) 占用等の許可に係る法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復義務)
第17条 占用者は、前条の規定により当該占用等の許可の効力が失われたときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、市長にその旨を届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、占用等の許可を受けないで占用等をする者に対し、直ちに当該占用等を停止させ、期限を指定して原状の回復及び当該占用等によって生ずる危険の予防その他必要な措置を命ずることができる。
3 法定外公共物を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、市長の定めるところにより、自己の費用をもって原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
(監督処分)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用等の許可を取り消し、占用等を中止させ、必要な措置を指示し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者
(1) 国、本市その他の地方公共団体の行う法定外公共物に係る工事のためやむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(2) 法定外公共物の保全又は利用に関し、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(立入調査)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員を他人の土地に立ち入らせ、調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(損失の補償)
第20条 市長は、占用者が第18条第2項の規定による処分により損失を受けたときは、当該占用者に対し通常生じる損失を補償しなければならない。
(用途廃止)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する法定外公共物について、自らの決定又は当該法定外公共物に隣接する土地の所有者の申請により、その用途を廃止することができる。
(1) 既にその機能を喪失しており、かつ、将来においてもその機能を回復させる必要がないと認められるもの
(2) 既に本市に帰属する代替の機能を有する施設が設置されているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、存置させることが不適当又は不必要と認められるもの
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(3) 第18条の規定による市長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正な行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における占用等の許可手続)
3 この条例の規定による占用等の許可手続については、施行日前においても行うことができる。
(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)
4 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町法定外公共物管理条例(平成17年三和町条例第7号)、夜久野町法定外公共物管理条例(平成17年夜久野町条例第6号)又は大江町法定外公共物管理条例(平成17年大江町条例第17号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。
6 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。
附則(平成17年12月27日条例第152号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。